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今井委員 そんなことも覚えていられないような記憶だったら、ちょっと、
大臣、閣僚をやめられたらいかがですか、もう。資質がないと思いますよ、私。
僕は、別々の方に、
皆さん、
出席された五人の方に伺ってきました。別々に聞いています。
最初に私設秘書の人が来られて、その後、議員と政策秘書が入ってきて、その場で食事をしながらこの事業の
説明をしております。事業の
説明を御飯を食べながら一通りした後に、最後に、議員が、いやあ、私もこれにはとても関心を持っていますので、ぜひ協力しますのでよろしくお願いします、そういうふうに言われたと全員言っています。これで出資をしようという気になったと
皆さんおっしゃっています。
ちょっと、五分しかないんですか。そうしたら、ちょっと急ぎますけれども。
この判決は、確かに、そういう事実認定をしていながらも、
福井議員がどこまでこの事業を知っていたとか、それがちょっと事実認定が困難であるので、グレーだから、
福井議員は賠償責任は今回は問いませんというふうに地裁は判決しています。
ところが、これは判決をして賠償責任が認められたものですから、払えと言われた方がけしからぬと思ってまた控訴してという、逆控訴みたいになっているんですけれども。ですから、
福井議員のところは、もう誰も控訴する人がいなかったので、そこで一応確定しています。
しかし、それにもかかわらず、高裁で、高裁の方がわざわざこんなことを言っているんです、判決で。
「控訴人」、これは要するに金を払わなきゃいけないと言われた人ですね。「自身が
福井の秘書であることを被控訴人に伝えていたが、本件輸出入事業について
福井の関与はなく、あくまで控訴人の事業であるから、
福井の政治力を利用するような発言をしたという被控訴人らの主張は具体性を欠き、全く立証されていない旨主張する。」ここからです。「しかしながら、地裁の判決での認定事実によれば、
福井の来阪に合わせて開催された本件会合では、被控訴人らを含む本件輸出入事業の関係者が
出席し、
福井も
出席者の期待に沿えるよう努力する所存であるという趣旨の挨拶をしていたのであるから、
福井がどの程度本件輸出入事業について把握していたかはともかく、控訴人が
福井の後援団体である本件団体の幹事長を務めていたことが、被控訴人らが本件輸出入事業へ出資する誘因となっていたことは明らかである。」高裁はこう断じています。
今回、地裁から上がってきたのは
福井議員は対象になっていませんでしたから、そこは裁判では争われていないんですが、この私設秘書のKさんの事案のところで、Kさんは、
福井さんがそんな、かかわっていないから、俺は別にそんなことをした覚えがないと言っていますが、高裁の人は、あなたがバックにいたからみんな出資したんだということを、ここで、判決で認めています。高裁がですよ。
この道徳責任というのはどうお考えですか、御自分で。高裁が、地裁じゃなくて高裁が、そういう判決を、判決文の中にそういう記述を書いています。それに対しての道義的責任はお感じにならないですか。
〔伊藤(信)
委員長代理退席、
委員長着席〕