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2018-05-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年五月二十二日(火曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
古屋
範子君
理事
井上
信治君
理事
池田
道孝
君
理事
橘
慶一郎
君
理事
原田 憲治君
理事
務台
俊介君
理事
武内 則男君
理事
奥野総一郎
君
理事
高木 陽介君 井林
辰憲
君
小倉
將信君
大西 英男君
金子万寿夫君
川崎
二郎
君 菅家 一郎君 木村 次郎君
小林
史明
君 佐藤 明男君
坂本
哲志
君
新藤
義孝
君 谷 公一君 冨樫 博之君
中谷
真一
君
長尾
敬君 鳩山
二郎
君 三浦 靖君
三谷
英弘
君
宗清
皇一君
山口
俊一君 岡島 一正君 高井 崇志君
長尾
秀樹君 山花 郁夫君 原口 一博君 緑川 貴士君 太田 昌孝君
本村
伸子
君
丸山
穂高
君
照屋
寛徳
君
井上
一徳君 小川 淳也君 …………………………………
総務大臣
野田
聖子君
総務大臣政務官
小倉
將信君
総務大臣政務官
小林
史明
君
政府参考人
(
総務省情報流通行政局郵政行政部長
)
巻口
英司
君
総務委員会専門員
近藤 博人君
—————————————
委員
の異動 五月二十二日
辞任
補欠選任
左藤
章君
坂本
哲志
君
新藤
義孝
君
長尾
敬君
穂坂
泰君
三谷
英弘
君
山口
泰明
君
中谷
真一
君
吉川
元君
照屋
寛徳
君 同日
辞任
補欠選任
坂本
哲志
君
左藤
章君
中谷
真一
君
山口
泰明
君
長尾
敬君
新藤
義孝
君
三谷
英弘
君
穂坂
泰君
照屋
寛徳
君
吉川
元君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
郵政事業
に関する件
独立行政法人郵便貯金
・
簡易生命保険管理機構法
の一部を改正する
法律案起草
の件
郵政事業
の
ユニバーサルサービス確保等
に関する件 ————◇—————
古屋範子
1
○
古屋委員長
これより
会議
を開きます。
郵政事業
に関する件について
調査
を進めます。
独立行政法人郵便貯金
・
簡易生命保険管理機構法
の一部を改正する
法律案起草
の件について議事を進めます。 この際、お諮りいたします。
本件調査
のため、本日、
政府参考人
として
総務省情報流通行政局郵政行政部長巻口英司
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
古屋範子
2
○
古屋委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
古屋範子
3
○
古屋委員長
本件
につきましては、各党間の協議の結果、
坂本哲志
君外七名から、
自由民主党
、
立憲民主党
・
市民クラブ
、
国民民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
日本維新
の会、
社会民主党
・
市民連合
及び
希望
の党の七派
共同提案
により、お
手元
に配付いたしておりますとおりの
独立行政法人郵便貯金
・
簡易生命保険管理機構法
の一部を改正する
法律案
の草案を
成案
とし、本
委員会提出
の
法律案
として決定すべしとの
動議
が提出されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
坂本哲志
君。
坂本哲志
4
○
坂本委員
おはようございます。
提出者
を代表いたしまして、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 まず、本
起草案
の
趣旨
について御
説明
申し上げます。
郵政事業
の
ユニバーサルサービス
は
国民生活
に必要不可欠であり、
法令
上
日本郵便株式会社
にその
提供
を行う
責務
が課され、
郵便局ネットワーク
により
提供
されております。本
起草案
は、
郵政事業
の
ユニバーサルサービス
の
提供
を安定的に確保するため、
郵便局ネットワーク
の
維持
を支援するための
交付金
及び
拠出金
の
制度
を創設しようとするものであります。 次に、本
起草案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
日本郵便株式会社
に対し、
郵便局ネットワーク
の
維持
に要する
費用
のうち、
基礎
的な
費用
に充てるための
交付金
を
交付
するとともに、その
費用
を
日本郵便株式会社
、
関連銀行
及び
関連保険会社
の
郵便局ネットワーク
の
利用
の度合いに応じて案分して得た額のうち、
関連銀行
及び
関連保険会社
に係るものを、
拠出金
として、
関連銀行
及び
関連保険会社
から
徴収
することとしております。 第二に、この
交付金
の
交付
と
拠出金
の
徴収
に関する
業務
を、
独立行政法人郵便貯金
・
簡易生命保険管理機構
の
業務
に追加するとともに、
機構
の名称を
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理
・
郵便局ネットワーク支援機構
に改めることとしております。 第三に、
交付金
の
交付等
に関する
新法
の
規定
につきましては、
新法
の
施行状況等
を勘案し、
郵政事業
の
ユニバーサルサービス
の
提供
を確保するために、
郵便局ネットワーク
を
維持
する
観点
からの
検討条項
を設けることとしております。 以上のほか、所要の
規定
の整備をすることとしております。 なお、この
法律
は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲において政令で定める日から施行し、
交付金
の
交付
及び
拠出金
の
徴収
の
規定
は、
平成
三十一年四月一日から適用することとしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
—————————————
独立行政法人郵便貯金
・
簡易生命保険管理機構法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
古屋範子
5
○
古屋委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
本件
について
発言
を求められておりますので、これを許します。
本村伸子
君。
本村伸子
6
○
本村委員
日本共産党
の
本村伸子
でございます。 どうぞよろしくお願いを申し上げます。
郵政民営化
から十年以上が経過をいたしました。そもそも何のための
郵政民営化
なのか、
国民
、
利用者
の皆様への
サービス
はどうなるのか、こういう最も
基本
的な問題を曖昧にしたまま、郵貯、簡保を縮小、廃止せよという
銀行
や
生保業界
の
要求
に応える
民営化
に
日本共産党
は反対し、
郵便事業
の
ユニバーサルサービス
が
維持
されなくなるということで一貫して主張してまいりました。 そもそも、
郵政事業
を
分社化
せず、一体のものであれば、
郵政事業
の
ユニバーサルサービス
の
維持
については問題が生じないということになってまいりますし、
消費税
の賦課の問題も発生しないわけでございます。
民営化
、
分社化
の
矛盾
が
さまざま浮き彫り
になっているというふうに思います。 今回のこの
議員立法
では、新たな
交付金
、
拠出金制度
をつくるというふうにしております。
改定案
では、
郵便局ネットワーク
の
維持
に要する
費用
のうち、あまねく
全国
において
郵便局
で
郵便
の
役務
、
簡易
な貯蓄、送金及び
債権債務
の決済の
役務
並びに
簡易
に
利用
できる
生命保険
の
役務
が
利用
できるようにすることを確保するために不可欠な
費用
の額、これを
基礎的費用
として
総務省令
で定めるというふうにしております。 この
総務省令
の中身はどういうものなのかということをお伺いしますと、
郵便局
の
社員
二人分、
管理者
と
窓口社員
の
人件費
、そして
郵便局舎
の
費用
だというふうにお聞きをしております。なぜ
郵便局社員
二人分の
人件費
と
局舎費用
なのか、お答えを
提案者
の方にお願いしたいと思います。
坂本哲志
7
○
坂本委員
この
法案
は、将来にわたり
郵政事業
の
ユニバーサルサービス
の安定的な
提供
を確保する
観点
から、その
基礎
となる
郵便局ネットワーク
の
維持
に要する
基礎的費用
につきまして、
日本郵便
に対しまして
交付金
を
交付
する
制度
を創設するものでございます。先生言われたとおりでございます。 この
基礎的費用
につきましては、
郵便局
の
業務
の多寡にかかわらず発生する、
郵便局
を運営する上で必要不可欠な
経費
を想定しております。 その具体的な
算定方法
は、将来にわたり
郵政事業
の
ユニバーサルサービス
の安定的な
提供
を確保する
観点
から、その
基礎
となる
郵便局ネットワーク維持
に資するというこの
法案
の
目的
を踏まえて、
総務省令
で定めることとしております。 以上でございます。
本村伸子
8
○
本村委員
議員立法
の
目的
なんですけれども、
郵便局ネットワーク
の
維持
のためというふうにされて、今も御答弁あったと思いますけれども、
民営化
される中でも現在の
全国
約二万四千の
郵便局
を
維持
していくということを
目的
とするということを確認させていただきたいと思います、
提案者
の方に。
橘慶一郎
9
○
橘委員
お答え申し上げます。 今回の
法律案
の
目的
は、
本村委員
御指摘のように、将来にわたり
郵政事業
の
ユニバーサルサービス
の安定的な
提供
を確保する
観点
から、その
基礎
となる
郵便局ネットワーク
の
維持
を図る点にございます。 この
郵便局ネットワーク
の
維持
ということは、総体としての
郵便局ネットワーク
を、
平成
二十四年、
郵政民営化法改正
の際に現に存したものと同
水準
に
維持
することであると考えております。 なお、本
法案
に基づく
交付金
の
交付
は、今御
説明
いたしました
全国
の
郵便局ネットワーク
二万四千局、約二万四千局でありますが、この
維持
に資するものと考えております。
本村伸子
10
○
本村委員
ありがとうございます。 次に、
大臣
にお伺いをしたいんですけれども、
郵便
の
ユニバーサルサービス
の
維持
に必要な
経費
という場合に、単に
郵便局
の
維持
だけではないというふうに思うんです。
集配業務
ですとか、あるいは
郵便ポスト
が地域の中に適切な数量あるということや、さまざまな
経費
が当然必要であるというふうに思います。それがあって
郵便
の
ユニバーサルサービス
が
維持
されるというふうに思いますけれども、
大臣
の御
認識
をお伺いしたいと思います。
野田聖子
11
○
野田国務大臣
本村委員
にお答えいたします。
郵便
の
ユニバーサルサービス
の
提供
に当たっては、
郵便局窓口
の
維持
のための
経費
だけでなく、
集配業務
などさまざまな
業務
に係る
経費
が必要と
認識
しています。
郵便
の
ユニバーサルサービス
は、
日本郵便
が
収益力
の強化や
コスト削減
などの
経営努力
により
提供
していくことが
基本
と考えています。
総務省
としても、引き続き
日本郵便
の
取組状況
をしっかり注視してまいります。
本村伸子
12
○
本村委員
法案
の
説明
では、
郵便局ネットワーク
の
維持
に要する
基礎的費用
は
交付金
、
拠出金制度
で賄い、それ以外の
費用
については従来
どおり民民
の
契約
で決定するというふうにされております。 この
窓口業務委託契約
の方で
手数料
を引き下げられてしまっては、結局、
郵便局ネットワーク
もまた
郵便
の
ユニバーサルサービス
の
維持
もできなくなってしまうのではないかという大きな懸念があるわけですけれども、
金融
二社に対して、
基礎的費用
を負担しているのだから、今後、
窓口業務委託契約
では
手数料
を下げても当然だろうというような発想が絶対に許されないということが必要なのではないかというふうに思います。
金融
二社が
機構
への
基礎的費用
を負担するということを理由に
手数料
を引き下げるということにはならないという具体的な根拠について、この
法案
の中には書いてあるんでしょうか。
坂本哲志
13
○
坂本委員
今おっしゃいましたとおり、現在、
日本郵便株式会社
は、
日本郵便株式会社法
の
規定
に基づきまして、
関連銀行
である
株式会社
ゆうちょ
銀行
との間で
銀行窓口業務契約
を、
関連保険会社
である
株式会社かんぽ生命保険
との間で
保険窓口業務契約
を締結しているところでございます。これらの
業務契約
に係る
手数料
の額につきましては、
法令
上の規制は存在せず、あくまでも
民民
の
契約
に委ねられております。 もっとも、現行の
日本郵便株式会社法
におきまして、
銀行
、
保険窓口業務契約
の
届出制
、第七条でございます、や、
日本郵便株式会社
の
事業計画
の
認可制
、第十条でございます、それと
事業
の収支の
状況
の
報告
、第十四条でございますが、それらが定められております。
法改正
後も、
委託手数料
が適切かどうか、
委託手数料
が過剰に引き下げられていないかにつきましては、
行政
として必要に応じてチェックすることが期待されております。
本村伸子
14
○
本村委員
ありがとうございます。
ユニバーサルサービス
が
維持
できなくなるような
状況
にならないように、ぜひ
総務省
としてもしていただきたいというふうに思います。 現在、
日本郵便
には
ユニバーサルサービス
の義務が課せられている一方で、
金融
二社には課せられておりません。
郵便局ネットワーク
は、
契約
による
窓口業務委託手数料
で
維持
する形となっております。 こういう中で、今後、
金融
二社の
株式売却
が進めば進むほど、
株式会社
としての
利益追求
と
郵便局
の
ユニバーサルサービス維持
というものは対立してくることになるのではないかという
制度
的な
矛盾
が、どんどん売却すればするほど大きくならざるを得ないのではないかというふうに思いますけれども、
大臣
は、この
制度
的な問題として、こうした
基本的認識
をお持ちかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
野田聖子
15
○
野田国務大臣
お答えいたします。
平成
二十四年の
改正郵政民営化法
において、
貯金
、
保険
を含めた
郵政事業
の
ユニバーサルサービス
の
提供
が
日本郵政
及び
日本郵便
に義務づけられました。 一方で、
金融
二社の
株式処分
については、その全部を処分することを目指し、
金融
二社の
経営状況
、
ユニバーサルサービス提供責務
の履行への
影響等
を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものと
規定
されました。 この
規定
は、
郵政民営化
を進める上で、
ユニバーサルサービス
の
維持
と
株式処分
が両立できるよう、
制度
的な仕組みとして設けられているものと
認識
しています。 なお、今回の
法案
については、
金融
二社の
株式処分
の
状況
にかかわらず、
郵便局ネットワーク維持
に要する
基礎
的な
費用
を
制度
的に担保しようとするものであり、
郵政事業
の
ユニバーサルサービス確保
に資するものと考えています。
本村伸子
16
○
本村委員
郵便事業
が公共の福祉の増進を
目的
とする
公的事業体
であるということを明確にして、
郵便貯金
、
簡易生命保険
に
ユニバーサルサービス
を義務づけることなど、
分社化
をやめて、一体的に、一社体制にすることなど抜本的な見直しが必要であるということを申し述べまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
古屋範子
17
○
古屋委員長
これにて
発言
は終わりました。 お諮りいたします。
独立行政法人郵便貯金
・
簡易生命保険管理機構法
の一部を改正する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に配付の案を
委員会
の
成案
と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
古屋範子
18
○
古屋委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案提出
の
手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
古屋範子
19
○
古屋委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
古屋範子
20
○
古屋委員長
この際、
橘慶一郎
君外七名から、
自由民主党
、
立憲民主党
・
市民クラブ
、
国民民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
日本共産党
、
日本維新
の会、
社会民主党
・
市民連合
及び
希望
の党の八派
共同提案
による
郵政事業
の
ユニバーサルサービス確保等
に関する件について
決議
すべしとの
動議
が提出されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
丸山穂高
君。
丸山穂高
21
○
丸山委員
日本維新
の会の
丸山穂高
でございます。 ただいま議題となりました
決議案
につきまして、
提出者
を代表して、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 案文の朗読により
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
郵政事業
の
ユニバーサルサービス確保等
に関する
決議
(案)
政府
及び
日本郵政グループ
は、
独立行政法人郵便貯金
・
簡易生命保険管理機構法
の一部を改正する
法律案
が、
郵政事業
の
ユニバーサルサービス
の安定的な
提供
を確保するため、
郵便局ネットワーク
の
維持
を支援するための
交付金
及び
拠出金
の
制度
を創設しようとするものであることに鑑み、次の
事項
について配慮すべきである。 一
国民生活
に必要不可欠な
郵政
三
事業
を一体的に
利用
できるようにするとともに、その
サービス
を充実させるため、
郵便局ネットワーク
は現在の
水準
を
維持
し、
国民
が将来にわたり、あまねく
全国
において公平な恩恵を受けられるよう、努めること。 二
日本郵政グループ
は
郵便局ネットワーク
を
維持
して
ユニバーサルサービス
を図り、
国民生活
に貢献することを
目的
とし、
健全経営
に努めること。 三 この
法律案
は、
郵便局ネットワーク
を
維持
し、
ユニバーサルサービス
を図ることを
目的
としていることから、
日本郵政グループ
はその
事業
が
国民
により活用し易いものとなるよう努めること。 右
決議
する。 以上であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
古屋範子
22
○
古屋委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
古屋範子
23
○
古屋委員長
起立総員
。よって、本
動議
のとおり、
郵政事業
の
ユニバーサルサービス確保等
に関する件を本
委員会
の
決議
とするに決しました。 この際、
総務大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
野田総務大臣
。
野田聖子
24
○
野田国務大臣
ただいま御
決議
のありました
事項
につきましては、その御
趣旨
を十分に尊重してまいりたいと存じます。
古屋範子
25
○
古屋委員長
お諮りいたします。 ただいまの
決議
についての議長に対する
報告
及び
関係当局
への
参考送付
の
手続
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
古屋範子
26
○
古屋委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時十八分散会