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最高裁判所長官代理者(平木正洋君) お答え申し上げます。
傍聴人と証人との間での遮蔽の措置は、刑事訴訟法百五十七条の三第二項におきまして、裁判所が、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときに、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で行うものとされております。
具体的にどのような場合に遮蔽の措置をとるかは個別の事件における各裁判体の判断事項でございますが、各裁判体におきましては、具体的な事件ごとに、先ほど申し上げました
法律上の要素を考慮し、遮蔽の措置をとるかどうかを判断しているものと承知しておるところでございます。