○串田
委員 日本維新の会の串田誠一でございます。
今までずっといろいろな
質問を私も聞かせていただいている中でございますが、いろいろな制定過程ということを私も承知しているわけでございますけれども、私としては、率直に、今回の法案というのは大変いい法案であるというふうに思っております。
事実婚、
法律婚というのは、いろいろあるわけでございます。その中でも、
LGBTもあるわけでございますけれども、先月五月三十一日に参議院の講堂で、
LGBTの映画が上映されました。「私はワタシ オーバー・ザ・レインボー」という映画で、私も見させていただきまして大変勉強になりましたし、そういったような状況の方々がたくさんいらっしゃって、本当に自由を満喫していて、そういうような
部分もあるわけでございますので、今後、それを
法律的に反映していくということもこれからは必要ではないかなとは思うんですけれども、現実の現場としては、やはり事実婚というものを認定していくというのは非常に難しい
部分も私はあると思っています。
特に、今、
婚姻関係の
多様化というのがあるわけでございます。同居しないで
夫婦関係というものももちろん選択があるわけでございますので、一方が亡くなられた後に、
相続人がいる中で、残された方が、私は事実婚なんだと言われても、これはなかなか、トラブルが発生するのではないかなというふうに思っているわけです。
そういう意味では、
遺言制度というものを今回拡充するというようなことがありましたので、将来的にそういうトラブルが発生するということであるならば、
遺言制度というものを活用していくというようなことで今はやっていくのかな。
事実婚というものをこれから取り上げていくということであるならば、証明方法というものを充実させるということも今後は考えていく必要もあるのかもしれません。住民票で(未届)というような形での届出はできますけれども、それが事実婚と言えるかどうかというのがあるわけで、現在では、借地借家法の三十六条一項に「事実上
夫婦」という記載がありますが、あれには、
相続人がいない場合という要件が加えられていて、トラブルが非常に少ない場合なわけです。
今回の場合、
相続人がいる中で、事実婚と
相続人ということのトラブルというものが十分発生する中では、法案としてそれをそのままにするということは、それはかなり雑な形になってしまうのではないか、ここではやはり
法律婚というものをしっかりとして規定していくということが、今の段階では最善ではないかと私としては思っているわけでございます。
一番この法案で活用できる
場面というのは、恐らく、不動産しか持っていない、現金が余りないような場合。今までは、不動産を法定
相続分で分けるとかあるいは
配偶者に分けるというような場合には、不動産はあっても
生活費がないというそういう状況があるわけですけれども、今回の法案で、
子供に不動産の
相続をさせて、代償分割、現金で分割をさせて居住できる。これは、そうじゃないと扶養という形になるわけで、ちょっと肩身が狭いというか、兄弟の中で誰が扶養するのかなんという問題が出てくるわけです。
所有権を
取得した人間、
相続人が代償金を払うことによって、
高齢化された
配偶者が、今までの家に住み、なおかつ
生活費としての足しとなる代償金を受け取る。そして、不動産を
相続した人間も、将来その不動産というものが自分のものであるということで
相続税も優遇されるという話も聞いておりますので、そういう意味では、そういう活用というのが今後大いに利用されるのではないかなと思っているわけです。
さて、
質問をさせていただきますが、かなり多く通告をさせていただいたつもりなんですけれども、いつも私は最後なものですから、かなりの重複の
部分が出てきてしまいますので、通告を外れるというか、ちょっと敷衍していくような形なんですけれども、おわかりの
範囲内でお答えをいただきたいと思うんです。
まず
一つ、これは
配偶者だけが住むというような形が想定されているんですけれども、例えば、
長男が不動産を
相続をして、そして残された、今の寿命から考えるとお母さんが多いのかなとは思うんですけれども、次男がお母さんと同居して住むような場合、この場合には、
配偶者居住権としてそのままでいいのか、あるいは、次男が住むということでこの規定の適用というのは変わってくるのか。これはちょっと通告はないんですけれども、いかがでしょうか。