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山下芳生君(山下芳生)
○
山下芳生
君
資料
四枚目に、
直近
二回の総
選挙
について、仮に総
定数
を
各党
の
比例得票率
で配分したらどうなるか、試算をいたしました。注目してほしいのは、
民意
が完全に
反映
されたこういう
議席配分
なら、
秘密保護法
も
安保法制
も
原発
再
稼働
も、
賛成推進勢力
が
国会
の過半数を占めることはできないということであります。
先ほど
から言っているように、小
選挙
区制による
虚構
の多数によって
政権
の
暴走
が生み出されているというのは、私はこういうことを基に言っているわけであります。
先ほど
から
大臣
は
国会
の
内閣チェック機能
ということが大事だとおっしゃいましたけれども、こういう中でどんどんどんどん
チェック機能
が人為的にゆがめられているという面を直視する必要があると思っております。 我が党は、
現行制度
の
提案
当初から、小
選挙
区制が
民意
の公正な
議席
への
反映
をゆがめ、比較第一党が
虚構
の多数を得ることで
強権政治
を推し進めようとするものだと批判してまいりました。
民意
と
議席
に著しい
乖離
を生み出す小
選挙
区制は廃止し、
民意
を
反映
する
選挙制度
へ抜本的に改革することを強く主張して、質問を終わります。
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2017-06-07 第193回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
公式Web版
理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選 (会議録情報)
0
平成
二十九年六月七日(水曜日) 午後一時三十分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月十日
辞任
補欠選任
青木
一彦
君
鴻池
祥肇
君
石田
昌宏
君
山下
雄平
君
里見
隆治
君
西田
実
仁君
谷合
正明
君
宮崎
勝君
新妻
秀規
君
矢倉
克夫
君 五月十一日
辞任
補欠選任
宮崎
勝君
谷合
正明
君 六月六日
辞任
補欠選任
鴻池
祥肇
君
足立
敏之
君
山東
昭子
君
今井絵理子
君
西田
実
仁君
熊野
正士
君
井上
哲士
君
市田
忠義
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
有田
芳生
君 理 事 岡田 直樹君 武見 敬三君
二之湯
智君 森屋 宏君
足立
信也君 芝 博一君
谷合
正明
君 委 員
足立
敏之
君
石井
正弘君
今井絵理子
君 こやり隆史君 佐藤 啓君
徳茂
雅之君 中川 雅治君
中西
健治君
中西
哲君
西田
昌司君
舞立
昇治君 宮沢 洋一君
山下
雄平
君 渡辺 猛之君 伊藤 孝恵君 江崎 孝君 難波 奨二君
平山佐知子
君 石川
博崇
君
熊野
正士
君
矢倉
克夫
君
市田
忠義
君
山下
芳生
君 浅田 均君
石井
章君
青木
愛君 行田 邦子君
国務大臣
総務大臣
高市
早苗
君 副
大臣
総務
副
大臣
原田 憲治君
大臣政務官
総務大臣政務官
冨樫 博之君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 哲君
常任委員会専門
員
青木勢津子
君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長
大泉 淳一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選
挙法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
委員長(有田芳生君)(有田芳生)
1
○
委員長
(
有田芳生
君) ただいまから
政治倫理
の確立及び
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
青木一彦
君、
石田昌宏
君、
里見隆治
君、
新妻秀規
君、
山東昭子
君及び
井上哲士
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
山下雄平
君、
矢倉克夫
君、
熊野正士
君、
足立敏之
君、
今井絵理子
君及び
市田忠義
君が
選任
されました。 ─────────────
委員長(有田芳生君)(有田芳生)
2
○
委員長
(
有田芳生
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(有田芳生君)(有田芳生)
3
○
委員長
(
有田芳生
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
谷合正明
君を指名いたします。 ─────────────
委員長(有田芳生君)(有田芳生)
4
○
委員長
(
有田芳生
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選挙法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
の
審査
のため、必要に応じ
政府参考人
の
出席
を求めることとし、その手続につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(有田芳生君)(有田芳生)
5
○
委員長
(
有田芳生
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
委員長(有田芳生君)(有田芳生)
6
○
委員長
(
有田芳生
君)
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選挙法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
高市総務大臣
。
国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)
7
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選挙法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選挙法
の一部を改正する
法律
の
規定
に基づき、
衆議院議員選挙
区
画定審議会
が行った
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区の
改定案
についての
勧告
を受けて、
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区の
改定
を行うとともに、同法の
規定
に基づき、
衆議院比例代表選出議員
の各
選挙
区において
選挙
すべき
議員
の数を改めるなどの措置を講じようとするものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
平成
二十七年の
国勢調査
の結果に基づき
衆議院議員選挙
区
画定審議会
が行った
勧告
に基づき、
当該勧告どおり
十九
都道府県
において九十七
選挙
区の
改定
を行うこととしております。 第二に、
平成
二十七年の
国勢調査
の結果に基づき、
衆議院比例代表選出議員
の
選挙
区において
選挙
すべき
議員
の数を四
選挙
区で一ずつ減少させることとしております。 なお、
改定
後の
衆議院
小
選挙
区
選出議員
の
選挙
区を定める
規定
などの
公職選挙法
の
改正規定
については、この
法律
の公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、
施行日
以後初めてその期日を公示される
衆議院議員
の総
選挙
から適用することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
委員長(有田芳生君)(有田芳生)
8
○
委員長
(
有田芳生
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御発言願います。
山下芳生君(山下芳生)
9
○
山下芳生
君
日本共産党
の
山下芳生
です。 本
法案
は、昨年成立した小
選挙
区制の維持を前提に
定数
を十削減する
衆議院選挙制度関連法
に基づいて六県の小
選挙
区と四
ブロック
の
比例定数
を削減し、
政府
の
衆議院議員選挙
区
画定審議会勧告
に沿った小
選挙
区の
区割り
を
改定
するものであります。 まず、
定数削減
について聞きます。 今回、
東日本大震災
で大きな被害を受けた
東北ブロック
が一減、小
選挙
区も青森県、
岩手
県が一減となります。
岩手
県では
沿岸部
の
岩手
三区が二分され、それぞれ隣の
選挙
区と統合され、
選挙
区が一つ減ります。三区に含まれる陸前高田市の
戸羽太市長
は、
地元
から
議員
が減れば国へのルートが閉ざされる、
復興
にマイナスになりかねないと述べ、仮設で暮らす
住民
の方も、
被災地
の事情を分かってくれる
地元議員
がいなくなれば
復興
は更に遅れてしまうと述べています。
総務大臣
、
定数削減
に対する
被災地
からのこうした声に、どう受け止められますか。
国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)
10
○
国務大臣
(
高市早苗
君) 今回の
改正法案
におきましては、小
選挙
区の
定数
において一減となる県の中に
東日本大震災等
の
被災地
が含まれていることは承知しております。
被災地
の支援につきましては、それぞれ
選出選挙
区に関わりなく全ての
国会議員
の
皆様方
、そして
政府
が
被災地
の
皆様
のお声にしっかりと耳を傾け、対策に取り組んでこられたと承知をしておりますので、このような取組を続けていくことは大切だと考えております。 この
衆議院
小
選挙
区の
定数削減
及び六
減県
の
決定方法
につきましては、
平成
二十八年五月に
議員立法
によって成立した
衆議院選挙制度改革関連法
において
規定
されており、この
法律
に基づいて今回
法律案
を提出しているものでございます。 各
都道府県
への小
選挙
区の
定数配分
の
方法
も含め、
衆議院
の
選挙制度
の
在り方
につきましては、
議会政治
の
根幹
に関わる重要な問題でございますので、
各党
各
会派
において御
議論
いただくべき
事柄
と考えております。
山下芳生君(山下芳生)
11
○
山下芳生
君
定数削減
によって切り捨てられるのは
主権者
、
国民
の声です。それはまた
国民
、
国会
の
政府監視機能
を
低下
させるという大きな
弊害
も生みます。今回、我が国の男子普通
選挙制度
始まって以来最少の
定数
に削減したことを、改めてこの場で厳しく批判をしておきたいと思います。 次に、
区割り
の
改定
について聞きます。 今回の
区割り
の
改定
は十九の
都道府県
、九十七の
選挙
区に及び、これまでで
最大
となります。これによって様々な不合理が生じることになります。例えば、
市区町村
内で
分割
、分断される自治体が、これまでの八十八から百五に増えます。
区割り審
の
知事意見
には、
住民
に
戸惑い
が生じており、
選挙
時にも
候補者
が分かりにくい、
選挙
への関心が持てないといった
弊害
が生じている、北海道。分断後初めて行われた
選挙
において
投票率
の
低下
や
無効票
の増加という傾向が見受けられた、長崎県などの指摘がありました。
大臣
、
知事意見
にも見られる
有権者
の
戸惑い
、
投票率
の
低下
、どう認識されているでしょうか。
国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)
12
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
衆議院選挙制度改革関連法
においては、各
選挙
区の
人口
に関して、次回の
見直し
までの五年間を通じて
人口較差
が二倍
未満
となるよう、
平成
二十七年
国勢調査
による
日本国民
の
人口
に加えまして、
平成
三十二年
見込み人口
においても
較差
を二倍
未満
とすることが求められました。この結果、
相当数
の
選挙
区の
改定
の必要が生じましたことから、今回の
区割り改定案
の
勧告
では十九
都道府県
、九十七
選挙
区において
改定
を行うということとなりました。
分割市区
町の数ですが、九市町の
分割
が解消されました。その一方で、二十六
市区
が新たに
分割
され、十七増加することとなりました。 今後、
政府
としては、
勧告
に基づく
区割り改定法案成立
の暁には、
区割り改定
の
趣旨
や
内容
を十分御
理解
をいただくということはもとより、特に
選挙
区の
変更
について
選挙人
始め
関係者
に
混乱
が生じることのないよう、きめ細かく
周知啓発
を行ってまいります。
山下芳生君(山下芳生)
13
○
山下芳生
君 不合理なことのもう一つ、紹介したいと思いますが、今回の
区割り改定
によって、
市区町村
が丸ごと小
選挙区間
を移動する
ケース
も生まれます。
資料
一枚目に配付しておりますけれども、
大阪
では一区、二区、四区が
見直し
の対象となります。
人口較差
を是正するために
大阪
市東成区が四区から一区へ移動します。その代わりに
生野
区が一区から二区へ移動することになります。
行政
区がまるで玉突きのように
選挙
区を移動すると。
市議時代
から
生野
区を地盤としていた
自民党現職
の
衆議院議員
の
関係者
の方は、えらいことだと、本人が
選挙
区を変わるわけにもいかないと
ショック
を受けた様子と報じられておりますけれども、私は、この
議員候補
も
ショック
でしょうけれども、それ以上に
有権者
にとってこれは納得できる話ではないと思います。
行政
区の
住民
が丸ごと
人口較差
を是正するための駒のように扱われるわけですから、これは
先ほど
大臣
、
理解
をお願いしたいとおっしゃいましたけれども、こうした
ケース
について、
大臣
、どう認識されていますか。また、
理解
を得られるとお思いでしょうか。
国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)
14
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
平成
二十八年五月に
議員立法
で成立した
衆議院選挙制度改革関連法
においては、
平成
二十七年
日本国民
の
人口
だけではなく、
平成
三十二年
見込み人口
においても
較差
を二倍
未満
とすることとされていました。 これを踏まえて、
平成
二十八年十二月に
衆議院選挙
区
画定審議会
が決定した
区割り改定案
の
作成方針
におきましては、
選挙
区の
改定
に当たっては、
市区町村
の区域は
分割
しないことを
原則
とするとしており、一定の
分割基準
に該当する場合のみ
市区町村
を
分割
するということになっております。 今回の
区割り改定案
の
勧告
は、いずれもこの
作成方針
によって、
地勢
、交通その他の
自然的社会的条件
を総合的に考慮して、
衆議院議員選挙
区
画定審議会
の判断に基づき
作成
されたものです。
政府
としましては、この
衆議院選挙制度改革関連法
の
規定
に基づいて、
衆議院議員選挙
区
画定審議会
の
勧告
の
内容どおり
、そのまま小
選挙
区を
改定
する
法案
を提出させていただきました。 今後、
区割り改定
の
趣旨
や
内容
を十分
理解
していただくことはもとより、特に
選挙
区の
変更
については
選挙人
始め
関係者
の
皆様
に
混乱
が生じることのないよう、きめ細かく
周知啓発
を図ってまいります。
山下芳生君(山下芳生)
15
○
山下芳生
君 なかなかかみ合わないんですけれども。今
大臣
から、
地勢
それから経済的、
社会的エリア
という
趣旨
のことをおっしゃいましたけど、全く
関係
ない
選挙
区にどんどんなっていっているというのが実態でありまして、私は、こういう不合理は小
選挙
区制が続く限りなくならないと言わなければなりません。 二〇二〇年の
国勢調査
を踏まえて、
定数配分
に
アダムズ方式
が導入されることになります。ですから、五年後には更に大幅な
区割り
の
変更
が見込まれております。
選挙
のたびに、少なくない
有権者
が不自然な
選挙
区
変更
を強いられることになります。今回で三度目の
区割り
の
変更
ですけれども、何回
変更
してもこの
人口較差
の問題は続くと、これなくなりません。これは、小
選挙
区制が元々
投票権
の平等という
憲法
の
原則
とは矛盾する
制度
だということを示していると言わなければなりません。 そのことを指摘しておいて、次に、
憲法
が求める
投票価値
の平等は、
選挙区間
の
人口較差是正
にとどまらないと思います。そもそも
選挙制度
というのは
民主主義
の
根幹
でありますので、その根本は
国民
の多様な
民意
を正確に
議席
に
反映
させることにあります。ところが、
現行制度
は
民意
の
反映
が著しくゆがめられる
制度
となっています。
資料
二枚目に、これまでの小
選挙
区
選挙
における第一党の
得票率
と
議席占有率
を示しました。
直近
四回の総
選挙
では、第一党が四割台の
得票
で七割から八割の
議席
を獲得しております。一方、約半数の
投票
がいわゆる死に票となっております。ここに私は小
選挙
区制の
最大
の問題があると思いますが、
大臣
、小
選挙
区制がもたらすこの
民意
と
議席
の
乖離
、放置できないんじゃないですか。
国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)
16
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
現行
の
衆議院
の
選挙制度
であります小
選挙
区
比例代表並立制
は、
選挙
や
政治活動
を、
個人中心
の
仕組み
から
政策本位
、
政党中心
の
仕組み
に転換するということを目指して、長年にわたる
政治改革
の
議論
を経て、
平成
六年に導入されました。 小
選挙
区制につきましては、第八次
選挙制度審議会
の答申などによりますと、長所としては、
政権
の選択についての
国民
の意思が明確な形で示される、
政権交代
の
可能性
が高い、そして
短所
としましては、
選挙
区ごとの票の動きが激しい、
少数意見
が
選挙
に
反映
されにくいなどが挙げられております。 いずれにしましても、
選挙制度
の
在り方
につきましては、
議会政治
の
根幹
に関わる重要な問題でございますので、
各党
各
会派
において御
議論
いただくべき
事柄
と考えております。
山下芳生君(山下芳生)
17
○
山下芳生
君
選挙
をやるたびに
短所
の方が、
弊害
が顕著になってきていると言わなければなりません。 小
選挙
区制がもたらす
民意
と
議席
の
乖離
が
政治
に何をもたらしているか。私は、
民意
と懸け離れた
政権
の
暴走
が起こっていると思います。
資料
三枚目に、
安倍政権
の
主要政策
に関する
世論調査
を幾つか並べました。
秘密保護法
、
安保法制
、
原発
再
稼働
、これいずれも
国民
の多数
意見
は
反対
でありました。それが、
国会
では数の力で強行されたわけです。その根底には、小
選挙
区制によって獲得した多数
議席
があると言わなければなりません。
自民党
について少し数字を紹介しますと、結党直後の一九五八年の総
選挙
で、
有権者
全体に対する
自民党
の
得票割合
、絶対
得票率
は四四・一七%でありました。それが、二〇一四年の総
選挙
では一六・九九%になっております。
自民党安倍政権
は、
有権者
全体の一七%の支持で獲得した多数
議席
の下で、
国民
の
反対
を押し切って
安保法制
などを強行していると。まさに小
選挙
区制の害悪を明白に示すものだと言わなければなりません。
大臣
に伺いますが、小
選挙
区制が
民意
と懸け離れた
政権
の
暴走
を生み出す基盤となっている、そういう自覚はおありですか。
国務大臣(高市早苗君)(高市早苗)
18
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
先ほど
来申し上げておりますとおり、確かに、小
選挙
区制であれ中
選挙
区制であれどのような
選挙制度
を選択したとしても、それぞれ
弊害
が指摘されてきたところでございます。一方で、メリットも指摘されてきたところでございます。
国民
の
皆様
は
選挙
の機会を通じて
政権
を選択し、そしてまた、争点というものはその時々の
選挙
に応じて
有権者
の方々がお決めになるものだと私は考えますけれども、そこで
政権
を選択する権利をお持ちであると思います。いずれの
選挙制度
であっても、これは
議会政治
の
根幹
に関わることですから、
各党
各
会派
で御
議論
をいただくべきことでございます。 特に、
国会
は
内閣
をチェックしていただく重要な役割を担っておりますから、その
国会議員
の身分に関わること、
国会
の
在り方
に関わることにつきまして、
総務省
の方から案を提示するというよりは、
国会
において御
議論
を進めていただくべき
事柄
だと考えております。
山下芳生君(山下芳生)
19
○
山下芳生
君
資料
四枚目に、
直近
二回の総
選挙
について、仮に総
定数
を
各党
の
比例得票率
で配分したらどうなるか、試算をいたしました。注目してほしいのは、
民意
が完全に
反映
されたこういう
議席配分
なら、
秘密保護法
も
安保法制
も
原発
再
稼働
も、
賛成推進勢力
が
国会
の過半数を占めることはできないということであります。
先ほど
から言っているように、小
選挙
区制による
虚構
の多数によって
政権
の
暴走
が生み出されているというのは、私はこういうことを基に言っているわけであります。
先ほど
から
大臣
は
国会
の
内閣チェック機能
ということが大事だとおっしゃいましたけれども、こういう中でどんどんどんどん
チェック機能
が人為的にゆがめられているという面を直視する必要があると思っております。 我が党は、
現行制度
の
提案
当初から、小
選挙
区制が
民意
の公正な
議席
への
反映
をゆがめ、比較第一党が
虚構
の多数を得ることで
強権政治
を推し進めようとするものだと批判してまいりました。
民意
と
議席
に著しい
乖離
を生み出す小
選挙
区制は廃止し、
民意
を
反映
する
選挙制度
へ抜本的に改革することを強く主張して、質問を終わります。
委員長(有田芳生君)(有田芳生)
20
○
委員長
(
有田芳生
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。──別に御
意見
もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
衆議院議員選挙
区
画定審議会設置法
及び
公職選挙法
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
に
賛成
の方の
起立
を願います。 〔
賛成者起立
〕
委員長(有田芳生君)(有田芳生)
21
○
委員長
(
有田芳生
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
審査報告書
の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
委員長(有田芳生君)(有田芳生)
22
○
委員長
(
有田芳生
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十分散会