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2018-06-07 第196回国会 衆議院 本会議 第34号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年六月七日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十八号
平成
三十年六月七日 午後一時
開議
第一
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
) 第二
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
) 第三
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件 第四
特定物質
の
規制等
による
オゾン層
の
保護
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 第五
食品衛生法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第二
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第三
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
日程
第四
特定物質
の
規制等
による
オゾン層
の
保護
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
食品衛生法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 午後一時二分
開議
大島理森
1
○
議長
(
大島理森
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第二
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
)
大島理森
2
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第一、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
、
日程
第二、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長冨岡勉
君。
—————————————
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
及び同
報告書
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
冨岡勉
君
登壇
〕
冨岡勉
3
○
冨岡勉
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
について御
説明
申し上げます。
本案
は、
文化芸術活動
を通じた
障害者
の個性と能力の発揮及び
社会参加
の促進を図るため、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関し、
基本理念
、
基本計画
の
策定
その他の
基本
となる
事項
を定めることにより、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
施策
を総合的かつ計画的に
推進
するものであります。 次に、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
について御
説明
申し上げます。
本案
は、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
施策
を総合的かつ計画的に
推進
するため、
基本理念
を定め、及び
国等
の責務を明らかにするとともに、
基本計画
の
策定
その他の
国際文化交流
の
祭典
の
実施
を
推進
するために必要な
事項
を定めるものであります。 両案は、
参議院提出
に係るもので、去る五月三十一
日本委員会
に付託され、翌六月一日、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
については
参議院議員山本博司
君から、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
については
参議院議員松沢成文
君から
提案理由
の
説明
を聴取した後、両案を一括して
質疑
を行いました。
質疑終局
後、まず、
障害者
による
文化芸術活動
の
推進
に関する
法律案
について
採決
を行い、
全会一致
で
原案
のとおり
可決
すべきものと議決し、次に、
国際文化交流
の
祭典
の
実施
の
推進
に関する
法律案
について討論を行い、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
4
○
議長
(
大島理森
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
5
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
大島理森
6
○
議長
(
大島理森
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件
大島理森
7
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第三、
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
外務委員長中山泰秀
君。
—————————————
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中山泰秀
君
登壇
〕
中山泰秀
8
○
中山泰秀
君 ただいま
議題
となりました
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
の
受諾
について
承認
を求めるの件につきまして、
外務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 本
改正
は、
平成
二十八年十月にルワンダのキガリで開催された第二十八回
締約国会合
において採択されたものであり、
モントリオール議定書
のもとにおける
規制措置
の
実施過程
で
オゾン層破壊物質
の
代替物質
として使用が増大した
ハイドロフルオロカーボン
について、
オゾン層破壊効果
を持たないものの
温室効果
が高いことから、
モントリオール議定書
の
規制対象
に追加すること等を定めるものであります。 その主な
内容
は、
締約国
は、
先進国
及び
開発途上国
それぞれについて規定された
段階的削減スケジュール
に従い
ハイドロフルオロカーボン
の
消費量
及び
生産量
を規制すること、
締約国
は、非
締約国
との間での
ハイドロフルオロカーボン
の
輸出入
を禁止すること、
締約国
は、
ハイドロフルオロカーボン
の
輸出入
に関する
ライセンス制度
を設け及び
実施
すること 等であります。
本件
は、去る三月二十二日に
外務委員会
に付託され、六月一日
河野太郎外務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨六日、
質疑
を行い、引き続き
採決
を行いました結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
9
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
10
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第四
特定物質
の
規制等
による
オゾン層
の
保護
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
大島理森
11
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第四、
特定物質
の
規制等
による
オゾン層
の
保護
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長稲津久
君。
—————————————
特定物質
の
規制等
による
オゾン層
の
保護
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
稲津久
君
登壇
〕
稲津久
12
○
稲津久
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
オゾン層
を破壊する
物質
に関する
モントリオール議定書
の
改正
を踏まえ、気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつ
オゾン層
の
保護
を図るため、製造の
規制等
の
措置
を講ずる
物質
に
特定物質代替物質
を加えるものであります。
本案
は、去る五月二十九
日本委員会
に付託され、翌三十日
世耕経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日、
質疑
を行った後、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
13
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
14
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
食品衛生法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
大島理森
15
○
議長
(
大島理森
君)
日程
第五、
食品衛生法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長高鳥修一
君。
—————————————
食品衛生法等
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
高鳥修一
君
登壇
〕
高鳥修一
16
○
高鳥修一
君 ただいま
議題
となりました
食品衛生法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
食品
の安全を確保するため、所要の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、広域的な
食中毒事案
への
対策強化
のため、
厚生労働大臣
は、国、
都道府県等
から成る
広域連携協議会
を設けることができることとし、緊急を要する場合において、
当該協議会
を開催し、対応に努めなければならないこととすること、 第二に、
国際標準
に即して
事業者
みずからが
食品衛生
上の
危害
の
発生
を防止するために特に重要な工程を管理するための
取組等
を行う
衛生管理
の
制度化
を行うこと、 第三に、
事業者
は、
食品衛生
上の
危害
の
発生
を防止する見地から特別の注意を必要とする
成分等
を含む
食品
による
健康被害
の情報を得た場合は、
都道府県知事等
に届け出なければならないこととすること 等であります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、去る六月一
日本委員会
に付託され、同日
加藤厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、昨日、
質疑
を行った後、
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
大島理森
17
○
議長
(
大島理森
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
大島理森
18
○
議長
(
大島理森
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
大島理森
19
○
議長
(
大島理森
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十四分散会
————◇—————
出席国務大臣
外務大臣臨時代理
国務大臣
菅 義偉君
文部科学大臣
林 芳正君
厚生労働大臣
加藤
勝信君
経済産業大臣
世耕
弘成君