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石田(真)
委員 ところが、
平成二十八年三月、新たなごみが発見されたことで第二
ステージが始まったということになるわけであります。
これに関しては、この売払い
決議書でございます。少し重要なので、読ませていただきたいと思います。
本件売払いに至る
経緯について。
一番。
大阪航空局が行った事前
調査により、本地には土壌汚染及びコンクリートがら等の地下埋設物の存在が判明しており、国は、これらの
状況を学園に
説明し、
関係資料を交付した上で
貸付契約及び売買予約
契約を締結している。赤字のところですね、学園が校舎建設工事に着手したところ、
平成二十八年三月に、国が事前に学園に交付した
資料では想定し得ないレベルの生活ごみ等の地下埋設物が発見された。
二番目。学園の代理人弁護士からは、本地は小学校を運営するという目的を達成できない
土地であるとして、小学校建設の工期が遅延しないよう国による即座のごみ撤去が
要請されたが、
大阪航空局は
予算が確保できていない等の
理由から即座の
対応は困難である旨を学園に回答した。
三番。これを受けて学園の代理人弁護士から、本来は国に対して損害賠償請求を行うべきものと考えているが、現実的な問題解決策として早期の
土地買受けによる処理案が提案された。具体的には、国が本地の現状を踏まえた鑑定評価による売払い
価格を示し、学園は、その金額が納得できれば本地に関する今後の損害賠償等を行わないとする条件で
売買契約を締結するという提案であった。
四番目。学園の提案に応じなかった場合、損害賠償に発展するとともに小学校建設の中止によるさらなる問題発生の可能性があることを含めて、当局及び
大阪航空局にて処理
方針を検討した結果、学園の提案に応じて鑑定評価を行い
価格提示を行うこととしたものである。なお、国と学園が締結している
定期借地契約は、学園は借地期間内のいつでも
本件土地を国から買い受けることができると想定している。
このように売払い
決議書の中にあるわけでございます。
すなわち、十年間の貸
付け後売り払うというものが、一転して売払いに大転換が行われたのがこの時期であったわけであります。それでよろしいですね。