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松平委員 どうもありがとうございます。
今おっしゃった三つの要件、これを満たせば
営業秘密として現行法上も
不正競争防止法上で
保護されるということになるというわけですね。
あと、自分のこういった情報、
データを守るためには、契約という
手段もあると思います。契約は私的自治の一番の原則です。秘密保持というものもあり、若しくは
データを渡すときに条件をつけるということもありということで、これを破ったら、契約違反で
損害賠償もできることになります。不法
行為責任という責任も生じてきます。
ちなみに、まだあるんです。こういった
データに、アクセスやコピーに対して
技術的にプロテクションをかけていると、これを破ると、
不正競争防止法による
技術的
制限手段の
保護というのがあって、これに該当することになります。それからさらに、
不正アクセス禁止法、そういった
法律による
保護もあります。
そう考えると、
データを守ろうとした場合、独自の創作性が認められる
データであれば著作権法上
保護されます。そして、
不正競争防止法上の
営業秘密としても
保護されます。契約によっても
保護されます。不法
行為請求もできます。それから、
不正競争防止法による
技術的
制限手段の
保護という
保護もあります。
不正アクセス禁止法による
保護もあります。これは結構な
保護手段が現時点であるわけです。今回、これにプラスして、
データ自体を新たに
不正競争防止法で
保護しよう、そういうふうにされています。
この
不正競争防止法による
保護というのは、プロテクション効果が非常に高いんです。はっきり言って、
企業にとって、単なる契約違反で訴えられるのと
不正競争防止法違反で訴えられるのでは、ダメージが全然違います。
企業にとっては、契約違反でも、仮に負けたとしても、もちろん金銭的には大きいのかもしれないんですが、これは契約上の解釈の問題ということで済むんですが、
不正競争防止法ということで負けてしまうと、レピュテーションのダメージというのが大変大きいんです。この
企業はコンプライアンスが全くなっていないというイメージがついてしまいます。
データにこういう
保護を与えたら、
企業にとっては、
データ、怖くて使えないということになってしまうと思います。
データは、持っているのは、私は大
企業が結構多い気もするんです。全国のコンビニからPOSの
データを集約したり、IoT機器を消費者に大量にばらまいて
データ取得したり、そうして集められた
データを使うのは
中小企業です。この
データ、ビッグ
データで何かサービスできないかな、
データを使って何かイノベーションを起こせないかな、生み出せないかなというふうに考えるのは
中小企業です。ベンチャー
企業です。
中小企業やベンチャー
企業は、
データを使ったら
不正競争防止法にひっかかってしまうかもなんというふうに思ったら、なかなか
データを使うのに
萎縮してしまうんじゃないかなというふうに思ってしまいます。
中小企業とかベンチャー
企業で、もしこの
データを使ったら
不正競争防止法にひっかかってしまうかどうかということをリスク評価できる会社さんって少ないんじゃないかなと思うんですよね。私も弁護士として、大
企業さんから、
法律の適用について
意見書を書いたこともあるんですけれども、大
企業なら
不正競争防止法に該当するかどうかというのはコストをかけて
意見書をとったりするんですけれども、やはり
中小企業とかスタートアップの会社ではそうはいかないというふうに思うんです。
私、この
法案説明を受けたときに、あれだけ第四次
産業革命を進めると決意をされておられた
世耕大臣、そして
経済産業省の方々が本当にこれを進めるのかなと、実はちょっと驚きました。
データを
保護する、そうしたら
データが出やすくなる、そうしたら
利活用がふえる、この論理はちょっと違うんじゃないかなというふうに思います。
済みません、くどくなって申しわけないんですが、
データを
保護するというのは、自由に使わせたくない、だから
保護するんです。
利活用がふえるというのは、あくまで自由に使えるから
利活用がふえるんです。
保護がきつくなったら、この
データは怖いからさわらない、やめておこうとなってしまいます。特に
日本企業、コンプライアンス意識、非常に高いです。
もう一つです。
私、ちょっと今回の立法事実のところを確認させていただきたいんですが、
不正競争防止法で
データ自体を守ったら
データが出てくる、そういう
ニーズの調査についてはされたんでしょうか。いかがでしょうか。