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2018-05-25 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年五月二十五日(金曜日) 午前九時三十分
開議
出席委員
委員長
冨岡
勉君
理事
安藤
裕君
理事
神山 佐市君
理事
亀岡 偉民君
理事
工藤 彰三君
理事
鈴木
淳司君
理事
川内 博史君
理事
城井 崇君
理事
浮島 智子君 池田 佳隆君 石川
昭政
君
上杉謙太郎
君 尾身 朝子君 大見 正君 小林 茂樹君 櫻田 義孝君 下村
博文
君
田野瀬太道
君 馳 浩君
百武
公親
君
福山
守君 古田 圭一君
本田
太郎
君 松本
剛明君
宮内 秀樹君
宮川
典子
君 宮路 拓馬君 八木 哲也君
櫻井
周君 日吉 雄太君
山本和嘉子
君 西岡 秀子君 平野
博文
君 中野
洋昌
君 鰐淵 洋子君 金子 恵美君
畑野
君枝
君 串田 誠一君 吉川 元君 笠 浩史君 …………………………………
文部科学大臣
林 芳正君
文部科学大臣政務官
宮川
典子
君
文部科学委員会専門員
鈴木
宏幸君
—————————————
委員
の異動 五月二十五日
辞任
補欠選任
高木
啓君
百武
公親
君
根本
幸典
君
福山
守君
船田
元君
本田
太郎
君 同日
辞任
補欠選任
百武
公親
君
高木
啓君
福山
守君
根本
幸典
君
本田
太郎
君
船田
元君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
文部科学省設置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第二六号) ————◇—————
冨岡勉
1
○
冨岡委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
文部科学省設置法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
本案
に対する質疑は、去る二十三日に終局いたしております。 これより
討論
に入ります。
討論
の申出がありますので、これを許します。
畑野君枝
君。
畑野君枝
2
○
畑野委員
日本共産党
を代表して、
文部科学省設置法
の一部
改正案
について反対の
討論
を行います。
本法
案は、新
文化庁
を目指す
機能強化
を図るため、
文部科学省
と
文化庁
に
文化政策
を総合的に
推進
する任務を付与し、そのための
体制整備
を行うとしています。 問題は、これによってどのような
文化政策
が
推進
されるかということです。
安倍政権
は、
投資
の促進を通じて
文化
と
経済
の好循環を実現する
省庁横断
の
経済拡大戦略
として
文化経済戦略
を策定し、
文化資源
を活用した
観光振興
など、稼ぐ
文化
の
推進
を強調しています。こうした方向は、
文化芸術基本法
の
基本理念
から逸脱するものです。
基本法
は、
文化芸術活動
に関する
施策
の
推進
に当たっては、
文化芸術活動
を行う者の
自主性
の
尊重
や
文化芸術
を創造し享受することが
人々
の生まれながらの
権利
であることなどの
基本理念
にのっとって行うことを国の責務としたものです。 ところが、
文化庁
の
機能強化
で進めようとしているのは、
投資
を呼び込めるような
文化芸術資源
で資金を稼いで
文化芸術
の
振興
に回す、そのための
環境
をつくるということではありませんか。 いわゆる
カジノ実施法案
では、
納付金
の額に相当する金額を
文化芸術
の
振興
に充てると言われていますが、まさに、ばくちで人の不幸の上に集めたお金を
文化芸術
の
振興
に充てるなど、言語道断だと言わなければなりません。これでは、
文化芸術基本法
の
基本理念
で示された
自主性
の
尊重
や
文化芸術
を創造し享受する
権利
は、ないがしろにされかねません。
文化芸術基本法
が
政府
に求めたのは、表現の自由の
重要性
を深く認識し、全ての
人々
が
文化芸術
を鑑賞し、参加し、創造することができるような
環境
を整備することであり、そのための
文化予算
の
拡充
と
文化振興施策
の抜本的な
充実強化
であることを指摘し、
討論
を終わります。
冨岡勉
3
○
冨岡委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
冨岡勉
4
○
冨岡委員長
これより採決に入ります。
内閣提出
、
文部科学省設置法
の一部を改正する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
冨岡勉
5
○
冨岡委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
冨岡勉
6
○
冨岡委員長
ただいま議決いたしました
本案
に対し、
安藤裕
君外六名から、自由民主党、
立憲民主党
・
市民クラブ
、
国民民主党
・
無所属クラブ
、公明党、
無所属
の会、
日本維新
の会及び社会民主党・
市民連合
の七派
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が提出されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
櫻井周
君。
櫻井周
7
○
櫻井委員
私は、
提出者
を代表しまして、本
動議
について御
説明
申し上げます。 案文を朗読して
説明
にかえさせていただきます。
文部科学省設置法
の一部を改正する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
及び
関係者
は、
本法
の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一
本法
により
機能強化
を図った上で、
文化庁
の
組織
が東京と
京都
に二分されることが予定されているが、
文化庁
が分割された後においても、
本法
により
文化庁
の
所管
とされる
学校
における
芸術
に関する
教育
の
基準
の
設定
に関する
事務等
を含めた全ての
文化庁
の
所管事務
が混乱することなく、円滑に執行されるよう、遅くとも
平成
三十三年度中とされる
京都
への
本格移転
に向け、
文化庁
を
中心
に
関係行政機関
が緊密な
連携
を図り、細部の検討にも遺漏がないよう万全の準備を行うこと。 二
本法
による
文化庁
の
機能強化
・
組織改革
が、
政府関係機関
の
地方
への
移転
を
契機
とした
行政
の
肥大化
につながり、
行政改革
に逆行することのないよう、
十分留意
すること。 三
平成
二十九年に改正された「
文化芸術基本法
」において、
文化芸術
と
観光
、
まちづくり
、
国際交流等
の
施策
との
連携
が定められたことを踏まえ、
文化芸術
の価値を
中心
に据えた
施策
の立案及びその実行のため、
文化芸術関係予算
の
充実
及び
文化庁
の更なる
機能強化
に努めること。 四
文化庁
は、
学校
における
芸術
に関する
教育
の
基準
の
設定
に関する
事務
を行うに当たっては、これまでの
文化芸術振興施策
を通して培ってきた知見やネットワークを活用するとともに、
学校
の
教育課程
全体についての深い
専門性
を持って他の教科や総合的な学習の時間等と
連携
を深め、または
芸術家
の参加を得る等して、
学校現場等
におけるより開かれた
文化芸術教育
の
推進
に努めること。 五
本法
により、
博物館
の更なる
振興
を図るため、その
事務
を
文化庁
に一元化することとしていることを踏まえ、
博物館運営
・
施設整備
や
学芸員
の育成・
配置等
に関する
支援策
を一層講じるとともに、
博物館
に対する
財政的支援
の更なる
拡充
に努めること。 六
文化庁
が
京都
への
本格移転
に向け、予定しているその効果及び影響の検証結果については、
文化庁
の
京都移転
が、
政府関係機関
の
地方
への
移転
の
先行事例
であることを踏まえ、適宜国会へ報告すること。 七
本法
の成立を
契機
として、国は、「
文化芸術立国
」の実現に向けて、
文化芸術
の担い手や
関係団体
に係る
支援措置
を強化するとともに、
文化庁
を中核として
関係行政機関
が一丸となって
文化芸術政策
を
推進
できるような
体制
の構築に努めること。 八
平成
三十一年九月に
京都
で開催される
ICOM
(
国際博物館会議
)
京都大会
は、
文化庁
の
京都
への
本格移転
に向けた重要な
会議
であることを
政府
は深く認識し、
ICOM関係者
が
京都
において
我が国
の
文化
に触れる貴重な機会である同
大会
が成功するよう、
文化庁
を
中心
に
関係行政機関
を挙げて取り組むこと。 九
文化庁
の
京都
への
本格移転
は、
文化行政
の
機能強化
の途上であり、
芸術文化
の
自主性等
を
基本理念
とする
文化芸術基本法
や
我が国
の
文化財
の継承・
活用等
を図る
文化財保護法等
の
文化振興施策
をさらに発展・
充実
させていくため、「
文化省
」の創設を見据え、引き続き
文化行政
に関する取組の在り方を検討すること。 以上であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
冨岡勉
8
○
冨岡委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
冨岡勉
9
○
冨岡委員長
起立
多数。よって、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 この際、ただいまの
附帯決議
につきまして、
文部科学大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
林文部科学大臣
。
林芳正
10
○
林国務大臣
ただいまの御
決議
につきましては、その御
趣旨
に
十分留意
をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
—————————————
冨岡勉
11
○
冨岡委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
冨岡勉
12
○
冨岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
冨岡勉
13
○
冨岡委員長
次回は、来る三十日水曜日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十一分散会