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吉川沙織君 今の答弁、国会法第六十九条を引用して答弁をされましたが、
政府特別補佐人は、今答弁がありましたとおり、人事院総裁など五名に限って
内閣側から
委員会に
出席させることができることを定めています。つまり、
政府参考人は、ここで毎回冒頭議決をしていただいているとおり、例外的なことですから、この人を呼ばないと技術的、細
目的なことが聞けないから議決をした上で例外的に
出席を求めて答弁をしていただいていますが、今
事務総長から答弁があった人事院総裁等五名については、
内閣側の都合で、これは必要だから、
内閣側の都合で議決を
委員会でしなくとも
出席をできるという、こういうことになっています。
例えば、この国会の会期の直前、一月十八日の参議院議院運営
委員会理事会でも、
政府特別補佐人の承認に関する件として、今答弁があった五名について
内閣官房副長官から申出を受け、私も、議院運営
委員会の理事会でこれを参議院として了承しました。
今回の法務
委員会における
政府参考人の包括議決は、特定の
政府職員をあたかも
政府特別補佐人のごとく
政府の意を酌んで
委員会に
出席させることを可能にするという
意味で国会
審議活性化法や
政府参考人制度の
趣旨に反するものであり、立法府の対応として非常に問題であると思っています。
私は、立法府に身を置く
議会人の一人として、与野党を問わずここは矜持を持つべきだと思いますし、
先ほども少し申し上げましたとおり、
平成十一年までは
政府委員制度で、
政府委員であれば
基本的に
委員会が議決をして求めなくとも勝手に座って答弁をさせることができる
制度でした。それを改めたのは、やはり議員対議員で国会を活性化して、議員同士のやり取りで立法をしていくという
趣旨でしたので、それを、
政府職員をその法案の
審査中ずっと
出席させる議決を包括的に行ったということはその
趣旨に本当にもとるものですから、悲しい思いでいっぱいです。
与野党の議席のバランスが大きく崩れている状態が続く中、
内閣提出
法律案も、数の上では、国会に提出をされ、それが
委員会に付託をされ、
審議が始まれば数の力で恐らく通っていくんでしょう。だからとは言いたくないですが、
行政府の緊張感が欠けているということは言いたくありませんが、最近、こんな事例がございました。
先日、五月十六日、当参議院
総務委員会でJ―LIS
法改正の
質疑が行われました。
政府参考人である
自治行政局長の答弁、会議録をよく読んで分かったことがあります。
マイナンバー法の成立は
平成二十五年です。しかし、そのとき法律で定められたJ―LISの
事務はマイナンバーの付番とその通知
事務だけであり、それ以外は省令に委ねられました。これに従って、
平成二十六年、
地方公共団体の
事務であるマイナンバーカードの発行についてJ―LISに委任することができるとする省令が規定をされました。結果として、省令によってJ―LISの業務が大幅に拡大し、業務が拡大して
ガバナンスの
強化が避けて通れなくなって先日の
法改正に至ったものと考えています。
要するに、
平成二十五年に法律を制定するときの立て付けが甘く、その多くを省令に委ねた結果、今次国会におけるJ―LIS
法改正は、省令を規定してその省令に合うように法律を
改正したという、省令が決まって法律
改正になるというおよそ逆の手順になったとも考えられます。
今回のてん末について、五月十六日、当
委員会で答弁をしている
政府参考人である
自治行政局長の答弁を求めます。