○藤野
委員 文科省からは、
消費者教育にかかわる
学習指導要領もわざわざ抜き出していただきまして、私も読ませていただきました。そういった
意味で、
意思決定の問題やそこら辺に配慮して
学習指導要領に書かれているということは私も大事なことだというふうに思っているんです。それが一定の期間やられてきているということであります。しかし、問題は、その
効果について把握していないという今の
答弁でありました。
これは
文科省がやるべきことかどうかというのは議論があると思いますし、どこがやるかというのは別なんですが、やられてきている
教育というものがどういう
効果を発揮しているのか。今データで出ているのは被害だけなんですね。被害だけを見ると、その
教育をやられている期間中も、被害としては余り変わっていない、改善されていないということで、これとの関連も含めて、やはり法制審が求めている、
効果が十分に発揮されることというこの法制審の観点からいけば、今のように、各省庁がやっているというのはわかるんですが、それは実際どうなのか。
内閣府の世論調査、二〇一五年の世論調査ではこういう項目があります。
消費者教育の機会が確保されることについて、守られていると感じるかという
質問項目があるんです。
教育で守られているか。それについて、感じない、どちらかといえば感じない、こう答えている方が六八%。ですから、
内閣府の調査でも、やはり
教育の面でも多数がまだそうした段階に至っていない。
先日、私、公益財団法人の
消費者教育支援センターの専門員の方からお話を聞いたんですが、こうおっしゃっておりました。
学校教育における
消費者教育は一定行われている、しかし、
教育の中に要素が、その
消費者教育という要素が点在をしていて、消費者の自立という視点から体系化されていない、そういう
指摘だったんですね。具体的には、教員によっては
消費者教育を理解していないとか、あるいは教科によっては十分な時間が確保できていないという実態を教えていただきました。
ですから、そういう
意味で、確かに
学習指導要領には落とし込まれているんですが、やるのは現場ですから。現場となると、いろいろなばらつきがあるもとで、消費者の自立という観点からの体系化がないままに任されているという現状があって、先ほど言った
内閣府の世論調査にも反映されているんだと思うんです。守られていないと。
もう一点、これは先ほども出ましたけれども、
消費者被害の問題であります。
日弁連の資料によりますと、やはり
成年かどうかということによって
消費者被害の非常に大きな変化が生まれております。
日弁連の資料によりますと、マルチ商法に関する相談件数を比較しますと、二十歳から二十二歳は十八歳から十九歳の十二・三倍、ローン、サラ金の相談件数、これも二十歳から二十二歳と十八歳、十九歳を比較すると、二十歳から二十二歳の方が十一・三倍多いわけですね。つまり、
成年が狙い撃ちをされている。逆に言えば、
未成年者は守られているといいますか、狙い撃ちされていないわけですね。
これは、
未成年者であれば、取引当時、
未成年であるということだけを立証すれば、はっきり言って、
未成年者取消権が本当にきくわけですね。
悪徳業者というのは非常に知恵も働きますし、あの手この手で来るわけですけれども、しかし、まさに、あの手この手の悪徳業者でも、取引時点で
未成年だということが立証の最大のポイントですから、
裁判に持ち込んでも、ほぼ負けるわけですね、業者の方が。だから、業者は、負けるのはわかっているということですから、初めから
未成年者には近づかない。それで
成年者をターゲットにする。まさに、
未成年者取消権というのは鉄壁の防波堤の役割を果たしているというふうに思うんです。
大臣にお聞きしたいんですが、この
未成年者取消権が、そういう業者との
関係で、
若者たちが
意識しているかどうかは別としましても、本当に防波堤の役割を果たしている、こういうふうに思うんですが、
大臣はどのように認識されていますか。