○源馬
委員 国民民主党の
源馬謙太郎でございます。
きょうは、
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速
質問させていただきたいと思います。
本日は、著作権の問題とそれから
子供の貧困について主にお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、音楽教室の著作権に関する問題でございます。
昨年、JASRACが音楽教室から著作権使用料を徴収するという
方針を打ち出しまして、それに対して、ヤマハ音楽振興会ですとか河合楽器製作所を始めとする音楽教室を
運営している二百四十九の団体が、音楽教室での演奏は著作権法で定める演奏権には当たらない、こういう主張をしてJASRACを提訴いたしました。
音楽教室の多くでは
子供たちが、
子供だけではありませんけれども、
子供たちが音楽を学んで、これからプロを目指したりとか、音楽の人材の育成のみならず情操
教育にも大変大きな貢献をしているというふうに思います。
さらに、加えて言うと、この音楽教室ではほとんどの場合がPDという、いわゆる作曲家が亡くなってから五十年たって権利が消滅した楽曲ですとか、あるいはJASRACに信託していない曲であったりとか、演奏するにしても、一曲丸ごと演奏するんじゃなくて、
指導者が
部分的にテクニックを教授したり、そういった演奏の仕方をしているのが実情でございます。
こういった
観点から見ても、私も、この音楽教室での演奏というのは、すなわち演奏権に当たるかどうかというのは非常に疑問に思いますし、大きな違和感を感じます。
こうした中で、音楽
教育を守る会の人たちは文化庁に対して、JASRACが求めているこの演奏著作権料の徴収に反対する署名を出し、またさらに、裁判の判決が出るまで徴収を保留してもらいたい、こういう裁定を文化庁に申請しましたけれども、三月の七日に文化庁長官はこの徴収を容認するということに至りました。これを受けて、JASRACは四月一日から音楽教室から音楽著作権料の徴収を始めたというふうに聞いています。
この背景で、文化庁長官が徴収の先送りをもし命じると、JASRACが仮に勝訴した場合でも、過去にさかのぼって徴収ができなくなってしまう、一方で、音楽教室側が勝訴をした場合には、過去に支払ってきた著作権料の返還を求めることができる、ですから、これはすなわち公正だ、こういった背景を述べております。また同時に、演奏権の存否について争っている者への督促は行わないという行政
指導を行った、これをもって音楽教室側に配慮しているというように言っております。
ただ、音楽教室サイドにいろいろお話を伺ってみると、今まで徴収されてこなかったものが係争中に徴収されるようになるので、これはやはり不公平感を感じるし、非常に上から目線を感じる、あるいは行政もJASRAC側に立っているというふうに思わざるを得ないという
意見を多く聞いています。
そこで、参考人にお伺いしたいんですが、音楽
教育を守る会が、不完全な使用料規程によって徴収する不正義を許さないように行政
指導を求めます、こういう談話を発表しておりますけれども、この談話に対する
見解を教えていただきたいと思います。