○馳
委員 スポーツにおけるドーピングの
防止活動の
推進に関する
法律案及び
平成三十二年
東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会特別措置法及び
平成三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する
法律案の両起草案につきまして、
提案者を代表して、趣旨及び内容について御
説明申し上げます。
まず、
スポーツにおけるドーピングの
防止活動の
推進に関する
法律案の起草案について御
説明申し上げます。
我が国においては、
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会及び
平成三十二年
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の開催を控え、ドーピングのないクリーンな大会を実現するべく、
スポーツにおけるドーピングの検査体制の整備が急務となっております。
ドーピングは、日々競技力向上に励むアスリートの努力を踏みにじるものであり、アスリートに重大な健康被害をもたらすものであります。また、公正な環境のもとで
スポーツが行われていると信じる社会の信頼を裏切るものであり、公正さと規律をとうとぶ態度や克己心を養う必要がある青少年に悪影響を及ぼすものであります。さらに、社会の発展に多様な形で貢献する
スポーツの価値を損なうものであり、絶対に許されるものではありません。
そこで、本案は、
スポーツ基本法及び
スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約の趣旨にのっとり、ドーピング
防止活動に関する施策を総合的に
推進するため、ドーピング
防止活動の
推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の必要な事項等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、ドーピング
防止活動の
推進に当たっての基本理念として、
スポーツの多様性に配慮しつつ、
スポーツにおける公正性、
スポーツを行う者の心身の健康の保持増進、ドーピングの検査における公平性、透明性、
スポーツ競技会運営団体の自主性、自律性がそれぞれ確保される旨を定めることとしております。
第二に、国際競技大会等出場
スポーツ選手及び同選手の支援等を行う者による不正の目的を持った
スポーツにおけるドーピングを禁止するとともに、国は、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じた上で、ドーピング
防止活動の
推進に関する施策を総合的に策定、実施する責務を有することとしております。また、独立行政法人日本
スポーツ振興センターは、国や日本アンチ・ドーピング機構と連携し、ドーピング
防止活動の中核的な機関として積極的な役割を果たすものとすることとしております。
第三に、
スポーツ競技会運営団体の努力、
関係者相互間の連携、協働及び地方公共団体の努力義務について定めることとしております。
第四に、
文部科学大臣は、ドーピング
防止活動に関する施策を総合的に
推進するための基本的な方針を定めなければならないこととしております。
第五に、ドーピング
防止活動の
推進に関する基本的施策として、人材の育成及び確保、
研究開発の促進、
教育及び啓発の
推進、
関係機関との情報の共有、国際協力の
推進等の施策を講ずることについて定めることとしております。
第六に、附則において、
政府は、この
法律の施行後速やかに、
スポーツにおけるドーピングの防止のための対策について
スポーツにおけるドーピングに関する国の関与のあり方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする検討条項を定めることとしております。
最後に、本案は、
平成三十年十月一日から施行することとしております。
次に、
平成三十二年
東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会特別措置法及び
平成三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する
法律案の起草案について御
説明申し上げます。
平成三十二年に開催される
東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会につきましては、国有財産の無償使用等の特別の措置が講じられております。また、
平成三十一年に開催されるラグビーワールドカップ大会につきましても、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置が講じられております。
これらの特別の措置は、大会の円滑な準備及び運営に資する観点から講じられたものであります。
本案は、円滑な準備及び運営のさらなる充実のため、国際オリンピック
委員会等からの求めや、近年のオリンピック競技大会・パラリンピック競技大会における対応状況を踏まえ、特別の措置を追加するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、
平成三十二年
東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会特別措置法の改正であります。
具体的には、電波法の特例として、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織
委員会については、無線局の免許、登録申請等の手数料及び無線局の電波利用料に係る電波法の規定について、適用除外とすることとしております。
また、あわせて、
東京オリンピック競技大会の開会式前日等について、国内外要人や大会
関係者の安全、円滑な輸送及び警備と経済活動や日常生活の両立を図るため、
国民の祝日に関する
法律の特例として、
平成三十二年に限り、海の日を七月二十三日に、体育の日を七月二十四日に、山の日を八月十日にすることとしております。
第二に、
平成三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法の改正であります。
具体的には、電波法の特例として、ラグビーワールドカップ二〇一九組織
委員会についても、無線局の免許、登録申請等の手数料及び無線局の電波利用料に係る電波法の規定について、適用除外とすることとしております。
第三に、本案は、公布の日から施行することとしております。
なお、本案施行による減収見込み額は、約三十一億円と見込まれております。
以上が、両起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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スポーツにおけるドーピングの
防止活動の
推進に関する
法律案
平成三十二年
東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会特別措置法及び
平成三十一年
ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を改正する
法律案
〔本号末尾に掲載〕
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