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2017-04-05 第193回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十九年四月五日(水曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  三月二十一日     辞任         補欠選任      自見はなこ君     徳茂 雅之君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         石井みどり君     理 事                 大沼みずほ君                 太田 房江君                 古賀友一郎君                 野田 国義君                 山本 香苗君     委 員                 青木 一彦君                 石井 正弘君                 小野田紀美君                 尾辻 秀久君                 徳茂 雅之君                 福岡 資麿君                 宮島 喜文君                 山田 修路君                 渡邉 美樹君                 伊藤 孝恵君                 宮沢 由佳君                 森本 真治君                 矢田わか子君                 秋野 公造君                 熊野 正士君                 大門実紀史君                 山添  拓君                 片山 大介君                 福島みずほ君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣消費者        及び食品安全)        )        松本  純君    副大臣        内閣府副大臣   松本 洋平君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        長坂 康正君        文部科学大臣政        務官       樋口 尚也君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       多田健一郎君        警察庁長官官房        審議官      小田部耕治君        消費者庁次長   川口 康裕君        消費者庁審議官  東出 浩一君        消費者庁審議官  小野  稔君        消費者庁審議官  吉井  巧君        消費者庁審議官  福岡  徹君        文部科学大臣官        房審議官     瀧本  寛君        文部科学大臣官        房審議官     松尾 泰樹君        厚生労働大臣官        房審議官     橋本 泰宏君        厚生労働大臣官        房審議官     森  和彦君        厚生労働大臣官        房審議官     坂口  卓君        厚生労働大臣官        房審議官     浜谷 浩樹君        農林水産大臣官        房審議官     丸山 雅章君        農林水産省生産        局農産部長    天羽  隆君        経済産業大臣官        房審議官     三田 紀之君        資源エネルギー        庁資源エネルギ        ー政策統括調整        官        小澤 典明君        環境大臣官房廃        棄物・リサイク        ル対策部長    中井徳太郎君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す  る調査  (消費者行政基本施策に関する件)     ─────────────
  2. 石井みどり

    委員長石井みどり君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  去る三月二十一日、自見はなこ君が委員を辞任され、その補欠として徳茂雅之君が選任されました。     ─────────────
  3. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官多田健一郎君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政基本施策に関する件について質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 渡邉美樹

    渡邉美樹君 自由民主党の渡邉美樹でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  先月、三月十日でございますが、松本大臣所信表明におきまして、「年間六百万トンを超えると推計される食品ロス削減に向け、関係省庁連携しつつ、国民運動を展開します。」とございました。  二〇一五年九月には、国連サミットで、持続可能な開発のための二〇三〇アジェンダ、いわゆるSDGsが採択されました。十七の大目標一つに持続可能な消費生産とあり、より具体的な小目標一つには、二〇三〇年までに小売消費レベルにおける世界全体の一人当たり食品廃棄半減させ、収穫後損失などの生産サプライチェーンにおける食品ロスを減少させるとされております。  日本食品ロス現状を見ますと、食品ロスの総数は六百三十二万トンでございます。事業系が三百三十万トン、家庭系が三百二万トンと言われております。国連WFPによる世界全体の食糧援助量が二〇一四年で三百二十万トンでありまして、日本食品ロスはその倍の量なわけでございます。  そこで、質問でございます。  六百三十二万トンという日本食品ロスのこの現状につきまして、松本大臣の見解を改めてお聞かせいただきたいと思います。
  7. 松本純

    国務大臣松本純君) 委員指摘のとおり、日本では年間二千七百九十七万トンの食品廃棄物等が排出され、このうち、まだ食べられるのに廃棄されている食品、いわゆる食品ロス年間六百三十二万トンと試算されており、事業系及び家庭系からほぼ同程度の量が排出されております。このため、食品ロス削減すべく、食品ロス削減関係省庁等連絡会議を設け、関係省庁連携して、食品ロス削減国民運動として、事業者消費者双方意識改革等に取り組んでいるところでございます。  消費者庁におきましては、消費者向け普及啓発として、現在、各種媒体を通じた食品ロスに関する知識や食品期限表示に関する普及啓発地方公共団体における取組事例収集、紹介、また消費者団体等関連イベントでの消費者に対する積極的な働きかけなどを行っております。今後とも、関係省庁地方公共団体消費者団体等連携しつつ、消費者に対する効果的な普及啓発を進めてまいりたいと存じます。
  8. 渡邉美樹

    渡邉美樹君 目標設定についてお聞きしたいと思います。  SDGsの採択を受けて、日本でも二〇一六年五月に、総理大臣本部長、全閣僚を本部員とするSDGs推進本部の設置が閣議決定されました。そして、二〇一六年十二月には、持続可能な開発目標実施指針とその具体的施策が策定されました。この具体的施策には、食品ロス削減食品リサイクル促進が含まれており、施策の概要とその指標には、SDGs目標に対する新たな指標関係省庁と今後検討するという形で書かれております。どのような形でこの指標設定されるのか、現在どのような形で検討されているのかというところを質問させてください。  そして、SDGsでは二〇三〇年までに半減させると言っているわけでございますから、家庭系食品ロスが三百二万トンでございますから、これを二〇三〇年までに百五十万トン、事業系が三百三十万トンに対して百六十五万トンという形における半減計画というものがあるかないかということについて質問させてください。
  9. 吉井巧

    政府参考人吉井巧君) お答えをいたします。  食品ロス削減目標につきまして、先生指摘のとおり、持続可能な開発目標実施指針、ここにおきまして、持続可能な開発目標に対応した指標を検討することとされております。  食品ロス削減につきましては、消費者に身近な課題であることから、国民にも分かりやすい指標とすることは検討に当たりまして考慮すべきことの一つであるというふうに考えているわけでございます。  具体的にいつまでに半減をするだとか、具体的な数字を持って目標を検討しているわけではございませんけれども、目標が実効あるものとなりますよう、環境省農林水産省などの関係省庁連携をいたしまして、食品ロス発生状況取組による削減効果などの調査を進めながら、食品ロス削減の分かりやすい指標を検討してまいりたいというふうに考えております。
  10. 渡邉美樹

    渡邉美樹君 PDCAという言葉がよく言われておりますが、やはり目標設定して、そこから逆算をして、そして計画化していかない限りは数字は達成できないと思いますので、是非それこそ挑戦的な数字設定していただきたいというふうに思います。  食品ロス削減するためには、家庭系食品ロス事業系食品ロス、この削減、両面からが必要ですが、まず家庭系食品ロスについて御質問させていただきたいというふうに思います。  私は、事業者に対しても消費者に対しても、ごみを出した分だけ自ら費用負担する、自己責任という経済原則を適用するべきだと考えております。  資料一をどうぞ御覧ください。この資料一は、東洋大学の山谷教授調査によるものでございます。簡単に申し上げれば、有料ごみの価格を上げればごみは減るんだという、そういうデータでございます。  全国千七百四十一のうち有料化しているのは千百であり、各自治体の裁量のこれは範疇ではありますが、ごみの量を削減する、また食品ロス削減するということについては、家庭ごみ有料化やそれから手数料のアップについて国が積極的に推進するべきだと考えますが、これについての御意見を聞かせていただきたいと思います。
  11. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  家庭からの食品ロス削減するためには、賞味期限等への正しい理解や過度な鮮度志向の改善、調理の工夫による食品の食べ切り、使い切り等が重要であり、学校給食を通じた環境教育を含め、消費者庁を始め関係省庁連携しつつ様々な場面で普及啓発に取り組んでおります。  また、委員指摘のとおり、有料化等経済的インセンティブの活用は一般廃棄物排出抑制等に有効な手段であると認識しておりまして、環境省といたしましてもこの更なる推進を図ることとしております。  環境省といたしましては、市町村有料化の導入又は見直しを実施する際の参考としていただく一般廃棄物処理有料化の手引きを策定し、周知を行っているところでございます。
  12. 渡邉美樹

    渡邉美樹君 次に、事業系食品ロスについて質問をさせていただきたいというふうに思います。  実は今日は一番ここが聞きたいところでございまして、資料二の表一を御覧くださいませ。  平成二十六年度の食品廃棄物等多量発生事業者による食品廃棄物等年間排出量は一千四百八十三万八千トン、こちらに書いてあるとおりでございます。業種別に見ると、食品製造業メーカーですね、メーカー排出量が圧倒的に多いわけでございますが、食品ロスの視点からいえば、卸売業小売業外食産業排出量も決して小さいわけではございません。  次に、資料二の表二を御覧くださいませ。これが各ジャンル別リサイクル率でございます。これ、メーカーは九六%と非常に高い数字でございますが、食品卸業が六五%、それから小売業が五一%、外食産業においては三九%と大変低い数字になっているわけでございます。  次の資料三を御覧くださいませ。この資料三では、環境省、農水省におかれましては資料三にあるような食品リサイクルループ推進しようとしておりまして、しかし再生利用率はまだまだ低いという状況でございます。  私事で大変恐縮でございますが、実は私は、三十三年前に小さなお店から外食産業を始めまして、その店長をやりながら、出てくる生ごみを、非常にこれはもったいない、実際食べられるものも捨てなきゃいけないというような状況を目の当たりにしている中で、何とかこれをリサイクルしたいというふうに考えるようになりました。  二十年ほど前でございましたが、有機農業をそのために立ち上げまして、日本中に店があるものですから日本中に農場を構えまして、七百ヘクタールの農場を構えるに至りました。店から出るごみをお店で生ごみ処理機でしっかり下処理をして、それを今度農場に持っていって、大体半年から一年掛けて堆肥化しまして、それを有機農業として農場に戻していくということを実は自社でやっておりました。  しかし、これは大変難しいことでございました。これは何かというと、コストが大変掛かるわけでございます。つまり、一店舗店舗が近かったらお客さんは来ませんので、ある程度離してお店をつくるわけでございまして、自分のお店を例えば十個拾いに行くといいますと、それなりの距離をずっと走らなきゃいけない。結局、輸送コストが大変掛かるわけでございます。  そこで、実はセーブ・アース・ファウンデーションという公益法人がございまして、今からもう約十年ほど前でございます、この公益法人を預からせていただいて、その公益法人を使って生ごみを出してくれるところを会員制にしていこう、つまり仲間にしていこうということで、公益法人として仲間を集めたわけでございます。今現在、四千九百六十店がこの会に参加してくださっておりまして、何とか生ごみを堆肥化し、そして有機農業有機農場に戻していこうという活動を積極的にやっているわけでございますが、残念ながらこの活動が全く広がらないわけでございます。これは、もう二十年間、本当に痛い思いをしてまいりました。  なぜ広がらないのかということについてお話をし、そして御質問をさせていただきたいというふうに思います。  それは、実は廃棄物処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃掃法で定められた産業廃棄物一般廃棄物区分が問題でございます。資料三の表三をどうぞ御覧ください。メーカー産業廃棄物でございます、廃棄物区分は。しかし、卸売業小売業者、それから外食産業事業系一般廃棄物でございます。ここが最大の問題でございます。つまり、産業廃棄物処理責任事業者にあるわけでありますが、一般廃棄物処理責任市町村にあるわけでございます。その結果、何が起きるかというと、一般廃棄物に対して市町村は何かしらの補助を当然出すわけでございます。  産業廃棄物を、例えばごみを捨てようとしますと、その処理費、これは運送費は別でございます、運送費別にして大体二十円掛かるわけでございます。キロ当たり二十円でございます。キロ当たり二十円掛かって、そして、ちゃんと分別をして、これを堆肥の、生ごみとしてちゃんと分別した場合には、大体これは十八円の処理費で終わるわけでございます。ですから、メーカーさんにおけば、産業廃棄物ですぐまともに出すよりも、ちゃんと分別してリサイクルに掛けた方がコストが下がるわけですから、二十円が十八円になるわけですから、ですから一生懸命リサイクルしようとするわけでございます。  しかし、残念ながら、事業系一般廃棄物というのは一般廃棄物でございますから、この一般廃棄物は東京でいいますと十五・五円でございます。つまり、十五・五円で何もしなくて、分別もせずに何もしないで捨てられるわけでございます、要するに我々外食、我々というといきなり我々になっちゃいますけど、外食産業は。ですから、努力する必要はないわけです。リサイクルする必要はないわけです。  だから、本来ならば産業廃棄物区分にしていただければ、これは分けて安くしなきゃ駄目だよということで、じゃ、みんなでリサイクルしようということになるわけですが、今のままですと、要するにごみをそのまま出した方が得なわけでございます。ですから、リサイクルが進むわけがないわけでございまして、私の仲間の四千九百六十店舗は、いや、いいよ、十八円出してもいいよ、とにかくもっと地球に良く、優しくしようよという仲間が集まっている、要はその思いが強い方々でございまして、普通の経営感覚を持っている方々は決して出さないわけでございます。ですから、この事業は広がらないわけでございます。  そこで、私の今日質問をさせていただきたいのは、この事業系一般廃棄物産業廃棄物だと思うんです、要するに収益のために出ているごみでございますから。ですから、私は、卸売業者小売業者外食産業事業系一般廃棄物産業廃棄物という形で区分を変えていただければ、一気にこの外食産業リサイクル率は上がっていく、もうこれは間違いございません。恐らく劇的に変わると思います。  ということで、やっていただきたいということでもう二十年間いろんな方とお話もしてきたんですが、しかし、産業廃棄物業者さんとか一般廃棄物業者さんとか収集運搬業者さんとか、それから許可・認可制度等々においてその壁が余りにも大き過ぎるということで、今本当に我々、我々って今度は一業者になっちゃいますが、一業者としてはこれはどうしようもない、やはりこういうことは政治でしっかり向き合わなきゃいけないということで、今日は是非この区分見直しということについて考えていただきたいと思うんですが、これについてはいかがでしょうか。
  13. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  平成二十七年七月に策定いたしました食品リサイクル法に基づく新たな基本方針では、食品関連事業者につきまして、食品循環資源再生利用等促進に当たっての主導的な役割を担う責務があり、業種別目標を達成するため、計画的に再生利用等に取り組むものとしております。また、管内の一般廃棄物処理に統括的な責任を有する市町村につきましては、その一般廃棄物処理計画におきまして、再生利用等を適切に位置付けるよう努めるものとする旨盛り込んでおります。  国におきましては、引き続き、全国の先進的な取組を紹介しつつ、地域での関係主体連携を深めるなど取組を広げていきたいと考えております。  なお、御指摘廃棄物区分についてでございますが、これにつきましては、実態に即して随時見直しをしてきたところではございますが、現時点では、食品卸売業者食品小売業者外食産業から排出される食品廃棄物については、事業系一般廃棄物として市町村においてリサイクルも含め処理されておりまして、見直しの必要があるとは現時点では考えてございません。
  14. 渡邉美樹

    渡邉美樹君 冷たい御意見ありがとうございました。  いや、その必要があるんだと言って、その証拠も出しているわけですが、それで必要はございませんと言われると全てが終わってしまうんですが、必要があるということについての御意見をどうぞ。
  15. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) 現時点ではということでの認識ではございますが、様々、いろいろな御意見を踏まえ、これからも勉強してまいりたいということでございます。
  16. 渡邉美樹

    渡邉美樹君 是非検討していただきたいと。与党でございますので、この辺で終わっておきますが。  次に質問させていただきたいことは、日もちする食品に対する消費期限設定ということでちょっと質問させていただきたいというふうに思います。  資料四をどうぞ御覧ください。これは、加工食品返品発生理由ということで、卸業からメーカーに戻される、つまり食品ロスが発生しているその理由でございます。一番が定番カット、二番が納品期限切れということなんですが、定番カット納品期限切れ食品ロスに大きな影響を与えます。小売業卸売業も、お客様のニーズに応えるべく、欠品を恐れて必要以上の在庫を持ちます。三分の一ルールなどの商慣習もあります。結果として納品期限切れになってしまいます。  現在、三分の一ルール等見直して、大手小売企業による納品期限緩和推進されており、賞味期限等年月日から年月表示へと切替えも進んでいることは存じ上げております。  資料五を御覧ください。これ、現実問題、飲食店等の現場でも感じていることですし、恐らくこういう形になれば大変いいだろうということの御提案でございます。  今は、日もちする食品につきましては、賞味期限、要するに、これを超えるというと、もうほとんど皆さんこれはもう駄目だというふうになるわけでございますが、カップラーメンもそうですし、缶詰もそうですし、冷凍品もそうですし、昨日食べられたものが今日いきなり食べられなくなるわけではないわけでございます。要は、これ以上過ぎたら本当に食べない方がいいよというまでの期間がここには存在するわけでございまして、ですから、賞味期限からとにかく消費期限というものを設けて、例えば、スーパー等では賞味期限までは売るけれども、例えばスーパー賞味期限が切れて消費期限前だから、じゃ安売りをしましょうということにもなると思いますし、家でも、あっ、これはまだ消費期限前だねということになると思いますし、そして何よりも、賞味期限が切れたものがそれこそ、この後質問させていただきますが、フードバンク等に回って、食品ロスがそれこそ劇的になくなっていくということを私は思うわけでございまして、賞味期限とそれからできれば日もちする食品に対して消費期限を設けることによってこのロスをなくしていくという提案でございますが、これについても冷たくない意見を是非聞かせていただきたい。
  17. 吉井巧

    政府参考人吉井巧君) お答えをいたします。  食品表示基準におきまして、消費期限とは、定められた方法により保存をした場合に、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいうこととされております。一方で、賞味期限とは、定められた方法により保存した場合に、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日でございます。  食品関連事業者は、食品特性保存方法に応じまして消費期限あるいは賞味期限のどちらか一方を表示しなければならないというふうにされているわけでございます。例えば、総菜、弁当など日もちのしないいわゆる調理食品につきましては消費期限を、スナック菓子や缶詰といったある程度長期間保存の利く加工食品につきましては賞味期限を、事業者自らがそれぞれの食品特性保存方法に応じまして設定をしているものでございます。  したがいまして、先生指摘のとおりでございますけれども、消費期限が切れた食品安全性観点から飲食に供することは避けるべきでございますけれども、一方の賞味期限でございますが、これが切れたからといって直ちに食品衛生上の問題が生じるものではないというふうに考えているところでございます。  先生の御提案は、食品ロス削減観点から消費期限賞味期限の両方を表示してはどうかということでございますけれども、このことにつきましては、期限となる年月日が二種類表示をされることによりまして消費者誤認あるいは混乱を招くおそれがあるということから、現時点では食品表示基準に従ってどちらかを表示をするという形に決められているわけでございます。  にわかに私どもいい知恵があるわけではございませんけれども、消費者誤認防止という観点を十分配慮しながら、どういったことができるのか勉強を重ねていきたいというふうに考えているところでございます。  いずれにいたしましても、当面は消費者庁として引き続き、消費期限賞味期限の違いや食品ロス削減の必要性等につきまして消費者の理解の促進に努めてまいりたいというふうに考えております。
  18. 渡邉美樹

    渡邉美樹君 いや、それは教えれば大丈夫ですよ、別に。二つあったら誤認するからやめた方がいいって、それはもう二つあった方が、食品ロスが一切なくなって、いろんな意味で皆さんがそれでプラスになったら、それでいいじゃないですか。本当はそう思っているでしょう。多分今の質問は、多分答えていてきっと納得していないと思いますよ、質問している。だって、二つあるから迷うから。そんなもの、ちゃんと教えてあげればいいだけですよ。私は二つは有効だと思いますので、是非前向きに検討していただきたいと、そう思います。  そこで、フードバンクなんですが、東京都では、食品ロス削減のために、この一月から賞味期限切れが近い備蓄食品を無償で配布する試みを始められました。都が主催するイベントで配布したり、希望するNPO団体に配布したりしていることでございます。  つまり、この賞味期限消費期限があれば、賞味期限が切れたものについては、例えばフランスの大型ショッピングセンターがあります、これはもうごみを捨ててはいけないという法律があるわけです。生ごみを捨ててはいけないという法律が、全部生かしなさいという法律があるわけです。それと同じように、賞味期限が切れたらロスになる前にこれはどんどん無駄にしないように使おうということができるわけでございます。  ですから、賞味期限から消費期限で、この間で活躍するのがフードバンクでございまして、食べられる食品の排出側と、それから例えば児童養護施設だとか障害者の福祉施設ですとかホームレス支援ですとかそういうところに、受領側をつないでいくこのフードバンクというのが、こういう形さえあれば非常に有効に機能すると思うんですが、平成二十五年時点では、日本ではフードバンクは四十団体、取扱量は四千五百トンと、事業系食品ロスの〇・一%にしかすぎないわけであります。  このフードバンクの取扱量を増やすことは大変有効だと思います。国の応援ですとかNPO支援とかしていただきたいというふうに思うわけでありますが、平成二十九年度の概算予算は残念ながらたった七千八百万円ということで、消極的であるというふうに感じられます。  このフードバンクを育成する、支援するということにつきまして、今後の方針等についてお話を聞かせていただきたいと思います。
  19. 丸山雅章

    政府参考人(丸山雅章君) お答え申し上げます。  フードバンク活動は、元々米国で始まりまして、既に約五十年の歴史があるということでございますが、我が国ではようやく広がり始めたところでございまして、平成二十八年度に実施したフードバンク活動の実態調査では七十七団体が活動しているということでございます。  フードバンク活動につきましては、食品の衛生的な取扱いやトレーサビリティーの観点から、食品関連事業者等が安心して食品の提供を行える環境が十分整っていない状況にございまして、先生指摘のとおり、取組拡大の余地があると考えております。  このような状況を踏まえまして、農林水産省では、食品の保管や運搬に対する支援に加えまして、平成二十八年十一月にフードバンク活動団体における食品の取扱いを促進するための手引を公表いたしまして、食品の提供者である食品関連事業者等からの信頼性向上を図りますとともに、フードバンクと食品関連事業者等とのマッチングを全国八か所で開催したところでございます。  今後とも、こうした取組を通じまして、フードバンク活動の普及支援に取り組んでまいりたいと考えております。
  20. 渡邉美樹

    渡邉美樹君 よろしくお願いいたします。  先ほど、食品卸売業者、それから食品小売業者外食産業、それらの廃棄物産業廃棄物にするべきだと提案をさせていただきましたが、一般廃棄物から産業廃棄物になれば、何とかこれを安くしたいと思うのが経営者でございます。  ここでまた提案をさせていただきたいわけでありますが、例えば、先ほども言いましたように、生ごみ分別すれば二十円が十八円になるわけであります。  資料六をどうぞ御覧ください。これは、実は先ほどの四千九百六十の店舗の中の仲間でありますユニーさんでございます。ユニーさん、何をしたかというと、二〇〇三年から店舗廃棄物計量器を設置して、店舗から排出される全ての廃棄物を排出場所ごとに分別、計量するようにいたしました。そして、ごみを減らしなさいということで、それぞれの責任者を明確にしながら、それぞれが計画を持ちながらそのごみを減らしていったわけでございます。この結果から分かりますのは、分別と計量をしっかりやるだけで、従業員の意識が変わり、廃棄物の総量は減るということでございます。  食品卸、それから小売外食産業、先ほどはまだ検討もしていただけないということですが、できれば検討していただくとして、産業廃棄物区分を変えていただくことと、それと同時に、分別と計量をすることでこのリサイクル率が劇的に変わるわけでございますと私たちは実績を持っているわけでございますが、それについては、この分別と計量ということについてどうお考えなのか教えてください。
  21. 中井徳太郎

    政府参考人中井徳太郎君) お答え申し上げます。  食品リサイクル法では、食品関連事業者による再生利用等の実施量や発生抑制量に関する目標を定めておりまして、これらの目標達成のため事業者分別を実施することとされており、年間百トン以上の食品廃棄物等を排出する多量発生事業者は、毎年の廃棄物発生量等の報告も義務付けられております。  御提示の小売店における精緻な分別、計量の徹底により、更なる発生抑制や再生利用の促進が期待されるほか、適正処理の確保にも資することから、国といたしましても、本年一月の食品廃棄物等の不適正な転売の防止の取組強化のための食品関連事業者向けガイドラインにおきまして優良事例として紹介させていただいたところでございます。  今後とも、食品関連事業者による目標達成を促す観点から、本事例を含め様々な事業者の創意工夫とその効果を積極的に紹介してまいりたいと考えております。
  22. 渡邉美樹

    渡邉美樹君 二十年間ずっと生ごみと向き合ってきまして、本気で政府が有機質循環社会をつくろうと思えば、また食品ロスを本気で減らそうと思えば劇的に変えることはできるし、それが達成できるということを是非申し上げたいというふうに思います。  済みません、最後にちょっと変わりまして、電気の質問をさせていただきたいというふうに思います。  これは、消費者の視点から考えまして、電気の自由化が消費者に対し、消費者の恩恵と実際今なっていないんではないかということの問題提起でございます。消費者視点からの電気自由化についての御質問でございます。二〇一六年四月一日から一般家庭向けの電気の小売販売への新規参入が可能になり、資源エネルギー庁におきましては、新たな多様な事業参入が行われる、そして様々な発電事業小売事業の新規参入が見込まれるということを言われているわけでございますが、実際本当にそうなっているかどうかという御質問でございます。  新電力事業者事業を立ち上げたとしても、旧一般電気事業者、東電であり関電でありが強過ぎるという現実がございます。ちなみに、先日も、ある新規に参入した電気小売の会社に、社長から相談を受けたわけでありますが、一生懸命、自然エネルギーでこういう電気つくりますよ、そしてこういう価格でこれを提案しますよということで、今までのそれこそ旧電力会社、旧一般電気事業者と同じ価格で一生懸命それを提案したわけでございます。そうしましたら、大手の方が、大口の方が、ああ、いいじゃないか、そういうことだったら、同じ値段だったらまあいいよ、変えてあげるよということでチェンジしてくれたと。しかし、その後、それが旧一般電気事業者に伝わったわけでしょう。そうしたら、今度何をしたかというと、下からもう根こそぎ持っていったと。つまり、安い値段を刺していったと。値段競争したら勝てるわけがないわけです。ですから、相談されたときに、目立たなければ別にいいんだけれども、それが大口になってくると旧一般電気事業者は根こそぎ取りに来ると。これでは一般の競争が起きるわけがないわけであります。  実際に、旧一般電気事業者は資本力もあるし、そして自分たちで電気もつくっていますし、必要な設備も確保していますし、もっと言うならば、今までのお客さんは全部自分のお客さんですから、囲い込むことによって圧倒的な優位な立場に立てるわけでございます。資料七を御覧ください。新電力の販売電力量は七・七%しかないわけでございます。資料八を御覧ください。実際に二・六%しか新しい業者には変わっていないということでございます。資料九を御覧ください。全部の電気をつくっているのは、八五%が旧一般電気事業者でございます。  このような形で現実を見ていきますと、本当に自由化というものがされているんだろうかというふうに疑わざるを得ません。旧一般電気事業者小売電気事業部門は、安価な電源を相対取引で発電部門から購入することができるわけでございます。つまり、自分の同じ会社でございますから、メーカーから直接買うことができるわけでございます。一方で、新電力事業者は、旧一般電気事業者が高値で市場に売り出した電力を購入して、それを売らなきゃいけないわけでございます。これはまともな競争とは言えないわけでございます。  実際に、旧一般電気事業者十社のうち六社は、発電と小売は一体会社で、社内契約もなく、管理上の取引条件もありません。発電、小売事業全体での収益最大化を目指しており、発電、小売事業それぞれの売上げ収益という概念はないわけでございます。卸市場に関しまして、資料十、実際に卸電力取引所のその取引高は二・八%。今回、四月からグロスビディングが始まったということは存じ上げておりますが、それでもまだまだ消極的と言わざるを得ないというわけでございます。  原発事故もあり、また廃炉もあり、その補償もあり、旧電気事業者がもうけなければいけないのは事実であります。しかし、そのもうけ方を明確にしてあげないことには、この小売の自由化というせっかく一歩踏み出したものが実現化しないと。  私は、旧電力会社さんたちが卸でもうけるのはいいと思います。できれば送配電については、社会インフラでございますから、ここではもうけないと。そして、その卸市場から皆平等に買ったもの、ここからのもので平等に競争をしていく。つまり、卸と小売においての、その連携のない中でこの小売事業化が行われない限りはこれらの数字はもうこれから多分変わらないと思いますし、東京電力は一般事業者一つですが、旧電力会社において言えば、やはりたくさんのこれから返さなきゃいけないものがあるから、もうけたいわけでございます。ですから、小売は手放したくないわけであります。だったら、小売事業化なんか最初からやらなければいいわけであります。  今の状況において言うならば、小売事業化はこのままいったら進まないですよと。私は、相談される社長たちにやめろと、元を押さえられているわけだから勝てるわけがないということで言っているわけでございまして、これについて、消費者が電力自由化の恩恵を受けていないという視点でお答えをいただければ幸いでございます。
  23. 小澤典明

    政府参考人(小澤典明君) お答えいたします。  昨年四月の電力小売全面自由化により新たに開かれた低圧小口分野の市場でございますが、こちらでは、新電力への切替え、先ほども先生の方からも資料八にございましたスイッチングでございます、これの実績でございますが、九月末時点で二・六%と先生に御指摘いただきましたが、さらにその後進みまして、十二月末時点で申し上げますと二百二十五万件、三・六%まで増えてきております。  他方、これも先生指摘のように、卸電力取引所を通じた電力取引、これにつきましては我が国の電力需要のまだ三%にとどまっております。したがって、改革の果実というものを国民の皆様にしっかりと還元するためには、この卸電力取引所を通じた取引を活性化させる、そういった更なる市場競争の促進というものが必要であると私どもも思っております。  このため、具体的な対策の一つとして、新電力の参入を更に進めるための卸電力市場の活性化策として、ベースロード電源市場というものを創設する方針でございます。これは、具体的には、現状では実質的に既存の旧一般電力事業者がその大部分を保有しております水力、石炭、原子力などの安価なベースロード電源を市場に供出させます。それで新電力の電源へのアクセスを向上させ、競争を促進することを目的としている制度でございます。  さらに、先生指摘のように、今年度から既存の電力会社の社内取引の一部を卸電力取引所経由で行うグロスビディング、これを開始をしてございます。  まだまだ道半ばではございますけれども、こうした取組をしっかり進めることで、電力市場における競争が更に活性化して、その果実が消費者の皆様にしっかりと届くように全力で取り組んでまいりたいと考えております。
  24. 渡邉美樹

    渡邉美樹君 廃棄物区分のお願いを再度しまして、私の質問を終わらせていただきます。  どうもありがとうございます。
  25. 小野田紀美

    小野田紀美君 自民党、小野田紀美です。  本日、幾つかお伺いしたい中で、まず最初に美容医療のトラブルについてお話をお聞かせいただきたいと思うんですけれども、美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数が増加している状況を踏まえて、現在、医療法等の一部を改正する法律案の中で、医療に関する広告規制の見直しが検討されていると思います。  美容医療に関して消費生活センターに寄せられている相談は、年度にもよるんですけど、大体二千件前後にも上っていて、その中には、例えばウエブサイトで見た金額と実際に施術をしたときの金額が異なる等の相談があることを踏まえると、虚偽又は誇大広告の不適切な内容を禁止するという今回の医療法改正で現在起きている消費者トラブルを未然に防ぐことができる例も増えるだろうと思うんですけれども、ただ、相談内容をほかにも見ていると、例えば高額契約であるとか即日手術であるとか、十分な説明を受けていない中での手術ですとか、ウエブ広告規制だけでは防げない問題がまだまだあるように思います。  美容医療のトラブルを減少させるために、今回の医療法改正も含み、今後どのような対策が必要と考えられていますでしょうか。
  26. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 美容医療トラブルを減少させるための対策ということでお尋ねをいただきました。  美容医療につきましては、消費者事業者との間の情報の質、量及び交渉力の格差が大きい、また一度施術を受けると元に戻りにくい、また費用が高額に及ぶことが多いなどの理由によりまして、消費者政策上極めて重要な分野であるというふうに認識をしております。  美容医療に係る消費生活相談の状況でありますけれども、全国消費生活センターなどには、近年、年間約二千件の相談が寄せられております。また、相談内容につきましても、今御紹介いただきましたように広告であったりとか、また勧誘、契約、施術などの各段階のものが見られるような状況にあります。  今委員指摘いただきましたように、厚生労働省におきまして、美容医療に係る医療機関のウエブサイト等の取扱いにつきまして、昨年九月の検討会取りまとめにおきまして不適切な表示に対する規制を新たに設けることなどが盛り込まれたことを踏まえまして、医療法の改正法案が今国会に提出されたというふうに承知をしているところであります。  しかしながら、消費者庁としても是非対応をしてまいりたいと思っておりまして、厚生労働省と連携、協力をいたしまして、昨年九月、美容医療サービスを受けるに当たって注意すべき事項などについてチラシを作成するなどの周知を行っているところであります。  今後でありますけれども、消費者庁にも様々なそうした問合せ、また情報というものが寄せられておりますので、こうしたものを厚生労働省などに展開をいたしまして消費生活相談情報の共有を図ってまいりたい、また、美容医療契約を特定商取引法上の特定継続的役務に位置付けるための検討を行うなど、消費者被害の防止に向けて更なる取組を進めてまいりたいと考えております。
  27. 小野田紀美

    小野田紀美君 先ほどおっしゃった厚生労働省と一緒に作ったチラシというのは、先日の質問で秋野議員が資料として添付されていらっしゃったものだと思うんですけれども、これ、すごく本当に、そのときもお話にあったと思いますけど、いいチラシになっていまして、どんな手術、施術を行うのかきちんと説明を受けましたか、こういうことを十分に理解できていますか、今すぐそれが必要ですかとかチェック項目があって、本当に分かりやすいチラシなんですが、これどこで、どのような場所で配布しているんでしょうか。
  28. 福岡徹

    政府参考人福岡徹君) お答えいたします。  委員指摘の注意喚起のチラシでございますけれども、まず、我々消費者庁におきましては、消費生活センターに配布等を依頼しているとともに、消費者庁のウエブサイトやツイッターとかフェイスブックへの掲載を行っております。また、消費者団体を通じた周知等にも取り組んでいるところでございます。  また、連携先の厚生労働省におきましても、都道府県等に周知を依頼するとともに、厚生労働省のウエブサイトやツイッターへの掲載とか、関係団体、大学を通じた周知等に取り組んでおられるというふうに承知しております。  また、御指摘の注意喚起のチラシとは別に、政府広報といたしましても、本年二月から三月にかけまして、女性向け雑誌において美容医療を受ける前にチェックするべきリスト等について掲載いたしまして、注意喚起を行ったところでございます。  議員の御指摘も踏まえまして、厚生労働省との連携、協力を深め、消費者トラブルの未然防止の観点からも、引き続き、注意喚起のチラシの効果的な配布等、周知に努めてまいりたいと考えております。
  29. 小野田紀美

    小野田紀美君 もう一つ、雑誌に載せたバージョンのも、たしかこの前一緒に配っていただいたすごく分かりやすい資料だったと思うんですけれども、そこでちょっと私引っかかっていまして、それ今必要ですかとか、こういうところに受ける前に気を付けてねという、その施術前のチェックには最高なんですが、それを消費者センターに置いて意味あるのというところなんですね。消費者センターに行くときには既に被害に遭っているんですよ。先ほど、消費者庁のウエブだとかツイッターとかフェイスブックとかに上げていますよと言いますけど、やっぱりそういうところって困って初めて行くので、事前に気を付けなさいよというせっかくいいチラシを作っても、それが全く効果的に使えていないんじゃないかなというところがちょっと元広報部長として残念だなと思っておりまして、せっかく武器を作るのであれば、どういうふうに活用するのか効果的な活用を考えて、配布をする前にいろいろプランをしてほしいなという要望をしたいなと思っております。  雑誌のもすごく良かったんですけれども、今雑誌も大分発行部数も落ちてきていまして、大体美容医療をやろうかと思っているときってウエブで検索するんですよね、例えば脱毛何ちゃらとか。そうなったときに、そこで見ないと、脱毛云々というようなふうに検索をしたときにそこで、受ける前に見れるような状況をつくっておかないと、せっかくいいものができているのにやっぱり事前のトラブル防止につながっていかないのはちょっと残念だなと思うところですので、さっき大学に配るというのは、それはまた大学で若い子たちが見るのにはいいのかなと思ったんですけれども、是非、せっかくいいものを作ったので、それを周知する上で、事前に確認しなきゃいけないものを事後の場所に置くようなことがないように、そこに置いていてもいいんですけど、いろいろな展開を今後も考えていただきたいなと思います。  そして、今、美容医療に関してずっとお話をさせていただいていたんですが、美容のエステ、ここの線引きが非常に難しいと思っていまして、例えば脱毛だと医療脱毛とエステ脱毛というのがいろいろあるんですけれども、多分脱毛を考えている若い子というのは意識していないと思うんですよ、これは医療脱毛なのか、レーザー脱毛なのか、光脱毛なのか云々というところを。そうなったときに、美容医療についてのお話は伺ったんですけれども、エステ等に関する消費者相談、どのようになっているのか、件数、内容を教えていただけますでしょうか。
  30. 福岡徹

    政府参考人福岡徹君) エステについての御質問でございます。  全国消費生活センター等に寄せられたエステティックサービスに関する消費生活相談の件数でございますが、平成二十七年度は約七千四百件、平成二十八年度は約六千五百件という数字になっております。  そのうち主な相談内容といたしましては、中途解約を申し入れ、了解されたが返金がないといった解約や返金等に関する相談でありますとか、また、脂肪吸引の痩身エステを受けて皮膚の障害が発生したなど、身体への危害に関する相談が多く見られているところでございます。
  31. 小野田紀美

    小野田紀美君 先ほども、美容医療はもう、一度やると取り返しが付かないというのがありましたけど、エステに関してもそういった取り返しが付かないような身体への影響が出る中で、これやっぱり相談内容よりも更に三倍以上にも上っているというところで、ここも力を入れていかなくてはいけないと思うんですが、例えば電車や雑誌などの広告で、脱毛五百円、一生保証とか、若い子が手を出せる価格帯でエステの門をくぐれるような状況に今なっていると思うんですが、美容医療の広告は、先ほどお話ししたとおり、今回規制が、見直しというのが行われるかと思うんですけれども、エステに関してはどうなっているんでしょうか。
  32. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) エステにつきましても、御指摘のような実態と異なる広告表示というのが行われた場合につきましては、まず不当表示を禁止しております景品表示法、あるいは虚偽・誇大広告等を禁止しております特定商取引法上の問題ということが起き得るかというふうに考えております。  不当表示を行いまして景品表示法に違反いたしますと、違反事業者に対しましては、一般消費者誤認の排除、あるいは再発防止策の策定などが行政処分として命じられるというようなことになっております。  また、エステの全体ということではないんですけれども、契約期間ですとか契約金額が一定以上というものにつきましては、特定商取引法上、専門用語で恐縮ですけれども、特定継続的役務提供というのが規制の対象になっておりまして、これに当たるということでございます。したがいまして、特定商取引法で禁止されております行為に違反をしたということになりますと、業務停止等の行政処分の対象となるということでございます。  引き続き、違反行為に対しましては適切に対応してまいりたいと考えております。
  33. 小野田紀美

    小野田紀美君 今現在ある規制の中で対策は練られているのかなという印象は受けるんですけれども、実際にエステ関連の相談を始め、中途解約の問題もそうなんですけど、例えば五百円で何度も通い放題と言われている、確かにそれはうそじゃないかもしれないけど、実際は全然予約が取れなくて行けないような状況があって、結局取れないんじゃないかとか、安価なプランを目当てにサロンに行ったらほかの高額なプランを強く勧められたとか、そういった広告と実態が異なることも起きていて、改善されていないなというところもあるんですね。  私も、実は十年ほど前にエステ脱毛に行ったときに、最初は、私らの時代、十年前はそんな安くはなかったんですが、大体一万円ぐらいで最後までできますよ、一生できますよと言っていて、行ったら、結局、この化粧水を患部に塗らないと効果が出ないんですよといって一万円ぐらいの化粧水を延々と行くたびに勧められるとか、うなずきありがとうございます、これ行ったことのある方は分かると思うんですけれども、なかなか男性の方は余り行かれたことないかもしれないけど、今の規制の中ではやっぱりかいくぐってなかなか若い子たちがノーと言えないような状況というのもつくられていると思いますので、消費者トラブルが起きた後のフォロー、もちろん大事なんですけれども、今抜け道のようにかいくぐって起きているトラブルに対しても、もうちょっといろんな方向から防止の方法を考えていただけると有り難いなと思います。これお願いいたします。  続きまして、特定保健用食品についてお伺いします。  大臣所信の中で、特定保健用食品について、制度の信頼回復に向け必要な対応を取っていくということだったんですけれども、信用、信頼回復ということは傷が付いてしまった事例があるということで、また、最近もこの特保に関して新たに疑念を持たれるような報道もありました。  その事例は後ほどお尋ねしますけれども、そもそも、この特保に関して、一般的には、何か体に良さそう、何か痩せそうとか、そういうような概念くらいしか余りない方もいるのかなとも思うんですが、特定保健用食品とはそもそも何なのか、どういう効果を目的にこの制度をつくったのか、そしてどういうプロセスを経てそれが認定されるのか、そもそも論のところからで恐縮なんですけれども、改めて整理させていただけますでしょうか。また、現在、特保の許可を持っている食、商品は幾つありますでしょうか。
  34. 吉井巧

    政府参考人吉井巧君) お答えいたします。  特定保健用食品とは体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品でございまして、例えば血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりするのに役立つ等々の特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます。  特定保健用食品制度につきましては、国民の健康維持増進を目的といたしまして、平成三年九月に当時の厚生省におきまして発足をされた制度でございます。平成二十一年九月からは消費者庁に移管をいたしまして、現在に至っているものでございます。  特定保健用食品につきましては、健康増進法第二十六条等の規定に基づきまして消費者庁長官が表示の許可等を行っておりますが、事業者が、安全性、有効性に関するデータ、あるいは第三者機関に依頼をした分析結果等、こうした書類を添えて申請をすることとなっております。さらに、安全性につきましては食品安全委員会に、安全性及び有効性につきましては消費者委員会に諮問をした上で、それぞれ科学的根拠に基づいて検討をしていただき、その意見を聞いた上で判断しているものでございます。  また、件数のお尋ねがございました。本日、四月五日現在におきまして、特定保健用食品の許可等を得ているものの数は千百二十七件でございます。
  35. 小野田紀美

    小野田紀美君 済みません、確認なんですけど、申請後に許可試験を受ける機関、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は登録試験機関とされていると思うんですが、第三者機関が調査したデータを添えてということは、会社や団体が持ってきた自社データやその論文を見て、そのままうのみにして許可を出しているというわけではなくて、それを踏まえて新たに諮問機関などで調査をしたり、調べた後に許可を出しているということでいいんですよね。
  36. 吉井巧

    政府参考人吉井巧君) 先生おっしゃるとおりでございます。会社や団体が持ってきた自社のデータあるいは論文を見て、そのままうのみにしてチェックなしで許可をしているというわけではございません。先ほども御説明をしたとおり、事業者安全性、有効性に関するデータ、それから第三者機関に依頼した分析結果等、これを添えて申請をするという形になっています。  この第三者機関に依頼ということなんですが、具体的には、先生指摘のとおり、国立研究開発法人の医薬基盤・健康・栄養研究所でありますとか、あるいは健康増進法の二十六条に規定をいたします登録試験機関がございます。こうしたところにおきまして、関与成分が適切に含まれているかどうかにつきまして分析試験を実施をして、その結果を消費者庁に提出をすることになっております。  こうした試験結果を基に、食品安全委員会消費者委員会等が安全性及び有効性についてしっかりと検討をしているというものでございます。
  37. 小野田紀美

    小野田紀美君 今お伺いした限り、しっかりしているなという印象を受けたんですが、最近、週刊誌で特保というのは国とメーカーによる消費詐欺だというような断言をされている記事がありまして、特保の意義や今の許可プロセスをお答えいただいた中で、やっぱりしっかりしたプロセスを経ての許可で、国による詐欺なんというレッテルは当たらないと思うんですけど、消費者庁としてはどのようにお考えですか。
  38. 吉井巧

    政府参考人吉井巧君) 先生指摘のとおり、某週刊誌におきましてトクホの大嘘といったような特集記事が掲載をされました。特定保健用食品の一部商品の有効性等に疑義があるといったような内容であったというふうに承知をしているところでございます。  特定保健用食品につきましては、いずれもヒト試験の結果から得られた有効性や安全性のデータを基に、安全性につきましては先ほど申し上げましたが食品安全委員会に、安全性及び有効性につきましては消費者委員会に諮問をした上で、それぞれ専門的な立場から科学的根拠に基づいて検討をしていただいております。そうした意見を聞いた上で、消費者庁長官が許可をしているものでございます。  今後とも、引き続き、食品安全委員会なり消費者委員会意見をしっかり踏まえながら、特定保健用食品制度が消費者の健康の維持増進に役立つ制度となりますよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  39. 小野田紀美

    小野田紀美君 せっかく国民の皆様になじみ出した特保ですので、多分、恐らく本当に認知度は高いし、それを見て買うという人も多いと思うので、その許可に至るプロセスや正当な手続というのをもっとしっかり広報していただいて、許可を出すに当たり試験を行う機関の透明性なんかも明確にしていただきながら、風評被害に負けないように真摯に特保事業に取り組んでいただけると有り難いなと思います。  許可までのプロセスは明確ですし、特保の信頼を揺るがすものではないと思うんですけれども、冒頭述べた特保への信頼を欠くことになりかねない事例、特保表示許可をされた商品が、その後、許可時の基準に満たないような商品となった状態で売られていたということがありました。この事態はどうして起こってしまったのか、どのような経緯で発覚したのか、お答えください。また、ほかにもそういった事例はあったのでしょうか、併せて教えてください。
  40. 吉井巧

    政府参考人吉井巧君) お答えをいたします。  先生御念頭にある事案は、昨年の九月に判明をした日本サプリメント社の事案と思われます。  その事案につきましては、昨年の九月十五日に、日本サプリメント社から電話にて消費者庁に一報がございました。その一報を受けて、翌九月十六日に、当該事業者消費者庁担当者において面談を実施をいたしまして、事実関係を確認したものでございます。当該事案は、特定保健用食品といたしまして許可を受けた際にその根拠となった関与成分の規格値を満たしていないことが最近になって判明をしたといったようなものでございます。その上で、事業者がそのことを認識した時点において消費者庁に報告をせず、また、自らの判断によりまして長期間販売を続けていたという事案でございます。  こうした事案の発生を受けまして、昨年の九月二十三日に、日本サプリメント社の特定保健用食品六製品につきまして、健康増進法第二十八条に基づきまして、消費者庁長官名で特定保健用食品表示許可の取消しを行ったところでございます。  また、昨年の九月二十七日付けで、業界団体を通じまして関与成分の含有量に関する全数調査を行ったところでございますけれども、同様の事案は見当たらず、現在販売されている全ての品目の関与成分が適切に含有されていることが確認をされたところでございまして、同様の事案については現在のところないということでございます。
  41. 小野田紀美

    小野田紀美君 同様の事案がないということで、非常に安心いたしました。  特保の許可を出してからの追跡調査というか免許更新のようなものがあればこういうことは起こらなかったかもしれないなと思うんですが、許可時の条件を満たさないものの販売が意図的であったのか品質管理上のミスなのかはともかく、こういった事態が起きてしまうと特保自体への信頼がやはり損なわれてしまうと思いますので、この事例を受けて、消費者庁として十分対策は練られたと思うんですが、再発防止ですとか信頼回復に向けて、定期的に例えば特保の更新許可を必要とするとか抜き打ちチェックするですとか、具体的な対策はやはり必要なのかなと思います。特保の許可を受けている企業に対して自主的な品質管理の徹底は昨年の時点で依頼されていると思うんですけれども、自主的な管理という性善説に基づいての管理だけではこれからは不十分なのかなとも思います。  特保の許可を受けている品目が今千百二十七というふうにおっしゃっておりましたけれども、多い中で管理をしていくのは大変だと思いますが、消費者庁としてどのような対策を今後検討、実行されていこうとされているのかをお答えください。
  42. 吉井巧

    政府参考人吉井巧君) お答えをいたします。  先生指摘のとおり、今回の事案の発生を受けまして、昨年の九月三十日付けで、業界団体を通じまして、特定保健用食品の許可を受けている企業に対して品質管理等の徹底を取り組むように注意喚起をする通知を発出したところでございます。  また、先月、三月十七日には、特定保健用食品について事業者が許可後に新たな知見を入手したときは消費者庁に報告を義務付けることを内容とした内閣府令の改正を行ったところでございます。さらに、申請資料に基づいて品質管理を実施した上で製品が製造されているかを確認をするために、事業者に対しまして消費者庁に定期的な分析結果等の報告を義務付ける通知の改正を併せて行ったところでございます。  さらに、加えまして、市場に流通をしている特定保健用食品を対象に、先月、買上げ調査を実施したところでございます。その結果につきましては、ただいま公表に向けて、現在、消費者庁の方で精査をしているところでございます。また、こうした取組につきましては、今年度以降も、今後も継続していく予定にしているところでございます。  引き続き、特定保健用食品消費者の健康の維持増進に役立つ制度となりますよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  43. 小野田紀美

    小野田紀美君 ありがとうございます。  ちょっと質問通告をしていないんですけれども、新たな知見を発見したときには報告するようにというのは、例えば、今までは効果があると言われていたけれども、どうも最新の研究だと、ごめんなさい、やっぱり効果がなかったかもしれないですというようなのも報告をしていく義務があるんですかね。
  44. 吉井巧

    政府参考人吉井巧君) 先生おっしゃったとおりでございまして、科学的な新しい知見が出てくれば、その否定的なものも含めて報告をしていただくような形になります。
  45. 小野田紀美

    小野田紀美君 それが義務になるのであれば、やはりユーザー、消費者としても安心をして特保の商品を買っていけるなと思います。  先ほども申し上げましたが、せっかく国民に浸透してきて、また信頼もいただいている特保ですので、その信頼が失われることがないように、先ほどおっしゃった対策もしっかりとやっていただきながら、今後も改善すべき点は改善していただきながらこの取組を進めていただければなと思います。  最後に、消費者教育についてお伺いします。  所信の中で、「消費者教育を推進し、自立した消費者、社会的課題の解決に向けて行動する消費者を育成します。」とおっしゃられておりました。  本日質問させていただいた美容医療ですとかエステに関してもそうですけれども、若い世代が社会に出たときに知識がない状態だと消費者トラブルの被害に遭ってしまうことも多くなると思います。この被害に遭わないためというだけではなくて、若いうちから消費者教育に力を入れることによって、生涯を通じてしっかりとした消費者観を持つ自立した消費者というものになってくれるはずでありますし、そうする教育が必要なんだろうなと思うんですけれども、例えば義務教育の中においてですとか、また、そこから外れて高校ですとか高等教育であるとか、年齢に応じた消費者教育などは今どのように行われていますでしょうか。今後行っていく取組などもありましたら、併せてお聞かせください。
  46. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 消費者教育でありますけれども、被害に遭わない消費者、また合理的意思決定ができる消費者を育成し、消費者の自立を支援することを目的といたしまして現在行われているところであります。  このため、今委員指摘のとおりでありまして、幼年期から高齢期までの各段階に応じまして消費者教育を体系的に行う必要があると考えておりますが、特に若年者の被害防止の観点からは、高等学校段階までに主体的に判断し責任を持って行動ができる能力を育むことが重要であるというふうに考えております。  そうした中におきまして、平成二十八年度でありますけれども、高等学校の授業用教材を消費者教育推進会議関係省庁連携しつつ作成をしたところでありますけれども、今年度から設置される消費者行政新未来創造オフィスにおきましては、モデル事業として、徳島県の御協力もいただきまして、全ての高校でこの教材を使用した授業を行い、有効な活用方策等を探り、全国展開に向けて取り組んでいきたいというふうに考えているところであります。  またさらに、今年度から、鳴門教育大学大学院というところでありますが、こちらの方で、消費者教育の授業におきまして、消費者教育の重要性を理解してもらうため、当庁からの講師の派遣など支援を行う予定でございます。これは、徳島、鳴門教育大学の方で消費者教育推進プロジェクトというものを立ち上げていただいているところでありまして、消費者庁としてもこちらの方に協力をさせていただいて、何とか若年層の消費者教育の充実に向けた支援というものをしてまいりたいと思っております。  今後とも、関係機関と連携をしつつ消費者教育の充実に努めてまいりたいと考えております。
  47. 小野田紀美

    小野田紀美君 これまた、済みません、質問通告をしていないんですけれども、その教材というのはもう私たち見られるんでしょうか。全高校に配る徳島でのモデル事業の教材というのは、いつ頃目にすることができますでしょうか。
  48. 松本洋平

    ○副大臣松本洋平君) 現在作成中でありまして、最終段階に入っているところでありまして、なるべく早く皆さんにも見ていただけるような形を整えるように準備を進めてまいりたいと思います。
  49. 小野田紀美

    小野田紀美君 ありがとうございます。楽しみにしております。  その教材について、先ほど広報の話もちょっとさせていただいたんですけれども、お手元に資料を配らせていただきました。御覧いただけますでしょうか。これ、札幌市の消費者センターに視察に以前行ったときに、そちらで作成されている、若者の消費生活トラブル回避のための自己防衛ハンドブックというものがありまして、その一部をちょっと抜粋してコピーさせていただいたんですけれども、これ、一時期ドラマにもなった「クロサギ」という漫画がありまして、詐欺師だったり詐欺の事例があったりする漫画なんですけれども、そういった作品とコラボして作成したところ、これ中が本当に非常にうまく作られていて、もちろん、こういう手口がありますよ、気を付けてくださいという文字での説明もそうですし、チェック項目なんかもあるんですけれども、この漫画の中に出てきた、こういう事例があったよというトラブルも含みながら、こういうときには消費者センターからアドバイス、こんなふうにしましょうねというふうに、すごく読み物として楽しく作ってありました。  普通、消費者センターの方にお話を聞いたところ、なかなかこういう啓発物というのは配っても見てくれなかったりすることが多い中で、逆に、これ若者たちが、読みたいから私も欲しい、どこ行ったらもらえるのというような問合せが結構あったというぐらい好評だったと聞いております。例えばネットトラブルであるとかチケット詐欺であるとか、あとは当せん商法だとか、そういった若者たちが引っかかりそうなものに対して興味を持って読んでもらえる教材に仕上がっているんじゃないかなというふうに思いました。  もうこれ、是非後ほど皆さんも読んでいただけたらと思いますけれども、教育していく中で興味を持って我が事のようにそれを心に刻んでもらえるような教材作りというのを、これから出てくるモデル事業で配られる教材も楽しみにしておりますけれども、若い子たちが興味を持って勉強してくれる、学んでくれるような教材作りというものを、各自治体すごく工夫して作られていると思います。自治体によって様々な例があると思いますので、そういった各自治体の例も参考にしていただきながら、より良い消費者教育ができるように、今後とも、教材製作であるとか、先ほど言った、高校までに主体的に判断できる消費者をつくっていくためにも御指導いただけると有り難いなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。  以上で質問を終わります。
  50. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 民進党の宮沢由佳です。  消費者の立場から質問させていただきます。よろしくお願いいたします。  まずは、今回の国有地払下げ問題について質問させていただきます。  今現在においても国民の七割が納得しないと言っているこの問題、この国有地払下げ問題が一向に解決しない理由は二つあると私は思います。  一つは、財務省が今回の国有地の払下げに関する交渉記録を全て破棄したと主張していることです。この土地は、小学校認可の取下げにより国が買い戻す可能性もあり、まだ継続中の案件です。継続中案件にもかかわらず関係書類を既に破棄した、廃棄した、分からないと再三国会で答弁した理財局長の姿、これは国民の不信感をあおりました。私が地元へ帰ったときにも、何人もの方から、国の役人は書類を捨ててしまうことなんてあるんですかと聞かれました。多くの消費者の皆様の不信感が募っているようです。  そこで、消費者を守る立場にあり、消費者の信頼の上に成り立っている消費者庁の記録の保存がどのようになっているのか、信頼回復の意味も込めて答弁をお願いしたいと思います。  消費者庁に寄せられる様々な相談の記録の保存方法保存期間はどのようになっているか、教えてください。
  51. 小野稔

    政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。  消費者庁におきましては、消費者庁行政文書管理規則を定めておりまして、行政文書管理が適正に行われることを確保しているところでございます。  行政文書の保存期間につきましては、業務の内容によりそれぞれ定められておるところでございます。例えば相談情報等が法律の制定等に活用されたものであれば三十年、それから法人の不利益処分に活用された場合には五年、こういった期間、電子媒体等に保存されることとなっております。
  52. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 ありがとうございます。  では、国民生活センターにおいてはいかがでしょうか。たくさんの相談が寄せられると思います。相談の記録、そして保存の期間を教えてください。
  53. 小野稔

    政府参考人(小野稔君) お答え申し上げます。  国民生活センターへ寄せられる相談は、主として全国消費者消費生活センター等から寄せられる消費生活相談となっております。こうした消費生活相談につきましては、相談の案件ごとにデータベースであります全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるPIO―NETへ端末から入力して、記録と保存を実施しておるところでございます。  また、消費生活相談以外の個別の相談につきましては、国民生活センター文書管理規程に基づきまして、軽微なものを除きまして文書を作成し、記録と保存を実施しているところでございます。
  54. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 保存期間も教えてください。
  55. 小野稔

    政府参考人(小野稔君) 保存期間は様々でございますけれども、PIO―NET情報につきましては十年となっております。
  56. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 一般の相談以外の相談について、もう少し詳しく教えてください。
  57. 小野稔

    政府参考人(小野稔君) 相談につきましてはいろいろございます。業者とのやり取りですとか、それから個別の消費相談以外の、例えば国民生活センターに関する業務の照会ですとか、そういったものがございます。
  58. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 例えば国民生活センターにどうやったら就職できるのかとか、例えば道の案内とか、多分様々なものがあると思いますけれども、その様々な、また軽微なものも含めて、担当の個人で判断するということはあるのでしょうか。
  59. 小野稔

    政府参考人(小野稔君) 軽微なものにつきましては、担当レベルで処理できるものについては担当で判断する場合があろうかと思いますけれども、組織として情報として残しておくべきものについては文書化して情報を残すということになってございます。
  60. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 では、多くの相談については、一人ではなく仲間又は上司にきちんと報告がされるということでよろしいでしょうか。
  61. 小野稔

    政府参考人(小野稔君) 基本的にはそうなっております。
  62. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 ありがとうございます。  消費者庁ではしっかりと相談については長期間において保存、そして記録が残っているということですが、大臣は財務省のこの破棄をしたということに関してはどのようにお考えでしょうか。
  63. 松本純

    国務大臣松本純君) 御指摘の案件につきまして、詳細は承知をしておりませんが、財務省において、公文書管理法及び財務省行政文書管理規則等に基づいて判断されたものと理解をしております。
  64. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 大臣個人のお考え、お気持ちはいかがですか。消費者の気持ちが大変不信があおられているということに関して、個人的な御意見で構いませんので、お願いいたします。
  65. 松本純

    国務大臣松本純君) 詳細について承知をしていない、また、今の立場の中におきまして、コメントについては差し控えさせていただきたいと存じます。
  66. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 もう一つのこの国有地払下げ問題が解決しない理由があると思います。私は、安倍昭恵夫人が説明責任を果たしていないのではないかと思います。  経営上にも子供たちへの指導においても大変問題があった森友学園、塚本幼稚園の、小学校開設を現職の内閣総理大臣夫人、安倍昭恵さんが応援したということは、これは皆様が認める事実です。この幼稚園に度々訪れ、講演し、この幼稚園はすばらしいと言って涙を流し、私立の小学校開設の必要性を熱弁し、公立小学校に行くとここで学んだことが緩んでしまう、だからこの私立小学校の開設が必要なんだと熱弁されて、まだできるかどうかも分からない小学校の名誉校長に就任しました。  政府は、今、そもそも森友学園に問題があったとおっしゃっていますが、その学園を応援した安倍昭恵夫人の責任は重いと思います。そして、一番不安にさせられた入学予定だった子供たちや保護者に対して、何ら説明がありません。  私は、安倍昭恵夫人に説明責任があると思います。現職の内閣総理大臣夫人が開校できるかどうかも分からない小学校の名誉校長に就任したことにより、子供たち、保護者たちがその小学校入学に期待を膨らませました。ネット上ではなく、きちんと自分の言葉で説明する責任を果たしてほしいと思います。それをしない安倍昭恵さんは、私はファーストレディーにはふさわしくないと思います。やましいことがないなら説明すればいいんです。  この説明責任について、消費者を守る立場から大臣はどう思われるか、お考えをお聞かせ願います。
  67. 松本純

    国務大臣松本純君) 安倍昭恵夫人に対する今の御質問でございますが、私自身がお答えをする立場には基本的にはないので、コメントは控えさせていただきたいと思っております。    〔委員長退席、理事古賀友一郎君着席〕  また、安倍昭恵夫人のその御意見お答えをいただきたいというような対応、手続などにつきましては、やはり国会の方の御審議の中でお決めをいただいて、進めていかれるということになるのではないでしょうか。
  68. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 ありがとうございます。  安倍昭恵夫人を責めたいのではなくて、やはり言葉できちんと説明していただきたいというふうに私は思います。  では、次にごみ削減について質問させていただきます。  皆様はリユース食器というものを御存じでしょうか。繰り返し洗って再利用、リユースする食器のことです。イベントなどでは、使い捨て食器を使用することによって大量のごみが出ています。しかし、リユース食器を使用することでごみ削減することができ、二酸化炭素排出量削減することができます。  資料の一を御覧ください。左下のかき氷の写真、子供が持っているカップがリユースカップです、リユース食器のカップです。ビールやジュース、かき氷など、またこれが使い終わったら、次の隣の写真ですね、食器返却所へ持っていきます。例えば、このカップは、百円、つまり販売するときに百円上乗せして販売します。そして、返却をしたらその百円が返ってくるというデポジット方式になっています。食器返却所の隣、お姉さんが子供にお金を渡しているような風景なんですけれども、使用済みのものは汚れたまま、その一番隣ですね、食器は集められて、洗浄し、保管をして、また次のイベントなどで使用されるというものです。  上のヴァンフォーレ甲府エコスタジアムプロジェクトというものを御覧ください。この資料は、山梨県のNPO法人スペースふうのリユース食器なんですけれども、屋外で使用することを想定し、割れにくい素材のポリプロピレンなどを利用しています。山梨県内で行われる、J1のサッカーチーム、ヴァンフォーレ甲府の試合は、ヴァンフォーレ甲府エコスタジアムプロジェクトを十二年間行っています。全てイベントで使われる食器はリユース食器で行っているため、ごみは出ません。使い捨て食器を使用したときと比較して、今までに五十トン以上のCO2排出量削減に貢献しています。  また、このエコスタジアムのすばらしいのは、イベントの主催者だけではなく、参加者、出店者、サッカー選手、スポンサーなどサッカーの試合に関わる全ての人たちが、環境に良いことをした、参加できたという満足感が得られることです。つまり、ごみ削減だけではなく、国民が環境への配慮を学ぶ機会にもつながるということです。  そこで質問です。イベント等におけるリユース食器活用について、今後の見通しをお聞かせください。
  69. 松本純

    国務大臣松本純君) 政府の取組といたしましては、環境省におきまして、リユース食器の利用を促進するため、イベントや地方公共団体等におけますリユース食器の活用事例を公表するなどの取組を行っていると承知をしております。  また、消費者庁におきましては、より良い社会に向けて、人や社会、環境に配慮した消費行動である倫理的消費への関心が高まりつつある中、あなたの消費世界の未来を変えると銘打って、今後の倫理的消費に関する推進方策等について調査研究会を開催し、議論しているところでございます。公正かつ持続可能な社会に向けた消費行動も消費者教育の重要な課題の一つと考えておりまして、今後ともこうした消費行動の推進について積極的な普及啓発に努めてまいりたいと存じます。
  70. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 ありがとうございます。是非積極的に活用していただきたいと思います。  では、オリンピック・パラリンピックでのリユース食器の活用はいかがでしょうか。オリンピック・パラリンピック会場でリユース食器を積極的に使用することで、日本の先進的なごみ削減及び環境への配慮の姿を世界に発信できるのではないでしょうか。お答えください。
  71. 多田健一郎

    政府参考人多田健一郎君) お答えをいたします。  二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を持続可能性に配慮した大会とするため、大会組織委員会は、持続可能性に配慮した運営計画を本年一月に作成をいたしまして、様々な環境配慮施策を記載をしております。リユースに関しましても、その推進を図ることとしており、その一例としてリユース食器の導入等を可能な限り行うということとされております。    〔理事古賀友一郎君退席、委員長着席〕  また、組織委員会におきましては飲食戦略検討会議を設置しており、検討テーマの一つとして環境への配慮が取り上げられております。第一回の検討会議では、委員の中からリユース食器の活用について意見が出ていると聞いておりまして、今後議論が行われるものと理解をしております。  政府としましても、組織委員会における検討に協力してまいりたいと考えております。
  72. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 ありがとうございます。積極的に取り入れていただきたいと思います。  では、オリンピック・パラリンピックにおいて食品ロス削減取組はどのようになっていますか。教えてください。
  73. 多田健一郎

    政府参考人多田健一郎君) 組織委員会におきまして、先ほど申し上げました持続可能性に配慮した運営計画におきましては、食品ロスの発生を抑制することと食品廃棄物の資源化を目指すということが記載をされております。飲食戦略検討会議におきましても、検討内容の一つとしまして食品ロス対策が取り上げられておりまして、会議の中では食品ロス削減対策が重要であるという御意見も出ていると承知しております。  政府としても、できるだけ東京大会における食品ロスの発生が削減できますよう、組織委員会におけます検討に協力をしてまいります。
  74. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  私は、大臣の所信の中で大変気に入っている部分がありまして、「食品ロス削減に向け、関係省庁連携しつつ、国民運動を展開します。」と述べられました。この国民運動というのに大変な期待をしております。まさに、農水省、環境省などと連携しながら、食品ロス削減の旗振り役を松本大臣が担当されて国民を引っ張っていくということで、大変期待をしております。  例えば、食品ロス削減については各自治体も頑張っています。県民運動、市町村民運動として頑張っております。  資料の二を御覧ください。福岡県の事例です。コンビニ弁当、貧困児童に。福岡県は、子供の貧困対策の一環として、コンビニエンスストアで販売しなくなった消費期限前のパンや弁当、おにぎりなどの食品を無償提供してもらい、NPO法人などを通して貧困世帯の子供たちに届ける仕組みを新年度に創設する。県はまた、食べられるのに廃棄される食品を企業から提供してもらい、生活困窮世帯や児童養護施設などに届けるフードバンク活動の支援事業にも新たに乗り出す。売れ残りやラベルの印字ミスなどで廃棄される食品は県内では年間二十五万トンに上るとされ、こうした食品ロス削減につなげるのも狙いだというふうにあります。  大変、各市町村、県、頑張っておりますが、こうした取組を後押し、また全国に広げるなど、国の後方支援についてお聞かせください。
  75. 松本純

    国務大臣松本純君) 食品ロス削減におきまして、消費者により身近な地方公共団体取組は大変重要だと考えております。  消費者庁におきましては、消費者行政推進交付金を活用いたしまして、消費者への普及啓発を行う地方公共団体への支援を行っております。また、昨年十月に福井県が中心となりまして全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会が設立されるなど、地方公共団体における食品ロス削減取組が広がっているところでございます。  消費者庁といたしましては、関係省庁に加え、こうした地方公共団体取組とも連携をいたしまして、食品ロス削減国民運動推進してまいりたいと思います。
  76. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 ありがとうございます。  一つ海外の事例を申し上げますと、フィンランドに住む私の友人の子供が通っている小学校では、その日に余った給食を学校の近くに住む高齢者に提供しているそうです。しかし、給食が余らない日もあるそうで、そういうときには今日はありませんと伝えるのだそうです。とてもフィンランドというのは大人な国だそうで、日本ではなかなか実施は難しいと思いますけれども、地方ではもしかしたら取り組まれるかもしれないので、こういった実施も検討していただけるといいなというふうに思います。  次に、ドギーバッグの活用についてお伺いします。  ドギーバッグとは、主にアメリカのレストランなどで食べ残しを持ち帰るための袋や容器のことをいいます。ドギーとは犬のこと、直訳すると犬のための容器ということで、つまり、犬にあげるために持ち帰るのよ、本当は私が食べるんだけどねという言い訳のような自己責任食品持ち帰りシステムです。  ある調査で、飲食店で食べ切れなかった料理を持ち帰りたいと答えた人は三七・五%、どちらかといえば持ち帰りたいが三六・六%、合わせると七四%が持ち帰りに肯定的。しかし、ドギーバッグの知名度は二六%と低く、日本でもこのドギーバッグの普及を行っている団体がありますが、なかなか進んでいません。それは、国が、ドギーバッグで持ち帰った食品については自己責任です、店は責任を問われませんとはっきり宣言しないことが理由だと思います。  消費者大臣が、ドギーバッグの使用については、店が責任を取らないことはあらかじめ承知の上で行うこととしっかり文章で明記し、国民に周知徹底すれば、事業者も安心して提供でき、食品ロス削減になります。飲食店にとっては、残食の処分、これにも随分お金が掛かります。持って帰っていただければ、それも店舗にとっても非常に良いということになります。大臣、いかがでしょうか。
  77. 松本純

    国務大臣松本純君) 宴会等の場において食べ残しが多く発生し、食品ロスとなっていることは承知しておりまして、食べ残しへの対策として、食べ切れる量を注文すること、三〇一〇運動により食べる時間をつくることなどによりまして、食べ残しを減らすための取組について普及啓発を行っているところでございます。  加えまして、ドギーバッグを活用した持ち帰りも食べ残し対策の一つ方法であると認識をしており、民間団体が持ち帰りの基本原則を示し、ドギーバッグの活用を推進していることは承知しております。一方で、食べかけの食品を持ち帰ることは食中毒のリスクが高まる可能性もありまして、その取組に当たっては食品衛生観点も踏まえた対応が必要であると考えております。  こうしたことを考慮いたしまして、今後どのようなことができるのか、関係省庁連携して検討してまいりたいと思います。
  78. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 なかなか日本の環境においてこのドギーバッグの使用は難しいというお考えでしょうか。
  79. 松本純

    国務大臣松本純君) できないことはないと思いますが、様々配慮しなければならない点もあることは承知の上で検討を進めさせていただきたいと思います。
  80. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 是非前向きに検討していただきたいと思います。  先ほど渡邉委員からも質問がありましたけれども、国連で採択された持続可能な開発のための二〇三〇アジェンダ、SDGsでは、持続可能な生産消費形態を確保するという目標があり、二〇三〇年までに食料の廃棄半減、そして食品ロスを減少とうたっています。  二〇三〇年までには十三年しかありませんが、日本において食品廃棄物半減という目標は達成できるのでしょうか、お答えください。
  81. 松本純

    国務大臣松本純君) 持続可能な開発のための二〇三〇アジェンダの達成に向けて、昨年十二月に、我が国の取組方針と具体的施策を持続可能な開発目標実施指針として取りまとめたところでございます。この実施指針においては、食品ロス削減については、食品循環資源再生利用等促進に関する法律、これは食品リサイクル法でございますが、これに基づく食品廃棄物等の発生抑制や再生利用等取組推進家庭等から排出される食品ロス削減に向けた普及啓発等の推進などの施策が盛り込まれております。  関係省庁連携をいたしまして、こういった施策を着実に実施して、目標の達成に向けて取り組んでまいりたいと思います。
  82. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 目標達成に向けてということで、大変心強いお返事をいただきまして、ありがとうございます。  私は、大臣国民運動、これをやはり、みんなが当事者になる、政府から一方的に情報をいただいたり、こうしろああしろと言うよりは、国民一人一人が当事者として気付きを持って運動していく、これは大変大切なことだと思います。国民一人一人の自覚や気付きが行動になり、社会を変えていきます。リユース食器、フードバンク、ドギーバッグといった国民が関わりやすい、当事者になれる取組を積極的に進めていただき、国民運動が大きく前進していくようその旗振り役を大臣がしっかり務めていただく、そういったことを期待しております。  最後ですが、松本大臣にとって国民運動とはどういったものでしょうか。
  83. 松本純

    国務大臣松本純君) これは、消費者庁が多岐にわたって様々な社会の仕組みを学ぶべきところであります。また、健康一つ取りましても、安全性と効果があって副作用があれば医薬品となりますが、安全に食を取るということになれば、その中でチェックをしなければならない項目というのもそれぞれ違いが出てくるかもしれません。  しかし、安全性を絶対担保して、日本の国内の中では安全なものしか流通はしていないという、食の文化も含めて、大変幅広い、大きな社会の仕組みを国民の皆さんと一緒に学んでいくということが、消費者被害に遭わない、また自分の健康を損なわない、また自分の自己実現を目指して努力するために今何をするかということまで自分で見付け出すことができるような国民運動にしていけたらと思っております。
  84. 宮沢由佳

    ○宮沢由佳君 ありがとうございました。  質問を終わります。
  85. 矢田わか子

    矢田わか子君 民進党・新緑風会の矢田わか子です。引き続き質問をさせていただきたいと思います。  まず、やはり森友問題に触れざるを得ないので、大変恐縮ですが、一問に絞って質問させていただきます。  この問題、なかなかやっぱり解明されていない問題が多いんですけれども、何よりも一番最初にやっぱり出た国有地の払下げ八億円が妥当であったのかどうかという説明責任、それから、今浮上してきているのは、昭恵夫人付きの方が職員の公務としてファクスのやり取りをしたのかどうかという問題、この問題について、やはり消費者というか納税者というか、国民の皆さんに分かりやすく示していく必要があると思います。  是非これは国家公安委員長の立場でもある松本大臣に一言いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  86. 松本純

    国務大臣松本純君) 今、国家公安委員長としてとおっしゃられましたですが、今、私が直接お答えをする立場にはございませんので、基本的にはこのコメントは差し控えさせていただきますが、説明の責任を果たしていくということについては、安倍総理におかれましても、予算委員会の場などを通して懸命に説明をさせていただいております。  また、昭恵夫人のことに関しましては、先ほども申し上げましたけれども、これは国会で審議をされる内容でございます。これは国会でお決めになっていただきたいというふうに受け止めているところでございます。
  87. 矢田わか子

    矢田わか子君 大変苦しい御答弁だというふうに思いますけれども、一般の方々は、すっきりとした気持ちでやはり見たい、政府を信じたいという気持ちもあると思いますので、是非とも内閣の一員としての御尽力をお願い申し上げておきたいと思います。  引き続きまして、消費者庁の相談に対する件について御質問していきたいと思います。  改めて、この委員会のメンバーの一人に加えていただきましたので、消費者庁の役割そのものについて少しホームページ等でも調べさせていただきました。  二〇〇九年九月に消費者庁が発足をして、七年半が経過をしております。消費者庁の発足したときには、時代を遡ると、中国の冷凍ギョーザの事件とかガス湯沸器の問題等が勃発しまして、その折に、当時の福田総理大臣が、二〇〇八年の施政方針の演説において、新組織は、国民意見や苦情の窓口となり、政策に直結させ、消費者を主役とする政府のかじ取り役になるんだというふうな宣言の下でこの消費者庁が発足したというふうに御理解しております。  ホームページを見ても、消費者庁の使命ということできちんと、消費者が主役、安心して安全で豊かに暮らすことができる社会を実現するんだという高邁な理念が掲げられており、大変共感しておりますし、期待も大きいところでございます。  ただ、先ほどありましたとおり、全国消費者センターで受け付けられる相談の件数、年間百万件というふうにお伺いしていまして、それは物すごい莫大な数の相談が舞い込むということでもあります。こうしたこれらの莫大な、膨大な相談の内容から、どんなプロセスを経て、また、どのような基準をもってこれは被害が拡大することを防がなければいけないということを判断されて対応を進められていくのか、直接調査に入ったりヒアリングをしたり、若しくは行政としての指導を行う等の措置をしていくのかということを是非一度確認させていただきたいと思います。
  88. 松本純

    国務大臣松本純君) 消費者庁では、消費者や他省庁から寄せられた情報や全国消費者センター等に寄せられた消費生活相談情報を集約いたしまして、被害の深刻性や拡大の可能性等の観点で分析を行いまして調査に着手する事案を選定をしております。  消費者被害を生じさせている疑いのある事業者に対しては、報告命令や立入検査、さらには消費者への聴取等を実施いたしまして証拠を収集し、証拠に基づき各所管法に違反すると認定した事業者に対しては、行政指導や命令の措置を講じております。  今後とも、消費者保護の立場から、消費者相談の情報に的確かつ迅速に対応し、消費者の利益を不当に害する事業者に対しましては厳正に対処するとともに、消費者への注意喚起をして、消費者被害の拡大防止を図ってまいりたいと思います。
  89. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。是非、当初の設置の理念に基づいて的確な運用をお願いしておきたいというふうに思います。  引き続きまして、消費者庁の職員の違法な天下りについて質問をさせていただきたいと思います。  文科省では、先月の三十日に、新たに三十五件の違法な天下りの問題があったと発表されております。一方、消費者庁においては、これまで再就職等監視委員会により違法な天下りの案件が二件指摘されております。一件は前消費者庁長官の民間企業天下りの問題と、もう一件は行政指導下にあったジャパンライフ社という会社に天下った職員の問題であります。  まず、この二件についての概略、消費者庁としての再発防止策を御説明いただけますか。
  90. 松本純

    国務大臣松本純君) 消費者庁における過去二件の再就職等規制違反は、いずれの事案も消費者庁職員があっせんを行った事案ではなく、違反者自らが在職中に求職を行ったことから求職規制に違反する行為と認められたものであり、このような事案が発生したことは極めて遺憾であると存じます。  消費者庁平成二十七年十月五日に公表した事案は、消費者庁元任期付職員が、在職中の平成二十六年七月に、再就職先である利害関係企業等に該当する法人等に対してその地位に就く約束を行っており、求職規制に違反する行為があったと認定したものであります。  再就職等監視委員会によりまして平成二十八年三月二十四日に公表された事案は、消費者庁元職員が、消費者庁在職中、利害関係企業等に対し、離職後に同社の地位に就くことを目的として自己に関する情報を提供し、地位に就くことを要求したものとして、再就職等監視委員会により求職規制に違反する行為であると認定されたものであります。  消費者庁では、過去二件の求職規制違反の発生を踏まえ、今後、同様な事例が発生しないよう、退職管理に係る取組の改善、職員の規範意識の向上の両面から再発防止に取り組んでいるところでございます。具体的には、職員からの相談への対応の強化により、退職管理に係る取組の改善を図っているところでございます。また、利害関係企業等への再就職に係る内規の整備、新規着任者への周知や研修の実施により、職員の規範意識の向上を図っているところでございます。
  91. 矢田わか子

    矢田わか子君 今回の問題は今御説明いただいたとおりなんですが、資料一で少し消費者庁の長官の談話を付けさせていただきましたが、今回、天下りをしたということだけではなくて、その天下りによってその間の対応が遅れたのではないかということが一番の私は課題だというふうに思っております。年間百件を超える相談が相次ぎ、三年間で四百八十件、十年にわたっては一千件以上の相談が寄せられるこの会社において、本当に適切に処分をその時期も含めてやっていたのかということが一番の課題であるのではないかと思っております。  昨年十二月十六日に、訪問販売、連鎖販売の勧誘の違反行為と預託法上の概要書面での違反行為で業務停止命令が出されたということですけれども、既に消費者庁は二〇一四年九月、十月の段階で行政指導をまず行っていました。それでも相談件数が減っていないということから、二〇一五年の五月になってもう一度調査が再開され、同年の九月には立入検査をしたと。その立入検査をした段階で元課長補佐が法律顧問として在籍したことが判明したというふうな説明になっております。  調査再開から実際に処分が行われるまで一年半掛かっているわけですね。普通、一般的にこういった件は七割以上が六か月で片付くと言われている中において、一年半掛かったというその長さ、これはどうしてだったのかというふうに少し疑問に持たざるを得ないところがあります。  まず、その理由についてお聞かせいただけますか。
  92. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 御指摘のジャパンライフ社に対してでありますけれども、昨年十二月とそれから今年の三月の二回にわたりまして、一つは預託法に基づきまして預託等取引契約に関する業務の一部停止、それから特定商取引法に基づきまして訪問販売に関する業務の一部停止、それから同じく特定商取引法に基づきまして連鎖販売取引に関する業務の一部停止等の行政処分を行ったところであります。  消費者被害の防止のためには、法違反行為に対しましては一刻も早く処分をするという方針で臨んでおりますけれども、他方で、事業者の意に反しまして業務停止命令等の不利益処分を行うということでございますので、法と証拠に基づいて違反行為の有無というのを慎重に検討、立証できるかどうかというのを吟味するという必要がございます。  その関係から、事案の内容に応じまして行政処分に至るまでの期間というのは長かったり短かったりということがあるわけですけれども、本件につきましては、消費者庁といたしましては初めて預託法に基づく事案であったということ、それから、ジャパンライフ社のビジネスモデルが、預託等取引とそれから訪問販売、それから連鎖販売取引、これを絡み合わせてビジネスモデルをつくっておりましたので、これを丁寧に解明をしまして、それぞれについて証拠が伴うかどうかということを吟味する必要がありましたので、ちょっと時間を要したということでございます。  ですが、我々といたしましては、調査については全力を尽くしまして、可能な限り迅速に行政処分を行うということで行ったものでございます。
  93. 矢田わか子

    矢田わか子君 確かに、初の預託法に基づく処分案件であったということ、難しさも伴ったんだというふうに思います。  ただ、もう一度聞かせてください。当該課長補佐の将来的な再就職の見返りに行政指導に手心が加えられたのではないかという見方もある中で、本当にこの疑念については全面的に否定されるということでよろしいでしょうか。
  94. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 御指摘の当初の行政指導の部分について、課長補佐の手心ということが原因であったということはないというふうに申し上げたいと思います。  ちょっと敷衍して御説明をさせていただきますと、特定商取引法等の調査等につきましては、本件を含めまして、担当管理職の指導の下に複数名でのチームというのが調査を実施をするということでやっておりまして、それから、それはどういう処分をするかというのは、担当のチームの者が決めるということではなくて、管理職を含めまして組織としてどういう処分をするかということを決めるということでやっております。  本件につきましては、消費者からの相談情報の分析、いわゆる内偵調査というところをやりまして、当初の時点では、ジャパンライフ社の違反行為、違反被疑行為として、法律に基づく書面とか書類の記載不備あるいは不交付というものの疑いというのは認められたんですけれども、内偵ですので会社に直接当たるということはしておりませんで、消費者の方からいろいろ情報を取るということで頑張ったんですが、当時、消費者の方から十分事情を伺うことができないということがありまして、それ以外の違反行為については相当の疑いありというところまで至らなかったということでございます。  書類についての不備ということでございますので、当時の判断といたしましては、これは行政指導で書類についての不備を直させるということを組織として決定をいたしまして、二回にわたりまして文書で行政指導をしたというものであります。  本件の担当者を含めまして消費者庁がジャパンライフ社に接触をいたしましたのは、行政指導をするという決定をした後でございます。それ以前は内偵調査でありましたので会社には直接接触しておらなかったと、こういう経緯でございますので、その手心云々ということはなかったというふうに思います。
  95. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございました。  そういう疑惑についてはきちんとこうした正式な場面で晴らしておく必要性があるのではないかということで、大変恐縮ですが、お聞かせいただきました。  ただ、これからのことです。このジャパンライフ社、今、九か月の更なる業務停止命令が出されたというふうなことですけれども、消費者庁として、これから以降のジャパンライフ社の預託商法が新たな今後の消費者被害に発展しないようにやはりきちんと見守っていく必要があると思います。  私も改めてその社のホームページ見させていただきましたが、もう大々的に、社長のコメントとか含めて、もう隆々発展してきたかのような、四十年の実績を持ちということで書かれていて、当然、法に触れていない部分のお商売はしていただく必要があると思いますが、ただ、今回の件を振り返ると、一件当たり一千五百万、平均でです、一千五百万の契約があるというふうなこともあって、高齢者の方々を狙った、誤解を招くようなそんなPRの仕方がどうだったのかというふうなことも含めて今後の対策がやはりきちんと講じていかなければいけないというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
  96. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 本件につきましては、繰り返しになりますけれども、できるだけ早く処分をするということで処分をいたしましたということでございます。  それで、消費者の方との関係でありますけれども、不十分な情報に基づいて契約をするというような消費者の方がこれ以上出ないようにということで業務停止命令というのを掛けておりますので、新しくジャパンライフ社と預託等取引を開始されるという方はこれ以上増えないということで手を打った、十二月と三月の処分で手を打ったということでございます。  また、この処分によりまして、ジャパンライフ社に対しましては、お客様である消費者の方からいろいろ問合せ等への対応状況はどうなっているかというのを定期的に消費者庁の方に報告するように求めておりますので、その状況については注視してまいりたいと思っておりますし、今後の見通しについてはちょっと申し上げる材料を持ち合わせておりませんけれども、いずれにいたしましても、全国消費生活センターとも連携をいたしまして、消費者への情報提供あるいは相談への対応というものに努めてまいりたいというふうに考えております。
  97. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございました。  ほかにもホームページ見させていただくと行政処分したものの一覧って載っているんですけれども、そのホームページにぽんと行ってなかなかこういう処分があったということを検索する人は少ないというふうに思います。テレビやマスコミ等でもこの件はほとんど報道されなかった、小さな記事が一つ載っただけというふうにも思っておりますので、是非とも、そういうせめて相談があった方々に対しての十分な周知というんですか、こういう処分をしましたよというふうなことも含めてやはり何らかの形で消費者にお伝えしていく必要があると思いますので、その件も併せて是非御検討いただければということで、御意見だけ言わせていただきたいと思います。  あわせまして、今回、もう一つの課題である天下りについても、当然、消費者庁消費者向けの商品、サービスを提供する企業に対して強大な監督や指導権限を持っておられるわけで、今後、職員のそうした違法な天下りは絶対に起こしてはいけない、その天下りの行為そのものが消費者の行政において中立性や公平性、公正性を欠くというふうにも思われます。今後ないように、是非とも大臣の決意をお願い申し上げたいと思います。
  98. 松本純

    国務大臣松本純君) 消費者庁において過去二件の求職規制違反が発生したことは、極めて遺憾なことでございます。今後、同様な事例が二度と発生しないよう、引き続き再発防止に取り組んでまいりたいと思います。  また、消費者被害を防止するため、事業者の違法行為に対しては法と証拠に基づいて厳正かつ迅速に対処していくことが重要と認識をしており、所管法令を厳正に執行し、悪質商法や不当表示を徹底的に排除してまいりたいと存じます。
  99. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございました。是非ともよろしくお願いをいたします。  次の質問に移ります。  先ほどの小野田委員質問と少し重なって、二つ重なっていまして、よっぽど気が合うねんなと思ったんですけど、特保のことをもう少し掘り下げてお伺いしていきたいなと思います。  資料を付けました、資料二に、済みません、社名まで出している記事ですけれども、この九月、一部の商品で有効成分が不足していたということで、特保の許可の取消処分をされたということなんですけれども、この経過、この案件を受けての消費者庁等の説明は先ほどいただきましたので、私の方からは消費者の受けた不利益をどのように回復させるのかという視点で質問したいというふうに思います。  景品表示法上の対策について質問します。  今回の案件に関して消費者庁が取られた景品表示法に基づく措置命令の経過と今後の対応方針についてお聞かせください。
  100. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 御指摘日本サプリメントの関係につきましては、今年の二月十四日に、ペプチドエースつぶタイプなど日本サプリメント株式会社が供給しております特定保健用食品八商品につきまして、その表示が景品表示法に違反するということで同社に対して再発防止策等の構築等を求める措置命令を行ったところであります。  本件の調査によりまして、日本サプリメント株式会社は、この八商品の容器包装等にあたかもこれらの商品が特定保健用食品として消費者庁長官の許可の要件を満たしたものであるかのように示す表示を行っておりました。しかしながら、実際には、遅くとも平成二十三年八月以降、品質管理として包装後の製品における関与成分についての試験検査が行われていなかったということ、それからまた、平成二十六年九月ないし十月に関与成分の特定ができないことというのが判明をしておりまして、消費者庁長官の許可要件を満たしたものであるかのように示す表示を行っていたんですけれども、実際には特定保健用食品の許可等の要件を満たしていないものであるということが分かりましたので、景品表示法の優良誤認に該当するとして措置命令を行ったものでございます。  今後のことですけれども、特定保健用食品につきましては、消費者の関心が高く、また体に影響するというものでございますので、特定保健用食品に係る景品表示法違反事件に接した場合には厳正に対処するということにしております。それからまた、特定保健用食品につきましては、消費者の信頼性確保が特に要請されているという状況にございますので、当面の間、許可の範囲を超えた表示がなされていないかどうかということにつきまして、許可のあった全ての商品のウエブサイト等における表示状況の監視というのを毎年度実施することにしております。それで問題のある表示に接した場合には適切に対応するという方針を取っております。この方針につきましては、日本サプリメントに対する措置命令を公表した際に併せて公表をさせていただいております。
  101. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございます。  調べてみると、国が効果を認めたという表現とか、血圧百三十超えたらペプチドエースつぶタイプとか、市場売上げ八年連続ナンバーワンとか、いろんなこと、やっぱりうたい文句があって、消費者がやっぱり信じてしまうような文句をいっぱい並べているわけですよね。こういう説明を信じて若しくは消費者庁のマークを信じて大量に商品を購入したとか愛用しているような人たちも多くいらっしゃるわけなので、是非とも消費者の信頼回復、救済という視点重視して対応をお願いしたいなというふうに思います。  加えて、今回、小野田さんもおっしゃったとおり、九七年の規制緩和によって、最初にできたときは二年に一回チェックしましょうと言っていたものが、規制緩和されたことによって、一旦許可してしまえばもう何もチェックがされない、市販後のチェックはされなくなったというふうなことが今回の大きな問題ではないかというふうに思います。  企業側からデータが示されるわけですけれども、この案件のように関与成分の不足があったり科学的な新知見が報告されなかったりなど消費者の利益に反する事象が見られたときに、これを改善する対策を先ほども打ち出されておりましたけれども、一方で、保健機能成分と言われるいわゆる関与成分そのものの効果についても一部専門家から疑問が投げかけられています。また、消費者委員会や新開発食品調査部会等でもこれらについての論議がされているとお聞きしております。関与成分そのものについて、新しい科学的知見、欧米などでの動向などを踏まえて随時見直していく必要があるのではないかと思います。例えば、先ほども話題になった週刊誌では、難消化性デキストリンの血糖値引下げの効果やラクトトリペプチドの血圧引下げの効果などについては騒がれているということでもあります。  特保というのは、年間六千四百億円もの大きな市場になっております。しかも、消費者にすれば自分の健康は自分で守りたいという積極的な健康に対する意識の表れでもあって、これを悪用するようなことはやっぱりあってはならないというふうに思っています。だからこそ、是非、この市場について厳格な制度運用がなされるようにお見守りというか、消費者庁としても見守っていただきたいというふうに思いますし、対策も講じていただきたいと思います。  あわせて、もう一つ、二年前にできた機能性食品制度というものがあります。これは特保以上にハードルが低くて、企業の審査結果だけ、国の審査なしで機能性食品制度というものが適用されるということでもありますので、この点も併せて、こういう……
  102. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 時間を過ぎておりますので、質疑をおまとめください。
  103. 矢田わか子

    矢田わか子君 済みません。  健康食品についての運用について、大臣から是非とも一言お願いしたいというふうに思います。
  104. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 松本大臣、簡潔にお願いします。
  105. 松本純

    国務大臣松本純君) 機能性食品表示につきましては、改正等必要な見直しというのは随時行っていく予定でございます。また、特定保健用食品につきましては、消費者庁に報告義務を付けることを内容とした内閣府の改正を先月十七日に行いました。さらに、特定保健用食品及び機能性表示食品を含めた保健機能食品制度全般については、運用状況等を踏まえ、消費者に分かりやすい制度となるよう、必要に応じ見直しを検討してまいります。
  106. 矢田わか子

    矢田わか子君 ありがとうございました。
  107. 秋野公造

    ○秋野公造君 公明党の秋野公造でございます。お役に立てますよう質疑をしたいと思います。  本日は靴につきましてお伺いをしたいと思うんですが、その前に、昨年の十二月それから前回の消費者特におきまして、私、ラテックス手袋によるアレルギー対策、お訴えを申し上げてきたところでありまして、その結果、前回は厚生労働省より、ラテックス手袋の中でパウダー付きの手袋について二年以内に流通停止をすると、非常に大きな進捗につきましての御報告をいただいたところであります。  この期間、消費者庁におかれましては、消費者行政の司令塔として多くの省庁に対しての働きかけ等々様々な活躍をいただいたところでありますが、先般、消費者庁におかれましても大きな進展、大きな成果を推進をしていただきました。大臣にまずその内容についてお伺いをしたいと思います。
  108. 松本純

    国務大臣松本純君) 昨年十二月十二日の本委員会における委員からの御指摘を踏まえまして、消費者庁としても厚生労働省及び経済産業省と連携し、ラテックスアレルギーはまれに血圧低下や意識障害などを伴うアナフィラキシーショックを引き起こす場合があるという症状の特徴や、天然ゴム製品の使用による皮膚障害はラテックスアレルギーの可能性があるのでアレルギー専門医に相談してほしいという、消費者の皆様に気を付けていただきたい点などを整理をいたしまして、消費者庁のツイッターやフェイスブック等を用いまして消費者の皆様に情報提供をしたところでございます。  消費者庁といたしましては、消費者が安心して安全な消費生活を営むことができるよう、引き続き関係省庁連携しつつ、消費者の皆様に様々な情報提供を行ってまいりたいと存じます。
  109. 秋野公造

    ○秋野公造君 ありがとうございます。厚生労働省そして経産省ということで、幅広に対応して国民に対して周知を行っていただくということは、最悪の事態というものをより減らす大きな効果があると思います。  先ほど小野田委員からも美容チラシについて取り上げていただきまして、あれについても消費者庁においては、専門家の御意見なども反映をさせながら、柔軟に改正を行っていきながらの取りまとめをしていただいたところであります。厚労省から都道府県に通知をしたという答弁もあり、そして、専門家の意見が反映された以上、専門家にとっても非常に置きやすくなったということで、これから医療機関において多くの周知が進んでいくものと信じますけれども、全て原動力は消費者庁のスピード感にあったということで、改めて御礼を申し上げておきたいと思います。  では、靴の質疑に入りたいと思いますが、今日、お手元に資料を配付をさせていただきました。これは、公益財団法人日本学校体育研究連合会が作成をいたしました足育指導資料作成委員会の作成した資料ということでありますが、子供の扁平足が非常に増えているという問題であります。  ちょっと御説明をさせていただきますと、一ページの左上を見ていただきますと、猿の足と人間の足の比較がありまして、簡単に申し上げますと、かかとの骨の大きさが異なるということで、人間の足はそのことでアーチをつくって、衝撃などを吸収するといったような形、いわゆる土踏まずをつくることによって歩きやすい足をつくっているわけであります。  ③を見ていただきますと江戸時代の足跡で、④が親の世代の足跡、⑤が子供の足跡ということでありまして、御覧いただいたとおり土踏まずがどんどん小さくなっていっており、子供の足跡にはもう土踏まずがほとんどなくなっているだけではなくて、指が触れているところも写っていないということで、極めて深刻な状況かと思います。  ②を、次のページを見ていただきますと、土踏まずの形成ということの、ちょっと古いデータでありますが、右下に一九八〇年と二〇〇〇年の二十年間を比較したデータもありますが、非常に足の形が変わってきているということ。その中には、外反母趾、①の写真でありますけれども、そういったものもアーチが崩れることによって足全体の形が変わってきているということであります。  ③を見ていただきますと、親指曲がり、小指曲がりということで、アーチが形成されないことで子供の足の形が変わってきているデータもあるわけでありますが、まず文部科学省にお伺いをしたいと思います。  子供の扁平足が増加をしているということについて認識をしているか、所見をお伺いをいただきたいと思います。
  110. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) お答え申し上げます。  児童生徒の健康及び健全な発育、発達、そして社会に出てからも自他の健康を保持増進していくための資質や能力を培うことは重要であり、足に関する健康教育についても重要なものと認識をしております。  御紹介いただきました公益財団法人日本学校体育研究連合会がまとめました足育パンフレットによりますと、五歳児の足は、一九八〇年から二〇〇〇年までの二十年間で、扁平足など土踏まずの未形成、あるいは浮き足、外反母趾の疑いのある子供が増加しているとされているところでございまして、文科省としても、こうした資料一つ参考としながら、今後の足に関する指導の在り方について検討をしてまいります。
  111. 秋野公造

    ○秋野公造君 この②のところを見ていただきますと、②の②、子供たちの足のトラブルは六つになりますが、浮き指といった、指が浮いてしまうということでしっかり踏み締めることもできないような足に変形をしてしまっているということは非常に問題なわけですが、そもそも、はだしで歩かせておくとこういう土踏まずの形成に問題は起きにくいと言われています。  骨が軟らかくて、それをつなぐ筋肉などが強化をされていく中で、大体六歳から七歳ぐらいにかけて足が恐らく完成をしていくのではないかということを思っているわけでありますが、はだしで歩かせれば土踏まずは形成をされるということを考えたときに、何が一体原因なのかということを私なりにちょっと考えてみると、一つは上履きの存在があるのではないかということを御指摘をしておきたいと思います。  軟らかい靴は、後からお示しをする大人の足の疾患の場合も、例えば病院ではよく軟らかい靴が販売をされておりますが、あれが必ずしもいい場合はありません。むしろ、足のアーチが崩れているような状況にあっては硬い足底を確保した方がその支えになることの方が圧倒的に多いということを考えると、病院で軟らかい靴だけが販売、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ曲がるような、ああいった靴だけが販売をされているのはもしかしたらミスリードがあっている可能性もあるわけでありますが、そういう観点で見ると、上履きも同様のものが非常に多いのではないか。時期、年齢に応じてそのときそのときに合った靴がありますので、かかとを守らなきゃいけない時期もあるかと思いますが、一般的にそこら辺の配慮といいましょうか、いったものがなされていないということは一つの課題ではないかということを考えております。  検討していただくということがあくまで前提になるかとは思いますが、学校における上履きの基準もありませんので、この上履きについての基準というものを検討してみてはどうかと御提案を申し上げますが、文科省の御見解をお伺いをしたいと思います。
  112. 瀧本寛

    政府参考人瀧本寛君) お答え申し上げます。  学校の上履きにつきましては、それぞれの学校で判断をしておるところでございまして、文科省として状況をつぶさに把握しているわけではございませんが、足に合った上履きを選ぶことは児童生徒が健康に学校生活を送る上で重要なことと認識をしております。  先ほど御紹介いただきました指導資料によりますと、爪先に七ミリから十ミリ程度のゆとりがあり、かつ靴内で足がしっかりと固定できることということなど、足に合う靴の選び方についても記載をされているところでございます。こうした資料参考としながら、文部科学省といたしましては、児童生徒が健康に生活をしていくための指導についてしっかりと検討してまいりたいと考えております。  以上です。
  113. 秋野公造

    ○秋野公造君 どうかよろしくお願いをしたいと思います。  そう見ると、四ページを開けていただきたいと思います。今、瀧本審議官おっしゃっていただいたのは、例えばこういったJIS規格みたいなものも恐らく背景になっているのではないかと思うんですが、このJISに定められている規格を見ますと、例えばEが三つ重なってEEE、あるいは四つ重なってEEEEと、これは足の周囲の基準ということで、足幅の部分もあるんですけれども、中には、例えば扁平足用とか、あるいは外反母趾用とかいったような記載もちょっと見られるところでありますが、そもそも、ちょっとお伺いをしたいと思いますが、このJIS規格、そういったもの、扁平足用といったようなもののために定められているものかどうか、確認をしたいと思います。
  114. 三田紀之

    政府参考人(三田紀之君) お答え申し上げます。  御指摘のJIS、JISS5037でございますけど、こちらは靴の長さあるいは幅、こういったものをどう表示するかを定めたものでございまして、特に扁平足、これについては言及しているものではございません。
  115. 秋野公造

    ○秋野公造君 となりますと、そういったものがぱらぱら見られるということになることについて、今後の方針についてちょっとお伺いをしておきたいと思います。
  116. 三田紀之

    政府参考人(三田紀之君) このJISの基準を満たしていることと、扁平足、こういう効果があるような表示を行っている事案が見られるかという御指摘であろうかと思いますけれども、実は私ども現時点でそのような具体的な事案を把握することはできなかったのでございますけれども、もしも仮にこのような事案がありましたら、これは景品表示法、こういったものにも違反する可能性がございます。  したがいまして、今後も関係業界を通じて把握に努めまして、必要な場合には関係省庁連携して適切に対応してまいりたいと思っております。
  117. 秋野公造

    ○秋野公造君 ありがとうございます。  そうなりますと、消費者庁にちょっとお伺いをしたいと思いますが、例えばEが四つ重なったEEEEみたいな形で、これが足の全周が長い靴を勧めているような広告を私自身は目にするという整理なんでありますけれども、これはちょっと医学的見地からも少しミスリードも含んでいるのではないかと考えます。  例えば扁平足の方が、こういった足の全周が長いこと、つまりアーチが崩れていることではなく足の全周が長い靴を履き続けたことによって健康被害が生じた事例というのを把握しているか、お伺いをしたいと思います。
  118. 福岡徹

    政府参考人福岡徹君) 私ども消費者庁では、いろいろ健康被害の情報等を一般的に収集しているところでございますが、現時点におきまして、足の全周が長い靴を履き続けたことによって扁平足の方に健康被害が生じたというトラブル相談事例は把握はしてございません。  その一方、私どもが全国消費生活センターを通じて把握している靴に関するトラブルといたしましては、例えば、幅広タイプの靴を購入したが実際に履いてみると両足が圧迫されて指が腫れて爪が黒ずんだという事例であるとか、また靴のインソールが合わず膝が痛くなったというような事例とか、また、オーダーメードのインソールを購入したが履いていたら足が痛くなったという事例というような、靴やインソールに関連したトラブルというのは報告を受けているところでございます。
  119. 秋野公造

    ○秋野公造君 今の御答弁、大変私は重要だと思っておりまして、例えば、アーチが崩れるわけでありますから、インソールで対応するということが求められるわけでありまして、いわゆる幅広とか、足の周囲だけで物事を判断してはいけないということになろうかと思いますが、そもそも、子供が立ち上がることができないのは、アーチがまだ完成をしておりませんから、その分力が外側に逃げてしまって立つことができないということを考えますと、例えば膝が痛むような症状ということがこの靴の課題から出てくるといったようなことはあるんだろうと私は思います。  その上でとなりますと、こういった表示につきましても少し検討していただいてはどうかと考えますが、消費者庁の見解、お伺いしたいと思います。
  120. 福岡徹

    政府参考人福岡徹君) 議員の問題意識、御指摘につきまして、私どもとしましても専門家の御意見等を伺って検討してみたいと考えてございます。
  121. 秋野公造

    ○秋野公造君 どうぞよろしくお願いいたします。  もう一枚資料を御覧をいただきたいと思いますが、これは糖尿病などを起因といたしまして、例えば透析等の患者さんが、足の血流が悪いなど、そういったことを背景といたしまして、そこに傷が生じることによって一気に、一か月ちょっとでもう足の切断に至るような事例ということであります。厚労省は早々に対応してくださいまして、その下にある診療報酬、足をしっかり診るといったような報酬制度も二十八改定で実現をしてくださったところでありますが、しかしながら、これは予防することができる、足を切断に至らない、守ることができる、そのために必要なのがやはり靴ということになります。  例えば、床擦れができますと、そこに圧力が掛からないように、圧を分散するようなそういう仕組みが必要であるように、同じ傷であるならば、この場合も免荷、荷重が掛かるのを免れる、この免荷を行うことによって傷に圧力が掛からないこと、そういったことをしっかり担保することによって早期に寝たきりの状況から逃れることができ、かつリハビリにも行けることができるということでそういった靴は重要なのでありますが、まず厚労省に確認をしておきたいと思います。  糖尿病などの足病変、この免荷が重要と考えますが、まずはこの見解についてお伺いしたいと思います。
  122. 橋本泰宏

    政府参考人(橋本泰宏君) 足病変は、糖尿病の患者ですとかあるいは下肢末梢動脈疾患の患者などにおいて認められるものでございます。例えば、糖尿病足病変は、糖尿病学会が作成いたしました糖尿病診療ガイドライン二〇一六によりますと、神経障害や末梢動脈疾患と関連して糖尿病患者の下肢に生じる感染、潰瘍、足組織の破壊性病変でございまして、病状が進行すると下肢切断につながる糖尿病の合併症でございます。下肢切断に至った患者というのは三年後に約五〇%の方が亡くなるという報告もございまして、足病変を予防することや下肢切断に至らないように足病変を適切に管理することが重要でございます。  糖尿病足病変の予防や治療につきましては、糖尿病診療ガイドライン二〇一六におきましては、足の形状に合わせて作製された靴や足底板等を使用することで局所に掛かる圧を分散又は低減し、潰瘍等の糖尿病足病変の予防が期待できること、それから、足の潰瘍部分への荷重が治癒を阻害いたしますので、糖尿病足病変を管理する上で足底板や松葉づえ等を用いた免荷が必要であることが示されております。  厚生労働省といたしましても、糖尿病患者などに認められる足病変を管理する上で、患者の病状に応じた適切な免荷が重要であるというふうに考えております。
  123. 秋野公造

    ○秋野公造君 医療の現場に限りたいと思いますが、この免荷を担保する靴についての療養費の支給についてお伺いをしたいと思います。
  124. 浜谷浩樹

    政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。  糖尿病などの足病変の患者につきまして、足の潰瘍部分の免荷や傷の保護、痛みの緩和といたしまして保険医が治療上必要と認めて足底装具などを装着した場合には、保険者の判断によりまして、患者が補装具製作業者に対して支払った費用の限度内で療養費の支給を行うことができることとされております。
  125. 秋野公造

    ○秋野公造君 補装具としていかがかもお伺いしておきたいと思います。
  126. 坂口卓

    政府参考人(坂口卓君) お答え申し上げます。  補装具でございますけれども、これは身体に適合するように製作されるということでございますので、例えば義足につきましては、切断部の状態に応じて採型、採寸を行って、御本人の体に合わせながら製作しておるということで、免荷が必要な方が使用する補装具につきましても、障害の状況等を踏まえて適合を図っているものでございます。  御指摘のとおり、障害のある方にとっても、身体の状況に適合した補装具を使用するということで、褥瘡であったり潰瘍などの二次障害を発生させないといった観点というのは非常に重要であると認識をしております。
  127. 秋野公造

    ○秋野公造君 ありがとうございます。  足潰瘍を予防する免荷を確保するための靴、これを医療機器として目指すこと、その可能性についてお伺いしておきたいと思います。
  128. 森和彦

    政府参考人(森和彦君) お答えいたします。  糖尿病足病変における足潰瘍の予防に用いる旨を標榜して製造、販売される靴は、医薬品医療機器法上の医療機器に該当し得るものでございまして、そのような靴を製造、販売するためには同法に基づく承認を受ける必要があると考えております。  糖尿病による足潰瘍の予防のために用いる靴に関する品質、性能、安全性のデータが集められ、審査において適切であると確認できれば、足潰瘍の予防に効果がある医療機器として承認することが可能であると考えております。
  129. 秋野公造

    ○秋野公造君 介護の療養上、介護保険上の可能性についてお伺いしておきたいと思います。
  130. 坂口卓

    政府参考人(坂口卓君) 御指摘の点は、介護保険で福祉用具の貸与ということのお尋ねかと思っております。  高齢者が可能な限り居宅で自立した日常生活を営むことができるようにということでこの福祉用具の貸与がございますけれども、やはり、介護保険給付の対象となる範囲につきましては、治療用の医療等の観点や体の一部の欠損等を補完することを目的としたものではないというようなことの考えに基づいて設定をされております。  ただ、今の床擦れ防止用具、一番冒頭、先生の方からもありましたけれども、そういった観点で、送風装置とか、そういったものを備えた空気パッドのようなものが装着された空気マットで体圧を分散するということで圧迫部位への圧力を減ずるという目的を持って、そういった床擦れ防止用具というものも福祉用具等貸与ということにはなっておりますけれども、ただ、やはりまだ、今、潰瘍防止のための足への圧力を軽減する靴ということについては介護保険給付の対象とはなっていないところでございます。  ただ、私どもとしても、現場のニーズをしっかり聞きながら、そして、保険給付の対象とするかどうかは、先ほど申し上げたような観点で、有識者の方、実務者等集まっていただいて、検討会、審議会ということで御議論いただいた上で取扱いを進めるということになろうかと思います。
  131. 秋野公造

    ○秋野公造君 終わります。
  132. 山本香苗

    ○山本香苗君 公明党の三十五分間の中の残りの時間をさせていただきたいと思いますが、まず大臣にお伺いしたいと思います。  先日の大臣所信におきまして、大臣が、どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制構築を目指しますとおっしゃいました。それを実現するに当たって、私は、地域における見守りネットワーク、消費者安全確保地域協議会の活動が極めて重要だと思っておりますが、大臣の御所見を伺います。
  133. 松本純

    国務大臣松本純君) 近年、高齢者等の消費者被害が深刻化しております。高齢者等の消費者被害を防ぐためには、委員指摘のとおり、高齢者等が消費生活センター等に相談することを待っているだけでは十分と言えず、地域で見守る体制を構築することが極めて重要と存じます。このことを踏まえまして、平成二十八年四月から施行されました改正消費者安全法におきましては、地方公共団体消費者安全確保地域協議会を組織し、消費生活上特に配慮を要する消費者の見守り等必要な取組を行うことができること、その取組を効果的に行うため、消費者安全確保地域協議会の構成員に対し当該消費者の個人の情報を提供できることが定められたところでございます。  地方公共団体における消費者安全確保地域協議会の設置促進を図るべく、消費者庁では、地方消費者行政強化作戦において、人口五万人以上の全市町への協議会設置を目標として盛り込んでいるところでございます。本目標の達成に向け、地方消費者行政推進交付金等を通じて、関係者が広く参画する見守りネットワークの構築や協議会の設置に係る地方公共団体取組を支援しております。また、現在、消費者庁において、協議会設置済みの地方公共団体の先進事例を取りまとめた事例集を作成しておりまして、近々公表する予定でございます。  今後も、必要な情報提供等を行いながら、消費者安全確保地域協議会の設置促進を図ってまいりたいと存じます。
  134. 山本香苗

    ○山本香苗君 ちょっと一問、次長、済みません、飛ばさせていただきまして、是非大臣にお伺いしたいので。  今おっしゃったように、地域協議会というのは三十一の自治体で今できております。情報共有というのが一番の肝です、今お話がありましたとおり。  その中で、三十一の自治体の中見ていますと、地域全体の消費者トラブルの傾向を共有するぐらいで、まだ余り個人情報というところを踏み込んで入っているところは少ないと。去年十月に地域協議会を設置した滋賀県の野洲市にこの間初めて情報提供がなされたという程度のところになっているんですが、この野洲市の取組というのは物すごくいいんです。是非一度、大臣にも見に行っていただきたいと思っておりますが。  この野洲市の地域協議会の見守り活動の中で、今一番欲しい情報というのは何かといいますと、野洲市の地域協議会の見守り活動の中にはもう警察入っていただいております。既に警察とも相談して、野洲市が作成した見守りリストをベースに警察が所有するリストと突合させていただいているんですけれども、警察が所有するリストに載っているものは、野洲市の、この突合したときに教えてもらえないんです。こっちにあるもの、警察が持っているもの、で、こっちは野洲市の地域協議会にあるもの、こっちとこっちを突合した場合には、警察が、あっ、これ入っていますねということはできるんですけれども、こっちに入っていてこっちに入っていないものは教えてもらえないと。ここで、警察が持つ振り込め詐欺等の特殊詐欺で犯人が所持していた名簿等に登録されていたリスト、これを是非提供していただきたい、現場からこういう声が上がっております。  先ほどもありましたが、たまたま松本消費者担当大臣は国家公安委員会委員長でもいらっしゃいます。是非よろしくお願いしたいと思います。
  135. 松本純

    国務大臣松本純君) まず、滋賀県野洲市において、警察や社会福祉協議会、介護サービス事業者等で構成される消費者安全確保地域協議会を設置し、高齢者等の消費者被害の防止に向けて積極的に取り組まれているものと承知をしているところでございますが、御案内をいただいたとおりでございまして、私といたしましても、機会があれば是非、野洲市を訪問し、実情把握をさせていただきたいと思っております。  また、今の御指摘消費者安全確保地域協議会については、その活動が犯罪被害の防止に資すると考えられることから、自治体等から警察に参加の要請があった場合には積極的に協力するよう警察庁から都道府県警察に対して指示をしているところでございます。  特殊詐欺等の被害の防止を図る上でも、地域の関係機関が連携した取組が重要であると認識をしておりまして、警察としても、特殊詐欺等の捜査の過程で押収した名簿の登録者の情報を提供することも含め、協議会の取組に積極的に協力するよう引き続き指導してまいりたいと思います。
  136. 山本香苗

    ○山本香苗君 ありがとうございます。是非よろしくお願い申し上げたいと思います。  それで、今日は樋口政務官に来ていただいておりますので、ちょっと奨学金の問題で、消費者生活センターに寄せられている多重債務相談の中で、最近、奨学金に関する相談というのはどのぐらいあって、どういう相談来ていますでしょうか。
  137. 福岡徹

    政府参考人福岡徹君) 御質問の奨学金に関する相談でございますが、全国消費生活センター等に寄せられております奨学金に関する相談は、日本学生支援機構に関するもので、平成二十七年度は百八十六件、平成二十八年度は百六十九件となっております。また、その内容といたしまして、例えば、難病にかかって前年から休職、治療しているが、収入が傷病手当しかないためローンや奨学金の支払が困難なので債務整理をしたいであるとか、失職して奨学金の返済を滞納したら簡易裁判所から督促通知が届いたところ分割返済は可能かと、そういった返還が困難になった場合の対応に関する相談が多く寄せられているところでございます。
  138. 山本香苗

    ○山本香苗君 要するに、返済に困っているという実情があるわけですが、文科省はこういった実態をどう受け止めて、また、どう改善してきているのでしょうか。
  139. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) お答えいたします。  奨学金返還に当たります延滞状況でございますけれども、まず実態でございますが、平成二十七年度末時点におきまして返還を要するもののうち三か月以上の延滞は、人数ベースで四・二%、延滞額の割合でいいますと三・七%となっております。近年、低下の傾向にあるというふうに承知しておりますが、まだまだこういう実態でございます。  また、経済困難によります救済措置の利用状況でございますが、大きく二つございます。平成二十七年度末時点におきまして返還を要する債権のうち、返還期限の猶予制度の適用を受けている債権、その割合は二・四%、また、もう一つの減額返還制度の適用を受けている割合は〇・四%でございます。  この二つの制度についての改善状況でございますけれども、まずは返還期限猶予制度でございますけれども、これは卒業後の御本人の年収が三百万以下の場合におきまして申請により返還の期限を猶予するものでございまして、平成二十六年度には、猶予の年数の制限を従前の五年から十年に延長する制度改正を行っております。また、このうち、無利子奨学金の申請時に家計支持者の年収が三百万以下の家庭につきましては、卒業後の御本人の年収が三百万以下の場合には申請により無期限に猶予をするという、そういうことが可能となってございます。  もう一方の減額返還制度でございますけれども、これは、経済的理由によりまして返還が困難となっている方のうち、毎月の返還額を減額すれば返還可能となるような方につきましては最長十年間まで返還月額を二分の一に減額するということで、返還期間を延長することにより負担軽減を図っているところでございます。また、これに加えまして、現在、減額返還制度でございますが、返還月額二分の一でございますが、例えば三分の一に減額をすると、そして長い期間掛けて返還できる制度への拡充についても今検討してございます。  これに加えまして、もう一点だけ、恐縮でございますが、平成二十九年度、今年度からでございますが、卒業後の所得に返還月額が連動する新たな所得連動返還型奨学金制度を無利子奨学金に導入することとしております。  こういった改善をしているところでございます。
  140. 山本香苗

    ○山本香苗君 返還猶予と減額返還制度、それぞれ対象となる可能性のある人と利用している人、数だけ教えてください。
  141. 松尾泰樹

    政府参考人(松尾泰樹君) お答えいたします。  正確な数字はなかなか難しい、可能性については難しいところでございますけれども、まず返還期限猶予制度、これは年収三百万以下の方が対象になります。減額返還制度は年収三百二十五万以下の方が現在対象となっているわけでございます。  正確な数字はなかなか難しゅうございますが、平成二十七年度末時点で、返還者のうち年収が三百万以下の方につきましてはおおむね四割というふうに推計されますので、約百五十万人と推計されます。一方で、実績でございますが、平成二十七年度末における返還期限猶予制度の適用件数、これは約十一万三千件、減額返還制度の適用件数は約一万六千件となってございます。
  142. 山本香苗

    ○山本香苗君 要するに、制度があっても利用されていないわけなんです。百五十万人で、約二万人ですよ、減額。  制度を知らないがゆえに、本来、返還困難に陥る必要がなかったにもかかわらず返還困難となっているケースは少なくないと私は思います。こうした事態を放置したまま奨学金の回収策だけを強化するというのは、私はおかしいと思っています。  対象となる可能性のある方にはちゃんと通知をして申請を促すと。今年の七月にはマイナポータルもスタートします。こうしたものも使って対象となる可能性のある人に呼びかけるようなことをちゃんとやっていただきたいんですが、いかがでしょうか、樋口政務官
  143. 樋口尚也

    大臣政務官(樋口尚也君) 御提案をいただきたマイナポータルとの連携についてでございますが、日本学生支援機構の奨学金とマイナポータルとの連携をすれば、奨学金の申請や返還猶予等の申請が簡素化されることだけでなく、返還猶予制度や減額返還制度の周知、また奨学金の振り込み日、返還金の振り込み日などの通知など、ターゲットを絞った情報提供が可能になるというふうに思われます。  御提案をいただきましたとおり、このような様々な今も案内をしておりますが、これを、マイナポータルを活用をして延滞をしている返還者に救済措置の申請を促すなど、救済措置の潜在的な利用者に対して周知を行うことを現在検討しておりますけれども、今後も積極的に活用に向けて検討してまいりたいと思っております。
  144. 山本香苗

    ○山本香苗君 時間が来ましたので、終わります。
  145. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門です。  先ほど民進党の矢田わか子さんからありましたが、私もジャパンライフの問題取り上げたいと思います。  消費者庁は、先月の十六日に、お年寄りを主な対象にした預託商法、マルチ商法の、続けてきたジャパンライフ社に対して、九か月の業務停止命令ということで、前と合わせて一年間の業務停止命令を出したということでございます。  ジャパンライフというのは、少なくとも数百億以上の契約金額、一つの推定によっては一千億を超えるんじゃないかという契約金額でありますので、潜在的な被害額、どこで爆発するか分かりませんが、破綻するか分かりませんが、相当大きな問題でなっているということで、それに対して消費者庁として、資料の一枚目に、これ先ほど、矢田さんと同じですけれども、ちょっと線引きましたけど、長官談話が出るというのもいつもあることじゃないと思うんですね、処分の中でも非常に異例なといいますか、そういう処置を、姿勢を示されているんだとは思います。  どんなことをやってきたのかというと、やっぱり新手の話なんですけれども、二枚目に、要するに、磁石が付いた、磁気が出るというようなベストとかベルトとかネックレスなんかを、実は、ジャパンライフの元関係者、元社員の人に聞くと、例えば六十万円の磁気ベストというのは原価は僅か八千円か一万円らしいですね、そういうものを六十万円で売ると。それをお年寄りに売って、そのお年寄りがジャパンライフに委託して、ほかの誰かにレンタルするという仕組みをつくっているわけですね。ただ、実際には商品のやり取りするわけじゃなくて、契約書にお年寄りにサインさせると。お年寄りというのは大体、この相談の関係でいきますと、七割、八割ぐらいが七十代、八十代の高齢者で、特に女性が多いということで、おばあちゃんが大量にこれの契約させられているわけであります。商品を実際にやるんじゃなくて、そういう話で、話を聞いてサインをさせると。投資ですよ、投資になりますよというような感じで勧誘するわけであります。  ちょうど今日、そのジャパンライフの関係者から入手した生の資料なんですけれども、ちょっと配る時間的余裕なかったんですけれど、まさにマルチの仕組みになっておりまして、御招待人数と書いていますけど、要するに、たくさん紹介したほどその契約者のランクが上がっていくんですね。ランクが上がると要するに収入が増えるということになるわけでありまして、これはまさにマルチでございます。  この手口の下で被害が拡大して、消費者庁の処分でも勧誘事例というのが出ておりますけれども、実際はもっと生々しいことがいっぱいあります。ジャパンライフ社員が親切にお年寄りに近づいて、おばあちゃんに近づいて、エステとかマッサージをしてあげるわけですね。それで契約に持ち込んで、最初は百万円ぐらいのネックレスだの何だので契約させて、その後、一年間で八回も契約させて、一気に一千七百万円契約させて、郵便局まで付いていって、ジャパンライフの社員がですね、定期預金を解約させるとか生命保険を解約させると。一応、年六%のレンタル料というか払うわけですね。これ、要するに、出させたお金から、そのお金の中から少しずつ、六%ずつ渡しているだけの話ですね。もう典型的なペーパー商法でありまして、あの豊田商事を思い出させるようなことであります。  川口さんにお聞きしたいんですけれども、今回のこの処分で、事実不告知とか虚偽記載というようなことが言われていますけれども、具体的な中身を含めてちょっと説明をしてくれますか。
  146. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) 消費者庁が、本年三月十六日に同社、ジャパンライフ社に対して行政処分を行った際に事実認定をした点、二点ございます。  一点目は故意による事実不告知でございまして、同社が預託等取引契約の目的とするために顧客に購入されるファイブピュアジュエールと称する磁気治療器の商品の保有数が、顧客から契約に基づいて預託に受けている当該商品の数に比して大幅に不足している、約定どおり顧客に割り当てる当該商品が存在しないにもかかわらず、複数の顧客に対して故意に事実を告げなかったということを認定しております。  数字で申し上げますと、平成二十七年九月末当時、同社が預託を受けていたはずの当該商品の個数は二万二千四百四十一個でございましたが、同社がレンタルユーザーに賃貸、賃貸ししていた個数は二千七百四十九個ということでございました。その差といたしまして、同社に本来保有されているべき一万九千六百九十二個を同社が保有していなかったということ、さらに、このような状況が少なくとも平成二十七年三月末から二十八年十二月末まで継続していたことを認定しております。  また、二つ目の書面の交付、書類の備置き義務違反でございますが、これは、同社の平成二十六年度の預託等取引契約に基づく負債額、これは少なくとも約二百八十七億七千六百三十九万円あったと認定しておりますが、平成二十七年八月に預託者に交付した書面等に記載されていた貸借対照表では負債の合計は約九十四億五千九十二万円しか計上されていないなど、虚偽の記載のある書面を顧客に交付したり事業所に備え置いていたということを認定しているところでございます。  以上です。
  147. 大門実紀史

    大門実紀史君 ちょっと分かりにくいと思うので解説しますと、要するに、レンタルするはずのものがしていないんですよね。現物がないわけです。これはいわゆる現物まがい商法なんですね、ペーパー商法なんですね。それをおっしゃったということでございます。もう一つは、貸借対照表に本来二百八十七億七千万円の契約があるんだから書かれなきゃいけないものが、九十四・五億円しか書かなかったと。これは何を言っているか、何なのかというと、要するに、財務体質を健全だと見せるための粉飾決算だということであります。  これに対して、この処分に対して何と、ちょっと四枚目なんですけど、このジャパンライフは堂々と処分不当だと言って営業を続けているんです。その理由は、消費者庁をもうばかにしているんですね、消費者庁のことを。そんなの言われる筋合いはないんだ、見当違いなんだと言って、今も通常の営業を、店舗営業をやっております。レンタルオーナーを増やしております。各地のホテルや施設でセミナーをやっております。  業務停止になっているはずなのに完全に無視して今も行われておりますけれど、これ、消費者庁、どうするんですか。
  148. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) 消費者庁が営業停止を命じましたのは、預託等取引契約、訪問販売、連鎖販売取引に関する業務の一部、具体的には勧誘、申込受付及び契約締結の停止でございます。ですから、店舗販売を行ったこと自体が命令に反しているというふうには考えておりません。  他方、資料委員配付されました健康ジャーナルという資料の見出しにございますけれども、「二〇一五年十月から店舗販売に特化 訪問販売、連鎖販売取引、預託販売は一切行なわない」、この後半の部分につきましては、消費者庁としてはこういう主張を同社が行っているということは承知しておりますが、平成二十七年十月以降も同社が預託等取引、訪問販売、連鎖販売を行っているというふうに判断した上で、これを前提に、昨年十二月、預託法及び特定商取引法に基づき、これらの業務の一部停止、すなわち勧誘、申込受付、契約締結、これを命ずる等の行政処分を行ったところでございます。
  149. 大門実紀史

    大門実紀史君 もう御存じだと思いますけど、訪問販売というのは、店舗で最初、何らかのセミナーとか何かで、それから行ったりとか、ちょっとグレーゾーンがありますし、それをやっているわけですし、もう一つ、預託販売は行わないと言っていますけれど、二〇一五年十月から言い方を変えているんです。預託販売と言わないで、賃貸借契約というのを結んでいるんですと。言い方を変えているだけのことで、これは厳しく、業務停止命令違反ですからやるべきだというふうに思います。  あと、ちょっと一般論でいいんですけど、こういうケースは初めてだと思うんですけど、業務停止命令に従わない場合、消費者庁としては次の措置としてどういうものが考えられるんですか。
  150. 川口康裕

    政府参考人(川口康裕君) 特商法及び預託法に基づく業務停止命令、これは消費者庁が出すわけでございますが、これに違反した場合には、違反行為者及び法人に対して懲役又は罰金といった刑事罰が科される旨、法律上規定されているところでございます。  一般論として申し上げますと、事業者消費者庁の業務停止命令に従わないなど、罰則のある規定に違反している場合どういうことができるかというお尋ねでございますが、これは警察等の捜査機関に対して刑事告発を行うということが可能であると承知しているところでございます。
  151. 大門実紀史

    大門実紀史君 ちなみに、この健康ジャーナルという、これ特別号になっているんですけど、この新聞は一般に配っていないんです。これ、ジャパンライフがわざわざ健康ジャーナルと提携して、独自に印刷をして、自分たちの会員に、安心するように、不当じゃないんですと会員に宣伝するために配っているやつで、うちから一部下さいと言ったら、在庫ありませんといって断られたんですね。外には出さないでこういうことをやっているんですね。これで契約者を安心させているわけでありますので、こういうことも含めてきちっと対応してもらいたいというふうに思います。  そもそも、このジャパンライフはどういう企業なのかということで、三枚目の資料なんですけど、実はこの代表の山口隆祥さんという人は日本のマルチ悪徳商法の創始者の一人なんですね。もう一九七五年から、国会にも呼ばれているんですよ、この人、ずっとですね。その当時は自殺者が出て大変な事態だったわけですね。一九八五年にもまたマルチ商法が問題になったときに、衆議院の商工委員会で、羽毛布団のマルチやっていたジャパンライフ問題の集中審議が行われたんですね。そういう人物であります。  その間、いろいろ法改正もあったんですけれども、ちなみにこのときに政治家も絡んでいるんですね、健康政治連盟と。これジャパンライフ議連と言われていましたけれども、もうたくさんの政治家がお金をまかれて、このマルチ商法に関係していたわけであります。そういうことがあったわけですね。その人物なんですね。そういうのが、法規制がいろいろあったけど、またくぐり抜けてあの手この手でやっているという問題でありまして、昨日今日の話ではないということであります。  二〇一四年九月と十月に、先ほど矢田さんからあったように行政指導があって、それが当時、水庫さんという消費者庁の課長補佐が天下りしたことが、ここに入ったことが影響したんじゃないかという話がいろいろあるわけであります。  ただ、うちでその関係、ジャパンライフルートで入手した水庫メモというのがあるんです。平成二十六年七月三十一日に、当時、消費者庁の課長補佐だった水庫さんが上司の、これ山田課長だと思うんですけれども、課長名しかないんです、課長としかないんですけど、課長宛てに報告しているのを見ますと、どうしてこういうメモを残したかちょっと分かりませんけれど、恐らく間違いないと思いますが、非常にリアルですので、水庫課長補佐はいろんな被害者から相談、聞き取りやったけど、たった二件しかやっていないんですけどね、預託法又は特商法に基づく行為違反は確認できなかったと、だから書類記載不備として処分か指導をするのが適当じゃないかという、ヒアリングを行った課長補佐水庫さんが課長に報告をしております。で、処分じゃなくて指導の方になったわけですね。処分したらどうかということも一応水庫さんは言っているわけですね、この時点で。  これだけだと後々責任を問われることがあるかと思ったのか、役人の勘が働いたのか、なおということで、この水庫さんがメモしているんですけれども、元営業員の話として、ジャパンライフの営業マンの話として、経営が悪化していますと、レンタル料の支払が継続できなくなった場合たちまち大規模な消費者被害に至る可能性が高いと、ですから早急に財務状況を確認することが急がれますということを、あの天下りで後で批判された水庫さん自身が、当時、消費者庁の中で課長さんに言っているんですね。これは七月ですよね。その後、年表にありますけれども、九月、十月に行政指導となったわけでありまして、いろいろ批判のある水庫さんでさえ、早急に財務状況を確認しないと大変なことになるかもしれないというただし書を付けて報告をしているんですよね。  それが、先ほども矢田さんから御指摘あったとおり、民進党で衆議院でもかなり追及されたように、一年三か月も、今回を含めると一年六か月ですね、もっと掛かっているというのはなぜか、なぜこんなに時間が掛かったのかということが疑問が晴れないということがあるわけであります。その間にどれだけお年寄りが新しく契約させられたのかということを本当に考えるべきだと思います。  そこで、私は、このもちろん水庫さんの天下りも影響があった、ないとは言えないと思うんですが、もっと大きな闇がこのジャパンライフにあるということを調べて分かりましたので、やりますと、次の五ページ、資料の五枚目、六枚目なんですけれど、ここに、五枚目のところは水庫さんが載っていますよね。ところが、よく見てみるともっと大物がいるんです。海外担当の松尾さんも元経産、キャリア組ですね。水庫さんはノンキャリアですけれども、キャリア組の松尾さんと、右の上の永谷さんですね。今年のパンフレットも入手いたしましたけれども、ここには、またまた松尾さんと永谷さんは載っておりますけれども、水庫さんの代わりに今度は特許庁の長官が、中嶋誠さんが入っているということなんですね。  もうこれは天下りかどうかというよりも、とにかく経済産業省の人間が再就職でここに入っているということで、しかも大物ですよね、水庫さんに比べたら。このことの方が、しかも今、消費者庁といったって、特商法とかこういう関係は経産省から出向した人がやっているんですよ。したがって、その経産省の大先輩といいますか、こういう幹部だった人たちがいるジャパンライフについてそれは調査が本当に厳しくやられたのかどうか。今はもう業務停止されましたけど、その一年何か月も放置されたところに、水庫さんだけじゃなくてこういう大物の存在が影響しているんじゃないかというふうに思わざるを得ないところはあるわけですけれども、まあ余り、川口さんとは消費者庁をつくるときから一緒にいろいろやった仲なんで言いたくないんですけど、川口さんも経済企画庁、特に永谷さんと同じ出身でありますので、そういうことを疑われないように頑張ってほしいなと思うんですけれども。  実は、もっとひどいのは、次の資料なんですけれども、この永谷さんという人は、私は、このジャパンライフ問題で山口会長と一蓮託生でお年寄りを食い物にしてきた中心人物、パートナーじゃないかと思うんですけれど、最後の七枚目の資料に、NPO法人活生ライフ、これイキイキって読むんですけど、活性の活に生で、このNPO法人の役員に、永谷さんが理事をやっているんですね。で、山口さんと娘さんの社長さんも入っているわけですね。  これ何をやっているのか調べてみたら、すごいんですよ。このジャパンライフのそばの雑居ビルの四階に事務所があるんです。行ってみましたけれども、看板がありません。住所は表示していますけど、看板はありません。何をやるNPOかというと、お年寄りの人生最後の時期をサポートします、身元保証人になります、遺言書の作成、財産管理をサポートしますと。こんなNPOに任せたら大変なことになると思いますけど、そういうことを売りにしているNPO法人なんですね。  しかも、このNPO法人が全国に支店を持っているというのを調べてみたら、その支店が全てジャパンライフの支店なんです。住所も電話も全部一致するんですね。したがって、何と、お年寄りの相談を乗ります、サポートいたしますということと、こういうレンタルシステムに巻き込んでいく、食い物にするということが一体になって行われていて、先ほど申し上げましたけど、大体この被害は家族の方、親族が気が付くんですね。おばあちゃん、優しいお兄ちゃんたちが来て、悪いことしていると思わないわけですね。ところが、どんどんどんどんさっき言ったみたいに契約額が増えて貯金が減っていきますから、親族が気が付いて、おかしいぞって弁護士さんに相談をすると。そうすると、弁護士さんがジャパンライフに交渉すると、すぐ返すそうです。ここは山口さんらしいなというか、たけているなと思うんですね。訴訟にならないように返すそうです。返すときに必ず守秘義務条項を付けるんですね、この問題を口外しないでくれと。相談を受けた弁護士さんは、お年寄りだから、もうできるだけ早く取り戻してあげることが大事だから、守秘義務条項が付いていても和解に応じるということで、ずっと表面化しないで来ているんですよね。  そういう問題なんですけれども、これ、もしもそういうふうに親族が気が付かなかったらどうなるかというと、そのままお年寄りは亡くなっちゃうわけですよね。その前にこういうNPOが遺言書の作成とか財産管理をやるとか、あるいは亡くなったものをジャパンライフはどうするのかというと、多分預かったままにして、ずっと預かったままにして、どこかで処理しちゃうと思うんですよね。そういう手法なんですね。こういうことをやられているわけであります。  これは、こういう経済産業省の官僚たちが入り込んで、その経済産業省から出向している消費者庁の担当者がいて、これ非常に疑惑を持たれる構図でありますので。あと、政治家の関与も実は調べ始めて、名前が出てきております。下村博文さんですね、当時の文科大臣ですけど。これ、実は科学技術庁との関係もあるんです。今日はちょっともう時間ないのでやりませんけれど、このジャパンライフから政治献金をもらっておられるということが、まだ調べ始めたばかりなんですけれど分かりました。  政治家や大臣に対するお中元リストというのもジャパンライフの関係者から、やっぱり良心的な方がいるわけですね、入手いたしまして、いろんな方の名前がずらっと並んでおります。残念ながら野党の議員の名前も、うちはないですよ、うちはないですけど、野党の議員の名前も出ております。大臣経験者、あいうえお順ですから、最初に出てくるのは麻生太郎さん、二番目が安倍さん、安倍晋三総理ですね。これは特に意味はないと思います、あいうえお順なんだと思いますけれども、そういうことも次回やりたいと思いますが、非常に政治と霞が関と全部を、自分は一定影響力があると思うからこんな強気に、消費者庁ごときに何だというふうにやっているわけですね。  ですから、最後、大臣にお聞きしたいのは、これは簡単な話じゃなくて、大きな巨大な闇が背景にある問題でありますから、逆に言うと、今こそ消費者庁がこの問題できちっと対応しないと、消費者庁を何でつくったのかと、この間いろいろ問われていることが多いので、是非この問題は厳格に厳しく厳正に対処するということを改めて大臣に伺いたいというふうに思います。
  152. 松本純

    国務大臣松本純君) お話を承りました。  また様々な情報を得ることができると思いますが、その中で適切に、しっかり正面から受け止めて適切な対応をしてまいりたいと思います。
  153. 大門実紀史

    大門実紀史君 終わります。
  154. 片山大介

    ○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。  私は、今日は商品やサービスの不当表示に対する課徴金制度についてちょっとお伺いしたいと思います。    〔委員長退席、理事古賀友一郎君着席〕  この制度というのは、景品表示法に基づく新しい制度として、去年の四月にスタートしました。それで、対象となるのが二つの行為なんですね。それは、配付資料の一枚目にまとめました、優良誤認表示、あと有利誤認表示というのがあるんですね。これはどういうものかというと、実際よりも著しく品質などが優良という誤認をさせる表示、それが優良誤認表示で、下の方が実際よりも著しく価格が有利と誤認させる表示。こういうことをやった事業者に対して課徴金が課されるというのがこの制度なんですが、今年一月にその初めての適用が出ました。これが三菱自動車でした。消費者庁は、燃費の値をごまかしているとして、上の優良誤認表示に当たるとしておよそ四億八千五百万円の課徴金を命じたというんですね。この額というのは売上額の三%、これが課徴金として課される額なんですが、ということになったと。  それで、この初適用というのは、対象が三菱自動車ということもあって報道などでも大きく取り上げられましたが、まず、この制度について、この効果というのはどのように見込んでいるのか、大臣にお伺いしたいと思います。
  155. 松本純

    国務大臣松本純君) 景品表示法の課徴金制度は、平成二十五年に発生したホテル、レストラン等におけるメニュー表示問題を契機として、不当表示規制の抑止力を高める観点平成二十六年十一月に成立した景品表示法改正法により導入され、昨年四月一日から施行されたところでございます。  不当表示が行われた場合、対象期間における売上高の三%を課徴金として経済的不利益を事業者に課すことにより、事業者が不当表示を行う動機を失わせ、不当表示規制の抑止力を高める機能を果たすものと考えております。  消費者庁といたしましては、課徴金制度を含め、景品表示法の適切な執行に努めていくことが一般消費者による自主的かつ合理的な選択に資するために重要と考えております。
  156. 片山大介

    ○片山大介君 確かに正しい表示を促すというのはすごく大切だと思います。  でも、先ほどの三菱自動車のようなケースは分かりやすいんですけれども、そもそも、不当表示に当たるかどうか、これの線引きって、私、結構難しいと思っているんです。私自身も、町中を歩いていて、どれが不当表示に当たるのかってよく分からないし、今のこの一枚目の資料でいうと、著しく優良とか著しく有利だとかというのもこれかなり線引き難しいと思うんですが、これはどのような判断で行われるのか、これをお伺いしたいと思います。
  157. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 委員指摘のとおり、不当表示、優良誤認表示、有利誤認表示につきましては、著しく優良であるとか著しく有利であるとかというのが法律上の定義として定められております。  この著しく優良であるかどうかの判断につきましては、当該表示の誇張の程度というのが社会一般に許容される程度を超えまして、一般消費者の方が商品、サービスを選択するのについて影響を与えるかどうかということが判断の基準ということにされておりまして、この考え方は裁判例においても示されております。
  158. 片山大介

    ○片山大介君 ただ、今言ったサービスを受けようとするかどうかというのも、これ受取側の主体によってかなり判断変わってくると思うんですよね。そこら辺はどういうふうなお考えなんでしょうか。
  159. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 著しく優良あるいは有利である、そういう表示に当たるかどうかにつきましては、繰り返しになりますけれども、社会一般に許容される程度を超えて、一般消費者による商品、サービスの選択に影響を与えるものであるかどうかということが基準になるわけですけれども、この判断につきましては、業界の慣行ですとか表示を行う側の事業者の認識により判断するものではありませんで、表示の受け手である一般消費者がどういうふうに認識するかということが判断の基準ということでやっております。  消費者の方がどう判断するかということにつきましてですけれども、その点につきましては、消費者庁の担当の方で個別事案ごとに、ただいま御説明しました基本的な考え方に基づきまして、表示の対象になった商品やサービスがどういうものであるかとか、取引の実態がどうであるか、あるいはその商品の購買行動にどういう影響を与えるかというのをそれぞれの事案ごとに調査をいたしまして判断をするということでやっております。    〔理事古賀友一郎君退席、委員長着席〕
  160. 片山大介

    ○片山大介君 分かりました。  それで、あと、この課徴金の対象となるのが、これ資料にも書いてあるんですけれども、売上金が五千万円以上からのケースだというふうになっているんですね。それで、何で五千万円以上なのかなと思って事前に尋ねたら、これは金額を下げると対象が広がって処分件数が多くなるからということのようなんですね。  それで、実際に過去の違反事例でいうと、五千万円以上にしたら大体違反事例の半分ぐらいは押さえることができる、網羅できるという判断ですが、ただ、この制度、去年四月から始まって一年たって、適用は今三菱自動車の一件だけなんですよね。そうすると、実際の執行面という意味では予想をかなり下回っちゃっているんじゃないか、少な過ぎるんじゃないかと思うんですけれども、逆に言えば、その五千万円というハードルがちょっと高過ぎたんじゃないかなと思うんですが、そこについてはどういうお考えか。
  161. 松本純

    国務大臣松本純君) 課徴金の対象となる表示は、課徴金制度の施行日である平成二十八年四月一日以降の表示となります。平成二十八年度の措置命令二十七件のうち、平成二十八年四月一日以降の表示は十一件でありましたが、今後、この措置命令を行う事案は、不当表示をしていた期間が平成二十八年四月以降も含むことが大宗を占めてくるところとなるだろうと見込んでいるところでございます。
  162. 片山大介

    ○片山大介君 これから増えてくるということになるのかもしれないんですけれども、私、初年度は一件というのはちょっと寂しいかなというふうに思ったというのがあります。  あと、気になるのがネット販売での不当表示の対策ってどうなっているのかちょっと聞きたいなと思っていて、今はもうお店で買うよりネット販売で購入するケースがどんどん増えてきていて、御存じのように、ネットはもういろいろな広告、表示があふれています。それに釣られて商品を買って後でトラブルになるケースというのも後を絶たないんですけれども、まず、そのネット販売の広告について何か取り締まるような基準あるのかどうか、これについてお伺いしたいんですが。
  163. 松本純

    国務大臣松本純君) インターネット広告のうち消費者向け電子商取引における表示につきましては、消費者にとってウエブページ上の表示が商品、サービスの内容、取引条件等についての唯一の情報源となるものであること、事業者がウエブページ上の表示内容を簡単に変更できることなど、他の媒体とは異なる特徴を有するものであります。  このため、これまでに、消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項と題する、ウエブサイトでの表示方法等に係る基本的考え方を明らかにしたガイドラインが平成十四年に策定されています。また、口コミサイトなど具体的なサービス類型ごとの景品表示法上の考え方を取りまとめた、インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項と題するガイドラインを平成二十三年に策定、公表しているところでございます。
  164. 片山大介

    ○片山大介君 それで、そのガイドラインよりも今のネットでの広告手法というのはもうどんどんどんどん先を行っているというのがあるんですね。  それで、配付資料の二枚目にあるんですが、ちょっと紹介したいのが、ステルスマーケティングというのを紹介したいと思うんですけれども、これ略してステマというんですが、これ何かというと、消費者に宣伝と気付かれないようにして宣伝行為をやること、例えばネットでいえば、あたかも客観的な記事であるかのように装って宣伝文を作成するという感じなんですね。  これ一例をちょっと挙げると、例えば、これ真ん中にいるのがブロガーといって、多数の人が読むブログを書くブロガーが、例えば企業から報酬を受けているということを全然明らかにしないで、あたかも関係のない第三者のように装ってこの企業の商品をブログなんかで評価するというようなこともやっているんですよね。それで、こうなると、かなりこれは購買意欲って高まっちゃうわけなんですよ。かなりの影響がある。こうした場合はどうなるのか、これを教えていただけますか。
  165. 松本純

    国務大臣松本純君) 消費者に気付かれないように宣伝する、いわゆるステルスマーケティングについての景品表示法上の考え方は、インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項において明らかにされているところでございます。  これによりますと、例えば口コミサイトにおいて、事業者が口コミ代行者に依頼して、自己の提供する商品、サービスの品質その他の内容に係る好意的な書き込みを多数行わせることにより、当該口コミ情報が実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となることが明らかにされているところでございます。
  166. 片山大介

    ○片山大介君 それで、あと、その景品表示法のちょっと課題も言いたいんですけれども、それはちょっと三枚目に書いてあるんですが、景品表示法というのは、正式にはこれ不当景品類及び不当表示防止法になっているんですが、ここでその不当表示の対象というのを赤線引いたんですが、「自己の供給する商品又は役務」となっているんです。要は、自分で販売する商品だけが対象になっていて、先ほどのステマのように第三者とか人を介した場合はこれ不当表示の対象にならない。  これ、何でこういう決まりになっているのか、教えていただけますか。
  167. 松本純

    国務大臣松本純君) 御指摘のとおり、景品表示法におきましては、同法第二条において、「この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。」と規定されております。  この「自己の供給する」との規定は、事業者は通常、自己の供給するものについて表示を行うところ、広告媒体などは、広告主の依頼を受け、広告主によって与えられた情報によって表示を行うのであるから、景品表示法においては、広告主、すなわち商品又は役務の供給主体に対し不当表示に係る責任を問うているものであるという受け止めでございまして、なお、いわゆるステルスマーケティングについても、例えば事業者が口コミ代行者などに依頼して、自己の提供する商品、サービスの品質その他の内容に係る好意的な書き込みを多数行わせるような場合、景品表示法の規制対象となります。
  168. 片山大介

    ○片山大介君 だから、私は、今の五条のままだと、やはり今後のネット販売の不当表示に余り対応できなくなってくるんじゃないかと思っているんです。  例えば、よく御存じのツイッターのリツイートとかフェイスブックのシェアって、これ全部本人じゃなく第三者なんですよね。それで拡散していくんですよね。それで一つのトレンドをつくっちゃうというのがあるんですよね。  だから、これもう、その五条についても少し対応を考えなければいけないかなというふうに思うんですが、これについてどういうふうにお考えか、お答えいただきたいと思いますが。
  169. 東出浩一

    政府参考人(東出浩一君) 御指摘でございますけれども、いわゆるステルスマーケティングにつきましては、まさにステルスであるというところが問題かと思っておりまして、そのステルスといいますのは、商品なり役務なりを供給する事業者の側が口コミの代行の業者であるとかブロガーの方に裏から手を回して宣伝をさせるというところが問題であろうかと思います。  そういう意味で、御指摘のステルスマーケティングの類いにつきましても、事業者とのつながりを見付けて現行法で対処していくということでやっておるところでございます。
  170. 片山大介

    ○片山大介君 であれば、是非しっかり対応していただきたいと思います。  それで、実はもう一つ質問を用意してきたんですが、もう時間がないので、これは次の機会にしたいと思います。  ありがとうございました。
  171. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  食べ物の安全についてずっと質問してきたので、今日は種子法の改正案について質問をまずいたします。  種子法は、例えば八条に、「都道府県は、当該都道府県に普及すべき主要農作物の優良な品種を決定するため必要な試験を行わなければならない。」、四条の二やそれから二条の二項に生産物審査の規定もあります。これを廃止するというのは乱暴ではないか、これで食べ物の安全が守られるのかという点で聞きたいというふうに思います。  これらの審査、試験の責任は誰が果たしていくんでしょうか。
  172. 天羽隆

    政府参考人(天羽隆君) お答え申し上げます。  主要農作物種子法の廃止についてお尋ねがありました。  主要農作物種子法は、戦後、食料増産が国家的課題であった昭和二十七年に成立されたものでございます。稲、麦、大豆の種子につきまして、全ての都道府県に原種、原原種の生産や普及すべき優良な品種、奨励品種と呼んでおりますけれども、これを指定するための試験等を義務付けておりまして、稲、麦、大豆の優良な種子の生産及び普及を図るというものでございます。  一方で、近年、実需者のニーズを踏まえた民間企業の品種も開発されておりますが、都道府県の奨励品種にはほとんど指定されている品種がないなど、都道府県と民間企業が法制度としてイコールフッティングの扱いとなっておらず、今後、都道府県のみならず民間のノウハウも活用して広域的、戦略的な種子の生産、普及を進めていく上で問題であるというふうに考えております。  このため、今般、主要農作物種子法を廃止する法律案を提出し、都道府県による種子開発、供給体制を生かしつつ、民間企業との連携により種子の生産、普及を推進していくこととしておるところでございます。  御質問にありました種子法の廃止により、都道府県が行う生産物審査の義務付け等は廃止されることになります。その中で、種子の品質の確保につきましては、種子法の廃止後は、稲、麦、大豆を含む種苗一般をカバーしております種苗法という法律がございます。この第六十一条に規定されている指定種苗の生産等に関する基準に、稲、麦、大豆の種子について現行の種子法の圃場審査及び生産物審査に係る規定と同様の規定を追加をし、これまでと同様、生産地の都道府県がその品質の確認を行う方向で検討しております。
  173. 福島みずほ

    福島みずほ君 法律を一本丸ごと廃止をしてしまうと、それの代替措置が別の法律の大臣告示改正で事足りるというのは、法令の立て付けからいっても極めて乱暴ではないかと思います。  地域に適した優良な品種を奨励品種に指定し、国からのバックアップも受けながら生産性向上を図るという種子法の根幹がなくなることは問題ではないでしょうか。
  174. 天羽隆

    政府参考人(天羽隆君) お答え申し上げます。  現在、都道府県は、都道府県、各地域の農業振興の観点から、種子の生産、普及に関与していただいておるところでございます。  主要農作物種子法の廃止に関しまして農林水産省が各都道府県に聞き取りを行いましたところ、大半の都道府県から、主要農作物種子法が廃止されても、現行の種子法に規定されているような、一つには奨励品種に関する業務、二つには原種、原原種の生産に関する業務、さらには圃場審査、生産物審査に関する業務を継続する見通しであるとの回答が得られたところでございます。  我々といたしましても、こうした都道府県の取組を後押しするため、第一に、農業競争力強化支援法案におきまして、種子生産に都道府県の知見を活用する旨を規定するほか、種子法に関係する事務を対象として措置されている地方交付税が引き続き確保されるよう関係省庁と調整を行うこととしております。また、種子生産における都道府県と民間事業者との連携促進を図るなどの取組を行うこととしております。
  175. 福島みずほ

    福島みずほ君 これは、だから、きちっと税金が付くように努力をするとか、各都道府県において自主的かつ任意に奨励品種の指定がなされるというふうに、弱くなっちゃうんですね。種子法があったから、国、都道府県が責任を持つ、財政上の措置の担保法がなくなってしまうということになるわけです。  そして、今おっしゃった競争力強化支援法の八条の四などで、民間事業者への提供を促進するとなっております。種子法を廃止して、グローバル企業が例えば日本に参入する、あるいは日本の種子が高くなるんじゃないか、あるいは本当に被害が高ずるんじゃないかという指摘が非常になされています。  現行法においても、グローバル企業による種子ビジネス参入自体を規制、禁止している法令は存在しません。ただ、日本が少量多品種ということもあり、なかなかそのグローバル企業は来ていないんですけれども、TPPのときも議論になりましたけれど、種子法がなくなって、まさにグローバル企業などがやってくるんじゃないか。  民間と例えばグローバル企業、日本の民間でもいい、グローバル企業の民間と県が共同で開発した場合、そのパテントはどっちが所有するんですか。
  176. 天羽隆

    政府参考人(天羽隆君) 御質問いただきました、公的機関と国内、国外を問わず民間事業者連携して品種開発を行う場合における知的財産の取扱いについての御質問であったと考えております。  日本におきましては農研機構が様々な知見を持っておるわけでありますけれども、実際に民間事業者と共同研究を行う場合には、共同研究等に係る契約をあらかじめ締結いたしまして、その中で知的財産に関する取決めを行うことになります。その際、共同研究等により生み出される知的財産権の取扱いについては、研究開発の内容やそれぞれの貢献度等によりケース・バイ・ケースで定めるということとされております。
  177. 福島みずほ

    福島みずほ君 ケース・バイ・ケースなんですね。契約の中身はそれによって変わると。  そして、種子における特許など知的財産権に関する国際取決めは、植物の新品種の保護に関する国際条約、UPOV条約がありますが、それの十条では、育成者は育成者権を最初に出願する当局が属する締約国を自由に選択することができるとあります。今の答弁でもあるとおり、行政、都道府県と民間業者がやった場合には、だから分からないんですよ。そうしたら、グローバル企業が将来特許権取っちゃうこともあり得るのではないかというふうに思います。  種子を制する者は農業を制する。二〇一四年、種子市場は世界で四百億ドル、上位四社で占有率五八%を占めています。遺伝子組換え食品日本では禁止されていますが、もしこれが揺らいで、遺伝子組換え食品、大豆はもう物すごい高い世界での作付面積率ですよね。遺伝子組換えだと、もう種子は次の年に種子を生まないわけです。日本の種子を守れということで、この種子を守るために種子法の廃止は問題だと思います。  消費者担当大臣消費者の立場から、種子を守れ、これいかがでしょうか。
  178. 吉井巧

    政府参考人吉井巧君) お答えをいたします。  今回の種子法の廃止につきましては、現在の都道府県によります種子の開発・供給体制を生かしながら、民間企業との連携によりまして種子の生産、普及を推進をしていく目的で行われるものでございます。  不良種子や異物の混入に対する対応など、種子の品質の確保につきましては、他法令の下で一定の措置をするなど十分に配慮することと伺っておりまして、先生指摘のような食品安全性に影響を及ぼすといったようなおそれは現時点では少ないのではないかなというふうに考えているところでございます。  いずれにいたしましても、消費者の健康の保護が最も重要であるという基本的な認識の下に、万が一にも食品安全性や食料の安定供給の確保に支障が生じることがないようにしっかりと注視をしてまいりたいというふうに考えております。
  179. 福島みずほ

    福島みずほ君 ケース・バイ・ケースで民間がパテントを取る可能性もあると。種子法の廃止によって、国、都道府県の責任がもう本当になくなってしまう、これは極めて問題だと思います。  次に、消費者から見た原発問題という質問をいたします。  電源三法交付金が始まった一九七四年から今日まで、原発に投入された税金の総額は幾らですか。
  180. 小澤典明

    政府参考人(小澤典明君) お答えいたします。  電源三法交付金につきましては、電源立地地域対策交付金などの様々な交付金事業という単位で予算が計上されております。それから、この交付金制度の中では、原子力発電所のみならず、水力発電所あるいは地熱発電所など、ほかの電源もその中で交付金の対象としております。  したがいまして、先生指摘のような原発に投入された税金という整理はしていないために、今の御質問にしっかりとしたその総額というのをお示しすることは非常に難しいということを御理解いただきたく思います。
  181. 福島みずほ

    福島みずほ君 しかし、電源三法交付金はほとんど原発に使われているんじゃないでしょうか。  じゃ、その総額を教えてください。
  182. 小澤典明

    政府参考人(小澤典明君) 取りあえず二十九年度の予算の形で言わせていただきますと、電源立地地域対策交付金や原子力関連の研究開発、こういったものはもちろん含んでおりますけれども、そういったものを含みますエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の二十九年度予算額は合計で……(発言する者あり)今手元にございませんけれども、まず二十九年度予算額は三千四百五十三億円でございます。
  183. 福島みずほ

    福島みずほ君 電源三法の交付金は大体十七兆円と言われています。  では次に、東京電力福島第一原発事故に伴う事故対応費用は幾らか、賠償金と除染費用は合計で幾らか、そして廃炉費用は幾らと見積もっているか、教えてください。
  184. 小澤典明

    政府参考人(小澤典明君) お答えいたします。  福島第一原発事故に対応するための所要資金の見通しでございます。現時点で最新の情報に基づきまして一定の蓋然性を有するものとして、総額で約二十一・五兆円というものをお示ししております。この中で、内訳としましては、廃炉費用につきましては約八兆円、それから賠償につきましては約七・九兆円、それから、除染、中間貯蔵につきましては約五・六兆円というように見込んでおります。
  185. 福島みずほ

    福島みずほ君 二十一・五兆円ですね、安く見積もっても。つまり、消費者の立場から見て、原発は本当に公平な、安価な、安全な電力なのだろうか。電源交付金始めこういう形で手厚く保護をすることが消費者の立場から妥当なんだろうか。  例えば、廃炉費用を託送料に上乗せする形で新電力会社の利用者からも徴収するというやり方は消費者無視ではないでしょうか。
  186. 福岡徹

    政府参考人福岡徹君) 今、廃炉費用のことにつきまして御質問がございましたけれども、電力自由化が進展している、そういう現在の制度の下で、原子力事業者が早期に廃炉を行う場合に当たって判断をちゅうちょすることがないように、経産省の電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめでは、廃炉に伴って一括して生じる巨額の費用を分割して計上する措置の対象とすることが適当であって、その費用回収のために託送料金の仕組みを利用することが妥当としていると承知しております。  消費者庁といたしましては、廃炉に関する措置によりまして消費者への過度な負担につながらないよう、送配電事業者においてはこれまで以上の合理化によるコスト削減を進めるとともに、経済産業省におかれては引き続き消費者に丁寧な説明、十分な説明を行って納得を得られるよう対応いただきたいと、そういうふうに考えてございます。
  187. 福島みずほ

    福島みずほ君 廃炉費用は根本的にその民間会社が負担すべきであり、また、今からその廃炉費用を新電力まで上乗せすることは予想外のことであり、間違っているというふうに思います。  それでは、原賠法、原子力損害の賠償に関する法律十六条で、三条の規定で原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行うものとすると規定しています。原発事業者がどんなに重大な事故を起こしても、あらかじめ国が青天井の援助を約束しているもので、企業のモラルハザードを生み出すものではないか。そもそも、どこの民間企業に、損害を与えた場合、その以上のものについて国が援助するなんというのを決めている法律があるでしょうか。ないでしょう。民間企業にそれだけ手厚いのってないですよ。  原発はおんぶにだっこ、まさに税金の点で、電気料金に加算をして、その分を電源三法交付金にやったわけです。それはやっぱりおかしいんじゃないか。原発要らない、あるいは原発は安全かという消費者の立場からすれば、原発を国がこのようにやり続けているのはおかしいと。  今やるべきは、この交付金を、例えば廃炉を決定した自治体をどうする、例えば原発立地県に関して原発以外の例えば自然エネルギーをやるときに交付する、雇用について交付する、未来を見据えた交付金にするなら分かります。でも、このおんぶにだっこ、更に援助をするこれらの規定は、消費者の立場から見て問題があるとお考えではないでしょうか。
  188. 小澤典明

    政府参考人(小澤典明君) 先生の御質問の前段の方にお答えさせていただきますと、原賠法の御指摘ございました。  原賠法につきましては文部科学省が所管しておりますけれども、同法の詳細な内容については文科省に委ねたいと思いますけれども、この法律の下では、原賠法第三条で事業者責任を持つ、それから、原賠法の第六条では、原子力事業者は原子力損害を賠償するための措置を……
  189. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 時間を過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
  190. 小澤典明

    政府参考人(小澤典明君) 講じていなければ原子炉の運転等をしてはならないとございまして、一義的には事業者責任ということが定められているというように認識しております。
  191. 福島みずほ

    福島みずほ君 終わります。ありがとうございます。
  192. 石井みどり

    委員長石井みどり君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時三十一分散会