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初鹿委員 おはようございます。
初鹿明博です。
本当に今の審議を聞いていても、わからないことというか、より聞きたいことがふえてしまって、準備をしていた質問を全部やり切れないので、ちょっと飛ばしながらいきたいと思います。
まず最初に、お配りしている資料を一枚めくっていただいて、こちらを見ていただきたいんですが、野村不動産の
過労死に関する文書について、きのうも
質疑が行われ、
理事会にもきょう報告があって、後ほど多分、
山井議員が質問すると思うんですけれ
ども、まず基本的に、
個人情報は確かに守らなければいけないと思いますが、特別指導という非常に特別なことをやって、
会社名まで公表しているわけですから、やはり何がきっかけで
調査に入ったかということは、私は、もう少し出せる
範囲で明らかにしていただきたいなということを思います。これは要望で、後ほど多分、
山井議員が詳しくやると思います。
私は、この問題のヒアリングをしていて、
一つあれっと思ったことがあるんですね。それは、今皆さんのところにお配りをしているこの
データなんですね。これは、脳・心臓疾患及び精神障害のうち
裁量労働制対象者に係る支給決定の件数なんです。今回の野村不動産の件、本来だったら
裁量労働制で働いてはいけない人が
裁量労働制で働いていたということで特別指導の対象になったということでいいわけですよね。
この野村不動産の
過労死した人はこの
数字に入るのかということをヒアリングの際に聞いたら、入らないというわけですよ。つまり、
裁量労働制の対象になっている人が労災の申請をした場合、そして支給決定された場合は数にカウントされるんですが、法律に反して
裁量労働制の働き方で働かされた
人たちが、例えば病気になったり、また精神疾患を発症して労災の支給を受けることになったとしても、その数が明らかにならないんですよ。
私は、これは問題じゃないかと思うんですよね。これから
裁量労働制を拡大しようと皆さん方は思っているわけですよね。今はその対象になっていなくて、これから拡大をされてしまうような
人たちの中に、実は物すごい数の労災が起こっている。中には亡くなっている人もいるかもしれない。その数がわからないわけですよ。私は、ぜひ今後、本来だったら
裁量労働制の対象にならないのに
裁量労働制で働かされて、そして病気を発症して労災の支給が、申請をしたり支給をした、その数を明らかにしていく必要があると思います。そういう集計もするべきだと思います。
それともう
一つ、この集計をして、始めていただいたのは、これは結構なことなんですが、この中で、やはり
過労死や過労自死、又は障害が残るような重篤な疾患になっている、そういう数もやはり明らかにする必要があると思います。
我々は、
裁量労働制によって
過労死がふえるんじゃないか、そういう懸念を持っているわけです。ですから、
裁量労働制で一体どれぐらいの方がそういうことになっているのかということも、やはり
数字としてきちんと示していただきたいと思いますので、その二点、
大臣にお伺いさせていただきます。