○
政府参考人(
三上明輝君) 北特法におきましては、四条から第五条の二にかけまして、例えば世論の
啓発ですとか交流等
事業の推進等々といった施策が
規定されてございます。これらにつきましては、各省がやるものであれば政策評価の枠組みですとか行政
事業レビュー、あ
るいは、独立行政法人
北方領土問題対策協会などでございますけれども、そういったものであれば独立行政法人の評価の仕組みといったものがございます。
時間の関係がございますので、この
法案との関係で、北特法で基づいて
北海道に設置されている
基金事業の関係を申し上げますけれども、この
基金につきましては、
運用益を活用いたしまして大きく三つの
事業を行ってございます。一つ目は
隣接地域の
振興や住民の
生活の安定でございます。二つ目は世論の
啓発、三つ目は元
島民の
方々の援護といったものでございます。
この
基金の運営に当たりましては、
昭和六十年、当時の総務庁長官によりまして管理運営要領といったものが定められておりまして、その中で、道が毎年度の
開始前に
収入支出の計画を作成し、
内閣府に
協議をしなければならないことですとか、道が
事業の実績を毎年度終了後三か月以内に
内閣府に報告しなければならないといった仕組みになってございます。
内閣府におきましては、この仕組みを通じまして、
事業の
実施状況の
確認を行いまして、次年度以降の支出計画の事前
協議に
対応してきております。
また、道ですとか
隣接地域の自治体による検証について申し上げますと、道の方では、北特法に基づきまして
隣接地域の
振興計画といったものを作っております。これは五年に一度ということですけれども、毎年度
実施計画を策定して、それで進捗管理あ
るいは
効果検証を行うという仕組みになってございます。これによりまして計画の実効性を担保する仕組みとなっておりまして、三十年度を初年度といたしまして、現在、第八期の
振興計画が既に策定されているわけでございますけれども、こうした仕組みなども活用いたしまして第七期の計画の検証が行われ、その結果を踏まえて第八期の計画が策定されたものと
承知しております。