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2017-04-07 第193回国会 参議院 本会議 第14号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十九年四月七日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十四号
平成
二十九年四月七日 午前十時
開議
第一
臨床研究法案
(第百九十回
国会内閣提出
、第百九十三回
国会衆議院送付
) 第二
原子力利用
における
安全対策
の
強化
のた めの
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の規 制に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
伊達忠一
1
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊達忠一
2
○
議長
(
伊達忠一
君) 御
異議
ないと認めます。
厚生労働大臣塩崎恭久
君。 〔
国務大臣塩崎恭久
君
登壇
、
拍手
〕
塩崎恭久
3
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) ただいま
議題
となりました
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。
相模原
市の
障害者支援施設
で
発生
をした
殺傷事件
、
精神保健指定医
の
指定
の
不正取得
の
事案等
を踏まえ、
措置入院者
が
退院
した後の
医療等
の
支援
の
強化
、
精神保健指定医制度
の
見直し等
を行うため、この
法律案
を
提出
をいたしました。 以下、この
法律案
の
内容
につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国及び
地方公共団体
の義務として、
精神障害者
に対する
医療
は精神的健康の
保持増進
を
目的
として行われるべきことを認識するとともに、
精神障害者
の
人権
を尊重し、
地域移行
の
促進
に十分配慮すべきことを
法律
に位置付けます。 第二に、
措置入院者
が
退院
した後に
医療等
の継続的な
支援
を確実に受けられるようにするため、
都道府県
及び政令市が、
措置入院者
の
入院
中から、
退院
後の
医療等
の
関係者
と
協議
の上、
退院
後
支援計画
を
作成
をし、
退院
後は
帰住先
の
保健所
を設置する
地方公共団体
がこの
計画
に基づいて
支援
を行う
仕組み
を創設をいたします。 第三に、
精神障害者
の適切な
医療
その他の
援助
を行うため、
保健所
を設置する
地方公共団体
が、
精神障害者支援地域協議会
を組織し、
精神障害者
の
支援体制
、
退院
後
支援計画
の
作成
に関する
協議等
を行うこととします。 第四に、
精神保健指定医
の
指定申請
の適正を図り、その資質を担保するため、
申請者
に一定の
要件
を満たす
指定医
の
指導
の下での
実務経験
を求めるなど、
指定医
の
指定
及び更新の
要件
の
見直し等
を行います。 第五に、
医療保護入院
に係る
手続
を改め、
家族等
が
同意
又は不
同意
の
意思表示
を行わない場合に、
市町村長
の
同意
により
医療保護入院
を行うことを可能とします。
最後
に、この
法律案
は、一部の
規定
を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から
施行
することとしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
4
○
議長
(
伊達忠一
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次
発言
を許します。
島村大
君。 〔
島村大
君
登壇
、
拍手
〕
島村大
5
○
島村大
君 自由民主党の
島村大
です。 自民、公明を
代表
し、ただいま
議題
となりました
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。 まず、この場をお借りしまして、昨年七月、私の地元であります
神奈川
県
相模原
市
津久井
やま
ゆり園
にて
発生
した
事件
で尊い命を失った
方々
の御
冥福
をお祈りするとともに、御遺族の
方々
に対して改めて
哀悼
の意を表したいと思います。 本日、こうした
事件
の
再発
を防ぐとともに、
精神疾患
の
患者
に対する
医療
の
充実
を図るという
観点
から、今般の
法改正
の
背景
や
改正点
、今後の
政府
の
取組
などについて、
塩崎厚生労働大臣
に伺ってまいりたいと思います。 まず、この
法改正
の
背景
及び
趣旨
について伺います。
政府
におかれましては、
津久井
やま
ゆり園事件
の
発生
を受けて、
事件
の
検証
・
検討チーム
を立ち上げて
事件
の
検証
を行ってきました。今回の
法改正
は、その過程で明らかとなった
現行制度
の
課題
への
対応
だけではなく、
平成
二十五年の
改正
後の三年後
見直し規定
を踏まえた
医療保護入院
の
手続
の
見直し
、そして
精神保健指定医
の
指定取消処分
を踏まえた
指定医
の
不正取得
の
再発防止策
も含めたものになっていると理解しています。 そこで
大臣
に、改めて、この度
法改正
となります
現行制度
の
課題
や
改正
の
趣旨
について確認したいと存じます。 続いて、
退院
後
支援計画作成
と
退院
時期の
関係
について伺います。 本
法案
の
制度改正
では、
措置入院者
が
退院
した後の
社会復帰
のために必要な
医療
やその他の
援助
は、
原則
、
入院
中に、
帰住先
の
自治体
や
入院先病院
、そして
通院先医療機関
などから構成される
精神障害者支援地域協議会
などにおいて
関係者
と
協議
の上で
作成
された
退院
後
支援計画
により定められることとなっています。そして、この
計画
に沿って
帰住先
の
保健所設置自治体
が
支援
全体を調整することとなっています。 しかし、
措置入院
が
短期
で
計画策定
が間に合わない場合に、本来は
退院
できるにもかかわらず、
計画
ができていないという
理由
で
退院
できなくなるのではないか、また、
計画
ができていないので
退院
後の
支援措置
も実施されないのではないかという
懸念
があります。 そこで、
措置入院
が
短期
となった場合にも、
計画策定
の遅延を
理由
に
措置入院
が延ばされる
懸念
はないということを明らかにした上で、
退院
後
支援計画
を核とした
支援
が円滑に行われるために、速やかな
計画策定
などについてどのように
対応
していく
おつもり
か、お聞かせください。 次に、
都道府県
、
病院管理者
による
相談指導体制
について伺います。 実際の現場で
制度
をより意義のあるものとするには、
対象者
へきめ細やかなフォローが行われるよう、
相談指導
を担う
人材
の
確保
や
帰住先
の
保健所
の
体制充実
が大きな
課題
であると
考え
ます。 そこで伺いますが、
現状
では、
相談指導
を担う人員や
帰住先
の
保健所
の
体制
は十分なのでしょうか。また、実効性ある
制度
とするためには、
地域
それぞれで個別の
ケース
に対して適切に対処できる能力を有する質の高い
人材
が十分
確保
されるような
対策
を講ずる必要があると思いますが、どのような
対応
をしていく
おつもり
なのか、お聞かせください。 次に、
精神障害者支援地域協議会
への
懸念点
について伺います。
犯罪防止
の
観点
と
医療機関
の
役割
から見て、
医療機関
が入手した
犯罪
の
発生防止
につながるかもしれない情報の
警察等関係機関
との共有は、微妙な問題です。 今回の
改正案
では、
保健所設置自治体
が
精神障害者支援地域協議会
を設置することとされています。その
役割
として、
市町村
、
警察等
の
関係機関
、
精神科医療関係者
、
障害福祉サービス事業者
、
障害者団体
、
家族等
が
地域
の
代表
として参加する
会議
において、確固たる信念を持って
犯罪
を企図する者への
対応
や
入院
後に
薬物使用
が認められた場合の
連絡体制等
について、
地域
としての
対応
を
協議
することとなっています。 一方、こうした
会議
に
警察等
が参加することが想定されることから、個別の
ケース
において、
警察
から常時
監視
されるのではないか、
警察
へ通報を恐れて
退院
後の
通院
を避けるのではないかといった誤解に基づいた指摘があります。 そこで、本
改正
は
地域
における
精神障害者
の
退院
後の
支援体制
の
構築
を目指して、
行政
、
医療
、
警察
間の連携について
協議
する
仕組み
をつくるものであり、この
代表者会議
が
退院
後の
監視
のための
仕組み
ではないということについて改めて確認したいと思いますが、いかがでしょうか。 続けて、本
法案
のもう
一つ
の柱である
医療保護入院
の
入院手続等
の
見直し
について伺います。 今回の
改正
では、
平成
二十五年の
改正精神保健福祉法
の
施行
から三年を経過したことの
見直し
として、
医療保護入院
の
手続
において、
患者本人
との
関係悪化等
を
理由
に
家族等
が
同意
、不
同意
の
意思表示
を行わない場合に、
市町村長
の
同意
で
医療保護入院
を行うことを可能とすることとしています。これにより、これまで
医療保護入院
が必要なのに
家族
がはっきり回答せずに
入院
に至らない
ケース
に
対応
できることとなります。しかし、一方、
家族
がすぐに回答しなかったような場合にも、
同意
、不
同意
の
意思表示
を行わないものとみなして
市町村長
の
同意
を得ると、
家族
の本当の
意思
に反している不本意な
医療保護入院
となるおそれもあります。 そこで、今回の
改正
により追加される、
家族等
の
同意
、不
同意
の
意思表示
を行わない場合に、
市町村長
の
同意
で
医療保護入院
を行うことを可能とするという
制度
が、
家族等同意
の
趣旨
を損なわないよう適切に運用されるためにどのような
措置
を講ずるかという点について伺います。
最後
に、
共生社会
の
実現
に向けた
厚生労働行政
について伺います。 今回の
改正案
は、
精神障害者
に対する
自立支援
を
強化
することを
趣旨
としていますが、これを支える
社会
的な前提として、
障害
の種類にかかわらず全ての
障害者
の尊厳が重んぜられ、
障害
を
理由
とする
差別
がない
共生社会
を築いていくことが大変重要です。
障害
の有無にかかわらず多様な生き方を認めていくことは、一億総
活躍社会
の
実現
にもつながります。 そこで、
最後
に、
共生社会
の
実現
に向けて
厚生労働行政
をどのように推進していくか、その決意をお伺いして、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣塩崎恭久
君
登壇
、
拍手
〕
塩崎恭久
6
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
島村大
議員
にお答えを申し上げます。
法改正
の
背景
と
趣旨
についての
お尋ね
がございました。
相模原
市で起きた
殺傷事件
などを踏まえ、
現行制度
の
検討
を行った結果、
措置入院
について、
患者
が
退院
した後の
医療等
の
支援
が不十分であること、
精神保健指定医制度
について、
指定医
になろうとする者を
指導
する
指導医
の
役割
が十分認識されていないこと、
医療保護入院
について、
患者
の
家族等
が
同意
、不
同意
の
意思表示
を行わない場合、
患者
の適切な
医療
につながらないこと等の
課題
があることが明らかとなりました。これらの
課題
に
対応
するため、この
法律案
を
提出
申し上げました。
退院
後
支援計画
についての
お尋ね
をいただきました。
退院
後
支援計画
は、
原則
として、
患者
の
措置入院
中に、
精神障害者支援地域協議会
で
協議
の上、
作成
することとしております。ただし、
入院期間
が短いなどの場合には
退院
後速やかに
計画
を
作成
することとしており、
計画作成
の遅れを
理由
に
措置入院期間
が長くなることはありません。また、仮に
計画作成
が
退院
後となる場合でも、必要な
通院治療
や
障害福祉サービス
などの
支援
が遅れたり途切れたりすることのないよう、
自治体
に
周知
を徹底してまいります。
相談指導
の
体制確保
につきましての
お尋ね
をいただきました。
保健所
や
精神保健福祉センター
における
相談指導等
の
体制
を
強化
するため、
平成
二十九年度から、全国の
自治体
で二百人
程度
の
精神保健福祉士
を新たに雇い入れることができるよう、
地方交付税措置
を講じております。
自治体
の状況を見ながら、引き続き
体制
の
確保
に努めてまいります。 また、今後、
退院
後の
医療等
の
支援
に関する
ガイドライン
を
作成
するとともに、
自治体職員
に対する研修を行うことにより、その
専門性
の向上を図ってまいります。
精神障害者支援地域協議会
についての
お尋ね
をいただきました。
精神障害者支援地域協議会
では、
地域
における
精神障害者
の
支援体制
の
協議
と
個別ケース
の
支援内容
の
協議
という二つの
役割
があります。このうち、
支援体制
の
協議
を行う
代表者会議
には
警察
の参加も想定されていますが、個別の
患者
の事例は
対象
となりません。このため、
代表者会議
で
精神障害者
への
監視
を行うことはなく、法の
施行
に当たっては、この
趣旨
について
周知
徹底してまいります。
医療保護入院
についての
お尋ね
をいただきました。 本
法案
では、
医療保護入院
について、
精神障害者
の
家族等
が
同意
、不
同意
の
意思表示
を行わない場合に、
市町村長
の
同意
によりこれを行うことができることとしております。その適切な運営を図るため、今後、
市町村長
が
同意
を行う際に必要となる
手続
や
確認事項
を
ガイドライン
として明示をしてまいります。
共生社会
の
実現
についての
お尋ね
をいただきました。 一人一人の命の重さは、
障害
のあるなしによって少しも変わることはありません。こうした当たり前の
価値観
をいま一度共有していくことが何よりも重要であると
考え
ております。今後とも、
共生社会
の
実現
に向け、こうした基本的な
考え
を発信をし、
周知啓発等
に努めてまいります。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
7
○
議長
(
伊達忠一
君)
川田龍平
君。 〔
川田龍平
君
登壇
、
拍手
〕
川田龍平
8
○
川田龍平
君 民進党・新緑風会の
川田龍平
です。
精神保健
及び
精神障害者福祉法
の
改正案
について、会派を
代表
して
質問
いたします。
質問
に先立ち、四日の
今村復興大臣
の
発言
には強い憤りを抑え切れません。
同僚
の
福島選出
の
増子議員
の、潔く自ら辞職すべきという言葉と全く同じ
気持ち
です。 参議院の
超党派同僚議員
と立法した
原発事故子ども
・
被災者支援法
の理念には、とどまる人も避難する人も帰還する人も、国が責任を持って
支援
することを明記しています。今も先を見通せず、ふるさとを奪われた
被災者
の
気持ち
に寄り添えず、
被災者
が置かれている
現状
を理解していない
今村復興大臣
には即刻辞任していただきたい。 冒頭、昨年七月、
神奈川
県
相模原
市の
知的障害者
の
入所施設
で
事件
に巻き込まれ、お亡くなりになった十九人の御
冥福
を祈り、心から
哀悼
の意をささげたいと思います。 あの
事件
が衝撃的だったのは、その
残虐性
もさることながら、犯人が犯行前に重度の
障害者
は死んだ方がよいという
思想
を公言していたこと、そして、それを支持するような書き込みがネット上に少なからず出ていたことです。 まず、
厚労大臣
には、
障害者
に死を強制する
優生思想
は絶対に認められないこと、また、
障害者
へのヘイトクライムを許さないというメッセージを発していただけないでしょうか。
松野文科大臣
は、
インクルーシブ教育システム構築
に向けた
特別支援教育
を推進すると所信を述べられておられます。 では、
普通学級
で
障害
のある
生徒
が机を並べて共に学ぶための
環境整備
や、
普通学級
の教職員や
生徒
、
保護者
が
障害
のある
生徒
と支え合うことの理解を深めるための
取組
、
障害
のある
生徒
との交流及び
共同学習
の
現状
は、
障害者
への
差別
、
偏見
を解消するに十分だとお
考え
でしょうか。 私は、小学生、
中学生時代
、
自分
も
障害者
ですが、同じ
クラス
に
知的障害児
も
発達障害児
もいて、
一緒
の
クラス
で学ぶことができました。そうした当たり前に教室にいることで、
障害者
ということを意識せず、一人の
人間
として共に生きることを学べるのではないでしょうか。 以上二点、
松野大臣
の
見解
をお聞かせください。
森友学園傘下
の幼稚園が
障害児
に関する
補助金
を不正申請したとして、大阪府教育庁が二〇一六年度分の
交付
を見送ったとの報道がありましたが、
文科大臣
はどのような
見解
をお持ちですか。 この不正を
同僚
の
石橋議員
が指摘したのは三週間前のこの本
会議
です。なぜ
厚労省
はいまだに
対応
していないのでしょうか。
森友学園
の
国有地
の不当な払下げ問題でますます拡大する国民の
不信感
を払拭するためにも、すぐに必要な
対応策
を実施し、
障害児
を含め全ての
子供たち
が安心できる保育を整備するべく全力で取り組むべきと
考え
ますが、
厚労大臣
の
見解
を伺います。 では、
精神保健福祉法改正案
について伺います。 まず、本来の
精神保健福祉法
の
目的
は、
精神障害者
の
人権
を守り、
地域
の中で安心して暮らせる
環境
を整備するための
法律
です。ですから、今回の
法改正
の中で、
精神保健指定医指定
の
不正取得
に対する
再発防止策
が盛り込まれていることや、さらに、
市町村
は、
精神障害者
に対する
医療
は精神的健康の
保持増進
を
目的
とすることを認識するとともに、
精神障害者
の
人権
を尊重し、
地域移行
の
促進
に十分配慮すべきという一文を明記したことも前向きに評価できます。しかしながら、どうしても納得できないのは
法改正
の
趣旨
です。
大臣
は
趣旨説明
で、
相模原
市の
障害者支援施設
で
発生
した
殺傷事件
を踏まえと述べましたが、
犯罪防止
が
法改正
の
趣旨
の一部なのでしょうか。
精神鑑定
結果を基に起訴した検察官は、
被告人
に責任能力ありと判断しました。これは、つまり、やま
ゆり園
での
殺傷行為
は、
精神障害
が
原因
ではなく
自由意思
だったという判断です。このように、この
事件
と
精神障害
に直接の
関係性
がなかったという
鑑定
結果にもかかわらず、なぜわざわざ
精神保健福祉法
に
治安維持
の要素を入れるのでしょうか。両者を
一緒
にすることは、
精神障害者
に対する
差別
、
偏見
につながるだけでなく、
精神保健福祉法
の本来の
目的
とも矛盾していると
考え
ますが、
厚労大臣
、いかがでしょうか。 今回の
法改正
に
犯罪対策
を盛り込んだという事実について、
精神障害者当事者
や
精神科ソーシャルワーカー
の
立場
や
精神科医
からも、
措置入院者
の
退院
後
支援
を
強化
したからといって
犯罪
を予防することはできないのではないか、むしろ、やま
ゆり園
を
理由
にして
精神保健福祉法改正
に
犯罪対策
まで入れるのは筋違いではという疑問の声が上がっています。
塩崎厚労大臣
は、この
法律
に何か
原因
があって
相模原事件
が
発生
したと
考え
ているのでしょうか。
措置入院者
の
退院
後
支援
があれば今回の
犯罪
は防げたとお
考え
でしょうか。イエスであれば、その根拠をお聞かせください。 今回の
法改正
の
内容
を見ると、
精神障害者支援地域協議会
の
代表者会議
に
警察
が含まれるとされています。
警察
にどのような
役割
を期待しているのでしょうか。
検討チーム
の
山本座長
は、
監視
を強めるのではなく、
精神医療
の
底上げ
を図り、
患者
を孤立させないことが
再発防止
につながると述べましたが、
警察
が入るとなぜ
精神医療
の
底上げ
につながるのでしょうか。 現在、
措置入院者
の三分の一は一か月未満で
退院
し、一週間
程度
の方も少なくありません。今回の
法改正
の中で、
退院
後
支援計画
は
原則
として
入院
中に
作成
することとされていますが、
計画
が
作成
されなければいつまでも
退院
できず、
入院
は長期化します。このリスクについてはどう対処するのでしょうか。 また、
措置入院者
は
障害者総合支援法
の
相談支援等
の
支給決定
に沿って、
本人
の希望を反映した
サービス等
の
利用計画
を作ることができます。今回の
法改正
によると、
退院
後の
支援計画
は
本人
なしでも
作成
できるようですが、
国連障害者権利条約
や
精神保健福祉法
の
目的
に沿って、こうした
退院
後の
支援計画
も
患者本人
の
意思
で必要な
医療
・
福祉サービス
の選択ができるように設計されなければなりません。
退院
後の
計画
を作る際、
本人
の
意思
はいつどのような形で確認され、もし不服がある場合、どのように
申立て
や変更ができるのでしょうか。そもそも、この
退院
後
支援
を
措置入院者
に限定している
理由
は何でしょうか。 これからの
精神保健医療福祉
の
あり方
に関する
検討会
について
質問
します。
国連
の
障害者権利条約
第十四条では
障害
を
理由
とした人身の自由の剥奪の禁止が
規定
されており、同
委員会
の十四条
ガイドライン
では
精神障害
を
理由
とした非
自発的入院
は第十四条
違反
とされています。また、同
条約
第十二条についても同
条約違反
であるとされていることを
塩崎厚労大臣
は御存じでしょうか。
我が国
のこれからの
精神保健医療福祉
の
あり方
に関する
検討会
の中で、非
自発的入院
についての同
条約
第十二条と第十四条の
整合性
が
議題
に上がっていないのはなぜですか。 今回の
法改正
の
附則
第十条には五年後の
見直し
が
規定
されています。五年たつ前に、
国連障害者権利条約
に関する対
政府審査
が来ます。そうなる前に、
我が国
の
検討会
において同
条約
との
整合性
を
議論
するべきだと
考え
ますが、いかがでしょうか。 二〇一三年の
前回改正
の際、
附則
第八条が修正により設けられ、
医療保護入院
における
手続
などが
検討
されてきました。これは、先ほど申し上げた
権利条約
に逆行することが指摘されているにもかかわらず、
議論
が不十分なまま
医療保護入院
及び
家族同意制度
が残されました。これは重要な点なので、引き続き
検討課題
とすべきではないでしょうか。
前回改正
以降、
市町村長同意
による
医療保護入院件数
は半減しました。今回の
要件緩和
で
件数
が再び増えることを
懸念
しますが、いかがお
考え
でしょうか。
権利擁護
の
仕組み
について伺います。
前回改正
時にも
議論
したことですが、非
自発的入院者
には、自動的に、
病院
から独立した
立場
の
法律家
や
入院経験者
、
ソーシャルワーカー
などが付いて
相談
に乗ってくれる
仕組み
が求められています。
厚労省
は
障害者総合支援法
の枠組みで
検討
しているようですが、
患者
によっては自ら院外に電話をすること自体が困難です。
入院
したら自動的に
病院
から独立した
権利擁護
の
仕組み
を案内し、
利用
を勧める
仕組み
をつくるべきではないでしょうか。 現在、
我が国
の
精神科病院
の
入院患者数
は約三十万人、その六割以上が
長期入院患者
です。さらに、隔離や
身体拘束
を受けている
患者数
は二〇一四年時点でそれぞれ一万人を超え、
身体拘束
されている
患者
に関しては過去十年で二倍に増えるという
異常事態
になっています。 この中で、かねてより行き過ぎた
身体拘束
についての報告が多々出ていますが、不適切な
身体拘束
を防止するため、
身体拘束
を可視化する
検討
や、それについてのより丁寧な
議論
が必要だと思われますが、いかがでしょうか。
地域移行
を進めるに当たっては、
退院
後に
地域
の中で
本人
が孤立せずに安心して生活できるよう、
地域住民
と
行政
、
福祉
、
医療
などによる
地域包括ケアシステム
が求められていますが、
退院
後の生活では
家族
のサポートが不可欠です。よって、この
システム
を設計する際、
本人
だけでなく、
患者
の
家族
への
具体的支援
も必要と
考え
ますが、いかがでしょうか。 今、
我が国
では、
精神障害者
のみならず、誰もが病気や
障害
など様々なハンディによって苦しむことのない真の
共生社会
を早急に整備することが
政府
には求められています。多くの人は、
障害者
をかわいそうだと同情します。その
人自身
が生きづらさを抱えていれば、余裕のなさから距離を取り、心のどこかで
障害者
を
自分
とは違った世界の他人として見てしまうでしょう。 ですが、
障害
を抱えた側が望むのは、同情されることでも、単に手を差し伸べられることでもなく、同じ一人の
人間
として平等に扱われる
社会
なのです。だからこそ、その
仕組みづくり
のプロセスにおいて、
当事者
やその
家族
といった弱い
立場
の視点が抜け落ちることのないよう、同じ一
当事者
である私からも強く訴えたいと思います。
最後
に、私事ですが、今年、
国会議員
になって十年になります。
薬害エイズ
の
被害者
が
名前
も出せずに
エイズ
を発病して亡くなっていくのを、同じ病室で見てきました。やま
ゆり園
の
事件
で
被害者たち
が
名前
も出せずに亡くなっていくことに、あのときと同じ悔しさと悲しさを感じずにはいられません。 二度と同じ過ちを繰り返さないために
国会議員
になり、この間ずっと様々な
薬害再発防止法案
に取り組んできましたが、実はその
一つ
である
臨床研究法案
が、今日、この本
会議
でこの後
採決
されます。
被験者保護
の
観点
からはまだまだ足りない部分もありますが、ずっと後回しにされてきたこの
法案
がやっと
採決
にまでこぎ着けたことは、あのとき声を上げられずに死んでいった
仲間たち
のことを思うと、本当に感無量です。 今
国会
でまずこの
法律
を成立させ、その上で不十分な点は、二年、三年、五年掛かっても
改正
を重ねていき、二度と
薬害
を起こさないしっかりした
法律
をこの国に確立するよう、引き続き尽力していきたいと思います。 ここまでは本当に長い道のりでした。多くの人の協力がなければ、ここまで来ることはできませんでした。
採決
に至るまで御尽力いただいた皆様にこの場を借りて
一言感謝
を申し上げ、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣塩崎恭久
君
登壇
、
拍手
〕
塩崎恭久
9
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
川田龍平
議員
にお答えを申し上げます。
優生思想
等についての
お尋ね
がございました。 この世に必要のない
人間
などはいません。一人一人の命の重さは
障害
のあるなしによって少しも変わることはなく、また、皆が平等に生きる価値がある存在であるということを改めて強く申し上げたいと思います。
共生社会
の
実現
に向けて、様々な機会を捉え、こうした基本的な
考え
を私からも繰り返し発信をしてまいる覚悟でございます。 個別の保育園への
対応
と保育
環境整備
についての
お尋ね
をいただきました。 御指摘の保育園に対しては、
指導
監督権を持つ大阪市が三月三十一日に立入調査を実施をしておりますが、引き続き調査を進めるとの報告を受けております。調査の結果を踏まえ、必要な
対応
を
検討
してまいります。また、国としては、保育を必要とする子供が安心して保育を受けられるよう、今後とも多様なニーズに応じた保育の受皿整備に全力で取り組んでまいります。
法改正
の
趣旨
や
警察
との
関係
についての
お尋ね
がございました。 本
法案
では、
措置入院者
が
退院
をした後に
医療等
の継続的な
支援
を確実に受けられる
仕組み
を整備をいたします。その
目的
は、
社会復帰
の
促進
等であり、
犯罪防止
や
治安維持
ではありません。
医療等
の
退院
後
支援
は、
患者
の孤独を防ぎ、結果として
事件
の
再発防止
にも資すると
考え
ております。
精神障害者支援地域協議会
では、
地域
における
精神障害者
の
支援体制
の
協議
と
個別ケース
の
支援内容
の
協議
という二つの
役割
がございます。このうち、
支援体制
の
協議
を行う
代表者会議
には
警察
の参加も想定されていますが、これにより、
医療
と
警察
の適切な
役割
分担を図ってまいります。
退院
後
支援計画
についての
お尋ね
がございました。
入院期間
が短いなどの場合には
退院
後速やかに
計画
を
作成
することとしており、
計画作成
の遅れを
理由
に
措置入院期間
が長くなることはありません。
計画
の
作成
には可能な限り
患者本人
や
家族
に御参加をいただき、その意向を踏まえた適切な
支援
がなされるよう努めます。
計画
には拘束力はありませんが、仮にその
内容
に不服が表明された場合には、
自治体
において
本人
や
家族
の意向を尊重した
対応
がなされるよう運用を図ってまいります。 また、今回、
措置入院者
についてのみ
計画
を
作成
することとしたのは、
措置入院
が
都道府県
知事等が行う
行政
処分であり、その
退院
後、円滑な
地域
生活への移行を
支援
する必要性が高いことなどによるものでございます。
障害者権利条約
との
整合性
についての
お尋ね
をいただきました。
障害者権利条約
の批准に当たっては、国内法との
整合性
を確認をしています。
精神保健福祉法
に基づく非
自発的入院
は、
精神障害者
であることを
理由
に行うものではなく、疾患のため自らの
意思
による
入院
が行えないなどの
要件
を満たす場合に、
法律
に基づく
手続
により行われるものであります。このため、同
条約
に定める人身の自由剥奪の禁止
規定
に反するものではないと
考え
ております。 また、御指摘の
検討会
では、
医療保護入院
の必要性について
議論
いただきましたが、今後、
条約
に基づく対
政府審査
が行われる際には、その結果も踏まえ、
対応
を
検討
してまいります。
医療保護入院
の
手続
についての
お尋ね
をいただきました。
医療保護入院
の
手続
等については、
前回改正
の際、
施行
三年後の
検討
事項とされたことから、有識者
検討会
で
議論
をしてまいりました。
検討会
では、
精神疾患
は症状の悪化により治療に結び付きにくくなる場合があるため、治療の手段として
医療保護入院
制度
が必要であることが確認をされました。一方で、その実態の継続的な
検証
が必要とされており、引き続き
検討
を行ってまいります。 また、今回の
改正
により、
市町村長
の
同意
による
医療保護入院
がどの
程度
増えるかについては明確に申し上げることは困難でございますが、この
改正
は、現在、
入院
医療
につながらない
患者
を必要な
医療
につなげることを
目的
とするものでございます。
権利擁護
の
仕組み
についての
お尋ね
がございました。
入院
中の
精神障害者
の
権利擁護
については、
平成
二十五年
改正
法の三年後
見直し規定
に基づく
検討
の結果、
障害者総合支援法
に基づく
地域
生活
支援
事業を活用してその推進を図ることとしております。具体的には、
退院
に向けた
意思
決定や
退院
請求等の権利行使について、
医療機関
以外の第三者がピアサポーター等の
地域
の
社会
資源と連携しながら
支援
をしてまいります。 身体的拘束と
家族
支援
についての
お尋ね
をいただきました。 身体的拘束は、
精神保健指定医
の診察により
患者
の
医療
と保護のため必要性が認められた場合に限り必要最小限の範囲内で行うことができます。今回、毎年六月に行っている実態調査に合わせて身体的拘束に関する調査も行い、その結果を踏まえ、不適切な
身体拘束
を防止するための方策を
検討
してまいります。 また、御指摘のとおり、
精神障害者
の
地域移行
を進めるに当たっては、
家族
への
支援
が重要であります。こうした
支援
に取り組む
自治体
に対して補助を行う等の
対応
を図ってまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
松野博一君
登壇
、
拍手
〕
松野博一
10
○
国務大臣
(松野博一君) 川田
議員
から三つ
質問
がありました。 最初に、
障害
のある子供が共に学ぶための
環境整備
について
お尋ね
がありました。 御指摘の、
障害
のある子供とない子供が可能な限り共に学ぶための
環境整備
、学校教育における
障害者
理解の推進、交流及び
共同学習
の推進は、
共生社会
の形成の基礎となるものとして大変重要であると認識しております。 そのため、文部科学省においては、共に学ぶための
環境整備
として、学校に外部専門家を配置するための補助事業、
特別支援教育
支援
員の配置のための地方財政
措置
を実施しています。また、小学校で
平成
三十二年度、中学校で三十三年度から全面実施される次期学習
指導
要領においては、道徳を新たに特別の教科と位置付け、相互理解、寛容、公正、公平、
社会
正義など
内容
の
充実
を図るとともに、
障害
のある児童
生徒
との交流及び
共同学習
の機会を設けることを
規定
したところであり、そのための
取組
を推進します。 文部科学省としては、これらの
取組
の更なる
充実
が必要であると
考え
ており、引き続き努力してまいります。 次に、
障害
のある子供とない子供が共に学ぶことの
お尋ね
でありますが、
障害
のある
子供たち
が一般
社会
に出た後に
障害
のない人たちと共に活動していくためには、早期から共に学び、活動する経験をすることが重要であると
考え
ます。また、
障害
のない
子供たち
にとっても、
障害
のある
子供たち
と共に学ぶことは、
社会
が様々な個性を持つ人々によって構成されていることや、それらの人々と共に生きることを学ぶ機会になると
考え
ています。 文部科学省としては、
障害
のある
子供たち
がその能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し、
社会
参加することができるようにするとともに、可能な限り
障害
のない児童
生徒
と共に教育を受けることができる
仕組み
の
構築
に努めてまいります。
最後
に、大阪府における
補助金
の不
交付
の
お尋ね
でありますが、大阪府に確認したところでは、大阪府において、塚本幼稚園に対する
平成
二十八年度の大阪府私立幼稚園等
特別支援教育
費
補助金
の不
交付
を決定したとのことです。今回の不
交付
については、所轄庁である大阪府が適切に判断して決定したものと承知しています。 なお、幼児教育を含め、特別な
支援
が必要な子供に対する
支援
は今後とも必要と
考え
ており、文部科学省としては、引き続き
特別支援教育
の適切な推進に努めてまいります。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
11
○
議長
(
伊達忠一
君) 倉林明子君。 〔倉林明子君
登壇
、
拍手
〕
倉林明子
12
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。 私は、日本共産党を
代表
し、
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、厚生労働
大臣
に
質問
します。 近代日本の精神医学、
医療
の先駆けとなった呉秀三氏は、
我が国
何十万の精神病者は実にこの病を受けたる不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものと言うべしと表しました。 座敷牢に始まり、一九五〇年の精神衛生法制定に至るまで、日本における
精神障害者
対策
は、長く隔離、収容する歴史であったと言っても過言ではありません。 精神衛生法制定後も、圧倒的に不十分な
体制
と診療報酬の下で精神
病院
での隔離、拘束が行われ、
患者
の
人権
侵害が続発しました。暴行
事件
や無資格診療が放置され続けた宇都宮
事件
では、
措置入院
の
患者
の多くが
措置
の必要のない
患者
だったことが判明するなど、大きな
社会
問題に発展し、ようやく一九八七年の
精神保健
法で
患者
の
人権
尊重が盛り込まれることとなりました。しかし、現在でも
精神障害者
に対する
偏見
は根強く、
人権
侵害の事案も少なくありません。 日本の
精神障害者
の処遇が、国際的に見ても、他の
障害者
施策から見ても遅れているとの認識はありますか。
大臣
の認識をお聞かせください。 本
法案
では、
改正
の
趣旨
として、
相模原
市の
障害者
施設、
津久井
やま
ゆり園
の
殺傷事件
が挙げられています。二度と同様の
事件
が
発生
しないよう法整備を行うとしていますが、これでは
改正
目的
が
精神障害者
の
犯罪防止
となり、本
法律
の第一条、
精神障害者
の
福祉
増進、国民の
精神保健
の向上を図るとした
目的
と矛盾するのではありませんか。 そもそも、
相模原事件
の被疑者は起訴前の
鑑定
結果で責任能力が認められています。
犯罪
の主要因が
精神疾患
や
精神医療
歴にあるとの立証もされていません。
事件
と
精神障害
との因果
関係
も未解明なまま、なぜ
法改正
が必要となるのか。立法事実について明確な説明を求めます。
入院
しなければ自傷他害のおそれがある場合、
都道府県
知事の権限による
入院
が
精神科医
療にのみ認められているのが
措置入院
です。この
措置入院
患者
に対する
退院
後の継続的な
支援
と称して、
入院
中に
都道府県
等が
退院
後
支援計画
を策定するとしています。設置される
精神障害者支援地域協議会
に新たに
警察
も参加することとしています。なぜ
精神障害者
の
退院
後の継続的
支援
に
警察
が関与する必要があるというのでしょうか。加えて、グレーゾーン事例を
対象
に含めた
理由
は何か、答弁を求めます。 また、この
計画策定
に当たって実施する
個別ケース
会議
には、
患者本人
や
家族
は必要に応じて参加するとされているだけで、
精神障害者
の自己決定権が担保されているものではありません。誰が参加の可否を判断するのか、その基準は何なのか、説明を求めます。 さらに、
措置入院
患者
が
入院
時と異なる地方
自治体
に転出した場合、転出先の
自治体
とも情報を共有するとして、移転元から移転先への通知を義務付けています。この情報は
警察
も共有するということになるのではありませんか。 どこに
退院
したとしても、
警察
の
監視
対象
とされかねない危険があります。これは、憲法二十二条、居住、移転の自由を侵害するのではありませんか。
大臣
の
見解
を求めます。
厚労省
の調査によれば、精神
病院
で
身体拘束
や施錠された保護室への隔離を受けた
入院
患者
が二〇一四年度に過去最高を更新し、隔離は調査が始まって以来、初めて一万人を突破しました。
大臣
は、
入院
医療
における
精神障害者
に対する
人権
保護はいまだ改善されていないとの認識はお持ちですか。
我が国
の
精神科医
療は、一九五八年、
医療
法に精神科特例が設けられ、一般科と比べて医師は三分の一、看護師は三分の二の人員でよいとされて以来、半世紀を超えてもなおこの基準が続き、
精神科医
療の向上を妨げる大きな要因となってきました。
障害者権利条約
第五条は、平等の
実現
と
差別
の禁止の遵守を求めています。こうした格差は直ちに解消すべきではありませんか。 精神
病院
の
入院患者数
は減少傾向にあるものの、この間、
医療保護入院
は増え続け、二〇一五年には精神
病院
入院
患者
の四六%を占めています。
医療保護入院
とは、
精神保健指定医
が
本人
の
医療
及び保護のために
入院
が必要と判断しているが、
本人
が
同意
しない場合、
保護者
の
同意
による
入院
を認めているものです。
医療保護入院
は、
入院
を必要とする
精神障害者
で、自傷他害のおそれはないが、任意
入院
を行う状態にない者という
要件
が曖昧で、
措置入院
と同様、
本人
の
同意
のない
入院
となるものです。 本
法案
では、
本人
に代わって
入院
の
同意
をする範囲を、
家族等
に加えて
市町村長
にも拡大するとしています。安易な保護
入院
を増やし、
入院
の長期化につながりかねません。
市町村長
に
同意
の範囲を拡大した
理由
は何か、説明を求めます。
医療保護入院
については、さきの
法改正
時に、三年後をめどにその
手続
の在り方等について
検討
し見直すとされていたものです。日本精神神経学会からは、
措置入院
も含め、
本人
同意
のない
入院
や行動制限は、
精神科医
療に限定された問題ではなく、
医療
全体の問題として特別法の制定も視野に入れた
検討
が求められていたものです。
精神障害者
の
人権
保護という
観点
からの
検討
はどのようにされたのか、お答えください。 一九九一年、
国連
は、
精神疾患
を有する者の保護及びケアの改善のための
原則
を定め、
精神疾患
を有する者の基本的な自由と
人権
と法的権利を保護するための最低限の基準を定め、各国
政府
に国内法の整備を要請しました。既に、日本
政府
は二〇一四年に
障害者権利条約
を批准しています。果たして、本
法案
は要請や
条約
に沿ったものとなっているでしょうか。
障害者権利条約
第十四条(b)は、「不法に又は恣意的に自由を奪われないこと、いかなる自由の剥奪も
法律
に従って行われること及びいかなる場合においても自由の剥奪が
障害
の存在によって正当化されないこと。」としています。この条文にのっとれば、
精神障害
を
理由
に
精神障害者
を強制的に保護することが認められないことは明らかです。まして、
精神障害
を
理由
に
犯罪防止
の
対象
とするなど、決して容認されるものではありません。 本
法案
には、
精神障害者
の
権利擁護
に逆行する重大な問題が含まれています。
関係者
の意見も十分に踏まえた徹底審議が必要であることを主張し、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣塩崎恭久
君
登壇
、
拍手
〕
塩崎恭久
13
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 倉林明子
議員
にお答えを申し上げます。 日本の
精神障害者
の処遇についての
お尋ね
がございました。 日本の
精神障害者
の処遇についてでございますが、
精神保健福祉法
は、これまでも
精神障害者
の
人権
擁護、適正な
医療
の
確保
、
社会
参加の
促進
などの
観点
から改革を重ねてまいりました。
精神障害者
の処遇について、諸外国の
取組
や他の
障害者
施策と単純に比較することは難しいと
考え
ておりますが、引き続き、
精神障害者
が
地域
の一員として安心して
自分
らしく暮らせるように施策を推進をしてまいります。
法案
の
目的
、立法事実についての
お尋ね
をいただきました。 本
法案
の
目的
は、
精神障害者
の
社会復帰
の
促進
等であり、
犯罪防止
ではありません。また、昨年七月に
発生
をした
相模原
市の
障害者支援施設
における
事件
の
検証
の結果、現行法には、
措置入院者
について
退院
後の
医療等
の
支援
が不十分である等の
課題
が明らかになりました。こうした
課題
に
対応
するため、
措置入院者
の
退院
後の
支援
の
強化
等を
内容
とする本
法案
を
提出
したものでございます。
退院
後
支援
における
警察
の関与等についての
お尋ね
をいただきました。
精神障害者支援地域協議会
では、
地域
における
精神障害者
の
支援体制
の
協議
と
個別ケース
の
支援内容
の
協議
という二つの
役割
があります。このうち、
支援体制
の
協議
を行う
代表者会議
には
警察
の参加も想定されていますが、
個別ケース
の
退院
後
支援
に
原則
警察
は関与いたしません。また、御指摘のグレーゾーン事例については、例えば、確固たる信念を持って
犯罪
を企図する者への
対応
などは、
医療
と
警察
の
役割
分担が必要でございます。このため、あらかじめ
代表者会議
においてその
対応
方針を明確化することが必要であると
考え
ております。
退院
後
支援計画
を策定する
個別ケース
会議
への
患者
、
家族
の参画についての
お尋ね
がございました。
退院
後の
医療等
の
支援
を行う上では、
患者本人
や
家族
の意向を踏まえることが極めて重要であると認識をしております。
個別ケース
会議
の開催に当たっては、
都道府県
等が
患者
、
家族
の参加を判断することになりますが、可能な限り
患者本人
と
家族
に御参加をいただき、
計画
の
内容
や必要性について丁寧に説明を行うこと等により、その意向を踏まえた適切な
支援
がなされるよう求めてまいります。
措置入院者
が転出した際の、転出先の
自治体
への通知の義務付けについての
お尋ね
がありました。 御指摘の通知は、
措置入院者
が
退院
をし、他の
自治体
に転出した後も、継続して必要な
医療等
の
支援
を受けられるようにするためのものであり、
監視
をしたり、居住、移転の自由を制限したりするものではありません。
精神障害者
の
人権
保護等についての
お尋ね
がございました。
精神科病院
において、隔離や身体的拘束が増加している要因については、本年六月に予定をしている実態調査を通じて早期に分析を行います。また、精神病床の人員配置基準については、一般病床と比べて低く設定されていますが、その上で、急性期の
患者
に対しては手厚い
医療
を提供するなど、
精神科病院
における
医療
の特性や治療の密度も考慮に入れて
検討
していくことが必要と
考え
ております。
医療保護入院
についての
お尋ね
がございました。 現行では、
精神障害者
の
家族等
が
意思表示
を行わない場合、必要な
入院
医療
につながりません。このため、本
法案
では、
市町村長
による
同意
の
対象
を拡大をし、
患者
を適切な
医療
につなげることとしております。
同意
の際に必要となる
手続
や
確認事項
は、
ガイドライン
として明示をしてまいります。また、本
法案
では、
患者
の
人権
保護の
観点
から
検討
を行い、
医療保護入院
を行う際に、
病院管理者
に対し、その
理由
を
患者
に告知することを求めることなどを盛り込んでまいります。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
14
○
議長
(
伊達忠一
君) 片山大介君。 〔片山大介君
登壇
、
拍手
〕
片山大介
15
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。 私は、我が党を
代表
して、
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。
相模原
市での痛ましい
事件
では、多くの尊い命が失われました。
哀悼
の意を申し上げるとともに、負傷した
方々
の一刻も早い回復をお祈りいたします。 まず、
措置入院者
に対する
退院
後の
医療
支援
について
お尋ね
します。
都道府県
などの義務として、
措置入院
中から個別の
退院
後
支援計画
が作られ、継続的な
支援
を確実に受けられるようにするとしています。
措置入院者
の
退院
後
支援
に必要な
精神保健福祉士
の配置に必要な財源として、
都道府県
などに対しては
交付
税
措置
を
検討
するということです。 しかし、
保健所
における組織再編も進み、在宅訪問の機会も減っていることなどから、訪問スキルが十分ではないという指摘もあり、継続的に十分な
支援
を確実に受けられる
体制
をどのように整備する
おつもり
なのか、厚生労働
大臣
に
お尋ね
します。 また、
病院管理者
において、
退院
後に
退院
後生活
環境
相談
員が選任されますが、
相談
員の人件費についてはどのように
確保
されるのでしょうか。そして、予算
措置
とともに、
行政
や
医療
など各主体が
専門性
のある
人材
をどう育てていくかも重要です。これについてどのようにお
考え
か、厚生労働
大臣
の御所見を伺います。 長期
入院
精神
患者
の
地域移行
に向けた訪問活動は、以前のモデル事業から一般
制度
化されていますが、重症
患者
の早期集中
支援
管理料については、
平成
二十七年一月現在の届出
医療機関
数が全国で僅か十一
医療機関
、実施
件数
は一件、そして算定回数は十三回という状況です。 在宅
精神障害者
の生活について、
医療
や
福祉
など多様な職種のチームによる訪問などで支えることが想定されていますが、日本医師会
精神保健
委員会
が行った
平成
二十六年度の調査によると、人員の不足や二十四時間
対応
が可能な
体制
を
確保
できないといった
理由
で広がりが見られていないと分析しています。
病院
などにおいて、在宅
精神障害者
を支える
取組
は不採算となる
ケース
が多いことから、きめ細かなフォローを行うためには
現状
の
取組
だけでは不十分だと思われます。厚生労働
大臣
の御所見を伺います。 今回の
法改正
が目指す
目的
を達するためには、
制度
のみならず、
社会
における信頼
関係
が必要であり、
地域住民
も参加した見守り
体制
が不可欠だと思われます。
医療
、
福祉
の切れ目ないサービスの提供
体制
が欠かせず、
地域
に暮らす
精神障害者
を孤立させないためにも、
地域
との
関係
確保
は重要です。
当事者
同士の支え合いや自立生活を
援助
するための
制度
設計など、
地域移行
を推進する施策についてはどのような方向で
検討
されるのでしょうか。厚生労働
大臣
の御所見を伺います。 続いて、
精神保健指定医制度
の
見直し
について伺います。 この
制度
の
見直し
に当たっては、不正事案を防止できるよう、これまでの
ケース
リポートだけではなく、口頭試問の導入などが
検討
されています。また、更新
対象者
について、
地域
において、
措置
診察や判定医としての活動など
指定医
業務の実施状況や、
地域
の精神科救急
システム
への協力実績を更新の
要件
とすることなど、
地域
の
精神科医
療における
指定医
としての
役割
に実効性を持たせる点については評価いたします。 そして、
提出
が求められている八症例の
ケース
リポートですが、症例が集めにくいといった事情がこれまでリポートの使い回しの
背景
にあったと言われています。また、
指定医
は診療報酬
制度
において加算
対象
になっていることが大学
病院
における
指定医
の
不正取得
など不祥事の
背景
にあったと言えなくもありません。こうした点についてどのようにお
考え
か、厚生労働
大臣
の御所見を尋ねます。 また、厚生労働省が去年十二月に
指定医
の更新の講習会で行ったアンケートによりますと、過去五年において、
指定医
業務の参加実績にばらつきがあったということです。こうしたばらつきが起きないようにする
取組
は
検討
されているのでしょうか。そして、特に五年間
指定医
としての業務を行っていない場合の更新についてはどのような取扱いをするのか、併せてお伺いしたいと思います。 今回の
事件
では、
措置入院
の際、元職員に大麻使用の陽性反応が出ていました。
事件
を起こした元職員が
薬物使用
者であったという事実に着目すると、今回の
法改正
だけでは十分ではない点があります。 麻薬及び向精神薬取締法によりますと、医師は、麻薬中毒者を診察したときは
都道府県
知事に届けなければならないと定められていますが、大麻取締法や覚せい剤取締法には医師による届出の義務は明記されていません。
精神医療
の現場において、薬物四法ごとに通報義務などが異なることや、守秘義務などの
関係
もあり
犯罪
予防に向けた情報共有が適切に行われてこなかったことが問題ではないのでしょうか。 今回の
措置入院
の際も、大麻使用の陽性反応や
薬物使用
などについて
警察
への情報提供ができていれば、
措置
解除後に保護観察のプログラム
利用
などの
対応
が取れていた可能性もあります。
精神保健福祉法
において、
精神障害者
とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的
障害
、精神病質その他の
精神疾患
を有する者と定められています。今回の
法改正
をより実効性のあるものとするためには、薬物四法においても、医師からの通報義務など所要の
改正
の早急な実施が必要と
考え
ますが、厚生労働
大臣
のお
考え
を伺います。 元職員は、逮捕後の
精神鑑定
ではパーソナリティー
障害
があると診断されています。
精神障害者
の定義が広いことから、
精神障害者
の方全体が
社会
からの
偏見
を受けることのないよう、
犯罪
の主要因が
精神疾患
や
精神医療
受療歴にあるかのような誤解を生じさせない
社会
全体の理解が必要と
考え
ます。 我が党は、あらゆる国民が性別や年齢によらず生き生きと暮らし、将来世代により良い未来を築くことを目指していきます。 以上お約束して、私の
質問
を終わります。御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣塩崎恭久
君
登壇
、
拍手
〕
塩崎恭久
16
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君) 片山大介
議員
にお答えを申し上げます。 継続的な
医療等
の
支援体制
についての
お尋ね
がございました。
精神障害者
に対し、
退院
後の
医療等
の
支援
を適切に提供するためには、
保健所
や
医療機関
等の職員が
支援
の
趣旨
、
内容
等を理解をし、その
専門性
を向上させることが重要であります。今後、
退院
後の
医療等
の
支援
に関する
ガイドライン
を
作成
をし、これらの職員に対する研修を行うなど、
人材
育成に努めてまいります。 また、
退院
後生活
環境
相談
員の人件費の
確保
など、
病院
の
取組
に対する
支援
については、診療報酬による
対応
も含め、必要な
対応
を
検討
してまいります。 多職種チームによる訪問
支援
と
地域移行
についての
お尋ね
がございました。
精神障害者
の
地域
生活や
地域移行
への
支援
を
充実
させるため、御指摘のような事例も含め、保健、
医療
、
福祉
の
関係機関
の連携が進んでいる先進的な事例について、アドバイザーを通じて全国に広げていく
取組
を今年度から新たに開始することとしております。引き続き、
精神障害者
が
地域
の一員として安心して
自分
らしく暮らすことができるよう取り組んでまいります。
精神保健指定医
についての
お尋ね
がございました。
指定医
は、
措置入院
を始め
患者
の意向に反した処置を行う権限を持つ重要な資格でございます。しかし、その認識が
医療
の現場において希薄であったということなどが今回の
不正取得
の
背景
にあったと
考え
ております。 また、本
法案
では、
指定医
の資質を
確保
するため、
措置入院
を行う際の診察等、
指定医
としての業務の実績を
指定
の更新のための
要件
に追加をいたしました。これにより、五年間
指定医
としての業務を行っていない場合、
原則
として
指定
は失効することとなります。 いわゆる薬物四法を
改正
することについての
お尋ね
がございました。 いわゆる薬物四法を
改正
をして、医師に対し、
医療機関
を受診した薬物依存症者を
警察等
に通報する義務を課すことは、適切な治療の機会を奪うことにつながりかねないことから、慎重に
検討
すべきと
考え
ております。厚生労働省としては、本
法案
により、
措置入院者
が
退院
後に継続的な
医療等
の
支援
を受けられる
仕組み
を整備してまいります。(
拍手
)
伊達忠一
17
○
議長
(
伊達忠一
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
伊達忠一
18
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第一
臨床研究法案
(第百九十回
国会内閣提出
、第百九十三回
国会衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長羽生田俊君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔羽生田俊君
登壇
、
拍手
〕
羽生田俊
19
○羽生田俊君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、厚生労働
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、臨床研究の
対象者
を始めとする国民の臨床研究に対する信頼の
確保
を図ることを通じてその実施を推進するため、臨床研究の実施の
手続
、認定臨床研究審査
委員会
による審査意見業務の適切な実施のための
措置
、臨床研究に関する資金等の提供に関する情報の公表の
制度
等を定めようとするものであります。 なお、衆議院において、本
法律
の
法律
番号中、
平成
二十八年を
平成
二十九年に改める修正が行われております。
委員会
におきましては、研究
対象者
の保護の必要性、法規制による臨床研究の現場への影響、臨床研究の不正防止
対策
の実効性等について質疑を行いましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
20
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
21
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
22
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十二 賛成 二百三十二 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
伊達忠一
23
○
議長
(
伊達忠一
君)
日程
第二
原子力利用
における
安全対策
の
強化
のための
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の規制に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
環境
委員長森まさこ君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔森まさこ君
登壇
、
拍手
〕
森まさこ
24
○森まさこ君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
環境
委員会
における審査の経過と結果を御報告いたします。 本
法律案
は、国際原子力機関の勧告等を踏まえ、
我が国
の
原子力利用
における
安全対策
の一層の
強化
を図るため、原子力事業者等に対する検査
制度
の
見直し
、放射性同位元素の防護
措置
の義務化、放射線
障害
の技術的基準に関する放射線審議会の機能の
強化
等の
措置
を講じようとするものであります。
委員会
におきましては、国際原子力機関の勧告と本
法律案
の
関係
、検査
制度
の今後の詳細設計の重要性、原子力規制
委員会
の
人材
育成の方針等について質疑が行われました。その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の武田委員より本
法律案
に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
伊達忠一
25
○
議長
(
伊達忠一
君) これより
採決
をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
伊達忠一
26
○
議長
(
伊達忠一
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
伊達忠一
27
○
議長
(
伊達忠一
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三十四 賛成 二百十二 反対 二十二 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
伊達忠一
28
○
議長
(
伊達忠一
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十八分散会