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大島九州男君 私は、ただいま可決されました
福島復興再生特別措置法の一部を
改正する
法律案に対し、自由民主党・こころ、民進党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び無所属クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
福島復興再生特別措置法の一部を
改正する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一
政府は、帰還困難
区域については、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難
区域の全てを
避難指示解除し、
復興・再生に
責任を持って取り組むとの決意を表明した以上、
年間積算線量二十
ミリシーベルト以下を達成した上での帰還困難
区域の全ての
避難指示解除の実現に向けては、被災
自治体の意向を十分に尊重するとともに、
特定復興再生拠点区域以外の帰還困難
区域における除染費用の負担の在り方について、国民的な議論によって検討を行うこと。
二 除染を含む
特定復興再生拠点区域の
整備を国の負担の下で行うことについて、広く国民の理解を得るための、より丁寧な説明を継続して行うこと。
三
特定復興再生拠点区域の
認定に当たっては、
拠点区域の柔軟な設定を認めるなど、市町村の
実態を踏まえた運用を図った上で、拠点
整備の前提となる除染及び廃棄物の処理等を国が
責任を持って
対応すること。また、拠点
整備を迅速に進めるため、計画策定段階から市町村を
支援し、国による事業代行制度の活用を十分図るとともに、より多くの事業者が課税の特例等の適用を受けられるよう配慮すること。
四
特定復興再生拠点区域等の
除染等において、除去土壌等を飛散させるなどの不適正な作業が行われることがないよう、監視・監督の強化を図ること。また、
除染等の
措置に係る業務の発注に当たっては、反社会的勢力の介入や談合などの不適切な入札等が行われないよう必要な対策を講ずること。
五
避難指示解除は
復興の出発点であるとの
認識の下、JR常磐線早期全線復旧やインターチェンジ新設を含む常磐自動車道四車線化の早期実現等のインフラ
整備、
地域医療・介護・福祉等の人材確保、魅力ある
教育環境など、帰還する住民に不可欠となる
生活環境の
整備を加速化するとともに、
避難指示解除後に生じる新たな
課題にも迅速かつ確実に
対応すること。また、原子力被災十二市町村における
地域公共交通を確保して
児童生徒も含めた住民の円滑な帰還につなげるため、交通事業者の安定的な事業運営が可能となるよう配慮すること。さらに、
福島の
復興再生の前提である、中間貯蔵施設及び特定廃棄物の埋立処分事業について、国が
責任を持って着実に実施すること。
六 原子力被災十二市町村の事業・生業の再建及び営農再開への
支援については、法定化される公益社団法人
福島相双
復興推進機構を通じて
福島県や市町村等と連携しながら一層強化すること。また、原子力被災十二市町村の官民一体となった
復興まちづくりを推進するため、帰還環境
整備推進法人制度の積極的な活用を促すなど、市町村に寄り添った
支援を行うこと。
七 浜通り
地域の再生のための「
福島イノベーション・コースト構想」の具体化に当たっては、
政府全体での一層の連携強化を図るとともに、国・県及び産学官の連携推進、
地元企業の参画促進、国内外の専門家の受入れ並びに人材育成などの各種取組等を進めるとともに、国内外の産業界、学術機関等への周知や協力
要請、財政上の
措置を含め総合的な
支援措置を講ずること。
八 根強く残る
福島県産農林水産物の風評被害払拭のため、国が行う流通
実態調査について、
福島県や
地元関係
団体等と緊密に連携して取り組み、その結果を踏まえた効果的な
措置を講ずるほか、生産から流通、消費に至るまでの総合的な対策を確実に実施すること。また、東日本大震災から六年が経過し、未曽有の複合災害に見舞われた
福島の記憶を風化させないための必要な施策を継続的に講ずること。
九 震災から六年たった今、改めて
放射線リスクについての正確で分かりやすい
情報発信と理解の促進が重要となっており、これまでの取組を総点検しつつ、風評被害の払拭やいじめ防止などにも資するリスクコミュニケーション対策を抜本強化すること。
十
福島の
児童生徒に対するいじめの
実態を調査し、その調査結果に基づいて、いじめ防止のための必要な対策を速やかに講ずるとともに、全国的な
放射線教育を適切に実施すること等により、
児童生徒のみならず
原発事故避難者全てに対する偏見や差別の払拭を徹底すること。
十一 「
東京電力原子力
事故により被災した子
どもをはじめとする住民等の
生活を守り支えるための
被災者の
生活支援等に関する施策の推進に関する
法律」第一条及び
文部科学省作成の
放射線副読本において示されているとおり、
放射線が人の健康に及ぼす悪影響について科学的に十分に解明されていないことを踏まえ、前項の実施並びに各国の最新の研究結果の
把握及び県民健康調査など
福島での健康影響に関する調査を継続的に行うこと。
十二
福島復興再生基本方針を変更するに当たっては、
地元の意見を丁寧に聴き、これに寄り添った
対応をとること。
十三 原子力災害が長期に及ぶことを踏まえ、今後生じる様々な
課題の解決に必要な施策を講ずるため、長期かつ十分な予算を確保すること。また、今なお約八万人が
避難している
福島の
状況を踏まえ、被災三県の心の
ケアセンター間における連携強化等を図るとともに、専門的な心の
ケアの充実強化に努めること。
十四
避難指示区域外から
避難をしているいわゆる
自主避難者に対しては、「
東京電力原子力
事故により被災した子
どもをはじめとする住民等の
生活を守り支えるための
被災者の
生活支援等に関する施策の推進に関する
法律」第二条第二項において、帰還についての選択を自らの意思によって行うことができるよう、適切に
支援するものでなくてはならないとされていることを踏まえ、今後も
住宅の確保に係る
支援などを適切に行っていくこと。
十五 被災
自治体ではマンパワー不足が常態化している中で、
避難指示解除後の本格
復興の推進に当たり業務量が更に増えることから、被災
自治体の人的資源確保への
支援措置を強化すること。
十六 住民の長期
避難によりイノシシなどの野生鳥獣被害が更に深刻化していることから、
現状に即した鳥獣被害対策をより一層確実に実施すること。
十七
福島県での野球・ソフトボールの開催を始めとして、
東京オリンピック競技大会・
東京パラリンピック競技大会における取組を通じて、被災地の
復興の更なる加速化を図ること。
十八
復興・創生
期間における
復興施策の推進及び
支援については、参議院からの
要請に基づき、会計検査院が実施した、東日本大震災からの
復興等に対する事業の実施
状況等に関する会計検査の結果を踏まえ、経済性及び効率性にも十分に配慮した上で、適切に取り組むこと。また、
復興庁が
設置期限を迎える
平成三十二年度末以降においても、
復興に係る適切な予算の確保や施策の実施が担保されるよう、
支援体制の在り方について十分検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。