○西村(智)
委員 聞く気がないということですね、
大臣の今の答弁ですと。
私はやはり、
大臣、この間、またここで高プロの話をするのもなんなんですけれども、高プロのヒアリングをしたのが十二人だったというのもすごくびっくりしたんですけれども、この高プロのヒアリングをしたのがことしの二月、法案を策定した後だというので、本当にびっくりしました。アリバイ的にそうやってヒアリングをやって、だから政府の提案はいいんだという正当化を図ろうとする。一方で、この生活保護の問題については、全く冷たい態度、聞こうともしないということは、本当に
厚生労働大臣としていかがなものかというふうに思います。
ぜひ、当事者の声を含めてそういった幅広い意見を聞く場を設けてください。ここは要望しておきます。
大臣、今の時点ではお答えになられないでしょうけれども、ぜひこれは次の改定に向けてお願いをしたいと思っております。
それで、
食品衛生法の議論に入ります。
今回、十五年ぶりの見直しということで、大変盛りだくさんです。既に幾つか論点が出ておりますので、私のところからは重ならない範囲内で
質問したいと思っておりますけれども、一つ目に伺いたいのは、営業許可
制度の見直しについてでございます。
先ほどもどなたかが
質問しておられましたけれども、例えば、牛乳の製造から販売までということになりますと随分細かく分かれているんですね、乳製品の製造から販売まで。
私、以前ちょっと聞いたことがあるんですけれども、牛乳を売る場所には水道の施設がなければいけないということになっていたんですよ。昔は、牛乳を何か別の売り方をしていた
時代があったのかもしれません。だけれども、済みません、私が生まれた
時代は、牛乳というのは、瓶に入って売られているか紙パックに入って売られているかどっちかなので、水道の施設がないところで売れないというのは、これは変だろうと聞いたことがあったんですよね。そのときのこともこれありで、今回、営業許可
制度の見直し、営業届出
制度の創設ということについては、もちろん食の安全、安心、これが最優先ではありつつも、もう
時代に合わない古い仕組みは見直すという意味でも私はこれは評価をしたい部分でありますし、ぜひいい形で前に進めていただきたいというふうに思っているんです。
現行の施行令が昭和二十八年ですから、このときに決められた三十四業種というのは当てはまらないものが大変多くなってきている。
それで、ちょっときょうは一例を御
紹介したいんですけれども、私の地元の県内であったことなんです。
朝市って御存じですか。一週間のうち曜日とか、月で日にちを決めて、定時で、定例で市場が出ます。魚とか肉とか野菜とか乾物とか、いろんなものを売ったりするんですけれども、その朝市でコーヒーを出していた店があったんだけれども、県の条例によって朝市ではコーヒー販売は認められていないということで、コーヒーの販売ができなくなっちゃった。地元の市は、朝市を通じて交流人口を拡大しようとか、出店者をふやして人の流れをつくろうということで取り組んでいた中だったんだけれども、その条例が足かせになったということなんです。
それで、これは新潟県だけかもしれませんが、県の条例ですと、朝市での食べ物や飲物の販売は
食品行商に該当する。行商で販売できるのは豆腐とかお総菜とか菓子。昔は確かに豆腐とか売ってきていましたけれども、コーヒーは販売できない。要するに、コーヒーは行商の中に入っていないということで、これができないということになったそうなんです。
こういうことを聞いたり、それから先ほどの牛乳の話とか、それから私の知り合いでも、いろんな、地産地消といいましょうか、自分のところの畑でとれた野菜を使って何か総菜をつくって売ったりしている人が、野菜が余ったときなんかにそれを加工して瓶詰にして売ろうとすると、また別の許可をとらなきゃいけない、また別の届出をしなきゃいけない。何か瓶詰と総菜って、たしか別なんですよ。そういうので、本当に複雑な手続になっていて、これは何とかならないかということで聞いたんですけれども、恐らく全ての
自治体がそうだと思いますが、
食品衛生法の施行令に準じた形で条例なりをつくっているので、それはできないということだったようなんです。
今回の見直しは、そういう意味では、地域の皆さんの人口対策、交流人口の
増加とか、それからいわゆる自分のところのビジネスのためのものとしても期待をしているところではあるんですけれども、今、現時点において、許可業種とする判断
基準の例が実は余り明確には見えておりません。
食中毒のリスクが高いもの、規格
基準等が定められているもの、それから過去の
食品事故や
食中毒の
発生状況等を踏まえて衛生上の配慮を特に要するものという基本的な考え方が示されているだけで、この届出
制度がどういうふうになるのか全くわからない。
何か、さっきの午前中の答弁を聞いていますと、三十四業種をまとめるとか、くっつけるとか、別に新たなものをつくるとか、そういう三十四業種をベースとしたものというふうになるのかなというふうに聞こえたんですけれども、これから先、いろんなことが考えられると思うんですよ。
つまり、昭和二十八年のときには考えられなかったケースが
平成の三十年、三十年どころじゃない、
平成に入るといろんな業態も出てきていますし、いろんな技術も進歩してきていますし、くくりを見直すというときに、本当に三十四業種をベースとするということで、今後の、いろんな意味で
食品衛生を担保していくために十分なのかどうか、できるのかどうかというふうに思っているんですけれども、この
基準の見直し、判断
基準について、今、現時点ではどういうふうに考えられているんでしょうか。