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国務大臣(塩崎恭久君) 御
質問ありがとうございます。
今
お話があったとおり、IOCとWHOが二〇一〇年にたばこフリー
オリンピックということで合意をしているわけでありまして、いよいよ
我が国もそれに備えてしっかりと対応を取らないといけないという御指摘はそのとおりでございます。
少し経緯を含めて御説明申し上げますと、
平成十五年に健康増進法、この中で
施設の管理者に受動喫煙防止の努力義務を設けました。これまで十四年間、自主的な
取組を
推進をしてまいりましたけれども、やはり、たばこを吸わない
国民が今八割を超えていながら、いまだ約四割の
方々が飲食店などの公共の場、こういったところで受動喫煙を受けているという現状がございます。また、受動喫煙を受けなければ亡くならないで済んだ
方々が少なくとも年間一万五千人はいるだろうと、こう言われているわけでございます。
我が国は、たばこの規制に関する
世界保健機関枠組条約、FCTCの締約国でありまして、WHOからは、今御指摘のとおり、屋内全面禁煙義務の法律がないために、受動喫煙
対策につきましては
世界最低レベルの分類になっているわけであります。
WHOの調査によりますと、既に四十九か国では飲食店も含めた公共の場を屋内完全禁煙にしておりまして、中国
北京以降の
オリンピック開催国や
開催都市、すなわち、カナダ、イギリス、ロシア、ブラジル、これは今御指摘のとおりで、全ての飲食店を含む公共の場で罰則付きの屋内禁煙ないしは更に厳しい敷地内禁煙ということになっています。今年一月の安倍
総理の施政方針演説でも、受動喫煙
対策の徹底という言葉が使われた演説が行われたところでございます。
こういう中で、厚生労働省は、先般、基本的な考え方の案というのをお示しをいたしました。その具体的な内容としては、まずプライベート空間は規制対象外ということでありますけれども、公共の場については、
施設や場所の性質を十分考慮した上で限定した場所で禁煙とするなど、言わば
日本型の分煙
社会、これを目指しておるところでございます。これによって
我が国の位置付けは今のWHOの四段階のランクの一番下からワンランク上がるだけなんですね。それは屋内完全禁煙ではなくて分煙でいくということを、自民党の議論の中でもいろいろ御意見が出ておりますので、そういうことを踏まえた上で分煙という形にさせていただいているわけであります。
もとより、喫煙の自由というのは、公共の福祉に反しない限りは尊重されるべき権利であろうと
思いますが、飲食店を含む公共の場において、もはや
国民の八割を超える非喫煙者、あるいは妊婦、妊娠されている方ですね、それから
子供さん、がん患者の
皆さん、ぜんそく患者、あるいは外国人、特に受動喫煙禁止に慣れている外国人などの健康が喫煙者の喫煙の自由よりも後回しにされていると、こういうのはやはり現状は認められないのではないのかなというふうに
思います。
特に、今御指摘にあった飲食店でございますけれども、受動喫煙によってこうした
方々の飲食店の選択肢が狭まっているとも言えるわけであって、さらに、たばこを吸わない方が職場の、例えば今ちょうど転勤、配置換えの季節でありますから、歓送迎会とか、それから接待の相手方との、取引先との接待とか、そういう中で、望まない受動喫煙、言わば嫌々受動喫煙みたいなものが強いられてしまうという事態、あるいは飲食店で配膳をしている従業員、学生アルバイト、特に高校生、大学生、こういった
方々が煙にさらされているという事実もあるわけでございます。
また、そうはいいながら、今、経営にもしっかりと配慮をすべきじゃないか、こういう
お話がございました。そのとおりだと
思いますが、WHOの国際がん研究機関、IARCというのが二〇〇九年にまとめたハンドブックによりますと、
世界各国の信頼度の高い論文を分析をいたしました結果、ほとんどはレストラン、バーを法律で全面禁煙にしても経営には影響はない、中には売上げが増えているという国もあったという報告がなされております。
二〇二〇年の
東京オリンピック・
パラリンピック、その前年のラグビーワールドカップもあります。そして、多くの外国人がこれから
インバウンドとして来られると。そういう中で、おもてなしの観点からも、法案提出に向けて御
理解をいただきながらしっかりとした対応をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。