○小川敏夫君
民進党・新緑風会の小川敏夫でございます。
会派を代表して、
質問させていただきます。
私は、最近、集会に出まして、集まった方にお尋ねします。
テロ準備罪とか
共謀罪という名前の
法案が今
審議されていますが、
皆さん、どういうことをやったら捕まるか分かりますか。みんな一様に答えます。分かりません。分からないのが当たり前ですよ、分からなくてもいいんです、
皆さん。
法案を
提出した法務
大臣が分からないんですから、
国民の
皆さんに分かるわけがないんです。ただ、
皆さん、これ
刑罰法規ですから、何をやったら捕まるのか、これが分からなくていいんでしょうか。何をやったらば捕まるか分からないまま
法律が適用される、これは大変に危険なことでございます。
まあ、安倍
総理、そこをうまくごまかそうとしています。一般の方は
対象じゃありませんから、だから、一般の方は
対象じゃないから分からなくたっていいんだよと、こういうふうに言いたいんでしょうか。何か江戸時代の将軍様のお触れのようなことを思い出します。民百姓は分からなくてもいいんだ、自分たちの言うことさえ聞いていればいいんだ、聞かなかったら捕まえるぞ、こんな発想が裏にはあるんじゃないでしょうか。しかし、安倍
総理のその一般人は
対象ではないという
発言がうそであることが明らかになりました。一般人も
対象になるのです。
私は、法務
大臣に
質問しました。私はあなたが言うところの一般人ですか。私は一般人だそうです。じゃ、私が
犯罪集団の人と共謀して、あるいは指示を受けて、そして
犯罪を計画したら当たるんですね。当たるに決まっているじゃないですか、
法律の
構成要件がそうなっているんですから。まあ法務
大臣の
答弁は
法律家らしからぬ
答弁で、いや、そういうことはないはずですと。それは
法律に対する
答弁ではありません。
何が罪になるか、これは、
憲法が定めた罪
刑法定主義でございます。すなわち、国家の
刑罰権、恣意的に行使してはならないのでありまして、何が罪になるのか、そして罪にならない
行為は何なのかをはっきり示さなければならない。これがはっきり示されなければ、結局は権力によって恣意的な
刑罰権が行使されてしまう。あるいは
国民の側は、何をやったら捕まるのか分からないから、当然萎縮してしまって、
発言や行動が自由にできなくなる。だからこそ、
憲法は罪
刑法定主義、
刑罰を適用する場合には何が
刑罰に適用されるのかということをはっきり示さなくてはいけないと定めておるわけでございます。まさにこの
法律の
危険性がここにあるわけでございます。
一般の方が、法務
大臣も含めてこの
法律は分からないそうでありますけれども、私は
法律家の端くれでございますが、私が読んでも、書いてあることは分かりますが、書いてあることが具体的にどういう範囲がこの
犯罪を構成する要件なのか、実は分かりません。これがこの
法律の欠点でございます。こういう危ない
法律、社会を悪くする、社会が悪くなる。一日で悪くなるものではありません。この
法律が通ったからといって、突然あしたから
治安維持法の世界に戻るわけではないでしょう。突然
安倍政権がヒトラーに変わると、あした変わるとは私は思っておりません。
しかし、過去の歴史を見てみましょう。大正デモクラシーがありました。それから、
治安維持法で創価学会の第二代会長の戸田城聖氏が投獄されるというような大変に不幸な、
民主主義が抑圧された時代がございました。一日で変わったのではありません。次第次第に社会が悪い方向に進んだのでございます。今、そうした、社会が危険な方向に一歩一歩進んでいる。まさに、この
法律がそうした悪い方向へと進む大きな原因となるんではないでしょうか。
そうした観点から、具体的に、この
法律の曖昧さ、あるいはこれまでの
政府の指摘について具体的に
質問させていただきます。
その前に、委員長の
中間報告を先ほどお伺いしました。貴重な参考人の御
意見を二回も伺ったそうでございますが、
質問に関しては何の評価もございませんし、何の具体的内容もありませんでした。
報告する
質問の内容がないんだから、更に一層
委員会で
質問するのが筋ではないでしょうか。
委員会で
質疑するべきを重ねるのが本来の委員長の職責であり、それが
議会人としての良心ではないでしょうか。しかしながら、
報告の中で具体的な
質疑の内容を披瀝できないほど不十分であるのなら、当然、それはなおのこと
委員会での
質疑がまだ不十分であるということを
報告しなければならないのに、全く形式的な
報告に終わったということは大変残念でございます。
また、何か大きな勘違いがされている
報告がございました。法務
大臣に対する問責が出たから、だから
審議ができなかった。この法務
大臣が法務
大臣に値しないから、自らが提案した
法律について
説明できないから、法務
大臣の
答弁は、私には分かりませんから刑事局長から
答弁させます。安倍
総理大臣が自ら示しました、法務
大臣が
答弁してはならないといって、法務
大臣が手を挙げたその手を下ろしてしまいました。任命した
総理大臣そのものが法務
大臣の任にあらないという人を、当然、私たちは、任にあらないんだから問責するのは当たり前じゃないですか。その結果として
委員会が止まるのは、当たり前であります。
また、なぜか、その問責によって
質問をする機会を奪われた奪われたといって大変に
民進党のことを批判した維新の会が、今この本
会議で
質問の機会が与えられたのに
質問しないじゃないですか。なぜ
質問しないんでしょうか。
そこで、法務
大臣にお尋ねします。
テロリズム集団は全て本
法案第六条の二記載の
組織的犯罪集団なのか、そして
組織的犯罪集団は全て
テロリズム集団なのか。
テロリズム集団と
組織的犯罪集団の
関係について
説明を求めます。
イギリス、フランスなど、主要TOC条約加盟国において重大な
テロが発生していることについてどう考えていますか。一方で、条約未加盟の我が国において同種重大
テロが発生していないということについてどうでしょうか。条約に加盟している国において
テロが発生している、加盟していない我が国において
テロは発生しておりません。そのことについて法務
大臣の所感をお伺いいたします。
重大
犯罪が
対象である、
テロと言っておりますが、しかし、重大
犯罪の中に、万引き、児童買春、道交法違反、所得税法違反等、
テロリズムとは
関係性の薄い
犯罪が
対象となっておりますが、こうした
犯罪を重大
犯罪の中に含まれる、あるいは
テロリズムと結び付けるということについて法務
大臣はどのようにお考えでしょうか。
特に、この
法案は、
組織的犯罪集団という大変に激しい言葉を使っておりますが、しかし、その
組織的犯罪集団が何をもって
組織的犯罪集団と言うのかということについての定義がございません。
質問の中で明らかになりました組織的、何人集まれば組織でございますか、二人、三人、数人でいい。そして、
犯罪集団、どういう
犯罪をすればいいんですか、万引き、児童買春、道交法違反、そして、それを継続的に行えばいいという……