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池田(真)
委員 一貫性がないというのがまず一つと、
あと、実際、今回の検証の一貫性を図るということであれば、物価の上昇率が、添付
資料八にもあるように、〇・七%に伴う
生活扶助費の引上げを今回しなければいけなかった。でも、そうすると
生活扶助額が上がってしまうから、だから今回は行わなかったのではないかということで、理由はともかく、今回と前回とでは一貫性がないということは明らかだというふうに思います。先ほどの
年齢区分についても、やはり、全体的な結論ありきの恣意的な調整をしているのではないかと言わざるを得ないんです。ということで、非常に明確な
データをきちっと示していただきたいと思います。
そして、もう残り時間がなくなってしまいましたが、最後になりますが、
生活保護、こういう
状況で、今回、生活困窮者自立支援法の一部を改正する法案という名前では、いかにも生活困窮者自立支援法のみのような感じですが、実は、等の中に
生活保護のいろんな
部分が含まれているわけですね。その中での取扱いをいろいろ考えますと、今回
資料がついておりますけれども、附帯決議が五つついております。
この附帯決議についてですが、非常に私は遺憾に思っております。先ほど定塚局長がおっしゃっていたような
基準の
見直しについても、低
所得者世帯に合わせていく、均衡を図りながらというお話がございましたけれども、どんどん低くなっていく年金
高齢者に合わせて、より生活困窮者の
人たちもどんどん引下げをしていくというようなやり方で本当にいいのかどうか。
本来、二十五条で示される健康で文化的な
保障すべき
基準をもう一度見直す必要があるのではないかと思うところに、ここに、例えばこの附帯決議でいうと、五番では、
生活保護法の六十条で、本来であれば、適正な指導、指示、あるいは助言指導や相談支援を行うべき、行うことでよいにもかかわらず、このような、無理やりパチンコとか家計支援に結びつけるような形での言葉が入ったりとか、
あとは、
医療機関との連携を図ってと言いながら、
医療機関の取締りはやらない。
生活扶助、要は
生活保護、
医療扶助を狙っているような
医療機関にやるのではなくて、当事者だけにこういうような偏見を生んでいるだけのように思います。
そして、この一番が今の
基準に絡まってくるところなんですが、一番は、
高齢者、よりふえていく
高齢者、今回は若年層と
高齢者を一緒くたにして、そして全体の
生活扶助額を下げたと言わざるを得ない
状況の中に、更にこれから引締めをしていこうということがここに書かれているかと思います。
そして、本来、附帯決議としたら、この手の法律の場合は、例えば、この間に問題になった大学の一時金については、今でもある間違った事例、収入認定してしまうとか、そういうようなことは行わないように周知徹底するとか、
あとは、学習支援費の実費払いについても、そもそも
子供が領収書をその都度とっていくのも困難だ、そういうことを鑑みて、
基準額上限までは申出に基づいて、挙証
資料がなくても支給するよう配慮を行うとか、そういう趣旨が、性質が附帯決議なのではないかと私は思っております。
このことに関して、積極的に取り組んでいきたいという発言のあった
加藤厚労
大臣に、どのように受けとめていらっしゃるのか、どのように行っていくのか、お伺いしたいと思います。