○国務
大臣(高市早苗君) 例えば、これは井上日本民放連盟会長の記者会見ですが、私の答弁につきましては、高市
大臣は一種の法解釈を述べただけということ、かつても国会でそのような答弁が行われたケースがあると聞いている、現実問題として少なくとも民放連として放送局がそれによって脅威を感じているとかそのようなことについては報告を受けていないというものがございます。
先ほど、
杉尾委員が私を御指名くださいまして、挙手をしたんですが、済みません、
委員長、
局長に当ててくださいましたもので、
局長が申し上げたことに加えて、私自身がちょっと事実じゃないんじゃないかと考えている点について話させてください。
現在の
政府職員が多くの放送メディアに脅迫と認知される手段を繰り返し取ってきて、ジャーナリストが圧力を感じているといったことを考慮し、それらのことを考慮し、先ほど放送法第四条の見直し及び撤廃、そして、加えて、放送メディアに関する独立規制機関の枠組みを構築するよう強く
要請するとされています。
私は、特にこの点につきまして、我が国において放送分野を所管する独立規制機関を設置するということについては、過去にも放送
事業者を代表していただいております民放連の
代表者御自身が、米国やフランスの例を見ても政治的な干渉を受けない
組織をつくることが難しいこと、独立規制機関の設置によりかえって規制が強化されるおそれがあることなどを理由として、明確に反対する意見を表明しておられます。
そしてまた、デビッド・ケイさん側にも、我が国側から
説明をしてきたのは、日本は議院
内閣制に基づいて各省の
大臣が責任を持ってそれぞれ所管する分野の
行政を執行するということにしていること、それから、我が国においても、戦後、
行政委員会が広く導入された時期がありましたけれども、責任の所在が不明確だということから、昭和二十七年以降、その多くが廃止されたという経緯があるということも
説明をしております。
特に情報通信分野は技術革新と国際競争が激しくて国家戦略的
対応が求められる分野ですから、
大臣が責任を持って迅速かつ総合的に
行政を執行することが適当であると考えております。デビッド・ケイさんにも詳しい
説明をさせていただいております。
放送法四条につきましては、過去の答弁も含め、現在の解釈、継続的なものでございますし、その運用は極めて慎重にしなければいけないということで、放送法第四条を理由に電波法七十六条や放送法百七十四条が適用された例はないということについても
説明をさせていただいております。