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國重委員 おはようございます。公明党の
國重徹でございます。
約百四十年ぶりの
成年年齢引下げ等に関する今般の
民法改正案について、本
委員会で
委員各位がそれぞれの責任感を持って多角的な質疑をされていること、私は心より敬意を表する次第であります。私も与党の一員でありますけれども、全
国民の代表として、政府に対しても時に厳しい質疑もしていかなければならないと思っております。
その上で、
成年年齢の
引下げの立法事実等について、本当にあるのかと政府を追及する姿勢、私は、これは一面では大事なことだと思いますけれども、
他方で、若干の違和感を覚えるというか、政府が酷だなと感じることもあります。私は別に政府の擁護をするつもりで立っているわけではありませんけれども、政府が若干酷だなと感じるところもあります。
というのは、本法案は閣法ではあるものの、そもそも、
成年年齢の
引下げというのは、政府というより、我々立法府が主導してきたものだからであります。
平成十九年、
憲法改正国民投票法の制定の際に、
選挙権年齢や
成年年齢も二十歳から十八歳に引き下げることが望ましいという、多くの政党、与野党で政策の大きな方向性が示されたと私は理解をしております。当時の議事録も読ませていただきました。それを受けて、その後、公職選挙法
改正の際にも、
民法の
成年年齢引下げについて検討を加えるとの意思も示しております。
そして、それに先立つ平成十二年には、当時の民主党が、おおむね二年後を目途として成年者に関する法
制度を整備して
成年年齢を引き下げるとの
法律案を提出しております。このときの筆頭提出者は、現在の立憲民主党の党首の枝野代表であります。法案を出すからには、立法事実があることを当然の前提としていたと私は考えます。
また、平成十二年といえば、まだ学習
指導要領が、消費者
教育の文言が入り始めたころです。当時、消費者契約法の
改正の、どこまで消費者
被害を防止するための施策が検討されていたのか、私は今把握しているわけではありませんし、また、していなかったなら、当時の
状況でも対応可能と思っていたのだろうというふうに推察をいたしますけれども、ともかく二年を目途に対応でき得ると考えていたということであります。
私は、何もやゆするつもりで言っているわけでは全くございません。当時のそういった経緯を経て、また法制審の答申も受けて今般の
改正案に至っているというようなことを、立法府としてこれは知っておくべきことだと思いますし、留意すべきであるし、また、当時の諸先輩にも確認しておいた方がいいのではないかというふうに、そういうことを私は言いたいと思っております。
だからといって、私は、過去に先輩方の決めたことに何も唯々諾々と従った方がいいと言っているわけでもありません。これまで多くの
委員が当
委員会で
指摘をしているとおり、
成年年齢の
引下げに向けた環境整備は現
段階でも十分なされていないというのは私も感じるところでありまして、これまでもっとやれることがあったのではなかろうかというふうに思うところでもあります。
ただ、この責任は、政府、行政府、ここだけにあるのではなくて、我々立法府の責任でもあって、私自身の責任でもあると思っております。ですので、少し質疑を聞いていると、私も慎重派なんです、慎重派なんだけれども、やはり少し政府が酷だな、我々もそういう一端を感じながらやっていかないといけないなというふうに感じているところであります。
私自身、若者が安心して活躍できる
社会の土台をつくっていかなくちゃいけないということで、党内
議論の際には、先ほど言いましたとおり、慎重派として、先輩方、これはプロジェクトチームで
会議していましたけれども、かなり上の執行部も出てきて、相当な
議論もさせていただきました。政府に対しても、党内
議論の際にかなり厳しいことも言わせていただいたと思いますし、当初予定していた党内の法案了承の時期も大分先にして検討もさせていただきました。
いろいろな意見が我が党内でもありましたけれども、私は、慎重派だからこそここだけは譲れないということで、これまでは省庁が縦割りでばらばらでやってきて、余り連携されていないじゃないかというのは私も感じまして、やはりこれはしっかりと施行日までに、各省庁がばらばらではなくて省庁横断で検討
会議をしっかりとつくって、進捗
状況も確認して責任を持って進めるべきだ、省庁横断の検討会をつくってください、これをつくらない限りは
法務部会長として私はこの法案は通しません、こういうような強い態度で臨ませていただいたところであります。
先ほど
井野委員の方も、
成人式の問題も触れられておりました。これにつきましても、実際、私は政府の方に、
成人式の時期を大分前から、これは一年以上前から言ってきましたけれども、自治体に任せる、自治体の
判断でというちょっとお寒い回答の
状況でして、やはりこういったことではいけないということで、この省庁横断の検討会の中にも、
成人式の時期、
あり方についても含ませていただきました。
ただ、この
成人式の問題も、私は個人的には、最後は祝日法の問題であるというふうに思っております。自治体や関係者の意見の集約というのは国
会議員だけでは難しいので、政府の力というのを存分に活用させていただかないといけないと思っておりますけれども、最後に責任があるのは私は立法府だというふうに思っております。
こういった
成年年齢の
引下げについては、私自身ではないですけれども、諸先輩であったとしても、立法府が主導してきたということもいま一度確認した上で、質問に入らせていただきたいと思います。
まず、ちょっと
井野委員も質問されていましたけれども、
婚姻開始年齢について伺います。
今般の
改正で、
女性の
婚姻開始年齢が十六歳から十八歳に引き上がることになりますが、十六歳又は十七歳で
子供を産んだ場合、これは、その
子供はどういう
法律的な立場になるのか、どうなるのかお伺いいたします。