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小川敏夫君 いや、その論理は私おかしいと思いますよ。例えば、
債権譲渡というもののこの
法律の
改正、一番の違いは何だということでありましたら、これまでの
現行法ですと、
債権譲渡した譲渡人の債権者が差押えしてしまった場合には、その譲渡人の債権者が勝つと。譲受人は、し
ようがない、じゃ、その場合どうしたらいいんだとなったら、譲受人はもう権利をなくしちゃうから、じゃ、譲渡人に
契約解除するなり
賠償請求すりゃいいんだという話ですよね。
今
局長答弁された
ように、債務者が譲渡人のところに弁済に行ったんだけど、譲渡人が受け取らないって宙に浮いちゃったらどうするんだとなったら、いや、そういう場合には、譲渡人と譲受人との間で
契約解除するなり
賠償請求すりゃいいやと言うんだったら、譲受人に不都合が生じたら
債権譲渡契約を元に戻せばいいんだ、
賠償請求すりゃいいやというんだったら、そもそもこの
法律の
改正の
趣旨の譲渡人の債権者が差し押さえた場合に譲受人が不
利益を被るという場合だって、譲受人は不
利益を被ったら譲渡人に請求すりゃいいんだから何もこんな
改正する必要ないんで、今までのままでよかったんじゃないですか。少なくとも、譲受人に不
利益が生じたら、その
債権譲渡契約、また解除なり無効なり
賠償請求すりゃいいやと言うんだったら、私はそれは
法律として
意味ないと思いますよ。
譲受人をきちんと
保護するため、
法律関係をはっきり確定するためにやっているわけでしょう。譲受人の
利益を守るために、債務者に、俺に払わないんだったら譲渡人に払えという請求ができると。だけど、その請求が無
意味化したら譲受人の
利益は守られないじゃないですか。
その分
損害が生じたら譲渡人に請求すりゃいいやと言うけれども、譲渡人が無資力だったら譲受人は結局、実質
損害が生じますよね。だから、譲受人に実質
損害が生じたら譲渡人に請求すりゃいい、
債権譲渡契約を解除すりゃいい、どうのこうのと言うんだったら、別にどんな場合だってそうなんだから、どんな場合だって損が生じたら、
契約なんなり形だけ、実質上取れるかどうかは別にして、形上、
賠償請求権か
契約解除か不当利得か、何でもいいから請求ができるんだから別に問題ないと思うんですよね。
私は、今の
局長の
答弁は、債務者が譲渡人の受領遅滞によって弁済できない場合に宙に浮いちゃうなと、譲受人に不
利益が生じますねというこの
規定の不備を私は全然説明するものになっていない。
譲受人が不利になったら譲渡人に
損害賠償請求すりゃいいじゃないかというのは、現実に譲受人に生じちゃった不
利益を生じない
ようにするための
法律の
規定が必要なんじゃないですか。譲受人に不
利益が生じない
ようにするために、債務者に対して譲受人が自分に払えと言えないんだったら、じゃ、譲渡人に払えと言うことによって、譲受人の地位、
利益を守るために設けた
規定でしょう。だけど、その設けた
規定が機能しないんですよ。じゃ、この
規定そのものが不備なんじゃないですかというのが私の
指摘です。