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大門実紀史君 いろんな経過を言われましたけれど、大きく立て付けとか概念が違って、歴史も違って、それを一つにする理由として、何かいろんな手続上の整備が進んできたとか、例えば先ほどの示していただいた
趣旨も手続としては共通だ云々とか、それはそうでしょう。それはそうでしょう、事実
確認するという手続では同じですよ、流れはですね。そういうことで一緒にするような話なのかと、そういうことなのかということを問うているわけですね。そもそも、手続が一緒で事実を
確認するのは一緒だからといったら、それなら最初からそうすればいいわけですね。一つにすればいいわけですね。
あと、一覧性が高まるというのは、これ誰にとっての一覧性かさっぱり分からないですね。税務署にとってじゃないかと思うんですね。税務署にとって通則法と国犯法とが、今まで普通の税務署員は通則法の世界でやっていますから、どこでつながるのかとか、あと、これ、納税者にとって分かりやすいといったって、全然分かりやすくないですよ、そもそも税法なんというものは、こんなことしたどころでですね。
最後に、関税法とか独禁法とか書いていますけど、これ違うんですよ、概念が。先ほど申し上げたように、
法人があるいは人間が自分の一年間の経済活動について税について申告をするという形ですので、だからこそそういうふうに、人に対する調査だから権利を尊重するとかいろんなことが定められてきたものと、こんな関税法とか独禁法とか金商法の
議論はここでさんざんやっていますけれ
ども、全然違うわけでありまして、こういう、何といいますか、軽いことで簡単になくしていいのかというふうに思うわけであります。
なぜこういうことを大変こだわっているかというと、実践的に言うと、犯則法の中の調査というのは強制調査ですね。権限の強い、もう犯罪者だというようなことでやる調査ですね。通則法は、先ほ
ども言いましたが、任意調査であります。あくまで本人の都合を聞きながら、あらかじめ脱税者だとかいうことではなくて、
確認で伺うというようなことでありますね。
ところが、今現場は、この
委員会でも何度か取り上げさせていただいていますけれど、現場の税務署員は、さっきの申告会場の話と似ているんですけれ
ども、共通するんですけれ
ども、調査件数のノルマを与えられてこなさなきゃいけないということがあって、どうしても行き過ぎた調査が、任意調査をちょっと踏み越えてやるような調査がこの間大変増えていまして、内観調査といいますか、おとり調査とか、あるいは納税者の承諾なしに取引先を勝手に回る反面調査ですね、こういうものがいろいろ実際にたくさん事例が出てきて、私の方は
国税庁にその
お話をして、現場の税務署をただしてもらうということをもう年に何回もやっているんですよ。
そういう現場の税務署員を見ているものですから、こういうふうに国犯法と一緒にしちゃうと、そういう税務署員にとってどういうインセンティブになるのか。全てがそうなるとは言いませんけれ
ども、今でさえ追い立てられて任意調査を超えるようなことをやっている税務署員にとって、一つになって犯則調査も一つの視野に入れた場合、
星野さんが
衆議院で言われたように、
課税調査がその
延長で犯則調査につながることはあり得ると。それはそうですよね、今でもあり得るわけですよね。
それはそのとおりなんだけれ
ども、こういうふうになったときに、税務署員の中で犯則を念頭に置いて任意調査をやるとか、あるいは犯則の
可能性があるんじゃないかと思って任意調査から始めるとか、こういうことが起こらないかということを大変心配しているわけであります。やっぱり国犯法が別にあるという世界と違って、そのことを心配しているわけでありまして、これは今も既にそういうことはあるんですけれ
ども、この改定によってそういうふうに進むのかどうかというのは、何年後か見てみないと分からないかも分かりませんけど、恐らく何年後か私もこの
委員会にいると思いますから、点検させてもらいたいと思うんですけれ
ども。
心配事といえば心配事なのかも分かりませんけど、最後に
麻生大臣、そういうことにならないように、是非現場の運用を指導していただきたいというように思いますけど、いかがですか。