○玉城
委員 自由党の
玉城デニーです。
きょうは、
内閣の
重要政策に関する件の中で、公文書管理について、十五分という時間ですが、
質疑をさせていただきたいと思います。
昨日、質問のレクを受けました際に、
内閣府
大臣官房公文書管理課から、公文書管理に関する
制度の体系と、そして公文書管理
制度の全体像というポンチ絵を頂戴いたしました。
行政文書の作成、保存は、後に同様の案件があった際にその参考にするもの、それから、
国民から行政文書の公開が求められたときには、積極的にその情報を、
国民のものであるという認識のもとで開示をする、そういうことであろうというふうに私は思料いたします。
内閣府においては、公文書管理法を制定し、そして、公文書管理法施行令を政令で決め、総理
大臣の決定によって、行政文書の管理に関するガイドライン、各行政機関の行政文書管理規則の規定例を示し実務上の留意点等を解説したガイドラインを置いております。
そして、各行政機関では、文書管理規制を適正な文書管理のためのルールのもとで行います。さらには、個々の行政文書の作成、整理、保存等についても、それぞれの、個々の文書の行政文書該当性の一義的な判断も含めて責任を有するというふうになっております。そして、情報公開法によって、行政文書を
国民に開示あるいは不開示を決定するという流れになっております。
今般、非常に国会で問題になっているのは、森友学園の問題では財務省が文書を改ざんしたという疑惑があり、さらには
厚生労働省の働き方改革におけるデータの不適切な使用、さらには、自衛隊におけるイラクあるいは南スーダンの日報等の隠蔽ともとれる、あるいは積極的に開示しないというその体質ともとれる問題が、今、国会に渦巻いております。
ですから、この公文書の管理、情報の公開、これは二つを一つにして、しっかりと
国民のために、
内閣府のみならず全省庁、国会が三権分立のもとでその責任を負うという点においては、立法府にも、追及する責任と、そしてそれを誠実に履行を求めるという姿勢もまた欠かせないものであるというふうに思います。
そこで、きょうは、この公文書の管理等についての質問を幾つかさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まずは、公文書管理の目的と管理等について幾つか
お尋ねいたします。
行政文書の管理に関するガイドラインには、法の趣旨として、国の諸
活動や歴史的事実の記録である公文書は、健全な民主主義の根幹を支える
国民共有の知的資源として、主権者である
国民が主体的に利用し得るものであり、公文書の管理を適切に行うことにより、行政が適正かつ効率的に運営されるとともに、国の有する諸
活動を現在及び将来の
国民に説明する責務が全うされるようにすることと、明確に目的を規定しています。
大臣に二点お伺いをしたいと思います。
まず、ここで言う健全な民主主義の根幹を支える
国民共有の知的資源とは、どのようなことをあらわしておりますでしょうか。