○下川
政府参考人 お答え申し上げます。
子女教育手当につきましては、在勤地ごとに、
日本人学校及びインターナショナルスクールそれぞれにつきまして、
邦人子女の就学が可能であるということを前提として、就学経費が最も廉価な学校を基準校として定め、そこから自己
負担額というものを引いた上で、当該基準校の就学経費を上限に手当を支給しているところでございます。
それで、
日本人学校が所在しない在勤地の場合は、インターナショナルスクールの基準校の就学経費から自己
負担額を引いた就学経費を上限として支給し、他方で、
日本人学校が存在する在勤地につきましては、
日本人学校に通学するのが原則ではございますけれども、両親の一方が
外国人ないしは前任地でもインターナショナルスクールに就学していたような合理的な理由があれば、インターナショナルスクールの基準校の限度額を上限に手当を支給しているところでございます。
こういったような事情がなくて自己の選択によりインターナショナルスクールに就学していた場合、従来、十二万円を上限に支給していたところでございます。今回、これを十二万円から十五万円に三万円上げるということを
お願いしているわけでございますが、これは、平成二十三年度と比較し二十八年度には約四〇%インターナショナルスクールの就学経費が上昇しているということを踏まえまして、そして
日本国内で私立学校に就学する場合の平均就学経費との均衡を
考えて三万円の
負担ということを
お願いしているところでございます。そういうことでございます。
そして、財源でございますけれども、財源について御
質問がございましたが、子女教育手当の上限額の改定とともに、今回、子女教育手当を受ける全
在外公館の職員、これは
日本人学校であれインターナショナルスクールであれ、従来、自己
負担額二万円というものを
お願いしておりましたが、今回、あわせましてこれを二万二千円に改定することといたしました。これは、
日本国内においての教育支出の実態を勘案すべしということが
在外公館名称位置給与法十五条の二の二項に規定されていることを踏まえまして、今般、一人当たりの自己
負担額を二千円増大させたところでございます。
こういう改定をあわせまして
実施することでもって、
必要性を個別に検討して、教育手当の支給をやっていくところでございます。