○尾辻
委員 今ちょっとるる聞いてきたんですけれども、結局、これは非常に
要件が狭まっているし、こういう例えばジャパンライフの件も救われるんですかと言っても、何か微妙なお答えがいっぱい出てくるわけですね。本当に、「
社会生活上の
経験が乏しいことから」ということで、
消費者のためになったのかということについて、私、やはり今のこの
質疑を聞いていても、これが入ったことで非常に
態様が狭まってしまったんじゃないかなと思わざるを得ないと思うんです。
きょうは
消費者庁の長官をぜひ呼んでいただきたいということで、お願いを申し上げておりました。
といいますのも、お聞きしたいことがあったんですね。添付のところをおめくりいただきまして、三月二十日、
消費者庁長官がこのようにおっしゃっているわけなんですね。どうおっしゃっているかというと、この下線の
部分をごらんください。
消費者委員会の答申には含まれていない二つの
契約取消権について、
消費者委員会の答申には全くなかった
社会生活上の
経験が乏しいという
要件を
消費者庁が追加しています、これについて、日弁連の会長声明では削除を求め、
消費者委員会からは、こういう手続上、答申
内容を変更する場合は、事前に連絡があって、相談をすることがしかるべきではないかという
意見が出ていますが、これについても御見解を教えてくださいということで、
消費者庁長官はこう答えているわけですね。
それぞれのお立場からいろいろな御
意見があることは当然かと思いますが、
政府として
法案を閣議決定いただいたものでございますので、
消費者庁が全てについて自由にできるということではないのだと思いますというふうにお答えをされているわけですね。
この
法律というのは、
消費者に不必要な
契約をさせる悪質な
事業者を排除して、健全な
事業者の経済活動を促進して、日本経済の発展に資するというふうに言っているわけですよね。
若年者から
高齢者まで、全ての人々が安全、安心な生活を営んでいける社会を本来目指していくべきもの。これは、
事業者庁でない
消費者庁だからできること。そこに
消費者や国民は期待をしているわけです。
この発言というのは一体何なのかということで、私は長官に、自分の意思で、この
文言は今でも絶対に必要だ、つまり、この二つの
文言が必要だと思っているのかということを聞きたかったんですよ。
そして、後で言っておられる、
消費者庁が全てについて自由にできるということではないのだ、
消費者庁が
消費者契約法を自由にできるということではないのだとお答えになっているわけですね。
これは大問題な発言で、一体何なんですかということになるわけで、この
答弁についての
消費者庁長官の発言を求めたんですが、残念ながら、きょう来ていただくことができませんでした。このことについてお答えをいただきたいと思います。