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佐々木さやか君 ありがとうございます。是非よろしくお願いをいたします。
この
制度ができますと、
不動産登記規則の改正で行っていくというふうに聞いております。戸籍に関する
制度ではありますけれども、やはり
相続登記の
促進という
趣旨ですので、
不動産登記規則の改正によって作っていくと。
また、
登記官の方が、戸籍の係の方では本来はないのかもしれませんけれども、
登記事務を通じて戸籍について
調査をする
能力も持っていらっしゃる、そういう
登記官の方を言わば資源として活用をして迅速かつ正確な戸籍の
調査をする、それによって
相続手続の
負担の軽減ですとか様々な社会的なメリットを目指していくと、こういったところを意図した
制度であると
理解をしております。
まだ具体的な実務上の細かい点ですとか、そういったところは恐らく検討中だと思いますけれども、
関係士業の皆さんですとか
現場のことをよく御存じの皆さんの声をよく聞いていただいて、良い
制度にしてスタートをしていただければと思いますので、是非よろしくお願いをいたします。
次に、先ほど申し上げましたとおり、
家庭裁判所家事
事件というのは年々
件数が増えておりまして、
裁判所の役割の中でも家事
事件というのは
国民の期待というものも大きくなっているのではないかというふうに思っております。
その中で児童虐待のことを取り上げたいんですけれども、といいますのも、先日ある法案が閣議決定をされました。虐待を受けている児童等の保護を図るための児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する
法律の一部を改正する
法律案ということであります。これは、虐待を受けている児童等の保護を図るために、里親委託、施設入所の措置の承認の
申立てがあった場合に、
家庭裁判所が都道府県に対して保護者指導を勧告することができることとするなど、児童等の保護についての司法関与を強化する措置が講じられている
法律案でございます。
これから審議がされていく
法律案でございますのでまだもちろん成立はしていないわけですけれども、この
法律案の
内容を見ますと、児童虐待という問題についても
家庭裁判所の果たす役割が大きくなっていくのではないかというふうに思っております。
具体的にどういうことかというふうにいいますと、司法関与という観点では二つの改正が盛り込まれておりまして、
一つは、今申し上げましたけれども、虐待を受けている児童等の保護者に対する指導への司法関与ということであります。虐待を受けている児童がいて、その保護については児童
相談所が関与するわけでありますけれども、その児童を里親さんに委託をするとか、それから児童養護施設に入所をさせるとか、そういった場合に、親権者の同意が得られればその措置をとれるわけですけれども、仮に同意が得られなかった場合に現行法でどのような
制度になっているかというと、
家庭裁判所に
申立てをいたしまして、その審判をもって措置を行うということになっております。二十八条の措置の承認の審判といいますけれども、この
申立てがあった場合、これまでというのは、それを
家庭裁判所が審判をして承認をするか若しくは却下をするか、この二つに
一つだったわけですけれども、この
法律案ではそれに加えて、
家庭裁判所の勧告の下で保護者指導、施設に入所をさせるということを判断する前に
家庭裁判所の方から勧告が出て、その下で保護者指導が行われるという選択肢が増えると、こういう
内容でございます。
この前提として、私が問題意識として持っているのは、こういう
法律案が今後成立をするということにもしなりますと、
家庭裁判所としても新しいまた役割が増えるわけですので、それを十分に果たしていけるような体制を取っていかなければならないと思っているんですけれども、その前提として、この児童福祉法二十八条一項の審判というのは、今もあるわけですが、どれぐらい
利用をされているのかということをお聞きしたいと思いますので、この
申立て状況、
件数ですとか、このことについてお聞きしたいと思います。