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国務大臣(
世耕弘成君) これまでの整理では、いわゆる患者さんを治療するとか投薬の方針を決めるというような遺伝子検査については医療という判定になっておりまして、これは
日本を含め
世界各国も各種医療法制の中で規制をされてきました。それ以外の非医療的遺伝子検査、例えば太りやすいのかどうかとか、アルコールに強いのか弱いのかとか、そういった検査については基本的に
事業者の自主的規制に任されてきました。
ただ、結果としてはこれ、厚労省の規制の中に入らないと
サービス産業ということで経済
産業省が見てくる。こういう例は結構ありまして、例えば、学校というものはこれ
文科省の管轄ですが、その外にある塾は
サービス産業として経済
産業省ですし、厚労省関連でいいますと、鍼灸マッサージは厚労省の管轄ですが、カイロプラクティックとかアロママッサージになると経済
産業省になる。
そういう流れの中で、非医療の遺伝子検査については経済
産業省が見てきた、で、業界が基本的に自主ルールでやってきたということになりますが、
平成十六年に、これは
世界でもかなり早い方ですけれども、
消費者保護の観点とか
個人情報保護ですとか
サービスの信頼
確保の観点から、経産省でガイドラインを策定をさせていただきました。現在では経産省のガイドラインに準拠した形で業界が
事業者認定制度なんかもつくっておられるというふうに聞いています。
ただ、近年になってこの遺伝子検査のコストが大分安くなってきました。また、
技術も向上してきましたので、非医療
分野とはいっても大分検査
サービスの幅が広がってきたという中で、質の担保ですとか規制の在り方について、これは
日本を含め各国で今
議論が行われています。
アメリカでは、先ほども少し御指摘ありましたが、
平成二十五年に、いわゆる病気になる
可能性とかそういったものの遺伝子検査については、これはもうあくまでも医療だということで、医療規制の中へ入れるという判断をされました。しかし一方で、英国なんかはまだ業界の自主ガイドラインでやっている。EUは逆に医療規制の中へ入れようという検討をしているという中で、
日本政府としてもしっかり
議論はしていかなければいけないと思っています。
おっしゃるように、ダブルスタンダードなんかになってはいけませんが、安倍政権では、健康・医療
戦略推進本部という官邸の本部がありまして、そこに経産省も厚労省も参加をして一元的に
議論ができる体制ができておりますので、この本部の下で外国の
議論の動向なんかを見極めながら新しいルールをしっかりつくっていく必要があると思っております。