○尾辻
委員 ですから、これはちょっと、私自身は、この有効性、実効性については甚だ疑問であるということを指摘をさせていただきたいと思います。
次に、
飲食店の
受動喫煙の
規制についてもお伺いをしていきたいんですけれども、私は、
飲食店は、公平性の観点からも、そしてそこで働く人たちの健康を守るためにも、面積基準などの例外を設けずに、やはり全面禁煙にすべきだというふうに考えております。さまざまな学術調査からも、完全禁煙にしても売上げが減少しないということはわかっていることであります。
私も非
喫煙者でありますので、
飲食店においては本当に
受動喫煙に遭うことが多いんですね。調査なんかを見ても、非
喫煙者が月一回以上
受動喫煙に遭う
場所は
飲食店が四六・八%ということで、五割の確率で
飲食店では
受動喫煙に遭ってしまうということであります。
しかしながら、今回、資本金五千万円以下、そして客席面積百平方メートルであれば、既存特定飲食提供
施設ということになって、飲食とともに
喫煙が可能になる、ただ
喫煙するんじゃなくて、
喫煙しながら飲食ができる。この割合が、
厚生労働省さんの資料によると、今の
飲食店の五五%の
飲食店で該当することになるということでありますから、本当に五五%も
喫煙が飲食とともにできる
状況というのが
受動喫煙防止というふうに言えるのかということであります。
先ほどから初鹿
委員も言われているように、例えば、職場の歓送迎会で、一番トップの人が、自分はやはり
たばこを吸いながらじゃないとお酒とかみんなでわいわいできないよと言って、というふうにしたら、本当は
受動喫煙を受けたくない人までそこに行かざるを得ないわけですよね。取引先の偉いさんが
たばこを好きだ、それは御飯を食べるときぐらい
たばこを吸わせてほしい、そういうことでその会場をセッティングされたら、
受動喫煙は
防止できないことになりますよね。働く人にとってもそうですけれども、二十歳以上であれば働けるわけですから、これも
受動喫煙防止にならないということに私はなると思います。
この
飲食店、結局ややこしいんです。四つも今パターンがあるんですね。
屋内禁煙、
喫煙専用室が設置されている、加熱式
たばこ専用の
喫煙室の設置、これだと飲食も可能、先ほど申し上げた既存特定飲食提供
施設。こういうややこしい
状況を、どうやって消費者の人はわかるのかということも非常に私は問題だと思います。
ちょっと時間がないので、ここは指摘だけにしておきたいと思うんですが、インターネットでお店を探して、行ってみたら実は
たばこを吸えたなんということも、逆のパターンもあると思います。こういった、今ではインターネットを経由してお店を選ぶ人たちに対しても、何らか、きちっと表示の
対策が必要ではないかということ。そして、これは経過措置というふうにされていますよね、特定のところで
たばこが吸える。ところが、先ほどからあるように、どの時点で終了するのかということが明記されていないんです。時間軸で区切るのか、それとも
飲食店の割合が
一定になれば終了するのか。やはりこれは区切りをつくらないと、いつまでたっても、激変緩和といいながら、この経過措置、続いていくんじゃないかと思うんです。
先ほどは参考人の方がお答えいただいたので、
大臣、これは時間を区切って、若しくは割合を区切ってやはりやらないと
受動喫煙対策は進まないと思うんですが、いかがでしょうか。