○串田
委員 私の
理解力というか読解力がないのかどうかわかりませんが、偶然の勝負である、だから
未成年者で制限をしていないというのが、そこのつながりがちょっと、僕がちょっと
理解不足なのかどうか。これをずっと言っているつもりはないんですけれども。
何を言いたいかといいますと、FXも偶然の勝負ではあると思うんですよ。これを、刑法で偶然の勝負は賭博といっているわけで、FXは偶然の勝負だと私は思うんですよ。
宝くじも同じように偶然の勝負だと思うわけで、今回、
成人年齢を十八歳に引き下げた中で、公営の競馬とか競輪は二十歳以上、これは、そういう政策をしたというのはわからなくはないんだけれども、ほかの
部分のFXだとかそういったようなものがなぜ許されるのかというところ、要は、何で公営競馬や競輪はだめなのかというところを、本質をもうちょっと明確にしていく必要があるのかなと思っています。
きょう、内閣
委員会でギャンブル等依存症
対策基本法というのが成立をいたしました。私もちょっと代理で
質問させていただいているんですけれども、その中で、今回自公維案が成立したわけですけれども、他の野党提案との間のどこが違うかというと、一番大きいのはやはり定義なんですね。
自公維というのは、ギャンブルに対する依存をしていて、なおかつ、日常生活や
社会生活に支障を来している状態をギャンブル依存症と定義しています。他の野党提案の定義というのは、ギャンブルに依存しているということなんですね。
私は、この点については自公維の方が正しいと思っている。
なぜかといいますと、ギャンブル依存というのは好きでずっとやり続けたいということなんですが、昨日の参考人の
質問の中で、西村先生という精神科医の方が来られまして、その方に聞いたんですけれども、朝から晩まで、ギャンブルが大好きで、だけれども資産がいっぱいあるから日常生活や
社会生活には何ら問題がない、ただ、相続人としてはやきもきするわけですよ、残ったお金がなくなっていくから。ただ、
自分の老後に関しては全く心配がなくて、それがすごく楽しみで、依存症ではある。これを精神科医として治療する必要があるかといったら、精神科医の立場からは、治療する必要はありませんと。
その先生が言うのは、そういう依存するというのは、例えば骨とう品も依存する人は多いでしょう、これは先生は骨とう品だけ言われましたけれども、ほかには、タレントの追っかけとかで海外にも行ったりしている人もいれば、車やオートバイに非常にのめり込んですごいお金を費やしている人もいる。
お金を費やしたからといって、依存症として患者扱いして、治療が必要だということを国家が決めつけるということは、憲法第十三条の生命、自由、幸福追求権の、必要のない国民に対して制限を加えていくことになるのではないかということで、そういう
意味では、日常生活や
社会生活に支障を来すということがあるから国家が
対策に乗り出すのであって、のめり込んでいる
状況で国家がそれに
対策をし始めるということは、憲法十三条にも反するんじゃないか、私はそう思っているんですが。
それと同じようなことの中で、今回、
成人という、十八歳にした中で、アルコールやたばこというのは、これは体に悪いですから二十歳以上というのはわかるんだけれども、ギャンブルというもので、公営ギャンブルだけを二十にするというのは、何かやはりしっかりした理由がないと、これはちょっと、そういう
意味では、幸福追求権を侵害することにならないのかな。
FXはいい。FXは、すごいお金がどんどんかかるし、二十四時間投資ができるわけですから、お金はどんどん散財するわけで、散財するという
意味では余り変わりがないわけですよね。
だから、競馬場に行っているというその姿を、十八歳、十九歳の
人たちが、あることに対して、
社会的な道徳観念から、倫理観念からよくないということなのか、あるいはお金を費やすことがいけないのかという、その核心
部分というものをもっと柱として明確にしていかないと、そこら辺の
部分が曖昧なままでいいのかなというのは、私自身としては思っているんですよ。
だから、ギャンブルが二十歳以上というのは、それは一つの政策としていいと思うんだけれども、他のそういう、偶然の勝負であることに変わりがないものは構わないということ自体は、じゃ、何が本質で
禁止しているのかということを明確にしていく必要があるのかな。
特に、競馬にしても、今ネットで
取引ができるわけですよね。ネットで勝ち負けをやっている場合もこれは賭博なわけだけれども、ネットでFXをやってお金を損したりしても構わないという、この違いというのは究極的にどこなのかというのをちょっと明確にしていかないと、私は今後の法規制に関してちょっと疑義を感じているので。そこはもう、ただ提案なんですけれども、検討をしていただければいいかなと思います。
次に、高校生の婚姻についてお聞きをいたしたいと思うんですが、今回、同意が要らなくなるわけですね、十八歳の高校生に関しては。そうすると、若い気持ちで、勢いで結婚するという人もいるでしょうし、場合によっては妊娠ということもあるでしょうし、そういったような、
学校での
対策。例えば妊娠したら、
学校としては、退学とか停学とかそういうペナルティーになってしまうのか。婚姻はしてよいといいながら妊娠しちゃいけないというようなことは、
学校教育としてそういうこともあるのかどうかというのも、これは検討していかなきゃいけないし、場合によっては保育所の整備なんかもしていかなきゃいけない。
逆に言えば、両親が親権者じゃなくなるわけですから、そういう
意味で両親の居所指定権というのもなくなるわけで、そこら辺、
教育現場というのはどのように考えているんでしょうか。