○井上(英)
委員 ぜひ厳正に、ルールを守ってやっていただいている
方々に、健全にやっていただいている
方々に、やはり充実したサービスとしてやっていただくというのが非常に大事です。
僕、ちょっと定かじゃないんですけれども、たしか違法業者が摘発されたということがあったと思うんです。その方のいろいろな話を聞いていると、もともとどこかの役所の職員をやられていて、違法民泊をやることによって何億円ともうけて、結果的には、そのペナルティーの金額を支払っても、そのもうけから考えると、言葉はちょっと悪いかもわからないですけれども、へでもないというようなレベルのもうけ方をしているところもあるというふうな話もお聞きをしていますので、五十万円という罰金もありますけれども、何億も違法にもうけている、もうけたところがあって、五十万円、見つかったからはい罰金と言われて、罰金を支払うといっても、何億ももうけているところからすると、そんなに大勢には
影響がないので、やはり、非常に厳しい、罰も含めて信賞必罰でお願いをできたらと思います。
我々は本当に民泊を進めていきたい、我々も後押しをしたい、応援したいというふうにも思っていますけれども、さまざまな
課題をしっかりと把握していただいて
対応していただけたらというふうに思います。
先ほど長官の
答弁にもありましたけれども、周辺住民とのトラブルがやはり絶えないような話も聞きます。やはりその
防止策についてもお話をさせていただきたいと思いますけれども、民泊をめぐって、
外国人宿泊者による深夜の騒音やマンションのルールに違反したごみ出しといった、
社会問題として大きく取り上げられております。民泊の健全な普及のためには、周辺住民との良好な
関係の構築というのが必要不可欠だと思います。
ことしの六月に成立した住宅宿泊事業法では、トラブル
防止措置として、住宅宿泊事業者、さっきからちょっとかみそうなんですけれども、それには家主の不在型で住宅の宿泊管理業者がやっているというのもあるんですけれども、宿泊者への必要事項、騒音
防止等の
説明や周辺住民からの苦情等への
対応を義務づけるというふうになっています。また、政府は、騒音などの苦情に
対応する相談窓口として民泊コールセンター、これは仮称ですけれども、そういうコールセンターを新設して、苦情の
内容に応じて自治体が家主や管理者を
指導監督するという
報道が夏ごろありました。
住民とのトラブルを防ぐためには周辺住民への事前
説明というのは極めて重要だというふうに思いますけれども、住宅宿泊事業法、本法では、住宅宿泊事業者に対し、届け出住宅ごとに標識の提示を義務づけるというふうになっています。これによって、周辺住民は、この住宅では民泊が行われていますよということを認識するというのはわかるんですけれども、それをどれだけの人が見ているかという問題もあるんです。
一方で、住宅宿泊事業者には、事業開始に当たり周辺住民への
説明というのは義務づけられていない。何か事が起きたときに
対応しなさいという義務づけはされているんですけれども、事前に民泊を始めますからという
説明だとか周知だとか、そういったことは義務づけられておりません。
今後、住民トラブルを
防止するために、住宅宿泊事業者による周辺住民への事前
説明というのはやはり必要だと思うんですけれども、どのように取り組んでいくか、
お答えいただけますでしょうか。