○古本
委員 もうこれは
資料もいただいていますし、国会答弁、議事録に残した方がいいと思ったので、あえて
質問しました。
被災地にいて、みずからも被災された隊員も多くいらっしゃったので、なかなか東北方面は
招集に応じた応諾率というのはちょっと低くなっている面もあるのかなと思ったら、中部方面、西部方面の方がはるかに低いんですね。これはなぜかなというのを、ぜひ
大臣、一度
研究してみてください。これは
即応予備自衛官です。
それから、
予備自衛官に関して言えば、これはなぜか
予備自衛官の方が高くて、海自の横須賀で八〇%が応えています。空自の西部航空方面隊で八四%の方が応諾し、かの地に駆けつけてくださっています。
だから、これはなぜかなというのが、
即応予備自衛官と
予備自衛官とで差があるということを、少し事実を、これは
防衛省からいただいた
資料で紹介させていただいた上で、どういうインセンティブを差し上げるかということについて問題提起したいと思うんですけれども、大変とうとい、実は僕、地元の、車を運転してくださっている方、元陸自の方なんです。いっとき登録していたと言っていましたけれども、今はちょっと離れているそうですけれども。
即応予備自衛官手当が月額一万六千円ですね。つまり、
年間で単純に言って十九万円ちょっと。さらには、
訓練招集手当で、
訓練、三十日出なきゃいけない、これは日当たり一万円から一万四千円。さらには、実際に出動したら今言ったようなものが出る。
これは、所得税の
世界、
西田局長は専門だと思いますけれども、所得税の
世界でいえば雑所得と申しまして、いわゆるこのくらいならば請求はもうしないでしょう、もういいですよという概念が、実は所得二十万円なんです。
実は私、党税調の方をやっていまして、そちらが専らなんですけれども、つまり、この雑所得の二十万というのを少しハードルを上げてあげたならば、そういうものに、とうとい
任務についていただいた
方々の
手当から所得税を取るのかと、私は
問題意識として提起したいと思います。
党税調、与党税調あるいは政府税調の中で、こういったものについては、非課税というのはなかなか難しいのであれば、雑所得のハードルを少し、この
任務についていただいた
方々については少しハードルを上げてあげて、雑所得二十万までと言われたらこれは超えちゃいますよという問題提起をしたいと思うんですが、その際に、ではなぜ
自衛官だけなんだ、
予備自衛官だけなのかとなりかねないので、あまたありますよ。保護司の
皆さん、とうといです。民生、児童
委員の皆様、本当にとうといことをしていただいています。さらには、消防団員ですよ。昼間は
会社勤めをしながら、いざというときに出動される消防団員の皆様。この
方々に出る
手当については、実は、雑所得の基準を、上限を、二十万円以下というのをちょっとハードルを緩めるということを、
関係する総務あるいは厚労、法務の各
大臣に、一度、内々問題提起していただけないですか。
そうすると、幾ら
手当は上げても、私たちは源泉徴収は国民の義務として当然喜んで納税いたしますけれども、こういう
任務についていただいた方から、
手当は、果たしてどうかなという問題提起なんですけれども、
検討の
可能性はありますか。
いや、
大臣、ぱっと聞いてどう思いますか。必要ないというのなら結構です。いや考えてみたいというならどうぞ。