○長浜博行君 農水省から、
地球温暖化対策計画における
対策の
削減量の根拠というのがこの
地球温暖化対策計画を策定するときに上がってきているというふうに思います。
対策名は森林吸収源
対策というものです。積算時に見込んだ前提は、必要な財源が確保されという前提に基づいてこれは農水省から上がってきて、これが先ほど来御
説明いただいております
地球温暖化対策計画に盛り込まれているというふうに感ずるわけでございます。
今申し上げた、必要な財源が確保されという、この前提が今回この
委員会では
議論をされない森林
環境税という新しい税金の登場ということであります。総務省の資料を拝見しますと、
平成三十年度地方税制改正(案)についてということの資料の中において、森林
環境税(仮称)等の創設、
パリ協定の枠組みの下における
我が国の
温室効果ガス排出削減目標の達成ということが大きくその創設の目的にうたわれていることでございます。余り今もう話題になっているのか話題になっていないのか分かりませんけれども、全国民から千円ずつ徴収をし、これは国税として徴収をし、そしてそれを森林
環境譲与税ということで特会に直入し、そしてそれを配分に基づいて全国の
市町村並びに都道府県に配分をするということで、農水と総務省のこういう枠組みの中で
議論をされることになっていくのではないかなというふうに思っております。
先日の三月十六日の本
会議、参議院の本
会議です、これは公明党の
議員の
質問の中においても、森林
環境税についてお伺いいたしますということで
質問があり、そしてそれに対する総務
大臣の
答弁でございますが、森林
環境税は、都市、地方を通じて国民一人一人がひとしく負担を分かち合うことで、
温室効果ガスの吸収源等として重要な役割を担う森林を国民全体で支える仕組みを創設するものですということが本
会議で
答弁をされた
内容でございます。
この森林
環境税、今申し上げたとおり、
環境省所管の
地球温暖化対策の法律を根拠として作られている計画の中のベースになっている農水の中における
考え方のこの基本が森林における吸収源
対策ということでございます。
もちろん言うまでもないことでありますが、具体的な契機となったのは一九九七年十二月の京都議定書の採択でございます。
温室効果ガス排出量が森林吸収源三・八%、約四千七百七十万トン、これはCO2換算でありますが、ということで、この大変、
日本に課された九〇年度比六%でしたか、あの
削減目標を達成するために重要な役割を担った森林吸収源、これを契機としながら森林
対策が打たれて
環境税ということになったわけでございます。
御承知のように、既に温対税として存在をしている石油
石炭税に上乗せする部分においては、これは
温室効果ガスの
排出抑制
対策に限定されているものであって、今回の吸収源
対策としては大変重要な意味を持つところの森林
環境税でありますけれども、これと
環境省の関わりはどういったところがあるんでしょうか。