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2018-06-06 第196回国会 衆議院 情報監視審査会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
衆議院情報監視審査会規程
第二十九条第四項に基づく
会議録
—————————————
平成
三十年六月六日(水曜日) 午後一時
開議
出席委員
会長
額賀福志郎
君 岩屋 毅君 今村
雅弘
君
後藤田正純
君 大塚 高司君 山内 康一君 渡辺 周君 太田 昭宏君 …………………………………
議長
大島 理森君 副
議長
赤松 広隆君
国務大臣
上川
陽子君
衆議院情報監視審査会事務局長
紅谷 弘志君
—————————————
六月六日 去る五月三十一日、
情報監視審査会
から
内閣総理大臣
に対し
提示
を求めた
特定秘密
に関し、
内閣官房
から、
特定秘密
の
提示
を受けた。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する件(
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
) ————◇—————
額賀福志郎
1
○
額賀会長
これより
会議
を開きます。
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する件について
調査
を進めます。 この際、去る五月十八日に提出されました
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
につきまして、
政府
から
説明
を聴取いたします。
上川国務大臣
。
上川陽子
2
○
上川国務大臣
平成
三十年五月十八日に
国会
に提出いたしました
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
について御
説明
申し上げます。 第一に、
報告
の
趣旨
です。
特定秘密
の
指定等
の
状況
を
政府
において取りまとめ、それに
有識者
の
意見
を付して
国会
に
報告
するとともに、公表するものです。 第二に、
対象期間
は、
平成
二十九年一月一日から十二月三十一日までです。 第三に、
特定秘密
の
指定権限
を有する
行政機関
は二十
機関
です。 第四に、
対象期間
中における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
です。
対象期間
中、八の
行政機関
において三十九件の
特定秘密
が
指定
される一方、二の
行政機関
において九件の
特定秘密
の
指定
が
解除
されました。
指定
の
有効期間
が延長されたものはありませんでした。 また、
対象期間
中、
政府
全体で一万八千七件の
適性評価
が
実施
され、二件を除き、
特定秘密
を漏らすおそれがないものと認められました。
評価対象者
が
実施
について同意をしなかった
件数
は、
政府
全体で三件でした。 第五に、
対象期間
末
時点
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
です。
対象期間
末
時点
において、十一の
行政機関
で五百十七件の
特定秘密
が
指定
されております。
特定秘密
が記録された
行政文書
の
保有件数
は、
政府
全体で三十八万三千七百三十三件でした。
適性評価
を経て
特定秘密
の
取扱い
の業務を行うことができる者の数は、十二万四千五百十四人でした。 第六に、
内閣
府
独立公文書管理監及び情報監視審査会
への
対応
です。
内閣
府
独立公文書管理監
による検証・監察が行われた結果、一件の指摘があり、
当該省庁
において必要な措置が講じられました。 また、
衆議院情報監視審査会
では、
特定秘密
が記録された
行政文書
の
廃棄
などについて
調査
が行われ、
特定秘密
が記録された
保存期間
が一年
未満
の
行政文書
の
廃棄状況
などについて
説明
したところです。 また、
衆議院情報監視委員会
の
平成
二十八年
年次報告書
における
政府
に対する
意見
の要点と
政府側
の
対応状況
について整理しております。 本年三月二十八日、
衆議院議長
に提出された
衆議院情報監視審査会
の
年次報告書
には、
政府
に対する御
意見
が記載されております。
政府
としては、これらの御
意見
を重く受けとめ、その
趣旨
を十分に踏まえ、必要な
対応
を検討してまいりたいと考えております。 例えば、
特定秘密文書
廃棄
問題については、本年四月、第六回
内閣保全監視委員会
において、
委員長
である私から各
委員
に対し、
特定秘密
が記録された
行政文書
を含む
公文書
は健全な
民主主義
の根幹を支える
国民共有
の
知的資源
であり、
公文書管理法
のもと、適切に
管理
されなければならないこと、本年四月からの
改正行政文書
の
管理
に関するガイドラインによる厳格なルールを全職員に徹底し、確実に
運用
すること、
特定秘密
が記録された
行政文書
も、
公文書管理法
により、
歴史公文書等
に該当するものについては、
特定秘密
の
指定
が
解除
され又は
指定
の
有効期間
が満了し、
保存期間
が満了した場合には
国立公文書館等
に移管することとなることを前提にした適切な
管理
を行うことなどを指示したところです。 また、
特定秘密文書
の
保存期間
の設定や
保存期間
一年
未満
の
特定秘密文書
の
廃棄
について
独立公文書管理監
がチェックすることについて検討を進めるよう
事務方
に指示を出したところです。 その他の
意見
についても、その
趣旨
を十分に踏まえ、必要な
対応
を検討してまいりたいと考えております。 第七に、
内閣
府
独立公文書管理監
からの
意見
ですが、
特定秘密保護法
のより一層適正な
運用
に努められたい旨の
意見
がありました。 第八に、
有識者
から、第七回
情報保全諮問会議
に際し、本
報告
に関して
意見
がありましたので、必要な修正を行いました。また、
特定秘密保護法
の
運用等
についても
意見
がありましたので、それを記載しております。 以上が本
報告
の概要となりますが、
政府
といたしましては、今後とも、法律の適正な
運用
を積み重ねていく中で、常にその改善に努め、
特定秘密
の
取扱い
の
客観性
と
透明性
の一層の向上を図ってまいります。 以上です。
額賀福志郎
3
○
額賀会長
以上で
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時七分散会