○西田実
仁君 今
大臣からお話がございましたように、この緊急自動車の指定につきましては、高速道路上においては全ての県で指定されるようになったという話でした。
しかし、今日取り上げたいのは、高速道路はもちろんですけれども、こうした被災車両の排除等は一般道路におきましても必要になる場合があるのではないか、しかし、今現状ではそれが緊急自動車として指定をされていないことによる問題を取り上げたいと思います。
なぜ一般道路においては緊急自動車としてレッカー車が指定されないのか。その
理由は、一つは、一般道路では、高速道路に比べると事故車や故障車を移動させる緊急性が一般的には低い、こういうふうに
指摘されております。また、緊急走行、言ってみれば、サイレン鳴らしたり、赤色灯を付けたりすることに一般道路でレッカー車がしますと、他の一般交通に対する危険というのが増すという、そういうことから、一般道路においては、こうした被災車両を排除するレッカー車において緊急自動車には指定されていないと、このように認識をしてございます。
しかし、大規模自然
災害が発生した際には、
災害拡大を防止する、二次
災害を防止する、さらには、もっと大事なのは、そのためにも緊急輸送道路、一般道においても緊急輸送道路の確保がどうしても必要になります。それが確保されないと、まさに二次
災害や
災害が
拡大してしまう。
この大規模自然
災害が発生した現場へ、人命を救助するための車両、例えば消防車や救急車などの緊急自動車、あるいは自衛隊等の第一陣がその被災地の現場にたどり着くためにも、道路上の瓦れきや放置車両の撤去、排除がどうしても必要になると、これ繰り返し述べております。あの東
日本大震災の際にも、車両で避難していた住民が放置した車両が道路上に多数ありまして、そのために、人命救助のための車両がなかなか現場にたどり着けなかったという話も聞いてございます。それゆえ、先ほど冒頭申し上げましたように、国土強靱化プログラムの中には、起きてはならないリスクとして、その
対応として道路啓開というものがプログラムの一つに盛り込まれているわけでございます。
仮に、首都直下地震等が発生した場合に、道路管理者からレッカー事業者、協定を結んでいるレッカー事業者に被災車両の排除の要請が来ても、現状では、一般道における緊急自動車の指定は受けられません。高速道路に行くために一部認められる場合もあるとは聞いておりますけれども、一般的には認められていない。一般車両同様に渋滞に巻き込まれてしまい、
業務を遂行することが不可能になる、これで果たしていいのだろうかという問題意識を持ってございます。
道路管理者と
災害協定を結ぶレッカー事業者におきましては、当然道路啓開に
対応できる人員あるいは装備がそろっております。また、緊急の要請にいつでも
対応できる人員装備を備えてございます。まさに、国土強靱化プログラムでいうところの起きてはならないリスクに
対応できる
体制が取られているわけで、こうした民間の力を利用しない手はないというふうに思います。そのためには、特定のレッカー車両に対して赤色灯やサイレンの装着を認める緊急自動車の指定が必要ではないかというふうに思います。
そこで、
大臣に御認識をお聞きしたいと思いますが、大規模
災害時、被災した車両を排除するために真っ先に現場に到着しなければならないレッカー車両については、高速道路のみならず一般道路においても緊急自動車に指定することも検討すべきではないか。先ほど、検討を今までしてこなかった
理由として挙げられている、高速道路に比べると一般道路においては事故車や故障車を排除する緊急性は低いということですけれども、どういう場合が緊急性が高いのか、あるいは、その緊急走行が及ぼす一般交通への危険性をいかに排除していくのかなどを検討した上で、どういう場合に一般道における緊急自動車に指定し得るのか、そうした事例研究を是非とも行うべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。