○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。
いよいよ今日から
民法の一部を
改正する
法律案の
質疑ということでありますが、ちょっと最初にテロ等準備罪のことについて少し、少しと言うのは変ですけれども、お願いというか要望というか、させていただきたいと思いますので、
金田法務大臣の方に是非お聞きいただければと思います。
このテロ等準備罪、TOC条約にやっぱり加盟しなければならないとか、そしてまた、これからのテロの、行われることについてのある一定の歯止めをしていくためにもやっぱり必要であるとか、そういったことの
理解はしております。
法律の
必要性についての
理解はしておりますが、やはり、前回
質疑をさせていただきましたように、まだまだ可視化が、一つは可視化ができていない、全体の二・八%ということであります。
そんな中で、五点是非
指摘をさせていただきたいというふうに思っておりまして、まず一点は、前回も
質問させていただきました可視化です。これ、被疑者取調べの可視化の対象犯罪としてテロ等準備罪を是非追加すべきというふうに
考えております。
そして、二点目につきましては、弁護人の付与及び取調べの立会いについてですけれども、これ、テロ等準備罪に関わる事件について国選弁護人の付与を逮捕
段階から可能とすること、そしてまたもう一つは、テロ等準備罪に関わる事件の被疑者の取調べについて弁護人の立会い権というものを付与すること、こういったことです。
そして、これも一般
質疑だったかと思いますが、GPS捜査、これ
質問でもさせていただきましたけれども、
法律をやっぱり作るべきじゃないですかということで
質問させていただきましたが、これ、テロ等準備罪に関わる事件の捜査に当たってGPS捜査を用いることがあるべきだというふうに
考えています。
組織犯罪の解明、それから客観的証拠の収集に資するものである反面、
個人の
意思に反しそのプライバシーを侵害し得るものであって、刑訴法上特別の根拠
規定がなければ許容されない強制の処分に該当し、これを行うに当たっては適正
手続の保障を図る必要があることを踏まえて、速やかにGPS捜査を有効かつ適正に行うための制度の在り方について、これを是非
検討を加えて、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずべきということを、
検討条項ですね、附則に是非設けていただきたいということ。
そして、通信傍受、通信傍受法の対象犯罪に関わる別表に、テロ等準備罪の本犯のうちテロの実行に関する一定の犯罪を加えること。
そして、最後ですが、これはもうそんなに大したことではないと思うんですが、親告罪についてですけれども、テロ等準備罪の条項に、別表第四に掲げる罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないものに係るテロ等準備罪については、告訴がなければ公訴を提起することができない旨の
規定を追加することということで、明確にするべきだということであります。
以上五点の、是非修正すべきというふうな
考えでありますので、是非御
理解いただきたいというふうに思います。
それでは、
民法の
改正についての
質問に入らせていただきたいと思います。
今日も午前中、答弁でも出てきました法制
審議会についてお伺いをしたいと思います。
今回の
民法改正案では、
平成二十一年に、当時の
法務大臣、千葉景子
法務大臣でありますが、法制
審議会に
改正を諮問したことで議論が始まったということであります。その議論の結果、
平成二十七年に
改正要綱が
法務大臣に答申されたという経緯になるわけですが、非常に七年にわたってこれが議論されてきたということでありますが。
そこで、まず、この法制
審議会がどのような組織として位置付けられているのか、その答申とはどういうものなのか、お伺いをしたいと思います。