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大西(健)
委員 今、
委員会での
議論を尊重していただくというお話がありましたけれども、まさにそのためにこの国会
審議をやっているわけですけれども、私は、まさに客観的に見て、先ほどの尾辻議員と
井内審議官、まさに
法案担当者の
審議官がまともに答えられない状態でこの
要件をこのまま残すというのは、あり得ないというふうに思います。
我々は、今、修正の協議も内々させていただいておりますけれども、与党からも、この
要件を削除することについて、それを容認するような声があるというふうにも聞いています。ただ、一部議員が非常に強硬だという声も聞いております。
消費者問題というのは、やはり超党派で進めるべきだと思います。まさに、
委員会のこの
審議を尊重してと
大臣から今御答弁があったわけですから、この
委員会
審議を見た
一般の人は、きょうも傍聴席には
関係者の方がいっぱい来ていますけれども、やはりこれはちょっとなかなか、
井内審議官もまともに答えられないような
要件は削除した方がいいんじゃないかということに私はなるというふうに思いますので、そこはぜひ、与党の皆さんの御
理解と御英断をお願いしておきたいというふうに思います。
次に、先ほど言った、余計なものが一つ、
不足するものが二つ、そのうちの一つが、
専門調査会で
議論されたにもかかわらず今回先送りされた、キャンセル料に関する平均的
損害額の立証の困難さの緩和についてということであります。
昨年、これはネット上で話題になっていたんですけれども、世田谷区の居酒屋で学生団体が百三十人の宴会をドタキャンした、こういうのが載っていました。事前に料理やスタッフの準備をして、ほかのお客さんの予約も断っていた店側からすれば、これはとんでもない話であって、こういうことについて一定のキャンセル料を請求するというのは私は当然だというふうに思うんですが、問題は、その額をどう算定するかということなんです。
この点について、非常に興味深い判決、東京地裁、
平成十九年五月二十八日という判例があります。これは、五十人で忘年会の予約をしていた、三週間前にキャンセルした、三週間前ですから相当前ですけれども、でも、予約代金の六〇%、十万五千円を請求された、こういう事例なんです。
これでは、三週間前のキャンセルについて予約代金の六〇%のキャンセル料をもらいますよというのは、店側は一応ホームページに載せていたということなんですが、裁判所は何と言っているかというと、本件特約は、忘年会三週間前のキャンセルにつき予約代金の六〇%ものキャンセル料が発生するという、店側に著しく有利な、かなり特異な取決めであると言うことができるのであって、このような性質の特約の成立が認められるためには、その特約の
内容を具体的に
説明した上で、これに対し予約客から明示の了承が得られるなど、予約客の特約
内容の明確かつ具体的な認識が求められるものというべきである、こういうふうに判示しているんですね。
さらに、もう一つ判例を申し上げますと、東京地裁、
平成二十三年十一月十七日。この事例では、まさに平均的
損害額というのが争われているんですが、大学のスポーツ同好会が五泊六日の合宿を予定していた、ところが、インフルエンザにかかった者がたくさん出てしまったのでキャンセルをした、このときに宿泊代の七〇%のキャンセル料を請求された。でも、判決では、宿泊料及びグラウンド使用料から、二泊目以降は例えば食材の準備とか仕入れとかはしないで済むだろう、だから、二泊目以降の食材費、光熱費、クリーニング費用、アメニティー費用を控除した額を平均的な
損害額と算定している。
これはなかなか合理的だというふうに思うんですけれども、こういうことを全て、裁判所がやったようなことを
消費者にやらせるというのは、私はやはり酷だというふうに思うんですね。
ですから、キャンセル料については、それが妥当なものであることについて
事業者側に立証責任を負わせる、かつ、先ほどのように、ホームページに書いていましたよと言うけれども、やはり事前にちゃんと
説明して了解を得ることが私は原則だというふうに思いますけれども、
大臣、いかがでしょうか。