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佐々木さやか君 公明党の
佐々木さやかです。
今日議題となっております
組織犯罪処罰法等の改正案、今回これを改正をして
テロ等準備罪というものを新たに設けるということが
審議の対象となっているわけであります。
この
テロ等準備罪、なぜ設けるのかといいますと、
TOC条約、国際的な
組織犯罪の
防止に関する
国際連合条約、この
国内担保法として
整備をしようということであります。この
TOC条約の
締結の必要性ということについては、恐らく余り各党、野党の先生方も争いがないのではないかなと思っております。なぜなら、
平成十五年に既にこの
条約について、
締結について国会承認もなされております。そのときは、社民党を除く各党が
賛成をしているわけであります。
この
条約の
国内担保法として
テロ等準備罪の創設が必要かどうかという点につきましては、昨日の本会議でも我が党の浜田議員の方から
質問をさせていただきましたけれども、この
条約の五条で締約国に課される
義務というものを果たすためには、やはり
我が国において本改正案が必要であるということでございました。
こういった必要性があるという中で、他方、この
国内担保法の
整備によって不当に
国民の権利を侵害するようなことはもちろんあってはならないわけでございます。ですので、そうした観点から見ましても、今回のこの法改正というのは
テロ等準備罪の
成立の対象範囲についても適切に絞っていると、こう考えております。
今日の
審議の中でも刑事
局長からも御
説明がありましたけれども、先ほども申し上げたように、これは国際的な
組織犯罪の
防止のための
条約の担保法、そして
組織犯罪処罰法の改正として設けられるものでありますので、
組織的犯罪集団、
団体としての
犯罪にしか
成立をしない、そういうものでございます。ですから、そうした
組織的犯罪集団に何の
関係もない、何の
団体にも入っていない、そういった大多数の
国民にはそもそも
成立の余地がないわけでございます。また、今回の法改正によって例えば新しく
捜査機関に新たな
捜査手法が付与されるとか、そういったこともございません。
そもそも
テロ等準備罪の
犯罪の
成立の余地がない、そういう場合には、当然、
犯罪の
捜査も行われないわけでございますので、そういった大
前提の上で、しかしながら、
国民の皆さんの間に、いわゆる一般の
国民が知らないうちに
テロ等準備罪によって逮捕されたりとか、
捜査の対象にいつの間にかなっていたり、何か巻き込まれるのではないか、そういう不安がいまだあるのかなということも感じております。
ですから、やはりこの
審議では、そういったことはないのであるということを分かりやすく
説明をしていくということが今回の
法案についてこの
委員会の
審議で行っていかなければならないことだというふうに思っております。分かりやすい
審議という観点から、私の方でもできるだけその具体例を挙げながら
質問をしていきたいというふうに思います。
先ほどちょっと申し上げた
国民の懸念ということを例えばこんな不安かなというふうに考えて申し上げると、例えば、極めて善良な市民の方、前科前歴もないし普通に
社会生活を送っている、暴力団とか詐欺グループに関わったようなこともないと、そういう方が
国民の大多数であると思いますけれども、そういう方が自分も知らないうちに
テロ等準備罪で、例えばメールとか自分のやり取りをしていたLINEとか、そういうものを傍受されたり、ひいては逮捕されたり、そんなことがあるのかどうか。これについては、私は明確にそんなことはないというふうに申し上げられます。
その主な理由は二つあると思いますけれども、やはり大きいのは、先ほども申し上げたとおり、この
テロ等準備罪というのは、
成立の対象を
組織的犯罪集団について限っているということであります。もう
一つ、メールやLINEの傍受ということで申し上げると、そうした通信手段の傍受というのは
法律上許されておりませんので、そういったことが行われることはないですし、心配は不要であると。
今申し上げたのが言ってみれば結論でありますけれども、もう少し具体的に
質問をしていきたいと思います。
この
組織的犯罪集団に
成立の対象を限っているという点でございますけれども、じゃ、この
組織的犯罪集団というのはどういうものをいうのかということ、基本的な点ではありますが、再度、改めて確認をしたいと思います。具体例なども挙げていただければと思います。