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浦野委員 加藤大臣も参議院の答弁で、鳥が好きだということをおっしゃっていました。実は我が党の松井代表も鳥が大好きで、大阪府議会の私は同期だったんですけれども、ほぼ毎日鳥を食べていました、ぐらい鳥が好きな人なので、ぜひちょっとまた
大臣とタッグを組んでカンピロバクターに関して
対応していただけたらなと思っております。鳥の生食が、やはりカンピロバクター、多いということで、日本ぐらいしか実は生食文化がないそうです。ほとんど、海外では生で鳥を食べるというのは余りないそうで、それでもやはりカンピロバクターでそういう症状が出る方がたくさん事例としてありますので、日本は特にこれからもうちょっと気をつけてやっていただけたらなと思っております。
最後に一点、皆さんに質問をするときに、役所の
方々に来ていただいて、ああでもない、こうでもないということでやるんですけれども、
動物、ペットですね、特に私はペットのことを言っているんですけれども、ペットの位置づけについてなんですね。
これは実は議論をし出すと非常に奥が深い議論になりまして、今は、法律上はいわゆる物として扱われているというのが現状です。ただ、
動物愛護法だとかそういった法律では、
動物は物じゃないんだ、やはり生き物なんだということで、ちゃんと
動物愛護法ではうたわれておりますけれども、突き詰めれば、結局は一応、物という扱いになりますよね。世界でも、例えばドイツなんかでは、はっきりと法律で、
動物は物じゃないということを書いてあります。私の理想としては、そこまでいってもらえたらなと思っています。
動物愛護法、前身になる法律は昭和四十八年に議員立法でつくられています。この昭和四十八年というのは私が生まれた年なんですね。だから同い年の法律なんですけれども、その当時と今では全く、ペットに対する我々の認識も違いますし、
社会的な
役割も変わっています。
補助犬とかそういう
動物になると、これは
厚労省が管轄をしておりますよね。
動物愛護法は、農水省ですよね。先ほど言った
動物は物じゃないという話を法律に書こうと思ったら、これは民法になるそうなんですね。だから、場面場面でつかさつかさが全く変わってしまうということで、これは非常に大きな議論になるなと。質問しようと思ったんですけれども、余りにもちょっと大きくなって、これは
厚労省の一般質疑でできへんなという話で、結局は、じゃ言うだけにしますということで終わったんですけれども、これは、でも、非常に大きな議論すべき問題だと私は思っています。
一時、
動物愛護法を改定するときに、
平成に入ってからやるときに、同じような議論があったそうです。そのときに法制局から、これは憲法を改正しないとその位置づけはできませんというふうに言われたそうです。そこまでやらなあかんかとちょっと私は個人的には思ったんですけれども、それぐらい大きな、
動物は
動物として位置づけをするということになれば、憲法を変えないとそういう法律はつくれませんよということを法制局に
指摘をされたそうで、そのときは断念をしたということですので、ぜひこの議論をまたしっかりとして……(発言する者あり)憲法改正をね。憲法改正の項目に入れるかどうかは、我が党でも議論されていません、この部分に関しては。全くノーマークのところでしたので。
大臣、もしこの件に関して何か御
意見がありましたら。