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2017-06-07 第193回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号 公式Web版

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  1. 理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選 (会議録情報)

    平成二十九年六月七日(水曜日)    午後一時三十分開会     ─────────────    委員異動  五月十日     辞任         補欠選任      青木 一彦君     鴻池 祥肇君      石田 昌宏君     山下 雄平君      里見 隆治君     西田 実仁君      谷合 正明君     宮崎  勝君      新妻 秀規君     矢倉 克夫君  五月十一日     辞任         補欠選任      宮崎  勝君     谷合 正明君  六月六日     辞任         補欠選任      鴻池 祥肇君     足立 敏之君      山東 昭子君     今井絵理子君      西田 実仁君     熊野 正士君      井上 哲士君     市田 忠義君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         有田 芳生君     理 事                 岡田 直樹君                 武見 敬三君                 二之湯 智君                 森屋  宏君                 足立 信也君                 芝  博一君                 谷合 正明君     委 員                 足立 敏之君                 石井 正弘君                 今井絵理子君                 こやり隆史君                 佐藤  啓君                 徳茂 雅之君                 中川 雅治君                 中西 健治君                 中西  哲君                 西田 昌司君                 舞立 昇治君                 宮沢 洋一君                 山下 雄平君                 渡辺 猛之君                 伊藤 孝恵君                 江崎  孝君                 難波 奨二君                 平山佐知子君                 石川 博崇君                 熊野 正士君                 矢倉 克夫君                 市田 忠義君                 山下 芳生君                 浅田  均君                 石井  章君                 青木  愛君                 行田 邦子君    国務大臣        総務大臣     高市 早苗君    副大臣        総務大臣    原田 憲治君    大臣政務官        総務大臣政務官  冨樫 博之君    事務局側        常任委員会専門        員        小野  哲君        常任委員会専門        員        青木勢津子君    政府参考人        総務省自治行政        局選挙部長    大泉 淳一君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○衆議院議員選挙画定審議会設置法及び公職選  挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 委員長(有田芳生君)(有田芳生)

    委員長有田芳生君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、青木一彦君、石田昌宏君、里見隆治君、新妻秀規君、山東昭子君及び井上哲士君が委員辞任され、その補欠として山下雄平君、矢倉克夫君、熊野正士君、足立敏之君、今井絵理子君及び市田忠義君が選任されました。     ─────────────
  3. 委員長(有田芳生君)(有田芳生)

    委員長有田芳生君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 委員長(有田芳生君)(有田芳生)

    委員長有田芳生君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事谷合正明君を指名いたします。     ─────────────
  5. 委員長(有田芳生君)(有田芳生)

    委員長有田芳生君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  衆議院議員選挙画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案審査のため、必要に応じ政府参考人出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 委員長(有田芳生君)(有田芳生)

    委員長有田芳生君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
  7. 委員長(有田芳生君)(有田芳生)

    委員長有田芳生君) 衆議院議員選挙画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣
  8. 国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)

    国務大臣高市早苗君) 衆議院議員選挙画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  この法律案は、衆議院議員選挙画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律規定に基づき、衆議院議員選挙画定審議会が行った衆議院選挙選出議員選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院選挙選出議員選挙区の改定を行うとともに、同法の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改めるなどの措置を講じようとするものであります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙画定審議会が行った勧告に基づき、当該勧告どおり十九都道府県において九十七選挙区の改定を行うこととしております。  第二に、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員選挙区において選挙すべき議員の数を四選挙区で一ずつ減少させることとしております。  なお、改定後の衆議院選挙選出議員選挙区を定める規定などの公職選挙法改正規定については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することとしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  9. 委員長(有田芳生君)(有田芳生)

    委員長有田芳生君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  10. 山下芳生君(山下芳生)

    山下芳生君 日本共産党山下芳生です。  本法案は、昨年成立した小選挙区制の維持を前提に定数を十削減する衆議院選挙制度関連法に基づいて六県の小選挙区と四ブロック比例定数を削減し、政府衆議院議員選挙画定審議会勧告に沿った小選挙区の区割り改定するものであります。  まず、定数削減について聞きます。  今回、東日本大震災で大きな被害を受けた東北ブロックが一減、小選挙区も青森県、岩手県が一減となります。岩手県では沿岸部岩手三区が二分され、それぞれ隣の選挙区と統合され、選挙区が一つ減ります。三区に含まれる陸前高田市の戸羽太市長は、地元から議員が減れば国へのルートが閉ざされる、復興にマイナスになりかねないと述べ、仮設で暮らす住民の方も、被災地の事情を分かってくれる地元議員がいなくなれば復興は更に遅れてしまうと述べています。  総務大臣定数削減に対する被災地からのこうした声に、どう受け止められますか。
  11. 国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)

    国務大臣高市早苗君) 今回の改正法案におきましては、小選挙区の定数において一減となる県の中に東日本大震災等被災地が含まれていることは承知しております。被災地の支援につきましては、それぞれ選出選挙区に関わりなく全ての国会議員皆様方、そして政府被災地皆様のお声にしっかりと耳を傾け、対策に取り組んでこられたと承知をしておりますので、このような取組を続けていくことは大切だと考えております。  この衆議院選挙区の定数削減及び六減県決定方法につきましては、平成二十八年五月に議員立法によって成立した衆議院選挙制度改革関連法において規定されており、この法律に基づいて今回法律案を提出しているものでございます。  各都道府県への小選挙区の定数配分方法も含め、衆議院選挙制度在り方につきましては、議会政治根幹に関わる重要な問題でございますので、各党会派において御議論いただくべき事柄と考えております。
  12. 山下芳生君(山下芳生)

    山下芳生君 定数削減によって切り捨てられるのは主権者国民の声です。それはまた国民国会政府監視機能低下させるという大きな弊害も生みます。今回、我が国の男子普通選挙制度始まって以来最少の定数に削減したことを、改めてこの場で厳しく批判をしておきたいと思います。  次に、区割り改定について聞きます。  今回の区割り改定は十九の都道府県、九十七の選挙区に及び、これまでで最大となります。これによって様々な不合理が生じることになります。例えば、市区町村内で分割、分断される自治体が、これまでの八十八から百五に増えます。区割り審知事意見には、住民戸惑いが生じており、選挙時にも候補者が分かりにくい、選挙への関心が持てないといった弊害が生じている、北海道。分断後初めて行われた選挙において投票率低下無効票の増加という傾向が見受けられた、長崎県などの指摘がありました。  大臣知事意見にも見られる有権者戸惑い投票率低下、どう認識されているでしょうか。
  13. 国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)

    国務大臣高市早苗君) 衆議院選挙制度改革関連法においては、各選挙区の人口に関して、次回の見直しまでの五年間を通じて人口較差が二倍未満となるよう、平成二十七年国勢調査による日本国民人口に加えまして、平成三十二年見込み人口においても較差を二倍未満とすることが求められました。この結果、相当数選挙区の改定の必要が生じましたことから、今回の区割り改定案勧告では十九都道府県、九十七選挙区において改定を行うということとなりました。  分割市区町の数ですが、九市町の分割が解消されました。その一方で、二十六市区が新たに分割され、十七増加することとなりました。  今後、政府としては、勧告に基づく区割り改定法案成立の暁には、区割り改定趣旨内容を十分御理解をいただくということはもとより、特に選挙区の変更について選挙人始め関係者混乱が生じることのないよう、きめ細かく周知啓発を行ってまいります。
  14. 山下芳生君(山下芳生)

    山下芳生君 不合理なことのもう一つ、紹介したいと思いますが、今回の区割り改定によって、市区町村が丸ごと小選挙区間を移動するケースも生まれます。  資料一枚目に配付しておりますけれども、大阪では一区、二区、四区が見直しの対象となります。人口較差を是正するために大阪市東成区が四区から一区へ移動します。その代わりに生野区が一区から二区へ移動することになります。行政区がまるで玉突きのように選挙区を移動すると。市議時代から生野区を地盤としていた自民党現職衆議院議員関係者の方は、えらいことだと、本人が選挙区を変わるわけにもいかないとショックを受けた様子と報じられておりますけれども、私は、この議員候補ショックでしょうけれども、それ以上に有権者にとってこれは納得できる話ではないと思います。行政区の住民が丸ごと人口較差を是正するための駒のように扱われるわけですから、これは先ほど大臣理解をお願いしたいとおっしゃいましたけれども、こうしたケースについて、大臣、どう認識されていますか。また、理解を得られるとお思いでしょうか。
  15. 国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)

    国務大臣高市早苗君) 平成二十八年五月に議員立法で成立した衆議院選挙制度改革関連法においては、平成二十七年日本国民人口だけではなく、平成三十二年見込み人口においても較差を二倍未満とすることとされていました。  これを踏まえて、平成二十八年十二月に衆議院選挙画定審議会が決定した区割り改定案作成方針におきましては、選挙区の改定に当たっては、市区町村の区域は分割しないことを原則とするとしており、一定の分割基準に該当する場合のみ市区町村分割するということになっております。  今回の区割り改定案勧告は、いずれもこの作成方針によって、地勢、交通その他の自然的社会的条件を総合的に考慮して、衆議院議員選挙画定審議会の判断に基づき作成されたものです。政府としましては、この衆議院選挙制度改革関連法規定に基づいて、衆議院議員選挙画定審議会勧告内容どおり、そのまま小選挙区を改定する法案を提出させていただきました。  今後、区割り改定趣旨内容を十分理解していただくことはもとより、特に選挙区の変更については選挙人始め関係者皆様混乱が生じることのないよう、きめ細かく周知啓発を図ってまいります。
  16. 山下芳生君(山下芳生)

    山下芳生君 なかなかかみ合わないんですけれども。今大臣から、地勢それから経済的、社会的エリアという趣旨のことをおっしゃいましたけど、全く関係ない選挙区にどんどんなっていっているというのが実態でありまして、私は、こういう不合理は小選挙区制が続く限りなくならないと言わなければなりません。  二〇二〇年の国勢調査を踏まえて、定数配分アダムズ方式が導入されることになります。ですから、五年後には更に大幅な区割り変更が見込まれております。選挙のたびに、少なくない有権者が不自然な選挙変更を強いられることになります。今回で三度目の区割り変更ですけれども、何回変更してもこの人口較差の問題は続くと、これなくなりません。これは、小選挙区制が元々投票権の平等という憲法原則とは矛盾する制度だということを示していると言わなければなりません。  そのことを指摘しておいて、次に、憲法が求める投票価値の平等は、選挙区間人口較差是正にとどまらないと思います。そもそも選挙制度というのは民主主義根幹でありますので、その根本は国民の多様な民意を正確に議席反映させることにあります。ところが、現行制度民意反映が著しくゆがめられる制度となっています。  資料二枚目に、これまでの小選挙選挙における第一党の得票率議席占有率を示しました。直近四回の総選挙では、第一党が四割台の得票で七割から八割の議席を獲得しております。一方、約半数の投票がいわゆる死に票となっております。ここに私は小選挙区制の最大の問題があると思いますが、大臣、小選挙区制がもたらすこの民意議席乖離、放置できないんじゃないですか。
  17. 国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)

    国務大臣高市早苗君) 現行衆議院選挙制度であります小選挙比例代表並立制は、選挙政治活動を、個人中心仕組みから政策本位政党中心仕組みに転換するということを目指して、長年にわたる政治改革議論を経て、平成六年に導入されました。  小選挙区制につきましては、第八次選挙制度審議会の答申などによりますと、長所としては、政権の選択についての国民の意思が明確な形で示される、政権交代可能性が高い、そして短所としましては、選挙区ごとの票の動きが激しい、少数意見選挙反映されにくいなどが挙げられております。  いずれにしましても、選挙制度在り方につきましては、議会政治根幹に関わる重要な問題でございますので、各党会派において御議論いただくべき事柄と考えております。
  18. 山下芳生君(山下芳生)

    山下芳生君 選挙をやるたびに短所の方が、弊害が顕著になってきていると言わなければなりません。  小選挙区制がもたらす民意議席乖離政治に何をもたらしているか。私は、民意と懸け離れた政権暴走が起こっていると思います。  資料三枚目に、安倍政権主要政策に関する世論調査を幾つか並べました。秘密保護法安保法制原発稼働、これいずれも国民の多数意見反対でありました。それが、国会では数の力で強行されたわけです。その根底には、小選挙区制によって獲得した多数議席があると言わなければなりません。  自民党について少し数字を紹介しますと、結党直後の一九五八年の総選挙で、有権者全体に対する自民党得票割合、絶対得票率は四四・一七%でありました。それが、二〇一四年の総選挙では一六・九九%になっております。自民党安倍政権は、有権者全体の一七%の支持で獲得した多数議席の下で、国民反対を押し切って安保法制などを強行していると。まさに小選挙区制の害悪を明白に示すものだと言わなければなりません。  大臣に伺いますが、小選挙区制が民意と懸け離れた政権暴走を生み出す基盤となっている、そういう自覚はおありですか。
  19. 国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)

    国務大臣高市早苗君) 先ほど来申し上げておりますとおり、確かに、小選挙区制であれ中選挙区制であれどのような選挙制度を選択したとしても、それぞれ弊害が指摘されてきたところでございます。一方で、メリットも指摘されてきたところでございます。  国民皆様選挙の機会を通じて政権を選択し、そしてまた、争点というものはその時々の選挙に応じて有権者の方々がお決めになるものだと私は考えますけれども、そこで政権を選択する権利をお持ちであると思います。いずれの選挙制度であっても、これは議会政治根幹に関わることですから、各党会派で御議論をいただくべきことでございます。  特に、国会内閣をチェックしていただく重要な役割を担っておりますから、その国会議員の身分に関わること、国会在り方に関わることにつきまして、総務省の方から案を提示するというよりは、国会において御議論を進めていただくべき事柄だと考えております。
  20. 山下芳生君(山下芳生)

    山下芳生君 資料四枚目に、直近二回の総選挙について、仮に総定数各党比例得票率で配分したらどうなるか、試算をいたしました。注目してほしいのは、民意が完全に反映されたこういう議席配分なら、秘密保護法安保法制原発稼働も、賛成推進勢力国会の過半数を占めることはできないということであります。  先ほどから言っているように、小選挙区制による虚構の多数によって政権暴走が生み出されているというのは、私はこういうことを基に言っているわけであります。先ほどから大臣国会内閣チェック機能ということが大事だとおっしゃいましたけれども、こういう中でどんどんどんどんチェック機能が人為的にゆがめられているという面を直視する必要があると思っております。  我が党は、現行制度提案当初から、小選挙区制が民意の公正な議席への反映をゆがめ、比較第一党が虚構の多数を得ることで強権政治を推し進めようとするものだと批判してまいりました。民意議席に著しい乖離を生み出す小選挙区制は廃止し、民意反映する選挙制度へ抜本的に改革することを強く主張して、質問を終わります。
  21. 委員長(有田芳生君)(有田芳生)

    委員長有田芳生君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  衆議院議員選挙画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立
  22. 委員長(有田芳生君)(有田芳生)

    委員長有田芳生君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 委員長(有田芳生君)(有田芳生)

    委員長有田芳生君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時五十分散会