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2017-05-12 第193回国会 参議院 本会議 第22号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年五月十二日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十三号
平成
二十九年五月十二日 午前十時
開議
第一
福島復興再生特別措置法
の一部を
改正
す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
平成
三十一年六月一日から同月十日まで の間に
任期
が満了することとなる
地方公共団
体の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
(
衆議院提出
) 第三
水防法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) 第四
農業競争力強化支援法案
(
内閣提出
、衆
議院送付
) 第五
土壌汚染対策法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した
案件
議事日程
のとおり ─────・─────
伊達忠一
1
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
会議
を開きます。
日程
第一
福島復興再生特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
東日本大震災復興特別委員長櫻井充
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
櫻井充
君
登壇
、
拍手
〕
櫻井充
2
○
櫻井充
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
東日本大震災復興特別委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
福島
の
復興
及び
再生
を一層推進するため、市町村による
特定復興再生拠点区域復興再生計画
の作成及びその
内閣総理大臣
による
認定
、
当該認定
を受けた同
計画
に基づく国による
土地改良事業
の
代行等
の
措置
を講ずるとともに、
公益社団法人福島相
双
復興推進機構
への国の職員の派遣に関して必要な
事項等
を定めようとするものであります。
委員会
におきましては、
特定復興再生拠点区域
の整備の
在り方
、避難している
児童生徒
に対する
いじめ対策
への
取組
、
避難指示区域外
からの
避難者
に対する
支援
の
在り方
、
福島イノベーション・コースト構想
の今後の
取組方針等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終了し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
の
岩渕委員
より
反対
、
民進党
・
新緑風会
の
舟山委員
より
賛成
、
希望
の会(自由・
社民
)の
山本委員
より
反対
の旨の
意見
がそれぞれ述べられました。
討論
を終了し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し十八
項目
から成る
附帯決議
が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
3
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
伊達忠一
4
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
伊達忠一
5
○
議長
(
伊達忠一
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十六
賛成
二百十五
反対
二十一 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
伊達忠一
6
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第二
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長の
任期
の
特例
に関する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
特別委員長有田芳生
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
有田芳生
君
登壇
、
拍手
〕
有田芳生
7
○
有田芳生
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
平成
三十一年六月一日から同月十日までの間に
任期
が満了することとなる
地方公共団体
の
議会
の
議員
及び長の
任期満了
による
選挙
により選出される
議会
の
議員
及び長について、その
任期
の
特例
を定めようとするものであります。
委員会
におきましては、
衆議院政治倫理
の
確立
及び
公職選挙法改正
に関する
特別委員長竹本直一
君から
趣旨説明
を聴取した後、今回の
立法措置
により
任期
を短縮させる
理由
と
妥当性等
について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
8
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
伊達忠一
9
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
伊達忠一
10
○
議長
(
伊達忠一
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十八
賛成
二百二十四
反対
十四 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
伊達忠一
11
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第三
水防法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長増子輝彦
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
増子輝彦
君
登壇
、
拍手
〕
増子輝彦
12
○
増子輝彦
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、最近における
気象条件
の変化に対応し、多様な主体が連携して大
規模
な
洪水等
に対する
防災
・
減災対策
を推進するため、要
配慮者利用施設
における
避難体制
の
強化
、
都道府県知事等
が
管理
する
河川管理施設
の
改築等
及び
災害復旧
に係る
国土交通大臣
などによる
権限代行制度
の
創設等
の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
中小河川等
に係る
防災対策
の
在り方
、大
規模氾濫減災協議会
の
役割
及び
運用方法
、要
配慮者利用施設
における
避難確保計画
の策定に向けた
取組等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
13
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
伊達忠一
14
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
伊達忠一
15
○
議長
(
伊達忠一
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十八
賛成
二百三十八
反対
〇 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
伊達忠一
16
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第四
農業競争力強化支援法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員長渡辺猛
之君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
渡辺猛
之君
登壇
、
拍手
〕
渡辺猛之
17
○
渡辺猛
之君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
農業者
による
農業
の
競争力
の
強化
の
取組
を
支援
するため、良質かつ低廉な
農業資材
の
供給
又は
農産物流通等
の
合理化
の実現に関し、国の責務及び国が講ずべき
施策等
を定め、
農業生産関連事業
の
再編等
を促進するための
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、
参考人
を招致してその
意見
を聴取するとともに、
政府
に対し、
農業者等
の
努力義務
、本
法律案
と
農協改革
との
関係
、
農業所得
の
向上効果等
について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
民進党
・
新緑風会
を代表して
田名部委員
より
反対
、
日本共産党
を代表して
紙理事
より
反対
、
希望
の会(自由・
社民
)を代表して
森委員
より
反対
する旨の
意見
がそれぞれ述べられました。
討論
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して
附帯決議
を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
18
○
議長
(
伊達忠一
君)
本案
に対し、
討論
の通告がございます。順次発言を許します。
舟山康江
君。 〔
舟山康江
君
登壇
、
拍手
〕
舟山康江
19
○
舟山康江
君
民進党
・
新緑風会
の
舟山康江
です。 私は、会派を代表して、ただいま
議題
となりました
農業競争力強化支援法案
に
反対
の立場から
討論
を行います。 本
法案
の基になった
農業競争力強化プログラム
は、
TPP対策
として策定された総合的な
TPP関連政策大綱
の中で
検討項目
となっていたものについて、その
検討
の結果を取りまとめたものです。すなわち、本
法案
は
TPP
が発効した
状況下
での
我が国農業
を
前提
にしているものであります。 しかし、
トランプ大統領
が
TPP離脱
の
大統領令
に署名をしたことにより、
アメリカ
の
TPP参加
はほぼ絶望的、つまり
国会
で承認された
TPP
は終わりました。つまり、
TPP
を
前提
とした本
法案
は
立法
事実を既に失ったわけでありまして、取り下げるべきであります。 ちなみに、この
農業競争力強化プログラム
に示された
内容
は、
規制改革推進会議農業ワーキング
・グループが
提案
した
内容
とほぼ同一のものです。つまり、
政府
の
政策
に、
議員
や
国会
の声よりも、
民間委員
をメンバーとした
会議
の
提案
がそのまま採用されている、
民間委員
に
政策
の骨格が決められている、これが
現実
です。 このように、
経緯
、背景からして成立を許すことはできないものでありますが、
内容
についても具体的な
問題点
があります。以下
指摘
します。 第一に、
法案
の
趣旨
、
目的
とその
内容
に
整合性
がないことです。 そもそも、
山本農林水産大臣
は、本
法案
の
提案理由
として、
農業者
の
努力
では解決できない構造的な問題に対処するためと説明されています。しかしながら、第五条において、
農業者
の
努力義務規定
を規定されています。
農業者
は本
法案
が目指すところの
構造改革
の直接の対象とはなっていない中で、
目的外
の
農業者
の
努力義務
を規定すること自体、
法目的
との
整合性
が取れていません。当然、削除すべきです。 第二に、
農業者団体
についても
努力義務規定
が設けられており、国が
農協系統組織
に
改革
を迫る
根拠
になるのではないかと強く懸念されております。 本
法案
の基になった
農業競争力強化プログラム
においては、
全農
に対し、
自己改革
のための
年次計画
や
数値目標
を公表することを求め、
政府
はフォローアップを行うとしています。
山本大臣
は、
農協改革
はあくまで本
法案
の枠外と
答弁
されましたが、第十六条で、
農協
を含む
農業生産関連事業者
が行う
農業資材
の
供給
や
農産物流通
の
状況
について、
政府
は
調査
を行った上で必要な
措置
を講ずるとしています。
審議
の中では、その必要な
措置
には
規制
の見直しも含まれ、その場合には
強制力
も伴うとのことでした。
自主自立
、
現場
からの自治を旨とする
協同組合
である
農協組織
に上から
統治機構
が
介入
する
根拠
を与えるという意味でも本
法案
を成立させてはなりません。 第三に、
種子生産
の
在り方
です。
種子
は
戦略物資
であり、とりわけ米、麦、大豆の
主要農産物
については、その開発、
管理
、
安定供給
に関し、国や
都道府県
などの
公的機関
が責任を持って行うべきであり、これまで
法律
に基づいてその
体制
を維持してきました。 ところが、今
国会
において
政府
は、
種子供給体制
を支えてきた
主要農作物種子法
を廃止する
法律案
を
提出
し、成立させてしまいました。さらに、本
法案
では、
都道府県等
が有する
種子生産
に関する
知見
の
民間事業者
への提供を促進する
施策
を規定しています。
公的機関
を裸にし、
アグリビジネス
を含めた私
企業
を優先することで、国内の安定的な
種子供給体制
の崩壊や
優良品種
の
国外流出
を招き、
我が国
の
食料安全保障
に悪
影響
を及ぼすおそれがあります。 第四に、
資材価格
を引き下げるために、
農業生産関連業界
について、
事業再編
又は
事業参入
を促進するとしている点です。 肥料などの
農業資材
は、
農業者
のニーズにきめ細かく対応するために多様な銘柄が
販売
されています。国がこれらを
生産性
が低いとして安易に切り捨ててよいものでしょうか。また、
農業資材事業
の
再編
によって
寡占化
が進めば、
価格
はかえって上昇する懸念があります。そもそも、
利用者
は自らの
経営判断
で
資材
を選んでいます。大きなお世話です。そして、これらの
措置
が本当に
農業者
の
所得向上
につながるのか、どのくらい
資材価格
が下がるのか、
審議
の過程でも全く明らかにされませんでした。 第五に、
政策決定
の
在り方
についての問題です。
安倍政権
の
農政改革
は、その
内容
も問題ですが、
決定プロセス
にも大きな問題を抱えています。
農政改革
を行うためには、
所管省庁
である
農林水産省
に置かれた
審議会等
の場において、
生産
や
流通
の
現場関係者
、
農業関係団体
、
地方公共団体
、
学識経験者
など、
農業
の現状と課題に精通した
専門家
が参画する中、行政の
所管部局
を交えて
検討
が行われるのが本来あるべき姿だと思います。 ところが、
安倍政権
においては、
規制改革推進会議
、
未来投資会議
、
国家戦略特区諮問会議
といった、
官邸主導
の
体制
の下、
市場原理主義
を振りかざす、どの
会議
も同じような顔ぶれの、少数の有識者と呼ばれる人が
議論
をリードする中、全てが決定されています。ここに、
農政
を所管する
農林水産省
は、呼び出されることはあっても主体的に参画することはありません。
山本大臣
、こんななめられた
状況
でいいのでしょうか。 こうした
体制下
では、
農業
に関する正確な
情報
や
政策的知見
が提供されることもなく、過去の
経緯
や問題の本質を踏まえた奥行きのある
議論
を期待することはできません。この点について、
農林水産委員会
において
与党議員
からも大変厳しい
指摘
があったことを付言いたします。 そして、そこで決められたが最後、結論だけが提示され、各省には有無を言わせず、その実施を
要求
しています。その上、
国会
からの
資料要求
に対しても、
政府
は非常に後ろ向きです。
森友学園
や
加計学園
の件に関する
疑念
がいつまでも晴れないのは、
官邸主導
の上から
目線
の
政策決定プロセス
と
情報隠蔽
、
非公開姿勢
に原因があります。とりわけ、
国家戦略特区
で
特例
的に
加計学園
による
獣医学部
の
設置
が決められた件については
疑問だらけ
です。 まず、
獣医学部
については、学校を所管する
文部科学省
も、
獣医師
を所管する
農林水産省
も、
獣医師
の需給から
学部新設
の必要がないと一貫して主張していたにもかかわらず、あっという間に
設置
が決まったのはなぜか。そして、京都産業大学からも具体的な
計画
をもって
獣医学部
の
設置
の要望が出されていたのに、そのヒアリングの僅か三週間後、京都を外すかのごとく、
獣医学部
の
空白区域
に限りと
地域
限定したのはなぜか。さらに、それらはいつどこで誰が決めたのか。これさえ明らかになっていません。まさか、
理事長
が
総理
の腹心の友だったからではないと思いますけれども、
プロセス
も
理由
も分からない中での余りに早い対応に、何らかのそんたくや
配慮
があったのではないかという
疑念
を持たざるを得ません。 そもそも、
国家戦略特区
は、これまでの
制度
の
必要性
を無視し、
特例
でどんどん穴を開けていくというものですが、
特例
の決め方も、その
特例
を利用する
事業者
の
選定方法
も、不透明極まりないのです。例えば、
高額医療機器
を導入する際に、ある
特区
で認められた
事業者
に限って
特別償却
の
税制特例
を受けられる、このようなものまであります。言った
者勝ち
でしょうか。これまでの
現場
の
議論
の積み上げを無視したこのような不透明な
制度そのもの
を見直すべきであります。
皆さん
、そろそろこの国の
政策決定
の
在り方
を見直す時期が来ているのではないでしょうか。
国会
が余りにも軽視されています。
与党
の
皆さん
も物が言えない
状況
に押しやられているのではないでしょうか。ただいま
指摘
させていただいたように、今、
我が国
の
政策決定
は、
農政
に関する
案件
のみならず、全てにおいて、
官邸直属
の、
民間人
を
委員
とする
会議体
が、
現場
の
議論
を飛び越えて、今の
政策
を否定し、一方的な
提言
を行い、
方向性
を決めています。
農業者
は、
農業生産
と併せて、
消防団活動
や
PTA活動
などの
地域活動
を支える担い手であり、伝統や文化の
継承者
であり、お金に換えられないたくさんの
役割
を果たしています。
効率化
を追求する
企業
にこれらの
役割
を果たすことは必ずしも期待できません。多面的な
役割
を含めて
地域農業
の
在り方
を考え、支えるための
施策
を考えるのが
現場
を知る私
たち国会議員
の
役割
です。 今必要なのは、いたずらに
競争
をあおるのではなく、再
生産
を可能にする
所得補償制度
や、
農業
、
農村
の
多面的機能
を評価する直接支払であり、
相互扶助
の精神です。誰かが独り勝ちするのではなく、一人が万人のために、万人が一人のために。
現場
や
地方
の暮らしを理解しない人々の
提言
から生まれた本
法案
は……
伊達忠一
20
○
議長
(
伊達忠一
君) 時間が
経過
しています。簡単に願います。
舟山康江
21
○
舟山康江
君(続) このような
農業
、
農村
の
在り方
を崩壊させるものであり、決して成立させてはならないことを申し上げ、私の
反対討論
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
)
伊達忠一
22
○
議長
(
伊達忠一
君)
紙智子
君。 〔
紙智子
君
登壇
、
拍手
〕
紙智子
23
○
紙智子
君 私は、
日本共産党
を代表して、
農業競争力強化支援法案
に
反対
する
討論
を行います。 初めに、
TPP
、
環太平洋連携協定
について一言述べます。
安倍首相
は、
アメリカ
が
TPP
から離脱した下でも、
アメリカ抜き
の
TPP
はあり得ない、
アメリカ
を説得して戻ってもらえるように
努力
すると繰り返してきました。しかし、最近になって、米国が抜けるわけだから新たにクリエーティブに考えていく必要があると
TPP
に固執し、十一か国による
TPP発効
を
日本
が主導すると言っています。 多くの
国民
や野党は、
日本
の
経済主権
や
食料主権
を脅かすから
反対
をしていたのです。その声を受け止めず、全く反省のない行為に断固抗議するものです。 さて、
日本
農業
新聞の
モニター調査
において、
安倍農政
を評価するのは三〇%にとどまり、農家や
生産現場
の声より
経済界
の声を重視し評価できないが七五%に達しました。
農林水産大臣
に見解を求めたところ、やがて不人気も挽回できるのではないか、期待しているなどと
現実
と乖離した
答弁
でした。 今の
農政
で本当に挽回できるのでしょうか。
委員会質疑
において
与党議員
から、
農業競争力強化支援法
ではなくて
脅迫法
じゃないかという
指摘
がありました。
国民
どころか
与党
内からも異論が出るのは、その
政策決定
に問題があるからです。
農業者
、
農村地域
よりも
経済界
や
規制改革推進会議
の意向に沿う
農政
に
未来
はありません。 以下、
農業競争力強化支援法案
に
反対
する
理由
を述べます。
反対
する第一の
理由
は、自主的な
農業団体
の
活動
に
介入
するものだからです。 本
法案
は、第四条で
農業団体
に
努力義務
を課し、第十六条で、
政府
は五年ごとに
施策
の
在り方
を
検討
、チェックし、追加的な
措置
を講ずるとしています。また、第十三条は、
農業者
に
協同組合
の
共同販売
よりも直接
販売
を促進し、誘導しようとしています。 本
法案
は、
規制改革推進会議
が
全農
をターゲットにして、意に沿わなければ第二
全農
を求めた
農協改革
に関する
意見
に沿って
提出
されたものであり、
自主自立
の
協同組合
への過剰な
介入
は容認できません。 第二の
理由
は、
農業者
の
営農事業
に
介入
するものだからです。 本
法案
は、第五条で
農業者
に
努力義務
を課しています。
農業者
の自由な
営農事業
に、
経営改善
と称して上から
目線
で縛りを掛ける必要はありません。
農業者
からは見下されているようだと
意見
があり、
与党議員
からは削除を求める
要求
が出されています。
参考人
からは、
農業者
の
努力
で解決できない問題があると言いながら
法案
に
農業者
の
努力義務
を書くのはおかしいという
指摘
がありました。本
法案
で
支援
を受けるのは
農業生産関連事業者
です。
支援
を受けない
農業者
への
介入
は認められません。 第三の
理由
は、
政府
が進める
農業生産関連事業
の
再編
が
農村地域
の
経済
と
雇用
を崩壊させかねない
危険性
があるからです。
質疑
を通じて、
政府
が策定する
農業生産関連事業
の
再編指針
は、
規制
の
改正
やEPAやFTAなど
貿易ルール
に合わせて変更することが明らかになりました。
総理
が進める
岩盤規制
の打破や
農産物
の更なる
自由化
に合わせたら、
農業
を
基幹産業
と位置付ける
地方
自治体の
地域振興計画
や
地域経済
、
雇用
に重大な
影響
を与えることは明らかです。
農業生産関連事業者
を
再編
するのは、
生産コスト
、
流通コスト
を削減するためだと言います。しかし、
業界再編
、
事業参入
を促進すれば
農業機械等
の
独占価格
はどの程度下がるのかと聞いたところ、どの程度下がるか見込むことは困難だという
答弁
でした。
農産物価格
の買い
たたき
はなくなるのかと聞いたところ、不公正な
取引
は
公正取引委員会等
が監視するという
答弁
にとどまり、本
法案
が
農産物価格
の買い
たたき
を防止する
効果
がないことが明らかとなりました。
競争力
を持たない
農業者
は、
大手企業
に対抗し
農業者
の生活を守るために
協同組合
をつくり、
共同購入
や
共同販売
を進めてきたのです。この
活動
こそ
支援
すべきです。我が党は、
資材価格
の引下げを進め、
農産物価格
の買い
たたき
を防止するために一貫して是正を求めてきました。実効ある
対策
が求められています。 南北に長い
日本
では、
地域
の気候や
土壌条件
を踏まえて、
地域
に根差した
中小メーカー
と
農業者
は協力しながら品質のいい
農産物
を作り、
消費者
の利益の増進、
地域経済
の
発展
に大きな
役割
を果たしてきました。
参考人
からは、
地域
で日常的に顔が見える、実際に顔を突き合わせて
資材
を買ったり
機械
を扱ってもらったり
農産物
を出すところを相談する、こうした
人たち
も含めて
地域
の大事な
構成員
だと言いました。 それなのに、本
法案
の第三十二条は、
業界再編
によって
中小メーカー
で働く
労働者
を解雇、首切りすることもあるから国は就職をあっせんするなどと言います。
農業者
にとって大切な
従業員
をなぜ解雇する必要があるのですか。
農業
を
基幹産業
と位置付ける自治体にとっては、
農業
の
振興
と
地域
の
営農
を支えてきた
農業関連企業
の
発展
は一体のものです。
業界再編
と称してリストラを迫れば、
地域経済
と
雇用
に大きな
影響
が出るのは明らかです。 第四の
理由
は、
国民
の
共有財産
であり
戦略物資
である
種子
、
種苗
の
知見
が
国外
に流出する
可能性
があり、
日本
の
食料主権
を脅かすもので、断固認めるわけにはいきません。
質疑
において、
政府
は、
種子
、
種苗
の
知見
が
国外
に流出した場合に
損害賠償
を求めると答えましたが、
事後対策
であり、
流出防止策
にはなりません。 本
法案
に先立って、
主要農作物種子法
が廃止されました。その
理由
は、
都道府県
が開発した
品種
は
民間企業
が開発した
品種
より安く提供することが可能だから、
競争条件
が同等でないというものでした。
種子法
を廃止してから、
政府
はその後、
資料
を
提出
しましたけれども、その中で、小麦は
公的機関
が育成した
品種
の三十キロ当たりの
価格
が七千六百五十円で、これは
民間企業
の
価格
と同額だったんです。大豆は、
民間企業
の
価格
は出てきませんでした。まともな
調査
もせず、
根拠
のない
答弁
をして
国会
審議
を軽視したことに強く抗議するものです。 最後に、本
法案
は、食料自給率の向上や
地域
における
農業
振興
の拡充とは相入れず、
日本
の
農業
の
発展
につながりません。
農業
政策
の基本は、
食料主権
を
確立
し、
国民
への安定的な食料
供給
のために、三九%、この今の食料自給率を向上させることをしっかりと柱に据える必要があります。
参考人
からは、農家の戸別
所得補償制度
の復活や、欧米先進国や韓国では当たり前に行われている直接所得支払
政策
を求める
意見
が出されました。 私たち
日本共産党
は、持続的な
農業
経営を実施するための
価格
保障や
所得補償制度
を
確立
をすること、そして、家族経営を維持し、
規模
の大小を問わず担い手を育成し、農地の保全を図ることなどを
提案
をしています。
国民
との協力、共同を
発展
させ、それを何としても実現をさせるために頑張ることを決意を申し上げ、
討論
といたします。(
拍手
)
伊達忠一
24
○
議長
(
伊達忠一
君) これにて
討論
は終局いたしました。 ─────────────
伊達忠一
25
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
伊達忠一
26
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
伊達忠一
27
○
議長
(
伊達忠一
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十八
賛成
百六十六
反対
七十二 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
伊達忠一
28
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第五
土壌汚染対策法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。環境
委員長
森まさこ君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔森まさこ君
登壇
、
拍手
〕
森まさこ
29
○森まさこ君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、環境
委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、土壌汚染に関する適切な
管理
を推進するため、土壌汚染
状況
調査
の実施契機の拡充を図るとともに、
都道府県
知事による汚染の除去等の
措置
命令
制度
の改善、有害物質使用特定施設
設置
者による土壌汚染
状況
調査
への協力に係る規定の整備等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、土壌汚染
状況
調査
の実施対象となる土地を拡大する意義、臨海部を念頭に置いた
規制
の一部
合理化
により汚染土壌の拡散を招かないことの重要性、
改正
法施行に向けた
地方
自治体等に対する
支援
の
必要性
等について
質疑
が行われたほか、
参考人
からの
意見
聴取を行いました。その詳細は
会議録
によって御承知願います。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
の武田
委員
より本
法律案
に
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
30
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
伊達忠一
31
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
伊達忠一
32
○
議長
(
伊達忠一
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十七
賛成
二百二十一
反対
十六 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
伊達忠一
33
○
議長
(
伊達忠一
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十六分散会