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2018-01-18 第195回国会 衆議院 議院運営委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
平成
三十年一月十八日(木曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
古屋
圭司
君
理事
石田
真敏君
理事
岸 信夫君
理事
御法川信英
君
理事
大塚 高司君
理事
松本 洋平君
理事
熊田 裕通君
理事
手塚
仁雄
君
理事
牧 義夫君
理事
伊藤
渉君 大隈 和英君 古賀 篤君
田野瀬太道
君 根本 幸典君 百武
公親
君 藤丸 敏君 本田 太郎君
牧島かれん
君 中谷 一馬君
日吉
雄太
君
伊藤
俊輔君 もと
むら賢太郎
君 福田 昭夫君
塩川
鉄也
君 遠藤 敬君 …………………………………
議長
大島 理森君 副
議長
赤松 広隆君
事務総長
向
大野新治
君
—————————————
委員
の異動 一月十八日
辞任
補欠選任
山内
康一
君
日吉
雄太
君 同日
辞任
補欠選任
日吉
雄太
君
山内
康一
君
—————————————
平成
二十九年十二月八日 一、
国会法等改正
に関する件 二、
議長
よりの
諮問事項
三、その他
議院運営委員会
の所管に属する
事項
の閉会中
審査
を本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
庶務小委員長
の
報告
平成
三十年度本
院歳出予算要求
の件
図書館運営小委員長
の
報告
平成
三十年度
国立国会図書館歳出予算要求
の件
平成
三十年度
裁判官訴追委員会歳出予算要求
の件
平成
三十年度
裁判官弾劾裁判所歳出予算要求
の件 ————◇—————
古屋圭司
1
○
古屋委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
庶務小委員長
から
報告
のため
発言
を求められておりますので、これを許します。
石田真敏
君。
石田真敏
2
○
石田
(真)
委員
平成
三十年度の
衆議院歳出予算
の
要求
について、
庶務小委員会
における
審議
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
平成
三十年度の本
院予定経費要求額
は七百三十三億五千百万円余でありまして、これを前年度
予算額
と比較いたしますと、四億三千四百万円余の
減額
となっております。 これは、
情報システム関係経費
及び
給与改定
に伴う
人件費等
の
増額
がある一方、
議員関係経費
、
議員秘書関係経費
、
議員会館関係経費等
の
減額
によるものであります。 その
概要
を御
説明
申し上げますと、
国会
の
権能行使
に必要な
経費
として四百三十一億五千四百万円余、
衆議院
の
運営
に必要な
経費
として二百九億九千六百万円余を計上いたしております。 これらの
経費
は、
議員関係
の諸
経費
、
事務局
及び
法制局
の
事務
を処理するために必要な
経費
でございます。 また、
衆議院施設整備
に必要な
経費
として十億九千六百万円余、
民間資金等
を活用した
衆議院施設整備
に必要な
経費
として八十億九千七百万円余を計上いたしております。 これらの
経費
は、
議事堂本館等
の
施設整備費
、
議員会館等
の
整備
に係る
不動産購入費
でございます。 このほか、
国会予備金
に必要な
経費
として七百万円を計上いたしております。 以上、
平成
三十年度
衆議院歳出予算
の
要求
について御
説明
申し上げました。
本件
につきましては、先ほど開きました小
委員会
におきまして、
審議
の上、
原案
のとおり決定いたしたところでありますので、御
報告
いたします。 以上でございます。
—————————————
平成
三十年度
衆議院予定経費要求書
(案) 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
古屋圭司
3
○
古屋委員長
この際、
発言
を求められておりますので、これを許します。
塩川鉄也
君。
塩川鉄也
4
○
塩川委員
二〇一八年度の本
院予算
について意見を述べます。 以下の理由により、本
院予算
に反対を表明します。 第一に、
議員関係経費
についてです。
委員長手当
は、
国会役員
を特別扱いする特権的な制度であり、
廃止
を求めます。二〇一二年十一月、当時の民主党、
国民新党
、公明党、
日本共産党
が
委員長手当
廃止法案
を提出、当
委員会
で
審議
、可決されました。その後の総選挙で廃案になりましたが、採決で反対した自民党も、
委員長手当
廃止
に反対していないと述べていました。この際、
委員長手当
廃止
に踏み出すべきです。 また、
文書通信交通滞在費
は、
在京議員
に対しても
滞在費
と称して
手当
を支給しており、
国民
から見て
合理的説明
が立たないものであり、見直すべきです。 第二に、
情報監視審査会関連
の
経費
が計上されていることです。
国会
を
政府
の
秘密保護法制
に組み込む
国会秘密法
ともいうべき
国会法
に基づく
体制整備
を継続するものです。
国民
の知る権利を侵害し、
国会
の
国政調査権
や
政府監視機能
を制約するものであり、削除すべきです。 次に、本
院予算
にかかわって何点か申し述べます。 一つは、
憲政記念館
のあり方についてです。
憲政記念館
は、
議会制民主主義
についての
国民
の理解を深めるため、
憲政資料
を
収集
、
公開
する常設の
展示館
として一九七二年に発足しました。この間、
資料収集経費
を
予算執行
上明確にし、
資料収集方針
を作成したことは重要です。
議会制民主主義
に係る
資料
の
収集
、保管、
展示
を行う
議会博物館
としての役割を発展させるという見地で議論を深めるべきです。 第二に、
立法府
の
公文書管理
についてです。
公文書館
小
委員会
において、
立法府
の
公文書
の取り扱いについて議論することになっています。
立法府
の
公文書
の作成、
管理
、保存、
公開
の
ルールづくり
を進めることが必要です。
立法府
の
重要公文書
の
管理
を担う
議会公文書館
の設置も検討すべきです。その際に、
衆議院事務局文書取扱規程
では、歴史的に重要な
立法文書
は
憲政記念館
に移管することができると
規定
していることに留意すべきです。 第三に、
議員会館事業
についてです。 我が党は、
議員会館
を
PFI方式
で建設することについて、
議員会館
は
国会施設そのもの
であり、その
建設方式
や
管理運営
を
民間資金等活用事業
として
民間
に委ねることは、
国会
の
独立性
や
議員
の
政治活動
の自由などからいってふさわしくないと批判してきました。実際に
管理運営上
のトラブルも発生しています。
学識経験者
による
検証委員会
が始まりますが、当
委員会
として
PFI方式
の
検証
を行うべきです。PPP、
PFI推進
の
政府方針
に基づくPFIありきではなく、直営に戻すことを含め、
運営手法
について真剣に検討することを求めます。 最後に、
国会審議
の
映像記録
の
公開
についてです。
国会
や
国会審議
は
主権者
である
国民
に対して開かれたものです。
国会審議
の
ライブ中継
とともに、その
映像
をデータベースに収録、蓄積して
公開
してきたことは、
国民
に
審議内容
を提供するものであり、
議会制民主主義
において重要な取り組みです。データベース化されていない過去の
ビデオ等
の
記録
を含め、
国会審議映像記録
について、
公開
の手立てをとることを求めたい。 以上、
発言
を終わります。
古屋圭司
5
○
古屋委員長
それでは、
平成
三十年度本
院歳出予算要求
の件につきましては、小
委員長
の
報告
のとおり決定するに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
古屋圭司
6
○
古屋委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
古屋圭司
7
○
古屋委員長
次に、
図書館運営小委員長
から
報告
のため
発言
を求められておりますので、これを許します。
手塚仁雄
君。
手塚仁雄
8
○
手塚委員
平成
三十年度の
国立国会図書館歳出予算
の
要求
について、
図書館運営小委員会
における
審議
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
平成
三十年度の
国立国会図書館
の
予定経費要求額
は二百三十億七千六百万円余でありまして、これを前年度
予算額
と比較いたしますと、八億六千二百万円余の
増額
となっております。 その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一は、
運営
に必要な
経費
でありまして、
人件費等
九十七億二千四百万円余を計上いたしております。 第二は、業務に必要な
経費
でありまして、
国会サービス経費
及び
情報システム経費等
七十三億六千五百万円余を計上いたしております。 第三は、
科学技術関係資料
の
収集整備
に必要な
経費
でありまして、十億九千八百万円余を計上いたしております。 第四は、
施設整備
に必要な
経費
でありまして、四十八億八千七百万円余を計上いたしております。
平成
三十年度においては、特に、
国会会議録フルテキスト
・データベースシステムの充実、デジタル・
アーカイブ事業
の
推進
、
関西館
第二期第一
段階施設整備
及び
アジア太平洋議会図書館長協会東京大会
の開催に要する
経費
に重点を置いております。 以上、
平成
三十年度
国立国会図書館歳出予算
の
要求
について御
説明
申し上げました。
本件
につきましては、先ほど開きました小
委員会
におきまして、
審議
の上、
原案
のとおり決定いたしたところでありますので、御
報告
いたします。 以上です。
—————————————
平成
三十年度
国立国会図書館予定経費要求書
(案) 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
古屋圭司
9
○
古屋委員長
それでは、
平成
三十年度
国立国会図書館歳出予算要求
の件につきましては、小
委員長
の
報告
のとおり決定し、
国立国会図書館法
第二十八条の
規定
により
勧告
は付さないで
議長
に送付するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
古屋圭司
10
○
古屋委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
—————————————
古屋圭司
11
○
古屋委員長
次に、
平成
三十年度
裁判官訴追委員会
及び
裁判官弾劾裁判所
の
歳出予算要求
について、便宜、
事務総長
の
説明
を求めます。
—————————————
平成
三十年度
裁判官訴追委員会予定経費要求書
(案)
平成
三十年度
裁判官弾劾裁判所予定経費要求書
(案) 〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
向大野新治
12
○向
大野事務総長
まず、
平成
三十年度
裁判官訴追委員会歳出予算
の
要求
について御
説明
申し上げます。
平成
三十年度の
予定経費要求額
は一億三千百万円余でございまして、これは、
訴追事案
の
審査
に要する
事務費
及び
職員
の
人件費
でございます。 次に、
平成
三十年度
裁判官弾劾裁判所歳出予算
の
要求
について御
説明
申し上げます。
平成
三十年度の
予定経費要求額
は一億一千三百万円余でございまして、これは、
裁判官
の
弾劾裁判
に要する
事務費
及び
職員
の
人件費
でございます。 以上のとおりでございますので、よろしく御
審議
のほどをお願いいたします。
古屋圭司
13
○
古屋委員長
それでは、
平成
三十年度
裁判官訴追委員会
及び
裁判官弾劾裁判所
の
歳出予算要求
につきましては、
事務総長
から
説明
のありましたとおり決定し、
裁判官弾劾法
第四条の二の
規定
により
勧告
は付さないで
議長
に送付するに
賛成
の
諸君
の
挙手
を求めます。 〔
賛成者挙手
〕
古屋圭司
14
○
古屋委員長
挙手
多数。よって、そのように決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時十分散会