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広田分科員 先ほど、
大臣の方から、しっかり検討をしていくということでございました。御紹介があったように、知事からも強い要請があったところでございます。
私の方からも申し上げれば、南海トラフ地震が発生しますと、高知県の計画では、土佐清水市までの道路啓開日数は何と十七日かかるというふうに想定をされます。非常に長期の孤立が予想される厳しい地域でありまして、加えて、幡多地域というんですけれども、約十万人ぐらいの方々が住んでいらっしゃいますけれども、同様な孤立箇所というものが発生することが想定をされるわけでございます。
そういう意味でも、この孤立地域の中においては、これは小野寺
大臣が本当にみずからも経験され、重々承知をしているところでございますけれども、本当にヘリの果たす役割というのは極めて大事になってきます。
そういった中で、土佐清水分屯基地においても、例えばCH46Jなんかでも着実に離発着できるような、そういったヘリポートの
整備等は既にしていただいているわけでございますが、それに加えて、やはり給油施設であるとか緊急物資の備蓄倉庫を備えたヘリポート関連施設というものを
整備して、これをこの地域の応急救急拠点施設として活用すべきではないかというのが県の要望でもあろうかというふうに思いますし、私もそのとおりだというふうに考えます。
同時に、この基地にヘリポートの
整備をする際にも大変な苦労があったというのは、私自身も非常に、重々承知をしているところであり、さまざまな課題等々があることも認識をしているわけでございます。
予算的な制約、そしてここに拠点をつくる理由、目的等々もしっかりしなければならないというふうに思いますが、先ほど
大臣の方から、この地域における対応の重要性についての御認識を示してくださったわけでございますので、今後とも、自分たちも高知県ともども引き続き要望
活動をしていきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
それでは、次の質問に移らせていただきます。次は、二月十四日の当
予算委員会での質疑を踏まえての御質問をさせていただきたいと思います。
当日、私は、存立危機事態そして武力攻撃事態への対処のための手続に関する質問というものをさせていただいたところでございます。繰り返しになりますけれども、存立危機事態は、集団的自衛権ということでありますので、これは私は憲法違反と考えており、廃止をすべきだというふうに思います。
その上ででございますけれども、法律的、つまり自衛隊法上は、いわゆる新三要件を満たせば武力行使ができるということになっております。ただ一方で、それだけでできるのではなくて、事態対処法に定められた手続というものを経なければなりません。これはシビリアンコントロールの観点からも大変重要な手続だというふうに私は思っております。
これを前提としまして、具体的な事例を掲げさせていただきました。それは、昨年の八月十日、北朝鮮がグアムに対して弾道ミサイルを発射する、そういうふうな国営放送を通じての発表がございました。このことを念頭に置いて、これが新三要件を満たす場合には迎撃することができるという小野寺
大臣の御答弁があったわけでございます。
これは自衛隊法に基づいた判断だというふうに考えますけれども、そういうふうなことを踏まえた上で、事態対処法の手続というものを経た場合に、北朝鮮からグアムまでの、ミサイルが発射されてから着弾するまでが約二十分というふうに想定をされるわけでございますけれども、その時間内で本当に、対処基本方針の策定から国家安全保障会議の開催、さらには閣議決定というふうなことを経れば、本当に間に合うのかどうか。これが大変疑問に私自身思い、問題意識として持っているわけでございまして、この点について安倍総理
大臣に御質問をさせていただいたところでございます。
総理の方からは、必ず間に合うというふうな明確な答弁はございませんでした。しかし、迅速化のために具体的なことをやるというふうな御答弁がありましたので、きょうはそのことを踏まえて、確認の意味も含めて質問をさせていただきたいというふうに思っております。
こういった状況で、あのときの質問の中で、安倍総理
大臣の御答弁として、例えば、迅速化に資するという取組の中で、NSC九
大臣会合や閣議においては、これは電話でできるというふうに御答弁をされているわけでございますけれども、その根拠は一体何なんでしょうか。例えば、閣議決定をして、こういうふうな電話閣議ができる、九
大臣会合も電話で済ませるということをやっているんでしょうか。
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古賀主査代理退席、
主査着席〕