○小西洋之君 では、よろしいですか、
大臣。
この大きな文字の、七・一閣議決定の外国の武力攻撃という文字がありますね。一ページ目です、一ページ目。この外国の武力攻撃に誰に対すると書いていないと。ただ、
日本の
義務教育を受けた普通の
日本人の、
日本国民の皆さんであれば、この外国の武力攻撃は
日本国に対する外国の武力攻撃としか普通は読めないはずであります。
日本国に対する外国の武力攻撃によって
国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される、つまり個別的
自衛権の局面を言っている文章、それに限られるはずだということなんですけれども、しかし、安倍政権は違うと言い始めたわけでございます。
大臣、次のページ、おめくりいただけますか。
次のページをおめくりいただきまして、右上ですね、この横にしていただいた図の右上の箱を御覧いただきますが、真ん中に書いてあるのが、外国の武力攻撃によって
国民の生命などが根底から覆される。普通は
我が国に対するとしか読まないわけです。ところが、小野寺
大臣が関わられた七・一閣議決定においてはそうじゃないと。
我が国に対するは読めるけれども、同盟国に対する外国の武力攻撃とも読める。つまり、同盟国アメリカに対する
北朝鮮の武力攻撃によって
日本国民の生命などが根底から覆されるという
集団的自衛権の局面も読み替えることができるんだと、両方読めるんだというふうに言っているわけでございます。
それを明らかにしたのがその下の平成二十七年の三月二十四日の私の質問ですけれども、同盟国に対する外国の武力攻撃ということもここに概念的に含まれるんですかと今の横畠長官に聞きましたら、横畠長官は、四十七年の政府見解そのものの組立てからそのような解釈が、理解ができるというふうに言っております。更にそれを分かりやすく言うと、今のページの左上の図、六月十一日の横畠長官の答弁ですけれども、限定的な
集団的自衛権を容認する法理が当時から含まれている、昭和四十七年政府見解、この古い見解を作ったときから含まれている、そういう二通りの読み方ができる
文書なんだということを、安倍政権は一貫してこれだけを言っています。
さらにこの四十七年見解なんですけれども、今、
河野大臣お手元のものとは違う、このもう一つの私の配付資料ですね、もう一つの私の配付資料です。もう一つの別の配付資料。官僚の人たち後ろから出してください。もう一つの配付資料、二つあるんです、配付資料。何かわざと遅延行為をやっているようにすら思いますが。(
発言する者あり)余計なことですか。
今
大臣が御覧いただいておりますね、この昭和四十七年見解のコピーなんですけれども、右上に作った人たちが判こを押しております。判こが押してあります。これはもう政府答弁で全部明らかになっていますが、今印刷見えにくいかもしれませんけれども、一番上は吉國法制
局長官です。左下が真田次長、右下が角田第一部長、歴任の法制局の幹部ですね。法制局の幹部の皆さんが作って政府に出したのが昭和四十七年政府見解です。かつ、これは、作るきっかけになった国会質問があります。昭和四十七年の九月の十四日の質問、この参議院の決算
委員会における質問の吉國長官の答弁を用いてこの四十七年見解は作られています。
じゃ、さっきのこの初めの七・一閣議決定のこちらに戻っていただけますか。じゃ、これの二ページ目を配って。はい、ありがとう。で、その次のページですね、三ページ目をお願いできますか。はい、ありがとうございます。
今御覧いただいています三ページ目のこの資料ですけれども、この昭和四十七年政府見解を作るきっかけになった国会の吉國長官の答弁です。
我が国に対する侵略が発生して初めて
自衛のための措置をとり得るのだということからいたしまして、集団的
自衛のための行動は取れない、これは政治論ではなくて、憲法九条の
法律的な憲法的な解釈として
考えていると。
我が国に対する侵略、外国の武力攻撃が発生して初めて
自衛のための措置をとり得る、つまり、個別的
自衛権しかできないので
集団的自衛権はできないと言っています。これは
政策論や政治論じゃなくて
法律論、憲法論だと言っています。
今私の読み上げた
質疑の、もう一つ右の
質疑、御覧いただけますか。右側の、文字が多いですけど重要な
質疑ですので、ちょっと早口で。
憲法九条の規定が容認しているのは、個別的
自衛権の発動としての
自衛行動だけだということが私どもの
考え方で、これは
政策論として申し上げているわけではなくて、
法律論として、その
法律論の由来は先ほど同じような答弁を何回も申し上げましたが、あのような説明で、
我が国が侵略された場合に、
我が国の
国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが
自衛行動だという
考え方で、その結果として、集団的
自衛のための行動は憲法の認めるところではないという
法律論として説明をしている。このような答弁をしています。
つまり、昭和四十七年政府見解は、
集団的自衛権は絶対にできないと国会で答弁した法制
局長官ら自らが作って出したものなんですね。その理由は、
我が国に対する外国の武力攻撃の局面しか
日本は
自衛権の行使ができないと。よって個別的
自衛権しかできないし、
集団的自衛権はできないとはっきり答えて作ったものでございます。にもかかわらず、
安倍内閣は、四十七年見解の外国の武力攻撃は同盟国に対する外国の武力攻撃とも読めるというふうに強弁をしているわけでございます。
河野大臣に伺いますけれども、昭和四十七年見解を作った吉國長官が、作るきっかけになった国会答弁で、
我が国に対する、
日本国に対する外国武力攻撃の発生の局面しか実力行使はできないと言っているにもかかわらず、なぜ同盟国などに対する武力攻撃の発生の局面である
集団的自衛権ができると、そういうふうに安倍政権は主張ができるんでしょうか。四十七年見解の外国の武力攻撃というのはあくまで
我が国に対する外国の武力攻撃としか読めない、つまり安保法制は違憲ではないか。いかがお
考えでしょうか。