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野田国務大臣 電気通信事業法及び
国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由及び
内容の概要を御
説明申し上げます。
情報通信技術の進展に対応し、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護するため、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処に係る
制度、電気通信番号計画及び電気通信番号使用計画に係る
制度並びに電気通信業務の休止及び廃止の際の利用者保護に係る
制度の
整備などの
措置を講ずる必要があります。
次に、
法律案の
内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、
総務大臣は、電気通信
事業者が設立した一般社団法人であって、社員の委託を受けて、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備に係る電気通信
事業者に対し、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はそのおそれへの対処を求める通知を行う等の業務を行う者を認定することができることとする等の規定を
整備することとしています。
第二に、
平成三十六年三月三十一日までの間、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務の範囲に、識別符号の設定に不備のある電気通信設備を
調査する特定アクセス行為を行い、当該電気通信設備に係る電気通信
事業者に対し、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行う業務を追加することとする等の規定を
整備することとしております。
第三に、
総務大臣は、電気通信番号の使用に関する条件等を記載した電気通信番号計画を作成しなければならないこととするとともに、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用しようとする電気通信
事業者は、電気通信番号の使用に関する事項等を記載した電気通信番号使用計画を作成し、
総務大臣の認定を受けなければならないこととする等の規定を
整備することとしております。
第四に、電気通信業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する電気通信
事業者は、あらかじめ、当該休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る利用者に対し、
総務省令で定める事項を周知させるとともに、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、あらかじめ、その周知に係る事項を
総務大臣に届け出なければならないこととする等の規定を
整備することとしております。
以上のほか、所要の規定の
整備を行うこととしております。
なお、この
法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及び
内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。