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初鹿委員 過誤請求になじまないかもしれないという
趣旨もわからぬでもないんですけれ
ども、そうはいっても、やはり、この利用者の皆さんの要望を見ていただきたいんですけれ
ども、市町村の
判定による
指標該当児の
判定が妥当性を著しく欠いている場合がある、国の制度であるにもかかわらず、市町村の
対応によって
事業所の存廃が決まるやり方が国の制度としてはふさわしくない、このやり方は、
関係者の不満を市町村に向けさせて、国の制度の問題を見えにくくする役割を果たしているという
指摘もされているように、不満が自治体に行ってしまっているわけですから、それはやはり避けた方がいいんじゃないかというふうに私は思いますので、
指摘をさせていただきます。
その上で、今、過誤請求というお話がありましたので、そのこともちょっと
指摘させていただきたいんですけれ
ども、私の
事業所の例で申し上げますが、三月の半ばに国の方針、出ましたよね。三月の二十五、二十六ぐらいに、東京都で一斉の
説明会がありました。そこに行って
説明を受けました。
そのときに何と言われたかというと、疑問もあると思いますけれ
ども、電話しないでくださいと。ファクスにしてください、一切電話は受け付けませんということだったわけです。それで、四月の十三日までに、加算とかのを全部出せと。今回は、要は基本単価が変わるわけですから、区分一と二があるから、全
事業所が出しているわけです。確かに、それを電話で受けていたら大変だなという東京都の側の気持ちもわかりますから、そうなんだろうなと思うんですけれ
ども、出しました。
大体、
報酬の請求は十日締めなので、四月分の請求を始めている五月のゴールデンウイークの三とか四とか、それぐらいに都から電話があって、加算の請求があったけれ
ども、この加算、ちょっとつけられないから直してくれ、訂正してくれという連絡が、行ったり来たりやって、それで何とか出しました。
それで、五月の請求も六月十日に終わって、まず江戸川区から、エラーがたくさんあるんですけれ
ども、よくわからないので東京都に聞いてくださいと。東京都に聞いて、言ったら、いや、実は四月の段階からわかっていたんですけれ
ども、ちょっと加算がとれないところがありましたと。だったら先に言ってくれよと思うじゃないですか。でも、忙しくて、ほかもたくさんあって、ちょっとおくれてしまって今月になりましたと。つまり、四月でわかっていてくれれば五月の請求はちゃんと直したもので出せているのに、二カ月分、両方直さなきゃいけなくなるわけです。そこで、過誤請求を二カ月分するんですよ。
それで、減る分と、うちはふえる分もあるから、まあ、それは言われたとおりにしますけれ
ども、過誤請求になるとどういう事態になるかというと、
放課後デイサービスというのは複数の
事業所を使っているお子さんが多いわけですね。それで、上限があると、上限管理といって、
一つの
事業所が請求を出すようになるわけですよ、個人の利用者負担は。だから、かかわっている
事業所全部に連絡をとってやりとりしなきゃならないんです。
それで、四月の段階でも、ほかの
事業所から過誤請求がありましたからといって、うちもそれで直したりとかしていたんですけれ
ども、これで、こっちも直す、あっちも直すになって、もうすごい大変ですよ、はっきり言って。それで、いまだに東京都が、いや、加算が実は間違っていましたとかずっとやりとりして、やっとこの前落ちついたぐらいなんですが、多分、八月ぐらいまで、これは混乱が続きます。
それで、何でこんな事態になっているかというと、
最大の理由は、三月の半ばに決まって、四月の一日から始めるからですよ。これは事務的に無理ですよ。それを厚労省も認めているわけじゃないですか、ここの最初の通知で。まあ、先ほど高木副
大臣も言いましたけれ
ども、四月一日からこの指標該当の基準で子供を全部当てはめるのは無理だから一年間は猶予します、市町村の独自でいいですよと。でも、そんな制度ってありますかね。最初から四月一日に間に合わないのをわかっていて四月から始めますというのは、それはないと思うんですよ。
前回も、
医療の診療
報酬のことで、四月一日は難しいんじゃないんですか、これは十月とか七月とか、そういう余裕を持った方がいいんじゃないかという
指摘をしましたけれ
ども、今回、この
障害の
報酬の問題を、私自身もかかわってみて改めて思いましたが、やはり三月に決まったものを四月から始めるのは無理です。これは自治体も混乱します。あと、ソフト会社も大変なわけですよ。
ソフト会社も、四月の半ばでもちゃんと固まっていないような
状態でしたから、五月の十日が請求だから一カ月間あるんですけれ
ども、多分、徹夜で作業したと思いますよ。多分、自治体の職員も徹夜で作業していると思いますよ。そして、多分いまだにそうなんだと思います。そういう実態を
考えると、やはり
報酬改定があった場合に、四月実施じゃなくて十月実施とか、半年間ぐらいの猶予を持つべきだと思います。
確かに、予算は単
年度で決めますから、半年ずれるというのは非常にやりくりが面倒くさくなるというのは
理解をしますけれ
ども、最初の一年目の半年と最後の半年を変えればいいだけの話ですから、これは利用者や自治体のことも
考えて、四月一日にこだわるのをやめて、十月なり、一定の期間をあけるようにぜひしていただきたいと思いますけれ
ども、いかがでしょうか。
〔
委員長退席、橋本
委員長代理着席〕