○後藤(祐)
委員 事前の事務方の説明では、どうもハローワークが支給率が低いんじゃないかみたいな話があって、それは本末転倒だというような話なので、それはちょっと調べていただいて、もし今のが本当だったら本末転倒なので、そこは
徹底していただけるよう厚労省にも申し入れていただきたいと思います。
次に行きます。配付資料六ページ目。
きょうは退職手当法の改正も
審議の対象になっておりますが、二年前、
臨時国会がなかったものですから、通常
国会にかかりました、二年前じゃないですね、もっと前ですね、かかりました。そのときに、二〇一三年、このときは特に大幅な退職金の引き下げだったものですから、下がる前に駆け込みでやめてしまおうという方が全国で続出した。
この記事にあるように、学校の先生なんかが、三学期、もう途中でやめちゃってほったらかしにするとか、その後、埋める人を探すのに大変苦労するとか、あるいは、やめたけれ
ども臨時でその後引き続き担任を続けるとか。この担任の先生、生徒にどんな顔をして授業をしていたんでしょうかね。このことを二度と起こしちゃいけないと思うんです。
そこで、駆け込み退職をどうやれば防止できるかということについて、いろいろ
議論をさせていただきました。
その中で、問題は、自主退職、自己都合退職でも
定年退職でも同じ額になっちゃうと、これはなかなか防ぎようがないんですね。
ところが、大卒の方、勤続年数大体三十八年ぐらいだと思いますが、この方の場合、自己都合だと四十四・五カ月、
定年退職だと四十九・六カ月と五カ月分ぐらい差がありますから、駆け込みでやった場合には
定年退職にならないというふうにしてしまえばいいんですが、では
法律上どうなっているかというと、配付資料の一枚目、退職手当法、これは現行ですが、誕生日でまず分かれるんですね。
定年に達した日というのは誕生日です。六十歳の誕生日以後その者の非違によることなく退職した者は要するに
定年退職としてみなすという規定があって、その後非違行為をすると、懲戒処分とかを受けちゃうと、この
定年退職分のたくさんの退職金はもらえないということになるんですね。
この駆け込み退職は非違による退職とみなして、せめて自己都合退職とみなして、全額
定年退職の額にするのはおかしいんじゃないか。例えば、さっきの大卒でいえば五カ月分ぐらいの差があるので、そうすると、恐らくこれは起きなくなります。
駆け込み退職は非違ではないか、非違とみなすべきではないかという
議論を事務方ともさせていただきました。そのときに
議論になったのが、その一ページ目の、懲戒の場合どうなのか。
国家公務員法の懲戒処分の対象は、八十二条で、八十二条の三号、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」は懲戒処分の対象になり得るんですが、実際に懲戒処分にするかどうかは別として、駆け込み退職で生徒をほったらかして高い退職金をもらうためにやめてというような人は、国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行とみなし得るんじゃないでしょうか。
みなし得るのであれば、現行の退職手当法で非違に該当するとして、
定年退職分はもらえない、自己都合分をもらうというのはありだと思いますが、という解釈にすれば、事務方によると、これは地方公共団体においても条例で、大抵の場合は、非違によることなく退職した者は
定年退職とみなすという規定がある場合が多いそうなので、非違に当たるというふうにここで
大臣が答弁いただければ、この駆け込み退職はなくなります。
これはもう
議論させていただいていますので、
大臣の御決断
一つで非違による駆け込み退職はなくなりますので、御答弁いただきたいと思います。