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井上哲士君 我々
選挙やる側からのいろんな
意見もありますけれども、実際に実務を担当されていろんな
問合せを受ける側の、やっぱり
総務省ならではのいろんな
課題と
意見も見えてくると思うんですね。そういうものをしっかり出しながら
議論を進めていくことが必要だと思います。
今、こういうまだまだ
文書図画に
規制がある下で非常に重要なのが、私、
選挙公報だと思います。
地方選挙でも各県や市町村の
条例で決められるわけですが、まだ
都道府県議会でも五県は制定しておりませんし、
町村議会ではしていないところが五五%と非常に多くなっています。これ、
是非公報自身を広げたいわけですが、同時に、この
公報を
選管の
ホームページに掲載をするということがあります。
東日本大震災のときに、非常に
遠隔地に
有権者が、例えば
避難所におられたり、
避難先でも要るということで、見られるようにということで、これ求めまして
実現をしたわけでありますが、ほとんどの自治体の
選管は
選挙が終わると
選挙公報を
ホームページに掲載することをやめてしまって、その確認ができないということになっております。
これについては改善する通達がその後出されていると思いますが、その
内容及びその実施の実態はどうでしょうか。